[畑中たけし] 6月定例市議会 本会議・一般質問

◎茨木市の非正規雇用問題について

  @臨時職員の雇用条件改善ついて

◎公立保育所民営化問題について

  @保育所臨時職員の雇用継続について

◎市有建築物の耐震調査結果と耐震性能の改善について


(一問目)まず大きな一点目として、本市臨時職員の雇用条件改善についてお尋ねいたします。

 茨木市では06年4月1日現在で臨時職員は841名とその配置は全庁的に及び、とくに公立保育所では408名の臨時職員が恒常的に勤務し、その期間は最長では23年、また半数以上が4年以上となっています。これらの存在はあきらかに「公共の場で恒常的な職に脱法的に雇用されている臨時職員」いわゆる「擬似臨職」であり、違法状態にあるのは明白であり、真の雇用保障と均等待遇制度の確立のためにも早急な改善が必要であることは言うまでもありません。

 まず実態についてお尋ねいたします。平成19年度4月1日現在で茨木市全体でどれくらいの数の臨時職員と非常勤嘱託職員が在職しているのかお答えください。また、部課別、行政委員会等別に内訳を把握しておられれば数字でお示しください。さらにこれらの職員の内、5年以上、または10年以上勤務されているのはそれぞれ何名いるのかもお示しください。

 三月議会における質疑の中で、地方公務員法第22条の5項や本市臨時的任用職員に関する規則を引いて、これらの法や規則にあてはまる臨時職員は、たとえば公立保育所勤務の臨時職員においてはどれくらいいるのかという質問したところ、答弁として「(本市の場合、フルタイム職員については、ある一定職の問題等もございます。また、そういう形で契約を結ばざるを得ないケースも当然出てくるわけでございますが、法的に問題がないように、)ある一定期間雇用を切って再度契約するというようなことを現在行っております。」とのことでした。本市臨時職員の雇用行政について法の遵守の観点からすれば問題点があると認めながら、しかし、こうした一定期間雇用を切って再度契約すれば当該法や規則に抵触しないという考え方自体が法の趣旨を軽んずる間違ったものだといわざるをえません。茨木市も参考書としている「地方財務実務提要」には「臨時的任用者の更新の可否」と題して、そのものずばり「地公法第22条五項の規定があるが、一定期間をおいて同一人を再度雇用することが出来るか」という質疑応答があります。回答として「(臨時的任用の期間は原則として六ヶ月以内であるが、さらに六ヶ月以内の期間に限り一回だけ更新することが認められています。しかし再度更新することはできないため、結局、)臨時的任用は、いかなる場合でも一年を超える期間継続することは認められず、また、一年未満の場合でも、更新は一回に限られるのです。それは、臨時的任用職員が正式任用職員と異なり、身分保障が極めて弱いため、長期にわたり不安定な状態のままこれらの職員を任用しておくことは好ましくないためです。」としたうえで、「よって、たとえ一定期間おいても同一人を再度更新することは適当ではありません。」「なお、一年を超えて任用する必要な職員の職であるなら臨時的任用ではなく、地公法第17条第一項の正式任用によるべきです」としています。

 そこでお尋ねいたします。市は、どういう法令上等の根拠をもって「一定期間をおけば法的問題がない」と解釈しておられるのかお答えください。また、あらためて、地公法第22条五項や本市規則の規定に沿った真の臨時任用職員つまり法的に根拠があるのは800名以上存在する職員の中で何名存在するのかお答えください。本市のいわゆる臨時職員はほとんどすべてが擬似臨職すなわち地公法第22条や本市規則に依拠しない法的根拠を欠く違法な雇用ではないでしょうか?見解をお聞かせください。

