[畑中たけし] 12月定例市議会 本会議質疑

◎茨木市臨時職員・非常勤嘱託職員の賃金等の改善について

◎後期高齢者医療制度の市民への影響について


平成19年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第2号)質疑(07.12.07)

(畑中一問目)まず、大きな1点目として、本市臨時職員と非常勤嘱託職員の賃金改善について、お尋ねいたします。

 人間らしく生き、働きたいというのは、労働者の当然の要求です。ところが、自民・公明政治が進めてきた弱肉強食の構造改革路線によって、不正雇用の増大と、収入が生活保護水準にも満たない貧困と、格差が社会を覆う深刻な事態がつくり出されてきました。1,000万人を超す年収200万円以下の低賃金労働者や、400万から500万世帯に上ると言われるワーキングプア、働く貧困層は大きな社会問題となっています。

 国民の世論や労働組合の運動に押されて出る形で提案され、このほど国会で可決された改正最低賃金法では、ともかくも生活保護以下の収入しか得られないワーキングプアの解消を目指し、最低賃金を決める際に、生活保護に係る施策との整合性に配慮することを明記し、修正協議では、「労働者が、健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう」との文言も加わっていますが、数々の欠点も抱えており、国民が願う抜本的な最低賃金の引き上げにつながる保障がありません。

 労働者とその家族が、健康で文化的な最低限度の生活を営むための必要な生計費を満たすものとするために、住民の福祉の向上という責務を担う地方自治体が率先して、こうした状況を改善することが求められています。

 そこで、まず、実態について、お聞きします。
 ことし6月議会の答弁によりますと、本市の臨時職員と非常勤嘱託職員の数は、4月1日現在で臨時職員が826名、非常勤嘱託職員178名が勤務されているということでした。これら非正規職員は職種によって、それぞれ時給、日給、月額計算で賃金、報酬を受け取っていますが、茨木市から受け取っている各職員の推定年収について、100万円未満、100万円以上150万円未満、以降、50万円刻みで各段階、何名となるか、お尋ねいたします。
 また、今春より大阪府の最低賃金額が731円に引き上げられましたが、茨木市においては、ファミリーサポートセンターの託児所の保育士や障害福祉センターの受付事務員等は、18年度10月以降の時給は720円でした。これらを含めて、府の最低賃金引き上げに合わせて、市の非正規職員の賃金設定について、見直した例があれば、それぞれお答えください。

 非正規職員の劣悪な労働条件の背景には、人件費こそ削減の流れのもとで、正規職員の定員の抑制策と、延長保育や開館時間延長など、市民サービス拡大への住民の要望があると言われています。こうした中で、非正規職員は法の谷間の状態にあり、賃金面以外での待遇においても、さまざまな不利が押しつけられています。

 例えば、公務員は育児・介護休業法やパート労働法が適用されませんが、正規職員は地方公務員の育児休業等に関する法律等でカバーされます。ところが、この法律や本市職員の育児休業等に関する条例では、臨職や非常勤嘱託員への適用は除外されています。正規と全く同じ仕事で、恒常的にある仕事をしているにもかかわらず、任用期間を定め、不安定な身分になっている上に、少子化対策が国をあげての重要施策と叫ばれている昨今で、安心して子どもを生み育てられない境遇に置かれているのが実態です。

 本市のように、契約の形式上、期間雇用者であっても、何年にもわたって、更新が繰り返され、長年勤務し、実質上、期間の定めのない状態で雇用されている職員も多数存在し、臨職や嘱託員の方々は、今や欠くことのできない重要な戦力です。その能力を十分に発揮してもらうためにも、非正規職員についても、育児休業等の対象とすべきだと考えますが、市の見解を求めます。

 大きな2点目として、来年4月実施されるといわれている後期高齢者医療制度について、お尋ねいたします。

 まず、後期高齢者医療制度の市民への影響について、お尋ねいたします。

 75歳以上の新しい医療制度の不安や危惧が大きく広がりつつあります。保険料の負担がふえ、年金から天引きされること、また、払えない場合は保険証を取りあげられること、さらに、医療も制限されることなどです。とりわけ保険料の負担がどうなるのかという不安が広がっています。

