[朝田 充] 3月定例市議会 本会議質疑

◎平成19年度大阪府茨木市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について

◎平成20年度大阪府茨木市一般会計よさんについて

  ○マニフェストについて
  ○市民会館建て替え構想について
  ○同和行政の終結について

◎平成20年度大阪府茨木市国民健康保険事業特別会計予算について(08.03.07)


(朝田一問目) それでは、平成19年度大阪府茨木市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について、質疑させていただきます。
 年度末の補正予算ですので、19年度の決算の見込みについて、幾つかお尋ねいたします。
 まず第1に、今回の補正を見て、真っ先に気づくのが、その他一般会計繰入金、いわゆる法定外繰り入れ、茨木市独自の繰入金ですけれども、これが、平成18年度に引き続いて、またしても3億円、一たん入れたものを戻しているということであります。こういう措置をされた理由について、お尋ねいたします。
 また、この措置によって、一体、被保険者1人当たりの繰入額は幾らになったのか。繰入金総額とその他一般会計繰入金に分けて、当初予算と決算の見込みでお答えください。
 次に、決算見込みでは、収支は約1,100万円の黒字となっておりますが、単年度収支でいえば、約5億円の赤字となっています。その原因は何か。また、全体を通して、今後、見込みに大きな変動があるかどうか。あるとすれば、どんな要因が考えられるのか、答弁を求めます。
 次に、保険料算出の根拠となる保険給付費の見込みや、一般被保険者数、退職者被保険者数について、当初予算に対して決算見込みはどうか、答弁を求めます。
 次に、滞納世帯に対する制裁措置についてでありますが、最新の短期保険証、資格証明書、差し押さえの各件数、また、収納率、そして、滞納率についても、その現状について、答弁を求めます。
 1問目、以上です。


(今村市民生活部長) それでは、順次、お答えいたします。
 平成19年度一般会計繰入金についてでございます。一般会計からの繰入金につきましては、国保財政の健全化及び安定的な事業の運営並びに被保険者の負担軽減を図るため、平成16年度から、被保険者1人当たり約3万円の繰り入れを行ってきたところであります。平成19年度におきましても、同程度の繰り入れを行うべく予算措置いたしましたが、平成18年度決算において、約5億円の黒字となりましたので、今回、繰越金を補正するとともに、繰入金についても、一定の整理を行うものでございます。
 したがいまして、当初予算で、被保険者1人当たりの法定繰り入れを1万7,802円、法定外繰り入れを1万3,000円、合計3万802円としたものでありますが、今回の補正で、法定繰り入れを1万7,900円、法定外繰り入れを9,602円、合計2万7,502円としたものでございます。
 次に、平成19年度の決算見込みについてでございます。歳出では、医療費が12月診療分までしか判明していないこと、歳入では、調整交付金など不確定要因があり、年度末、あるいは出納閉鎖までの間における正確な数値を算出することは困難でありますが、これまでの実績等を参考に算出した結果、歳入で約254億1,000万円、歳出では約254億円と見込んでおります。結果、約1,000万円程度の黒字となる見込みをしておりますが、インフルエンザ等の疾病の流行に伴う医療費の動向により、収支の状況が大きく左右されますので、まだまだ予断を許さない状況にあります。
 次に、平成19年度の療養給付費の決算見込みについてでございます。保険給付費とおっしゃいましたが、療養給付費でお答えをいたします。療養給付費につきましては、12月診療分までしか判明していない状況ではありますが、総額で144億4,000万円の予算に対しまして、144億2,000万円の執行を見込んでおります。一般被保険者に係る療養給付費につきましては、1人当たりの医療費は増額傾向にありますが、退職被保険者への積極的な振り替えに伴い、被保険者数は減少傾向にあることから、84億8,000万円の予算に対しまして、83億6,000万円の執行となる見込みでございます。
 また、退職被保険者につきましては、被保険者数の伸びや医療費の伸びから、12月議会で増額補正をさせていただきました58億8,000万円の予算に対しまして、57億9,000万円の執行を見込んでおります。
 なお、一般、退職ともに執行率は約99%となっておりますので、適正な執行となるものと見込んでおります。
 最後に、滞納処分等についてでございます。平成19年度の短期保険証につきましては、11月1日現在で2,714件、資格証明書1,849件を交付しております。次に、差し押さえ件数につきましては、2月1日現在で預貯金が78件、電話加入権8件の、合計86件でございます。
 次に、平成19年度の収納率につきましては、88.87%を見込んでおります。
 最後に、滞納世帯率につきましては、平成18年度分の出納閉鎖後の平成19年6月1日現在で19.84%となっております。