 次に、三月議会で的確にお答えいただけなかった質問についてあらためてお聞きします。茨木市報酬および費用弁償条例施行規則においてさまざまな非常勤嘱託員の報酬額が列挙されています。答弁によると、臨職で雇用している職種との分かれ目は「今までの市の考え方なんですが、やっぱり非常勤嘱託員というのは専門職、その職を技術なり知識なりを提供していただくと、そういう形の提供の職を非常勤嘱託員という形で位置づけておる」ということですが、施行規則の職名を見ると、学校医や心理判定員などはともかく市民会館事務等各所事務職、駅前周辺整理業務、市営駐車場管理業務と必ずしも専門職とは言い難いのではないかと思われるものも含まれています。一方で、臨職の代表的存在である公立保育所の保育士や看護士はれっきとした資格を持って勤務されている方も多く、答弁の「嘱託員は専門職である」という基準からすれば、保育士や看護士も嘱託員として雇用しても何らおかしくないのではと考えますが見解を求めます。

 さらにフルタイムで働き、継続雇用を重ねているような臨時職員については、地公法第17条一項の正式任用によるべきであるという質問については「法上、無理がある。できません」とのことでしたが、さらに詳しくどういう法律を根拠にどういうわけで不可能なのかあらためて丁寧な答弁をお願いします。

 大きな二問目として公立保育所臨時職員の雇用継続問題についてお尋ねいたします。昨年の三月議会で三島・中条保育所の廃止が議決され、この4月からはそれぞれ民営化保育所としてスタートしました。そこでこの間の公立保育所勤務職員の変化についてお尋ねします。平成18年度4月1日当初の公立保育所配置表からすると、三島保育所で正職13名、臨時職員11名、パート職員15名、中条保育所で正職17名、臨職14名、パート16名と合計で86名の方が勤務されていました。これらの職員の方々が今現在どのような環境の変化を受けることになったのか、正職、臨職、パートの別で行き先等についてお答えください。さらに2公立保育所の廃止により結果的に誰が何名雇い止めを受けることになったのか。その内、引き続いて平成19年度も公立保育所での勤務を希望していたのは何名かもあわせてお尋ねいたします。また、公立保育所の臨職保育士で引き続き民営化保育所での勤務を希望して20名の内14人採用されたいと連絡を聞いたとの12月議会での答弁でしたが、現在の状況としてはどのようになっているのか実態を把握しておられますでしょうか?茨木市として雇用確保に向けて努力すると言明されている以上、責任を持って追跡調査での把握が必要であると考えます。また20名希望して14名採用されたいということで6名が不採用になった原因は何か把握しておられますか?

 大きな三点目として市有建築物の耐震性能とその改善についてお尋ねいたします。平成18年度それまで耐震性能について未調査であった全市有建築物について耐震一次診断が行われることになりました。18年度に調査が行われた86施設(192棟)について補強必要件数が61施設(155棟)、棟数にして80%を超える深刻な数字となっています。これまでの調査結果とあわせても、全109施設(255棟)中、補強必要件数は71施設(212棟)と83%であり、一方で耐震補強完了件数は18施設(36棟)とほんのわずかにとどまり、市有建築物の耐震化が最も緊急性の高い重要課題の一つだと考えます。兵庫県南部地震の被害を教訓に平成9年の三月に市は「茨木市既存建築物耐震改修促進実施計画」を作成しました。その第4章で「現状把握、耐震診断、改修の実施方針、実施プログラム策定」が明記されていますが、実際に実施プログラムを策定した状況は見受けられず、大震災の教訓はどこへやらまったくの計画倒れに終わったのではないでしょうか?昨年、国の方針を受けて大阪府も新耐震改修促進促進計画を策定し、茨木市も本年度、あらためて耐震促進計画を策定することになっていますが、平成9年当時の計画と計画実施の実績についてどのように総括し、どのような反省をして、新たな計画策定に臨まれるのか、その基本的考えをお聞かせください。あわせて計画策定のスケジュール、体制についてもお尋ねします。調査結果について、市民への周知はどのような考えを持っているのかもお尋ねいたします。

(津田総務部長)
臨時職員、非常勤嘱託員の4月1日現在について、部別の臨時職員、非常勤嘱託員の順に答弁する。

総務部    2人、  5人
企画部    9人、  0人
市民生活部 34人、 10人
健康福祉部403人、 53人
人権部    7人、 10人
産業環境部 11人、  0人
建設部   10人、  1人
都市整備部  4人、  0人
教育委員会340人、100人
農業委員会  1人、  0人
水道部    4人、  0人
消防本部   1人、  0人

