[岡崎栄一郎] 9月定例市議会 一般会計補正予算質疑(2006.09.11)、〈反対討論〉平成17年度大阪府茨木市国民健康保険事業特別会計決算認定について(2006.09.28)

◎茨木市の同和行政の全般的見直しについて

◎市職員大北規句雄氏の「同和優遇」による3年間にわたる休職措置の承認・許可について

◎総持寺いのち愛ゆめセンターの1階の部屋を地域協・支部事務室に独占的利用を認めていることについて

◎いのち・愛・ゆめセンターの使用料免除など管理運営について

◎市庁舎内及び出先施設の行政財産の目的外使用の実態と許可の状況について

◎市庁舎施設及び出先施設を各団体の事務所の住所や電話番号として表示するに当たっての使用手続きの有無について


(1)一般会計補正予算質疑

まず一点目として、「同和優遇」違法大阪地裁判決等を受けての、茨木市の施設・補助金・委託事業・職員の加配など同和行政の全般的見直しについてお尋ねいたします。
茨木市の同和行政全般の見直しについて、市長にお尋ねいたします。「飛鳥会」や芦原病院などの事件発生を契機に大阪市の同和行政見直しの動きを連日のように新聞報道が行われております。中でも、こうした動きを通じてマスコミや警察・検察のいわゆる「同和」や「解同」タブーが一掃されつつあると言うことです。大阪市の「見直し委員会」の最終提言では「関連する施設」から460人の市職員を引き上げる。青少年会館と老人福祉センターは廃止するという内容になっています。この提言を受けて、大阪市が最終判断しますが、同和予算の90%までが施設維持管理経費であるところから、影響は大きいとされています。またこうした中で、競売入札妨害の大阪地裁の違法判決がありました。判決内容では「少なくとも、国の『地対財特法』が失効した02年3月以降は不公正かつ違法という非難は免れない」として、「同和優遇」についての違法性を断罪しました。今、こうした動きを受けて、茨木市の同和行政のあり方が問われています。施設のみならず補助金・委託事業・職員の加配など同和行政の全般的見直しについて、市長はどのように考えているのか、お尋ねいたします。
二点目として、職員大北規句雄氏の「同和優遇」による3年間にわたる休職措置の承認・許可についてお尋ねいたします。
この問題も、経過からして市長に答弁を求めます。党市会議員団は、本件を2年前、平成16年の6月市議会本会議と委員会で質疑しました。研修の場所や内容について疑義があることを指摘し、研修のための休職措置の許可期限について、お尋ねしました。そして委員会で市長から、「平成16年度即ち17年3月末までの1年間」との答弁がありました。ところが17年度・18年度と3カ年も継続されています。一体いつまで認めるのかお尋ねいたします。なぜずるずると認めているのかもお尋ねいたします。こうした異常な同和優遇も改めるべきと考えます。また法に基づいて、休職中の研修効果の把握、研修記録の作成は行われているのか、お尋ねいたします。また休職中の本人に係わる経費の支出内容とその総額をお尋ねいたします
三点目として、総持寺いのち愛ゆめセンターの1階の部屋を地域協・支部事務室に独占的利用を認めていることについてお尋ねいたします。
茨木市のホームページでは、総持寺いのち愛ゆめセンターの1階の部屋を茨木市人権地域協議会と支部の事務室として独占的利用をしていることを表示しています。これらの使用手続きや使用料はどのようになっているかお尋ねいたします。地域の公の施設である公民館やコミセンはこのような使用実態は許可されませんし、実態もありません。これも典型的な同和優遇です。このような同和優遇は明らかに違法です。見解を求めます。
四点目として、いのち・愛・ゆめセンターの使用料免除など管理運営についてお尋ねいたします。
3カ所のいのち・愛・ゆめセンターの4月・5月・6月の使用実績の772件の内80%にあたる598件が使用料の全額免除となっています。地域の公の施設である公民館やコミセンでは、当然減免になっても、全額免除とならないサークルや趣味の同好会も全額免除となっています。こうした格差も特別法失効後は明らかに違法・不当な運用です。改めるよう求めます。また沢良宜いのち・愛・ゆめセンターでは同和関係のNPO団体「はっちぽっち」の施設の事実上の独占的利用も許可しています。こうした使用態様も地域の公の施設である公民館やコミセンでは許可されませんし、実態もありません。これも明らかに違法・不当です。現状と改善についての見解を求めます。
五点目として、市庁舎内及び出先施設の行政財産の目的外使用の実態と許可の状況についてお尋ねいたします。
解説書「地方財務実務提要」では、「庁舎内の新聞記者室や指定金融機関の使用については行政財産の目的外使用として、とらえるべき」とされています。茨木市の状況についてお尋ねいたします。あわせて現時点の市庁舎内及び出先施設の行政財産および教育財産の目的外使用の実態と許可の状況についてお尋ねいたします。また合同庁舎内の人権センターの使用許可手続きの態様について、お尋ねいたします。
六点目として、市庁舎施設及び出先施設を各団体の事務所の住所や電話番号として表示するに当たっての使用手続きの有無についてお尋ねいたします。
たとえば同和事業の女性と青年の人権啓発事業を茨木市から随意契約で委託を受けている「実行委員会」も市本庁舎の住所を表示しています。この団体の住所使用を承認した経過を明らかにするよう求めます。こうした同和関連団体のみならず、多くの団体が使用している例が見受けられます。実態を把握しているのか、許可手続きがあるのかお尋ねいたします。
以上です。