 保険料は都道府県単位の広域連合で決定されることになっていますが、大阪府域では、去る11月22日に賛成多数で決定され、その平均額は、軽減後で8万8,066円と、全国で第3位というものです。また、保険料の計算式は、均等割は4万7,415円、所得割は8.68%、限度額は50万円とされています。しかし、最大の不安は、個々の該当者の保険料はどうなるのかということです。

 新しい制度の該当者はほとんど、これまで国保の加入者です。ただし、国保の場合は、世帯単位で保険料が決められていますが、新制度の場合は、保険料はすべて個人単位で決められることから、疑問も多く出されています。いろいろなケースが考えられますが、代表的には、これまで国保に単身者で加入しており、これから新制度に加入する場合、これまで国保に夫婦で加入しており、これからも夫婦そろって新制度に加入する場合、これまで国保に夫婦で加入していたが、どちらか一方が新制度に加入する場合の、3つのパターンが考えられます。

以上の3ケースについて、年金収入を、夫が150万円、200万円、300万円、妻が50万円と仮定した場合、各ケースで各収入段階に分類して、世帯の年額保険料は、これまでの国保加入と後期高齢者医療制度移行後、それぞれどうなるのか。国保料については、暫定的に茨木市の平成19年度保険料額をベースに試算した場合のモデル数値をお示しください。また、あわせて、茨木市で後期高齢者医療制度に移行する市民は何人と推計されているのか。そのうち、国保から移行する人数もお尋ねいたします。

 日本共産党は、後期高齢者医療制度に危惧を抱き、見直しを求めるすべての団体、個人に、制度の4月実施を中止・撤回に追い込むよう、共同を呼びかけています。いずれにしても、この制度がこのまま実施されたら大変なことになるという世論が急速に広がっています。特に、この制度の実施主体になる自治体からも、負担軽減や制度の見直しを求める意見があがっています。
 このような状況を踏まえて、改めて、今日の時点における茨木市の見解を求めます。
 1問目、以上です。

(津田総務部長) 非正規職員の関係で、お答えいたします。
 まず1点目、現在、いろいろな職種がありますが、50万円刻みで、年収、幾らになるか。こういう形でのデータは、市のほうでは作成しておりません。主だった職種として、臨時職員、これは事務ですけれども、日額6,100円です。保育士、これは時給で1,120円。学校調理員、これは日額で6,700円。これは嘱託員ですけれども、留守家庭児童会の指導員、月額で13万1,000円。ホームヘルパーが18万3,000円。それぞれ勤務日数等が違いますので、これで年収を算出することは不可能でございます。
 次に、最低賃金が、この9月に改正され、731円になっていると。このアップ分は反映されているのかと。当然、法改正でありますので、これを下回るような賃金の設定はいたしておりません。
 安心して生活できるということで、育児休業のお話がありますが、これは法の中で、臨時職員、非常勤嘱託員、これは適用が除外されています。これら職種に対して、育児休業を市独自で適用するというような考えは、現在、持っておりません。
 以上です。

