[畑中たけし] 6月議会 一般質問 06年6月14日


「非正規雇用と公立保育所民営化について」
@本市の臨時職員等の実態について
A公立保育所の民営化に伴う保育士等臨時職員の雇用継続について
B公立保育所における保育所給食の状況および民営化予定保育所と既存私立保育園との給食格差是正について


(1問目)
茨木市役所の非正規雇用の実態と公立保育所の民営化に関連して、3点お尋ねいたします。

第一点目は茨木市役所における非正規雇用労働者の実態についてです。格差社会と貧困の広がりが大きな社会問題になっていますが、格差と貧困のおおもとには、年収100万〜200万円というような低賃金の非正規雇用の急増があります。しかしこれらの現象は民間だけの問題ではありません。今、全国の地方自治体でも、財政の逼迫を理由に正規職員の配置によることなく、人件費の比較的低い臨時職員や非常勤職員を雇って、公共サービスの提供を維持しています。茨木市も例外ではなく、むしろ全国的に見ても、大阪府的に見ても、その状況は突出しています。さらに最近では外注や民営化のなど、リストラの嵐の中で、正職員は地方公務員法等によって身分保障を受けていますが、臨時職員や非常勤嘱託職員は簡単に解雇や雇い止めが行われ、民間に比べても無法と無権利状態におかれている例が多く見られます。茨木市が市役所で働く臨時や非常勤嘱託職員に対して、過酷な行為を押しつけるのではなく、安心して、働きつづけられる状況を作るよう求める立場から、数点お尋ねいたします。

1点目は実態です。茨木市役所には地方公務員法第22条等による一般職の臨時的任用職員と地公法3条第3項の三による特別職の非常勤嘱託職員が存在していると聞いています。前者の代表的な例が保育所の臨時職員、後者の代表的な例が留守家庭児童会指導員と理解するわけですが、この分類で茨木市役所には、平成18年6月現在、どの程度の臨時職員と非常勤嘱託職員が在職しているのかお尋ねいたします。また部別、行政委員会等別に内訳を把握しておられれば、数字でお示しください。2点目に労働基準法に定められた法定名簿即ち、『労働者名簿』と『賃金台帳』の整備状況について、お尋ねいたします。本件に関する情報公開請求文書の特定の議論の中で、「人事課では臨時職員についてはパート、アルバイトは労働者名簿を作成していない」との回答がありました。そこで改めて、臨時職員と非常勤嘱託職員も含めて、法定2名簿が整備されているのか、そして不備な点があれば、改善すべきと考えますが、お尋ねいたします。


(津田総務部長)茨木市の臨時職員、非常勤嘱託員数についてでございます。平成18年6月ということですが、4月1日現在の数字でご答弁申し上げます。臨時職員数については841人、非常勤嘱託員につきましては171人。部別ということですんで、臨時職員、総務部が4人、企画財政部が14人、市民生活部13人、健康福祉部474人、人権部12人、環境部15人、建設部8人、都市整備部3人、教育委員会297人、農業委員会1人、水道部3人、消防本部1人という内訳です。非常勤嘱託員は、総務部が4人、市民生活課7人、健康福祉部59人、人権部8人、建設部1人、教育委員会90人、合計171という数字でございます。
それと、臨時職員と非常勤嘱託員の労働者名簿についてですが、労働基準法第107条に定める労働者名簿につきましては本市では正規職員はじめ四分の三非常勤嘱託員、フルタイムの臨時職員については人事課によって作成・保管しております。なお、パートの非常勤職員につきましては社会保険対象外、日々雇用の方もおられますことから、労働者名簿としては人事課で作成しておりません。法に定められた事項につきましては各担当課において、その内容を把握し、保管しておりますので問題ないものと考えております。賃金台帳も同様でございます。



2点目に、公立保育所の民営化による公立保育所で働く保育士、作業員、看護士等の臨時職員の処遇に関連して、お尋ねいたします。
一つめに、実態についてお尋ねいたします。情報公開で得た資料(平成18年4月付けの任用通知等)では、公立保育所には666名の保育士、作業員、看護士が職務を執行しており、その内が正職員が258名、臨時職員等が408名で、全体の60%以上が臨時職員で占められています。408名の臨時職員は、実際の勤務年数の最長は23年で1人、16年から18年が28人、13年から15年が32人、10年から12年が20人、7年から9年が57人、4年から6年が91人、3年以下が180人、即ち半数以上が4年以上です。しかも配置理由からして、恒常的な理由で配置し、任用の更新を行ってきました。今や臨時職員の存在が無ければ、保育サービスの提供はなりたたず、欠くことの出来ない戦力です。にも係わらず3月市議会の常任委員会の資料では、平成19年には約1億5千万円、20年には約2億円、21年には1億5千万円、22年には1億1千万円、合計で4年間で約6億円が「当該年度に民営化することにより減員となる臨時職員等の人件費節減推計」として提示しています。この数字をふまえて、来年度以降、民営化による臨時職員等の解雇・雇い止めについて、どのような方針を持っているのかお尋ねいたします。