(野村市長)
 本市の同和行政についての考え方についてでございますが、先程らい答弁をいたしてますとおり、本市といたしましては、法の失効後、それをふまえた施策の展開をはかってきたところでございます。しかしながら、6月議会での指摘、また、他の自治体の動きを考慮し、この際、市民のみなさんの行政への信頼を得るには、もう一度施策について点検をし、事業をはかることが重要であると考えています。そうしたことから、先程答弁をいたしておりますとおり、事業の見直し等について市民の皆さんから信頼され、理解される事業の展開をはかることを基本に協議を進めてまいる考えであります。
次に、職員の休職についてでございますが、この休職措置につきましては、地方公務員法並びに本市の職員の分限に関する条例に基づき、措置をしたものでございます。この休職制度は、1年を単位として認めております。当初平成16年4月1日から平成17年3月31日までの1年間を発令しましたが、その後2回の更新を行い、現在3年目に入っているところでございます。なお、職員の分限に関する条例の第4条におきまして、休職期間は3年を超えないこととされておりますので、休職期間は平成19年3月31日をもって満了となります。以上でございます。


(津田総務部長)
 所管する事務について逐次お答えいたします。まず職員の研修、この研修の効果の把握と記録の作成、また経費についてはどうかということですが、まず現在3年目に入っております休職研修ですが、職員には適宜、社会福祉法人大阪府福祉協議会における研修内容、研究活動について週1回所属長に報告をさせております。また毎年年度末の3月には研修結果報告書を提出させております。なお、この休職期間中は、給与は無給としておりますが、市職員としての身分を有しておりますので、共済組合、健康保険組合、互助会の3団体への掛け金が必要となります。本人負担分につきましては直接徴収し、市負担分につきましては、3年間の合計で約359万円ということになります。
次に、行政財産の目的外使用の実態、許可の状況それと住所等を使用する場合の許可手続きについてお答えいたします。庁舎内の新聞記者室及び指定金融機関の使用につきましては、国の通達に従い部屋を提供いたしております。市庁舎、教育施設を含む他の公共施設の行政財産の目的外使用につきましては、地方自治法に規定されており、これを受けて茨木市財務規則の許可の範囲内、範囲、機関、条件、申請手続きを規定し、それに基づき適正に許可をいたしております。なお人権センターにつきましては、市の組織であります人権部人権室の事務室とし、人権室の職員が人権センターの業務に従事する場合職務免除としております。
次に、住所等の使用許可の手続きでございますが、事務所として許可する以上その使用許可に含まれるものとして、特別な許可手続きは行っておりません。なお、人権を推進する団体も含み、市行政と密接に係わりのある団体の連絡先の所在地を事務局を担う担当課にしているケースは多くございますが、個々の実態の把握はいたしておりません。以上です。

(福田人権部長)
 総持寺いのち愛ゆめセンターの部屋使用についてでありますが、お答えします。行政財産の使用許可の期間は、茨木市財務規則第203条第1項により1年以内であり、同規則第2項により使用許可期間はこれを更新できるものとなっております。使用料につきましては、茨木市人権三島地域協議会は、茨木市行政財産使用料条例第4条、同施行規則第3条第1項により、使用料を免除しております。また、支部事務所につきましては、同条例第2条、同施行規則第2条の規定により、目的外使用料を徴収しております。これらの団体につきましては、茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例第1条に定める設置目的に合致し、加えて本市の人権問題の解決及び福祉の向上にも寄与しているものであります。こうしたことから地域住民の福祉の増進等の公益性があると認められ、毎年、使用許可を与えることについて正当な理由があり、違法でなく、独占的利用ではありません。次にいのち・愛・ゆめセンターの利用料免除など管理運営についてでございますが、センターは社会福祉法に定める「隣保館」であり、その利用につきまして「無料または低額な料金」で利用させることとされています。また、条例第9条で、当該利用料を減額または免除できる規定を設け、同条例施行規則第6条第1項及び第2項で、減額または免除する場合及びその額を規定しております。免除する場合は、市が利用するときのほか、地域住民により構成する団体が利用するとき、公共的団体が利用するとき、また人権教育、啓発、研修及びこれに関連して地域交流に利用するときに該当する場合であります。従いまして、これら規定に沿った管理運営をしておりますので、なんら違法、不当な運用には当たらないものであります。また、NPO「はっちぽっち」につきましては、平成17年10月7日付で特定非営利法人として認証を受け、その活動はすでに地域住民に根付いたもので、その実績は周辺地域住民にも認められているところでございます。現在、その活動場所としてセンターの交流室等を利用しております。交流室の利用につきましては、利用ごとの申請により利用許可を与えており、社会福祉法人や特定非営利法人が利用することができますので、独占的な利用には当たらないと思っております。以上です。