○今村市民生活部長 後期高齢者医療制度での市民への影響について、順次、お答えいたします。  後期高齢者医療制度に移行した場合の保険料と平成19年度国民健康保険料との比較についてでありますが、平成19年度の国保料につきましては、後期高齢者医療制度へ移行される方が含まれた形で保険料を算出しておりますことから、単純に比較することは困難でありますが、強いて比較いたしますと、まず、単身者で国保から新制度に移行する場合につきましては、年金収入150万円の場合、約1万7,700円から約1万4,200円に、年金収入200万円の場合、約8万700円から約7万8,700円に、年金収入300万円の場合、約17万5,900円から約17万5,000円になります。
 次に、夫婦そろって国保から新制度に移行する場合で、妻の年金が50万円と仮定いたしますと、夫の年金収入が150万円の場合、夫婦で約2万7,900円から約2万8,400円に、夫の年金収入が200万円の場合、夫婦で約10万7,900円から約11万6,600円に、夫の年金収入が300万円の場合、夫婦で約20万9,800円から約22万2,400円になります。
 また、夫婦そろって国保であった世帯で、夫だけ後期高齢者医療制度へ移行し、妻は国保に残る場合で、妻の年金が50万円と仮定いたしますと、夫の年金収入が150万円の場合、夫婦で約2万7,900円から約3万2,000円に、夫の年金収入が200万円の場合、夫婦で約10万7,900円から約12万6,100円に、夫の年金収入が300万円の場合、夫婦で約20万9,800円から約23万4,200円になります。
 なお、本市で後期高齢者医療制度に移行する方は約1万9,000人で、このうち国保から移行される方は約1万6,000人程度になると見込んでおります。
 次に、制度についての本市の見解についてでございます。
 高齢者の方が将来にわたり安心して医療を受けられるよう、国民皆保険を堅持しつつ、現役世代、高齢者世帯を通じて、公平でわかりやすい、新たな医療制度が創設されたものと認識しているところでございます。
 本市におきましては、新たな後期高齢者医療制度の実施に当たりまして、運営主体である広域連合とも連携し、着実に準備を進めてまいりたいと考えております。

 