(朝田二問目) 2問目、行きたいと思います。
 繰入金の問題ですけれども、ご答弁では、3億円、一般会計に引き戻したことによってどうなったかということで、総額での被保険者1人当たりの額では約2万7,000円ぐらいですか。そして、法定外繰り入れ、いわゆる茨木市独自の繰り入れ、その他一般会計繰入金では、被保険者1人当たりの額は約9,600円ということでした。
 しかし、今回、引き戻してしまうんですけれども、私たちは、そういう措置をせずに、このお金は、依然として高い国保料を少しでも引き下げる方向に使うべきだと強く主張します。
 先ほども答弁でありましたけれども、市の1つの基準として、法定繰り入れと独自繰り入れ、合わせて1人当たり3万円という一応の基準がありました。大体、法定繰り入れと独自繰り入れ、半々という状況が続いてたんで、独自繰り入れは1人当たり1万5,000円という、1つのこういう数字があったわけですね。無論、私たちは、この基準自体が全く不十分だという立場ですけれども、しかし、そこからしても、今回はかなりの後退だと言わざるを得ません。
 もともと赤字にならない範囲での補てんだったんだという、そういうお考えなんでしょうけれども、しかし、その考え方自体が間違っていると思います。依然として高い国保料にあえいでいる市民の状況に鑑みても、少しでも国保料を安くするために使うという、そういう考え方に立つべきであります。再度、答弁を求めます。
 それから、決算見込みの問題ですけれども、私、昨年から民生の所属にもなりまして、こういう国保の問題についても質疑させていただいているわけですけれども、昨年で感じたことで、保険給付費ですね、療養給付費の見込みなんですけれども、特に、昨年では、かなり政府の医療改悪、そちらの表現では医療改正ということになるんでしょうけれども、それによる医療抑制というのがかなり起こったと記憶しています。そういうことで、かなり、前回の議論では見込みと実績が食い違ったということが起こったと思うんですけれども、何が言いたいかというと、保険料を算定する場合でも、そういうマイナス要因をこれからは入れていくべきなん違うかなと。私、この間の質疑してきて、強く感じたところであります。
 こういう医療抑制などは、明確にこの影響がわかっているものについては、見込み算定に入れていくべきではないかと。今までの算定の方法というのは、過去3年間の実績と、その伸び率から推計して算出しているというのが毎回の答弁なんですけれども、もう明確に影響がわかっているものについては、それに繰り入れて、そういったものを反映させて料金抑制に努力すべきではないかと。そういう努力の余地がまだまだ残っているんやないかと指摘するものですけれども、ご答弁をお願いいたします。
 それから、次に、滞納世帯に対する制裁措置ですけれども、それぞれ数字をお答えいただきました。資格証明書発行も差し押さえも、依然として茨木市が突出した状況にあります。ところが、収納率、それから、滞納率をお聞きしたんですけれども、これだけ市民いじめをやっても、効果が上がっているとは言えないんじゃないかと。数字をお聞きして、そういうふうに私は考えます。
 しかも、滞納者に対する対応、相談も、質問で聞くと、懇切丁寧に分納の相談にも乗っていますと、こういうふうに答弁するんですけれども、しかし、滞納者に対して、実際の窓口の相談でも、非常に、この対応、機械的なものになっているんではないかと。異常に機械的な対応になっているんじゃないかと疑わざるを得ないようなケースも、やっぱりあらわれています。どんどん滞納額、たまっていきますから、かなりの額になる方もおられるんですけれども、とにかく滞納の半額、払いなさいという、こういう機械的な対応が目につくんですね。30万円、50万円になると、とにかく一遍に払いなさいと、半分、払いなさいという、こういう対応に終始する。一遍に払えと言われて、払わなければ話にならないということで、窓口で突っぱねられると、こういうケースが多発しているんじゃないかと私は思うわけですけれども。
 そういうふうに突っぱねられて、保険証を取りあげられたという、そういう方の中には、よく事情を聞いてみれば、短期保険証や資格証明書を発行してはならないと法律や、それから、市の要綱にも定められている特別な事情に該当する方も中にはおられて、もう一度、相談行って、そのことを指摘すると、初めて短期保険証に切りかわるというケースも、私の実際の相談事例でもありました。そういう事情も窓口で言うたんやけれども、とにかく滞納の半額払えの一点張りで、取り合ってくれなかったと、こういうケースです。
 やはり、そういう機械的な対応は、制裁措置、市民いじめと言わざるを得ないが、どうか、ご答弁をお願いします。
 結局、効果が上がらないと、単なる市民いじめである資格証明書や差し押さえの発効、そういうのは中止すべきだと考えますが、あわせて答弁を求めます。
 2問目、以上です。