(竹林生涯学習部長)
 女性と青年の人権啓発事業実行委員会の事務所所在地についてであります。各実行委員会は、メンバーを公募するなど、広く市民の参加を募って人権啓発事業を実施されております。同実行委員会は、委託の相手方の所在地として、市庁舎の所在地を使用されているものですが、このように、啓発事業や文化展等、特定の行事を実施するために組織された団体で、独自の事務所を持っていないものについては、当該事業の所管課の住所をもって実行委員会などの所在地としているのが通例であります。女性による人権啓発事業実行委員会、青年による人権啓発実行委員会につきましても、同じ事情によるものでございます。


〈二問目〉
まず一点目の同和行政の全般的見直しについてでありますが、市長は第三者機関を設置して、早急に見直しに着手するよう求めます。あらためて答弁を求めます。
二点目の、職員の大北氏についてでありますが、本人は休職中といえども、ホームページで知る限り、福祉運動みどりの風事務局長、解同大阪府連生活運動部長、解同本部中央委員として、東奔西走で活動しています。その中には、ある団体のニュースで「福祉運動みどりの風の大北氏から、参議院選挙にむけたアピールをうけた」との記述があります。これなどは地公法に違反の疑いありと考えます。あわせて見解を求めます。また同和関係施設職員の人事の停滞も早急に約束通り、改善するよう求めます。見解を求めます。
三点目の総持寺いのち愛ゆめセンターの1階を地域協・支部事務室に独占的利用を認めていることについてでありますが、総持寺いのち愛ゆめセンターは公の施設であります。いま目的外使用の手続きを行っているということでありますが、これでも認められるものではありません。使用手続きや使用料を払えば公民館やコミセンの一室をたとえば、自治会の事務所として使用できるのかということになりますが、そんなことはありえないと考えます。どういう理由・根拠に基づいて、総持寺いのち愛ゆめセンターの1階の部屋を茨木市人権地域協議会と支部の事務室として占拠させているのか、明確な答弁を求めます。
四点目の、いのち愛ゆめセンターの使用料免除など管理運営についてでありますが、3施設とも、同和関連団体の独占使用を中止するようあらためて求めます。見解を求めます。
五点目の行政財産の目的外使用の実態と許可についてでありますが、地方自治法と茨木市財務規則の諸規定に従って、厳正な運用が行われるよう、改めて求めます。答弁を求めます。
最後、六点目の、市庁舎施設及び出先施設を各団体の事務所の住所や電話番号として表示することについてでありますが、特定の団体だけを優先的使用にさせるのも好ましくありません。公正な使用基準を作成するよう求めます。答弁を求めます。
以上です。


(野村市長)
 事業の点検につきましては、すでに庁内でこれまで始終点検をいたしまして、協議を進めているところでございますので、改めまして、第3者による機関を設置する考えはございません。


(津田総務部長)
 まず、職員の無給休職研修の職員の関係でございますが、この休職期間中に政治活動をしているのではないかということですが、地方公務員法36条では、職員の政治的行為の制限について規定されております。職員に対しては政治的中立性が求められております。この規定は、職員が休職とされている期間についても適用されるものです。ご指摘のような政治活動がいかなるものか把握いたしておりません。当該職員の行動を細部にわたって、逐一確認することは困難であると考えます。万が一法に違反するような行為があれば、厳正に対処いたします。次に、行政財産の目的外使用の内容でございますが、先程も御答弁申し上げましたとおり、法また規則に従い適正に対処しております。次に、所在地の住所の関係でございますが、先程も御答弁申し上げましたとおり、事務局の担う担当課に住所を置いているケースは、他の団体も多々ございます。人権団体だけではございません。以上でございます。


(福田人権部長)
 総持寺いのち・愛・ゆめセンターの部屋使用が独占的という件でございますが、これを使用している大きな根拠というのは、許可している根拠ですけれど地方自治法第238条の4、第4項で行政財産はその用途または目的を妨げない限度においてその使用を許可することができると、そういった規定に基づき許可しているものでございます。よって先程も申しましたが違法、不当なものではございません。