(畑中二問目) 臨時職員、非正規職員の実態については、3日前から、この質問をするということを事前にお知らせして、課長さんからは、こういう計算式でということもお知らせいただいているのに、何でそのデータが出せないのか理解できません。もう一度、それについて、誠意ある答弁を求めます。
 実際、この事前のお話では、非正規職員、200万円前半という人が大半です。特に、臨時職員で一番多い、公立保育所のフルタイム臨時職員、126人という人は、以前の委員会答弁からも平均年収230万円というデータが出ております。こういう実態は、茨木市の非正規職員、非常に低いのが実態です。その多くは月額計算、事前に資料をいただきましたが、20万円を切って10万円台がほとんど。住民の福祉の向上を本旨とする自治体である茨木市自身が、まさに官製ワーキングプアというものを生み出しています。
 本年6月に、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律、いわゆるパートタイム労働法が改正されました。茨木市は、市に勤務する非正規職員について、当該法律では厳密には適用されずとも、準拠する形で依拠していると言われておりますけれども、この改正法の眼目は、パート労働者の待遇を、正社員との働き方の違いに応じて均衡、バランスを図るというものです。
 茨木市でも、先ほど言いましたように、フルタイム臨時保育士など、正職とほとんどかわりない職務内容と責任を負いながら、一方で、正職保育士と臨職保育士の賃金には、あまりにも格差が存在します。フルタイム臨時保育士の平均賃金は、先ほども言いましたように約230万円、正職保育士と比較しても3倍の格差が存在します。本市非正規職員の多くは、同じ職場の正規職員に比べて、その賃金、報酬が低すぎるものと改めて指摘します。
 こうした状況は、職場の連帯を崩し、サービスの低下を招くものとも指摘されているところです。職務内容と実態に見合った処遇へと待遇の改善を図るべきです。見解を求めます。
 また、改正パート労働法では、パート労働者の賃金を決定する際は、正職員との均衡を考慮し、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案することが努力義務化されています。例えば、パート労働者の賃金を、事業主の主観やパート労働者だからという理由で、一律に決定するのではなく、職務の内容や経験に応じて、段階的に賃金を決定するなどです。
 このような法改正の趣旨を市も取り入れて、非正規職員の賃金、報酬体系を、職務内容によっては正規職員と同じ賃金表を適用するなど、現状の一律設定から抜本的に見直すべきだと考えますが、市の見解を求めます。
 育児休業についても、期間など、そのとり方は一定ではなく、さまざまであると考えます。地方公務員の育児休業等に関する法律でも、非正規職員への適用を除外しているだけで、禁止しているわけではありません。法律の不備でカバーできない部分については、条例なり、規則なりを定めて、待遇均等を図る方向への改善を研究すべきです。例えば、国公立大学などでは、次世代育成支援行動計画の事業主行動計画や規則などで、非正規職員への育児休業等の適用をうたっている例も存在します。
 育休制度の効果は、職員の継続的な勤務の促進になります。茨木市に勤務し、出産・育児適齢期に当たる非正規職員たちが、より労働意欲をふやし、継続的勤務の経験を生かして、能力が十分発揮できるよう、環境を整えることは重要な課題だと考えますが、見解をお尋ねいたします。
 また、非正規職員の待遇改善について、津田総務部長は3月議会の答弁で、「こういう公務員の労働条件に関しましては、正規職員の場合もそうなんですが、やはり非常に厳しい目が向けられているという状況でございます。したがいまして、今現在の法制度上、臨時職員の方の勤務条件を大幅に改善するというようなことは難しい状況にあるというふうに考えております」と答弁され、また、続いて、「本市の臨時職員等の勤務条件、これは先ほども答弁いたしております。非常勤嘱託員、また臨時職員といえども、やはり公務員、市の職員として市民の厳しい目線の中にある」と述べられました。
 そこでお尋ねしたいのですが、市は、いわゆる公務員バッシングについて、理のあるものであるという認識を持っておられるのでしょうか。何より、住民の公務員批判が存在するとして、そのことをもって、不遇な状況に置かれている非正規職員の待遇の改善を怠る理由とするなら、それは筋違いであり、言うも恥ずかしいことだと言わざるを得ません。市の見解を、改めて、お聞かせください。
 後期高齢者医療制度について、1問目で答弁いただいたように、新制度に移行した場合、単身世帯では、ほんのわずかですが負担額は減るものの、夫婦世帯の場合は、いずれのケースでも、夫が年収150万円で、年額で500円と4,100円の負担増、200万円では8,700円と1万8,200円の負担増、300万円では1万2,600円と2万4,400円の年額負担増と、大変な状況になります。
 1問目で指摘したように、後期高齢者医療制度の施行を目前にして、市民は多くの不安と危惧を抱えています。保険料に関しては、当初の保険料だけではなく、2年ごとの保険料改定でどんどんと値上げがなされ、負担増が進んでいくのではないか。いや応もなく、年金から天引きされてしまうこと、保険料を滞納した場合の制裁措置が、1年間の滞納で保険証を取りあげられて、資格証明書の発行、さらに、1年半払えないと医療給付自体の差し止めという厳しいペナルティーを課されること、診療報酬が包括払い制、定額制にすることが導入されれば、医療内容そのものを制限されるのではないか等です。
 茨木市は、こうした市民の不安、危惧について、把握しておられるのか。また、把握しておられるのなら、どのような見解を持っておられるのか、お尋ねいたします。
 市は、法律で決まったからといって、黙って従えと、何もアクションを起こす気持ちもなく切り捨てられるのでしょうか。市として、福祉切り捨ての防波堤という本来の役割を果たすべく、国に対して、後期高齢者医療制度の中止・撤回を求めるべきだと意見します。
 2問目、以上です。

(津田総務部長) それでは、2問目に順次、お答えします。
 まず、非正規職員の賃金が低いのではないかということでございますが、これは以前から議員にお答えさせていただいておりますとおり、臨時職員、非常勤職員の賃金と報酬、これについては、労働の対価として支払われるべきものです。その金額につきましては、やはり民間、他市の状況等、比較しております。現在の賃金、報酬については、遜色ないものと考えております。
 しかし、いわゆる生活給としての色合いは、この賃金、報酬には持っておりません。自治法上も、これは労働の対価として払われると。正規職員の生活給という要素は全くないと。これは自治法上もそのことは明記しております。
 次に、職務内容により賃金を決定すべきではないか。職務内容によって賃金の差異を設けております。やはり、雇用しがたいような職種について、これも世間並みの報酬、賃金等を支払わなければ雇用できないという場合は、それに見合う賃金の設定をしております。
 育児休業、これは先ほどもご答弁いたしましたように、法的に非正規職員のほうに育児休業を適用する。これは時間が短いと、また、任期が限られているということもございます。そういうことによって、育児休業の適用は現在やっておりません。しかし、臨時職員、非常勤の方につきましても、申し出があれば無給で、その雇用期間内で育児休業という形では認めさせていただいております。
 次に、公務員バッシングについて、市の見解はどうかということですが、やはり公務員についても、労働条件、すべての面でやはり世間の厳しい目があると。これはバッシングじゃなくて、民間労働者と比較して、どうなのかということで、公務員の労働条件がやはり注目されているというふうに理解しております。