(今村市民生活部長) まず、保険料につきまして、繰入金でございますけれども、引き下げるべきではないのかということでございますが、まず、保険料につきましては、単年度でまず算定をいたします。そして、繰入金につきましては、市税からの充当でありますので、減額をするのは当然であると考えております。
 次に、医療費でございます。療養費の関係でございます。療養費でございますけれども、この改定率というものは、当初から見込んでおりますので、マイナス要因を入れるべきだということではございません。それは当初から見込んでおります。
 次に、滞納者への対応でございますが、機械的ではないのかということでございますが、個々の状況に、私ども、窓口にお出でになります市民の方々に対しまして、いろんな方向からご相談をお受けして、例えば、分納の相談もお受けします。内容によっては、減額、軽減なり、減免というようなことにもなる場合もございます。個々の状況に応じて、丁寧に対応を、今、しているところでございますので、今後もそのように努めてまいりたいと考えております。
 資格証明書の件でございます。資格証明書につきましては、今、基本的には保険料をお納めいただいている方、我々、その人たちのことを、まず考えないといけない。次に、お納めにならない方については、私ども、求める弁明の機会とか、いろいろそういうものを通じて接触の機会を設けておりますが、その機会に応ぜられない方につきましては、やむを得ず資格証明書を発行しているものでございます。今後とも続けていきたいと考えております。



(朝田三問目) 3問目、行きます。
 私、制裁措置の問題ですけれども、効果が上がっていないんじゃないかということを強調したつもりなんです。だから、ただ単なる市民いじめになっているじゃないかと。
 収納率88.8ですか、滞納率19.84となっていますけれども、ここ数年の状況に比べて、どうなのか。そこの評価はどうでしょうか。やり始めて、どんどん数字が上がってますという評価をされているのか、いや、そうじゃないという状況なのか。そこは明らかにしてください。直近の現状ですね、こういう収納率、滞納率についての。
 いずれにせよ、質疑してまして、さらなる料金軽減の努力をするどころか、またしても、この3億円を一般会計に引き戻してしまう。それから、制裁措置も、これからも続けていくという、全く反省なしという、そういう姿勢で、この姿勢も本当に許しがたいんですけれども、そういうことで、この補正予算には賛成できない、反対だということを明確にして、質問を終わりたいと思います。

(今村市民生活部長) 滞納率の関係でございます。先ほど、19年度につきましては、19.84%でお答えいたしました。18年度は20.16%でございますが、現状、去年と比べまして、時点が違いますので、今からまだ努力はしてまいりますが、この時世にございまして、現状維持をしているということは、私ども、努力をしているということでございます。

(山本副市長) 滞納者に対する窓口相談の対応ということですが、この結果数値、今、滞納世帯率の数字で申しあげましたけれども、これを前年度の収納率に比較いたしますと、18年度と19年度見込みでございますが、88.25%から88.87%に上昇していると。私どもは、このような取り扱いについて、1%の収納率を引き上げるというのは並大抵のことやないと。0.62%の上昇ですが、これは非常に私どもは評価しているところでございます。
 先ほど、市民いじめというようなお言葉がございましたが、国保世帯の加入世帯は4万7,000ほどおられまして、滞納世帯は9,400と。市民いじめという相談は、対象者は9,000と。市民とは一体だれなのかということでございますが、この滞納を看過して、そのままにしますと、必ず正直者がばかを見るというか、そのほかの納付をしていただいている方にかぶさっていくわけです。だから、そういう点からいいましても、公平性の観点からいいましても、この制度をしっかりとやっていきたいというふうに考えてございます。