(津田総務部長)次に、保育所民営化に伴う臨時職員の雇い止めについてでございます。保育所が民営化された後、職員配置ですが、臨時職員につきましては、たしかに通算いたしますと勤務年数の長い方もおられますが、基本的にはすべて六ヶ月雇用で一回更新しておりまして、最長1年間の雇用となることから民営化の保育所に限らず、すべての保育所において年度末の三月末までの雇用となっております。したがいまして、地方公務員法第22条第5項から継続雇用という考え方は発生しないというふうに考えております。さらに、この民営化により当該保育所には職員配置の必要性が無くなりますので、必然的にこれまでの配置してまいりました臨時職員、パート保育士の数の上で減員となりますことから3月(議会)におしめししました人件費節減の数字なっております。しかし、臨時職員、パート職員として、これまで公立保育所運営に貢献していただいておりますんで、他の公立保育所に配置できないか検討すると共に、民営化に係わる移管条件として臨時職員、またパート職員で移管後保育所での就労を希望される場合には、移管保育所において採用について検討すると形でございます。以上でございます。


3点目に公立保育所における保育所給食の現状及び民営化予定保育所と既存私立保育園の給食格差是正についてお尋ねいたします。
公立保育所の場合、平成18年度の予算措置は給食材料費は乳児一人あたり1日375円、同じく幼児一人あたり222円となっています。また16年度の1日一人あたりの決算額では平均321円と、国の保育単価一般生活費の中の給食材料費単価を上回る支出を(超過負担)しています。これは公立保育所だからこそ、可能な予算措置です。茨木市の上記単価は何を基準で定めているのか、お尋ねいたします。また給食材料費で茨木市は年間どの程度の超過負担があるのか、お尋ねいたします。また国は児童福祉施設給食のカロリー、タンパク質、カルシウム、ビタミンなどの栄養給与目標を定めています。公立も私立もこの目標に準拠して献立作成が行われています。茨木市公立保育所における実際の給与栄養量は国の給与栄養目標(食事摂取基準)をかなり上回った水準になっています。公立保育所の給与栄養量の現状についての認識をお尋ねいたします。


(奥原健康福祉部長)給食の関係についてお答えいたします。給食材料費の単価につきましては、食事摂取基準による月々の食事計画の過去の実績を参考に積算し決定しております。次に、給食材料費における超過負担の関係でありますが、国におきまして公立保育所の給食材料費の基準単価が示されておりませんので、算出は出来ません。次に公立保育所の給食における栄養給与量の現状についてでありますが、平成12年1月厚生省児童家庭局母子保健課長通知「児童福祉施設給食の栄養給与目標の取り扱いについて」は、一定の栄誉給与量の目標を掲げておりましたが、平成17年3月厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知「児童福祉施設における食事摂取基準を活用した食事計画については全通知を廃止し、一律の適用が困難な場合は、個々人の発育・発達状況・栄養状態・生活状況等にもとづいた食事計画をたてること」としております。本市におきましては、この通知にもとづき入所児童の発育・発達状況や家庭での食生活にかかる実態調査を平成17年11月に実施しまして、食事摂取基準の策定に取り組んできたところであります。その実態調査においては、一つとしてやや低体重の児童が多いこと、二つとしまして家庭での朝食の欠食児童が多いこと等が見られることから、給食における食事摂取基準は平均値より上回った基準とし計画を立てております。



(2問目)
2問目、臨時職員と非常勤嘱託職員の雇用の安定と権利の擁護に関連してお尋ねいたします。

本年3月に非常勤公務員労働者の権利闘争史上、銘記されるべき判決が東京地裁でありました。本件は国の研究機関で12年間働いてきた非常勤の女性労働者が「仕事を民間委託にする」として、解雇雇い止めが強行された例です。即ち東京地裁は、非常勤公務員に対する再任用拒否(雇い止め)を権利濫用として認めず、原告の労働契約上の地位を確認する画期的な判決を下しました。非常勤公務員は、国・地方を問わず、正規公務員と同じく恒常的な業務を担う職場に必要不可欠な存在となっています。それにもかかわらず、勤務期間が有期(日々雇用ないしは1年)というだけで正当な理由もないままに雇い止め(解雇)され、正規公務員が公務員法によって身分が守られているのに対し、非常勤公務員は身分保障が認められず、不安定だといわれる民間の期限付き労働者(パート・派遣など)と比べても更に脆弱な立場におかれてきました。数多くの非常勤公務員がその理由を告げられることなく雇い止めされ、泣き寝入りを強いられてきました。そして、今回、わが国ではじめての地位確認の判決が出ました。この判決内容を茨木市は承知しているかどうかお尋ねいたします。