したがって、合計では臨時職員が826人、非常勤嘱託員が178人である。

その内、5年以上、10以上という人数をということであるが、いわゆる地公法22条により半年、半年の更新と言うことで、5年継続、10年継続というデータはとっていないが、今の数字の中で3割程度が5年を超えている職員がいる。

 (一定期間中断期間をおいていることについて)どのような根拠で対応しているのかと言うことであるが、これは地公法の22条の5、地公法第3条第3号に基づいて雇用しているいるものである。いわゆる継続の更新をしているという場合、たしかに六ヶ月で更新が一回限りという法律の内容等は十分に理解をしている。しかし、臨時職員で希望される方、また業務の効率性、市民サービスの維持・向上のため、同一人物に引き続きというケースはある。この場合、約2週間、4月から雇用を一旦止めて、新たに契約するというような行為をしている。これについて脱法行為行為ではないかということであるが、現行法上、これがご本人にとっても、その臨時職員にとってもよいということで、・・・・・・・・…との理解の元にそういう契約を行っているところである。

 次に保育所の関係であるが、民営化した保育所、三島・中条の職員の4月1日以降の配置状況について、まず三島保育所から、三月末、正規職員が13人おり、その内一人が退職して、異動が9人、引き継ぎ保育士として3人残している。非正規の、まず臨時職員であるが、12名いて、いわゆる離職が9人。このうち5人が民間へ、他の公立保育所へ異動が3人ということである。パート保育士は15人の内、離職8人(民間へ2人)、異動が7人という形である。中条が正規職員17人の内、14人を異動させ、3人を引き継ぎ保育士として残している。非正規は16人の内、異動者が12人、離職者が4人、民間へ1人。パートは16人の内、13人を他の保育所へ、三人が離職されて、その内1人が民間へ移っている。

合計すると、

正規職員30人の内、退職1人、異動23人、引き継ぎ保育士6人、

非正規では、臨時職員28人の内、離職13人(6人民間へ)、他の保育所へ15人

パートが31人の内、離職11人(3人民間へ)、他の保育所へ20人

という形である。

この形で行くと、雇い止めというのは5人という形でおさめている。

 民間保育所で採用されなかった6人の方で、どういう理由で採用されなかったということであるが、これは民間の関係であるので、どういう理由で応募して不採用になったかということについては把握はしていない。

 

(杉浦都市整備部長)
 平成9年当時の計画を踏まえての新たな耐震改修促進計画の策定とスケジュールであるが、平成9年度に策定した公共建築物耐震診断及び改修方針に基づき一定の優先順位を決め、今まで市有施設の耐震診断。改修を行ってきたものである。なお、今年度策定する市有施設の耐震改修促進計画についても、平成9年度の方針を元に検討していきたいとと考えている。
次に、計画策定の体制についてであるが、市有建築物の耐震化を推進するための施策に関する協議、検討を進めるため、「茨木市住宅・建築物耐震改修促進計画策定検討委員会」を設置するとともに、「市有建築物耐震性能強化作業部会」で検討を行っている。
次に調査結果の市民への周知についてであるが、周知内容・方法については、8月に最終の診断が出てまいるので、その診断結果を踏まえ、市民の混乱を招かないよう、慎重に検討していきたいとと考えている。

 

 

(2問目)
 いずれにせよ茨木市の臨時職員の雇用形態は異常です。早急に抜本的な改善が必要です。地方自治法第2条16項では「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。」とし、その事務には、当然、職員の人事・労務管理も含まれます。少数精鋭という言葉がよく使われていますが、地方公共団体にとって効率的運用だからどのような方法でも構わないという手前勝手な論理は通用しません。法的に容認される方法を考え改めていくというのが自治体の責務です。地公法第22条との係わりで、その更新条件に抵触しないようにとの意図から中断期間の設定や名義貸しなど種々の便法がとられることもあるが、そのような小手先の回避手段をとろうとも真の実態が何らかわるものではありません。茨木市の場合、その規則で規定されているような条件

「正規職員が任命されるまでの間に合わせの欠員補充として、季節的、突発的繁忙期に正規職員だけでは事務を処理しきれないとき、育児休業代替として、また、これら3つに準ずると市長が承認した特別または緊急の場合」に