○今村市民生活部長 後期高齢者医療制度について、市民の不安を把握しているのか、また、市としてアクションを起こさないのかということでございますが、後期高齢者の方々に対しましては、従来の保険の資格を喪失して新たな保険へ移行されることになりますので、新制度の内容について、十分な周知を図ることが重要と考えております。現実に、窓口や電話によりまして、保険料や医療給付など、主に制度内容についての問い合わせが届いているところでございます。
 市民への制度内容等の周知につきましては、パンフレットの配布やポスター掲示を行い、市の広報を通じても制度内容の周知を行っているほか、1月には、すべての被保険者の方へ事前案内が届けられ、3月の被保険者証の送付時には、制度を解説する小冊子を同封する予定となっております。
 今後とも、高齢者の方が安心して新制度に移行していただけるよう、制度の周知に努めてまいりたいと考えております。

 

(畑中)1問目で聞きました非正規職員の平均年収についての実態について、再度、質問に対する答え、もう一度、改めて誠意ある答弁をお願いしたいと思います。なぜ出せないのか。

(津田総務部長)1問目で答弁いたしましたとおり、個々個々によって勤務日数も違いますし、あえてそれを出すということは、誤解を招く資料になりますので、答弁を差し控えさせていただきます。

(畑中) 私の質問内容を予告したときには、826名、それぞれの個々の実態の数字を出してくれとお願いしました。それは、826名、数が多すぎるので計算できないというお答えでしたので、そしたらば、モデル計算でよろしいですから、日額6,100円、課長さんからは年間245日の勤務、そういうことで平均年収を出すというお答えをいただきましたので、それでよろしいですとお答えしたんですけれども、それでも、なお答弁できないという理由は何でしょうか。
(辰見副議長) 先ほどの答弁で部長が言われたように、混乱を招くということで、それでもう答弁として、それだけで受けておいてほしいと思います。

(畑中) 実態、モデル数値でいいと、こちらがお願いしたんですから、事前に答えていただくというてお話ししたんですから、ちゃんと答えてください。計算式、しっかりこちらも聞いているんです。どういうふうなベースで計算するかということも。非常勤嘱託員についても、月額掛ける、12か月掛ける、ボーナスということで。

(辰見副議長) 質疑の中で一定の答弁をしておりますので、それで終わります。

(畑中三問目) 3問目、非正規職員の待遇改善について、全国的に自治体における非正規職員の数は、右肩上がりで、ますますふえつつあります。この9月19日付けの朝日新聞で、自治体の非正規職員についての記事が掲載されています。その冒頭で、「公務員はくびにならないからいいよね」と。06年、兵庫県加古川市の公立図書館で働いていた女性職員、これ、非正規職員ですけれども、その利用者の言葉に絶句したと。これに端的にあらわれていると思います。
 こういう状況の中、優秀な人材の確保という点で、官製ワーキングプアの放置は絶対に許されない問題だと考えます。国も、人事院勧告で非常勤嘱託員の実態に合った適切な給与の検討などを盛り込んで、優秀な人材が非常勤だからと低賃金で働くのは損失との声も出ているそうです。長期的視野に立って待遇格差の解消に具体的に踏み出すべきであると意見いたしまして、質疑を終わらせていただきます。