ついで本件の判決理由は、次のとおり、きわめて明晰です。
判決は、まず第1に、権利濫用禁止法理は「一般的に妥当する法理」であり、信義則の法理とともに公法上の法律関係にも適用される「普遍的法原理」であると判示し、そして、任期付公務員についても、「特段の事情が認められる場合」には権利濫用禁止法理ないし信義則の法理が妥当し、任命権者は任用更新を拒絶できないと判示しています。そして、判決は第2に、以上を踏まえて本件の具体的な事実関係を検討し、上記特段の事情が認められる場合に該当するとして任用更新拒絶は信義則に反し許されないと判示しています。とくに注目すべきは、判決の次の記述です。「思うに、非常勤職員といっても、任用更新の機会の度に更新の途を選ぶに当たっては、その職場に対する愛着というものがあるはずであり、それは更新を重ねるごとに増していくことも稀ではないところである。任命権者としては、そのような愛着を職場での資源として取り入れ、もってその活性化に資するよう心がけることが、とりわけ日本の職場において重要であって、それは民間の企業社会であろうと公法上の任用関係であろうと変わらないものと思われる。また、非常勤職員に対する任用更新の当否ないし担当業務の外注化の当否については方針もあろうが、任用を打ち切られた職員にとっては、明日からの生活があるのであって、道具を取り替えるのとは訳が違うのである。これを本件について見るに、国立情報学研究所においては、原告ら非常勤職員に対して冷淡に過ぎたのではないかと感じられるところである。」としています。茨木市も今後の臨時職員や非常勤嘱託職員の人事行政のあり方として、この判決を重く受け止めるべきと考えますが、見解を求めます。

次に、裁判所の一般的な考え方は、ただ単に契約を更新した回数とか、勤続の期間だけではなく、期間の定めのない契約と実質的に異ならない状況になっていたかどうかに着目して判断しているとされています。しかるに茨木市の公立保育所の臨時職員の場合、実質的な現状や過去の更新等の経緯から見て、「期間の定めのない契約に異ならない状況」であることは明白です。見解を求めます。全国の自治体に働く臨時職員が現在おかれている現状は地公法の厳格な適用を根拠にした本来の任用制度とはかけ離れたものとなっています。例えば現実的な必要性から、種々の便法(名義貸し、中断期間の設定、他の職場での勤務等)が採用されています。つまり使用者自らが法制度を逸脱した雇用実態を広げてきています。ところが雇用の打ち切り等を強行するときには、あたかも地公法の厳格な適用が「法制度上の要請」として、都合の良いときだけ、「法制度」の存在を振り回している例が多く見受けられます。したがって地方自治体の人事担当者のテキストとされています「自治体の新臨時・非常勤職員質疑応答集」には「期間の定めのある任用については、当該任用期間の終了により自動的に退職となりますが、非常勤職員でも恒久的な職務であり、更新を繰り返す例が見られます。そのような事例では、期間満了による自動退職ではなく、解雇権濫用の法理が適用されるおそれがあります」と書かれています。茨木の場合も、公立保育所臨時職員の解雇を強行した場合は「解雇権の濫用の法理が適用される」と解釈すべきです。見解を求めます。またさる6月8日、公立保育所民営化による東京都中野区の週3日勤務パート保育士の雇い止め訴訟の判決がありました。原告らは1年契約で任用されている時別職の非常勤嘱託職員のため、再任用の権利は持たないとして、解雇無効は認めませんでしたが、「(更新の)期待権の侵害」を認め、一人40万円の損害賠償を命じる判決を行いました。労働基準法第18条の2では「解雇は客観的に合理的に理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したもの無効とする」としています。そして最高裁は、「合理的な理由」「社会通念上相当」の根拠として、4点を挙げています。それらの点も十分ふまえた対応が必要と考えますが、見解を求めます。いずれにしても組合とよく協議をするよう意見いたします。これについて見解を求めます。