・・・に当てはまるような臨時的任用職員はごく一部であり、大半がこれらの要件を満たさない雇用形態、つまり恒久的な職に、あまつさえ継続雇用を重ねているのが実態です。そもそも地公法第22条や本市規則に当てはまらない法令の範囲外、法令の根拠のない「雇用」をしておきながら、解雇するときだけは第22条の六ヶ月、六ヶ月だから当然雇用関係はなくなるとふりかざすのは、これこそ解雇権の濫用というものではないでしょうか。さらに信義誠実の原則にも背く態度だと考えます。見解を求めます。

 一問目で、職の形態で臨時職員と非常勤嘱託の境目があいまいだと指摘しましたが、非常勤職員の定義として、もう一つの側面である勤務時間についてもお尋ねいたします。「自治体の臨時・非常勤職員の身分取扱」という参考書には、勤務時間が常勤職員の4分の3を超えない範囲内という人事院規則15−12にある時間的縛りの問題について、「地方公務員の非常勤職員には直接的な基準は存在しないので地共済法、地公災法そして人事院規則15−15を参考にして当該業務にもっとも適した非常勤の職を設定することが基本であり、したがって、いわゆる「4分の3」基準にとらわれることなく弾力的に勤務時間を定めればよい」となっています。茨木市も研究してはどうかと考えますが見解を求めます。

 何度も申し上げますが、臨時的任用職員の違法な雇用形態を解消していく努力が求められています。市は二言目には「公務員に対する世間の目が厳しい」うんぬんという理由を言われますが、非正規雇用の増大と格差社会の拡大が社会問題化している中で、長期に不安定な雇用関係に置かれている人たちの解消に向けて、改善に取り組むのに何ら遠慮するところはありません。誠実に問題解決に向けて取り組むべきです。

 一問目でお答えいただいたように正規職員については2公立保育所の廃止により配置換えにあったのみで雇用継続については保証されていますが、臨時職員(およびパート職員)については雇い止めが行われるという結果になりました。このような不平等が生じている結果について茨木市の見解をお尋ねいたします。他市では雇い止めが生じないように民営化を進めている例もあると聞いています。茨木市はそういう自治体がどのような工夫の元に進められているのか把握しているでしょうか?調査して研究すべきかと考えますが見解をお尋ねします。

 民営化二年目となる今年度についてはどういう姿勢で臨むのか?どのような見込みであるのか?一年目以上に雇い止めという憂き目にあう臨職が増えるのではないかと危惧します。茨木市は公立保育所臨時職員を単なる都合のよい使い捨ての人材と考えているのか?見解をお聞きします。

民営化はあくまで凍結・撤回が基本的な立場でありますが、民営化後の保育所で引き続き勤務を希望する臨職保育士が存在する限り、委託法人選定過程において総合評価方式を加味し、臨職保育士の雇用に積極的な法人に点数が加算されるような方式を研究してはどうかと考えますが、見解を求めます。

 調査結果を見ると一次診断の結果とはいえ、非常に低い数値が並んでいます。一次診断ではIs値0.8以上が合格。国の示す基準では0.3未満の数値では大地震で倒壊・大破する危険性が高いということからすると、その多くが災害時の避難拠点となっている小中学校の施設で一次診断とはいえ0.12、0.14、0.17等の数値が並び、深刻な状況だと感じざるを得ません。これら重点施設についてはまずは早急にすべて二次診断まで行い、現況を把握することが必要だと考えますが、調査結果と二次診断の必要性について茨木市の見解をお聞かせください。いずれにせよしっかりとした状況把握と耐震改修計画の積極的な推進が必要です。文部科学省も公立学校施設の耐震化については積極的に推進しており、昨年末の全国調査時点で公立学校の耐震診断済み約80%、耐震化率が約57%と、大阪府も全国平均を下回っていますが、茨木市は診断率22.4%と府下35位、さらに立ち後れた状況にありました(07年3月末で91.4%)。耐震化率も38.6%と府下19位にとどまっています。これが平成9年の促進計画の実績として如実に表れているのではないでしょうか?市民会館の建て替え構想と称して何十億かかるかわからない計画を立てている場合ではなく、毎年の積立金として2億円なにがしを使うつもりだとしたら、こうした重点施設の耐震化に振り分けることこそ市民に求められている施策だと意見しますが、見解をお聞かせください。