岡崎
答弁漏れがあります。同和関係施設職員の人事の停滞を早急に改善するよう求めます。見解を求めるよう質問しました。


(津田総務部長)
 失礼いたしました。改めて御答弁申し上げます。人事異動に伴う職員の職場純化といいますか、そのことについては、やはりこれは各個々の職員からの自己申告その他適正配置に勤めております。ただし、同和関連施設のみの職員が長い在籍期間になっているということではございません。その職場、職場の実態に合わして職員が必要とされるところに職員を配置するというのが基本でありますので、よろしくお願いいたします。以上です。





(2)平成17年度大阪府茨木市国民健康保険事業特別会計決算認定について〜反対討論

 認定第3号平成17年度大阪府茨木市国民健康保険事業特別会計決算認定について、日本共産党市会議員団を代表して反対の立場から討論を行います。
 
 反対する理由の第一は、ご存知のように、平成17年度の茨木市の国保料金は、所得割、資産割、均等割、平等割とすべての料率の引き上げによって、5億円という大規模な国保料の引き上げとなり、市民的影響が非常に大きいことを指摘し、私たちは保険料の据え置きを求めたところでありましたが、結果的には、保険料の値上げは必要でなかったといえるからであります。また、低所得者への負担軽減策があまりにもなされていないからであります。

 本決算は、概数で歳入、歳出差し引き3億円、単年度決算では4億円もの大幅黒字となりました。しかも、一旦年度当初一般会計から繰り入れていた28億円を決算では26億円に減額し、非情にも2億円減額を行っていますが、これを当初予算通り繰り入れておけば、黒字額は5億円、単年度収支では6億円近い黒字となります。

 国保加入者には、予算上、一般被保険者分からは55億円を保険料として徴収すればよいところ、予想される国保料の滞納や法定軽減額など14億円を見込んで69億円も賦課し、北摂一高い保険料を徴収しながら、一方で、一旦出した繰入金を引き抜くとは、あまりにもむごい仕打ちではないでしょうか。本来であれば、低所得者への市の独自軽減や保険料の据え置き、引き下げに配慮すべきです。本市の保険料独自軽減はもともと不十分ですが、北摂でもみられる、政府の税制改定の影響で「昨年度7割軽減を受けていた世帯が2割軽減になる」など、保険料が増加する65歳以上の年金生活者の国保料についての独自軽減措置さえも実施しないとの答弁です。

 現に国保加入者にとっては、保険料引き上げで特に低所得者には支払いに耐え難いものとなっております。また、滞納世帯率20・2%と依然として異常な状況が続いています。滞納者を所得別に見ると、所得100万円以下で60%を占めており、低所得者に集中しています。(平成18年9月委員会資料・平成18年6月1日現在の数字) 私たちは「今回の大幅な保険料の引き上げは、保険料の払えない状態をまねくだけでなく、新たな滞納者を作り出すという悪循環をもたらすものである」と、指摘してきましたが、その通りの深刻な状況となっています。

 反対する理由の第二は、保険料滞納者に対する制裁措置が府下平均を大きく上回り、その内容においても、府下で最も過酷なものとなっているからであります。

 滞納世帯に対する、資格証明書発行件数、短期保険被保険者証発行件数、留め置き件数など制裁措置率は64・7%であり、府下衛星都市平均29・5%からしてもダントツに厳しいものとなっております。

 吹田市では9・3%でありますが、短期保険証については所得300万円以上で且つ1年以上滞納者へ発行することにしていると聞いています。それぐらいの所得があれば実費で医者にもいけるであろうし、預金も一定あるだろうということです。また資格証明書については、「短期保険証」の方で、且つ話しに応じられない方としているが、極力発行しないようにしている。それは、そのことによって保険料がそれっきりになるので、何とか少しでも払ってもらうように努めている。また、保険証がないために病気が重篤になってしまうおそれがあるとの配慮をしていると聞いています。こうした配慮が本市でも必要です。

 滞納者に対する差し押さえの状況が委員会で明らかになりました。その内容は、預貯金残高がたとえ5000円でも1万円でも差し押さえるという「血も涙もない」といわれても致し方無い冷酷な内容です。ちなみに吹田市では、差し押さえは基本的にはしていないと聞いています。

 茨木市の国保加入世帯は、平成17年度決算で全世帯の42%に当たる4万6001世帯、加入者は本市全人口の32%に当たる8万5435人です。(平成17年度決算・年間平均、平成18年9月委員会資料・平成18年6月1日現在の数字は4万5983世帯)
特に、この数年、企業による無法なリストラなど社会保険からの離脱者が激増し、また若年者層における不安定雇用の広がりなど、今日の滞納者の激増は、主に社会的要因によって起こっているものであります。その対策と解決は、一般財源からの繰り出し額の増額によって保険料抑制の対応が行われることは、一般財源の支出の優先順位から見ても決して不合理なことではないものとの考えを改めて申し述べ、反対の討論といたします。以上であります。