(津田総務部長)非常勤職員の判決に関連して順次お答え申し上げます。平成18年三月国立情報学研究所非常勤職員雇い止め事件判決につきましては、原告側の主張が一部認められた判決として、その内容を理解しております。この東京地裁の判決では、権利濫用の禁止に関する法理ないし信義則の法理について検討を加えております。結論といたしましては、雇用者側に採用時における制度の説明や雇用期間が満了する際の解雇予告、その後の雇用更新の手続きについて不備があったことから原告側の主張が認められたものと理解しております。本市におきましては、臨時職員の採用時において最長一年の雇用である旨、制度の説明をするとともに、年度末を控えた一月から二月頃には全臨時職員を対象に雇用満了の通知を行っております。任用期間が終了する三月末日をもって当然退職するものと理解をしていただいておりますので、このような問題は生じないものと考えております。なお、期限付き任用の更新が繰り返された後の雇い止めにつきましては最高裁の判決で長野県農業試験場事件または北九州市立病院事件においては、期限付き任用が反復更新されても期間内の定めのない契約に転化するものではなく、任用期限満了により当然退職するものと解釈を示しております。次に、この判決をふまえて本市の見解はということですが、本市の臨時職員につきましては地方公務員法22条にある期間の定めのある雇用契約そのものであると考えております。また、整理解雇の公法上の任用期間ではなく、一般的な私法上の任用関係上の法理としては、一つとして「人員整理の必要性」、二つとして「配置転換等による解雇回避の努力」、三つとして「解雇対象者選定の合理性」、四つとして「解雇手続きの妥当性」の、この四要件が問われることは承知いたしております。本市におきましては、当然公法上の任用関係であるとともに、さきほども申し上げましたように臨時職員に対する任用及び解雇手続きについて適切に運用しておりますので、いわゆる解雇権の濫用の法理や、今回、東京都中野区非常勤保育士雇い止め事件判決に認められた「更新の期待権の侵害」といった問題は生じないものと考えております。なお、保育所における平成19年度の臨時職員の任用手続きにつきましては、整理解雇の法理を十分に念頭に置きながら対応してまいりたいと考えます。次に、組合と協議が前提ではないかということがありますが、今申し上げましたように、この雇用契約そのものは公法上の任用関係でございます。したがいまして、その契約内容として組合・職員団体と協議する内容ではないと考えております。しかし、職員団体の方から説明を求められれば、その場で説明をすることはやぶさかではないというふうに考えます。以上でございます。


次に「給食」について、私立保育園の場合、給食材料費の児童一人あたりの単価は公立をかなり下回っています。その原因は公立の場合、給食材料は国産に限っていることと、アレルギー除去食にあると説明で聞きました。改めて説明を求めます。超過負担についても、情報公開の過程で国の保育単価をかなり上回った給食の材料費を使っているとお聞きしました。これについて今の回答では単価がわからないとのお答えでしたが、それの整合性についてもう一度見解をお聞きしたいと思います。栄養給与量についても、私立園によっては大阪府の指導監査で「目標量と給与量と隔たりがあるので、献立の見直し」を指摘されているところもあります。私立園の現状についての認識と見解を求めます。民営化移管法人募集要領では給食の内容についてはアレルギー児対応についてのみの記述となっています。公立保育所の栄養給与量の実績に準拠することとあわせて、実際の内容として、@米は「特別栽培米」を使用する。A醤油は国産原料使用で杉樽醸造。B油はなたね油使用。Cアレルギー除去食のため、醤油、味噌、パン、菓子など必要な食材の購入についても、具体的に明記すべきと考えます。見解を求めます。3歳以上の主食費負担も公立は1ヶ月1000円です。私立では2000円以上の負担が多くあります。公立なみに統一すべきと考えます。見解を求めます。結論的には私立保育園では公立並みの給食材料費の支出は財政上不可能と考えます。本年度からは、保育対策費が補助項目として、追加されていますが、不十分です。国に保育単価の見直しを求めると共に、茨木市は給食内容の向上のため独自の給食費助成充実・拡充を検討すべきです。見解を求めます。


(奥原健康福祉部長)給食材料費につきまして、公立保育所に関しては基準は示されていないと聞いております。次に、私立保育所における給食の現状と認識でありますが、児童福祉施設最低基準において入所している者に給食をするときは、その献立は出来る限り変化に富み、入所している者の健全な発育に必要な栄養量が含有し、食品の種類および調理方法について栄養並びに入所している者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない」とされており、公・私立保育所(園)においては、この最低基準に基づくと共に保育所保育指針に沿って子どもたちにとって成長過程に必要な栄養をバランスよく摂り、偏食を起こさないよういろいろな食べものを食べるよう実践しているものと考えております。次に、アレルギー除去食以外についての食材を具体的に明記すべきではないかということについてお答えいたします。引き継ぎ内容につきましては食物アレルギーに対応することを義務づけており、その内容につきましては、一つとして「食物アレルギー疾患児の除去食」、二、「代替食」、三、「宗教食」の実施により、一人一人の状況に応じて対応することといたしております。主食費負担について、公立なみに統一すべきではないかということですが、主食費につきましては各園が独自の考えで実施されております。本市としましては、それを尊重してまいりたいと考えております。次に、保育単価につきましては市長会をとおして国へ要望してまいります。次に、給食材料費につきましては、本年度から私立保育所等運営補助金において、保育内容の充実を目的に「保育対策費」を新たに創設しておりますので、その中で対応していただきたいと考えております。


(以上)