(津田総務部長)
 非常勤と臨時職員の差であるが、先ほども答弁したように、地公法の第22条と第3条の違いである。本来的には嘱託員については専門的な職であり、日数などについても日単位、時間単位、時間については種々ある。ただ四分の三、29時間を超えない、その範囲で必要な時間数を決定し、報酬額も決めているのが現状である。臨時職については事務職の場合、いろんな勤務形態があるが、・・・・・・・・・。

 他の保育所へ移管先の保育所へ行かれた方の追跡調査をしているかについてであるが、民間保育所の問題であり、追跡調査をするつもりもない。

 次に(雇い止めが)解雇権の濫用にあたるのではないかということであるが、以前、質疑にもあった国立情報学研究所非常勤雇い止め事件について昨年の12月に高裁判決が出ている。これによると、その雇用関係は、どこまで行っても、いわゆる公法上の任用関係であると、したがって採用されたときの状況および任用を繰り返されてきた等事情が認められたとしても、そのような事情によって公法上の任用関係である期限付き任用の関係が実質的に期限を定めない関係に転化することはあり得ない。したがって本件勤務関係に雇用権濫用法理が類推適用されることを前提とする原告の主張は理由がないという判決で棄却されていると言うことをご紹介する。したがって任用権の濫用というのは、市の公法上の任用関係では発生しない。

 次に、民間保育所、今後どのような形での、臨時職員、今後3年間で計6カ所の保育所を民営化されるので、これは必然的に当該保育所の人数分の職員が減員となる。臨時職員の今後の雇用についても、平成18年度と同様、すなわち措置児童数を考慮しながら、できるだけ早い時期に臨時職員の方に就労希望も聴取し、また移管先法人の採用等、就労を希望される方ができるだけ多くの方が市の中で確保できるよう努力は今後もしていく。

 民間保育所の選考に当たって、市の臨時職員をどれだけ雇用するかということも評価の中に含めるべきということについて、やはり民間の採用に当たっては、市も同様であるが、その職に適した方をできるだけ採用したいということがあるので、そういう意味では平等な取り扱いを今後とも期待したい。

 

(杉浦都市整備部長)
 平成19年5月末現在で、
耐震診断調査施設件数 109施設(255棟)
補強必要件数 71施設(212棟)
未診断施設件数 17施設(25棟)
耐震補強完了件数 18施設(36棟)

 早急な二次診断の必要性への見解であるが、二次診断については、屋内運動場は、今年度中にすべて終わる。なお、校舎を含む市有施設の二次診断については、耐震改修促進計画に基づく改修工事に先立ち行っていきたいと考えている。

 重点施設については、既に中枢施設や人命救助の重要施設(応急救護所)などについては耐震化を図っており、今後は今年度作成する耐震化促進計画により検討していく。

 

 

(3問目)臨時職員について、(地公法)22条に厳密にしたがって対応されていれば、解雇について、その権利を行使されるというのは話がわかるが、22条に従っていない、その上、(本市)規則にも従っていない、そういう雇用をしておきながら、解雇だけは22条にしたがっている。これが解雇権の濫用に当たるのではないかと聞いているんです。的確にお答えください。

それから公立保育所から民間に移行した方についての追跡調査ですけれども、茨木市は茨木市として雇用確保に向けて努力すると言明されているのですから、実態把握だけでもするよう再度意見いたします。 

(津田総務部長)
 フルタイムの臨時職員を正規採用にできないのかについては、これはいわずもがなであり、適用される法律が違う、適用される内容が違う。その余地はまったくない。

 22条の適正な運用と言うことであるが、先に答弁したように、今現在、市として考えられる対応がもっとも適正な対応である。他市も同様な対応をしている。

 雇用の確保のための追跡調査については、移管先法人へ臨時職員をできるだけ採用してほしいということは担当課の方から要請している。そのことから先のような数字で採用されている。その後、どういう形で勤務先でどうなさっているかということは意味がないものと考えている。