平成20年度大阪府茨木市一般会計予算

(朝田一問目) 幾つかの問題について、質問いたします。
 まず、大きな1点目として、マニフェストという問題について、市長に対して見解をお尋ねいたします。
 1点目は、マニフェストに対する考え方についてです。今回、市長選を前にして、野村市長も「野村せんいちマニフェスト」というのを出されており、私も読ませていただきました。いわゆるマニフェスト問題ということでは、これまで議会で全く議論がなかったということではありません。平成15年9月8日開催の本会議において、当時の山本市長と我が党の畑中孝雄議員との質疑で、マニフェストに対する考え方が議論されております。
 当時の質疑を振り返ってみますと、「マニフェストというのはこれまでの一般的な公約と違って、例えば、施策の実行の経費とか、その財源、期限等を明示して、それを公約として発表して、市民に真意を問うというのが一般的なマニフェストと言われておるわけですけれども、やはり今の住民の皆さんのいろんな関心を高める意味でも、やはり数値目標を明確にした公約を発表して、市民に真意を問うというのが、今の状況からすればふさわしいことやないかなと思うわけですけれども、その点の見解についてお尋ねしたい」という質問に対して、当時の山本市長は、「まだまだ模索している現状でありますので、研究が進むにつれて、このマニフェストを軸にした論戦が交わされるんではないかというふうに思っております」としながらも、自分自身、すなわち茨木市政に関しては、「これに従って数値目標を示していくのがよい方向ではないかということでございますが、まだ私自身、十分研究、検討もできておりませんし、考え方は人それぞれで、このマニフェストについての評価も異なるんではないかというふうに思っております」と答弁されております。
 あれから5年近くが経過し、マニフェストに対する研究も進み、かなり定着したと言えるんではないかと考えます。私たちも、マニフェストというのを選挙公約という狭いとらえ方ではなく、常に、茨木市政こうあるべき、こう変えたいというビジョンを示すという意味で、選挙があろうがなかろうが、常時、ホームページ等に掲載しています。
 そこで、現時点におけるマニフェストというものに対する市長の見解と、今回出されたマニフェストには肝心の数値目標が示されていませんが、そういうものに対する市長の見解、考え方もあわせて明らかにしていただきたい。答弁を求めます。
 次に、市民会館の建替構想について、お尋ねします。
 「野村せんいちマニフェスト」にも、「市民会館建替構想に基づき、市民会館建替を目指す(平成20年度以降も推進)」と明記されているものであります。私たちは、事業の優先順位からしても、建て替えを推進する状況ではないと考えます。現在進行中の事業でもありますので、担当部署に対してお尋ねします。
 建替構想に関しては、庁内組織である茨木市公の施設等のあり方庁内検討委員会において検討されていると聞いています。この検討委員会は、昨年10月19日に幹事会が、同24日に委員会が開かれたと聞いていますが、現時点における検討状況、その事業規模、事業経費、期限、手法について、答弁を求めます。
 大きな2点目として、同和行政を終結させるという立場から、幾つかの点について、お尋ねいたします。
 第1に、各いのち・愛・ゆめセンターにおいて実施されている在宅保健医療福祉サービス調整会議についてであります。12月議会において、各いのち・愛・ゆめセンターにおける相談事業の問題を取り上げました。私は、他の事業との整合性、公平性、透明性において、市民に説明のつかない、同和優遇と言わざるを得ない人権相談、総合生活相談事業について、その中止を求めたところであります。その続きとして、総合生活相談事業と関連して、各センターで行われている在宅保健医療福祉サービス調整会議についても、今回引き続いてお聞きしたいと思います。
 前回の質問で、この事業目的と、その構成、他の地域でも同様の事業が実施されているのかとお尋ねしました。目的としては、総合生活相談のうち、「高齢者や障害者などに対する在宅保健医療福祉サービスの専門的支援が適切に実施されるよう、各種のサービスを調整し、これらの調整業務を円滑に行うため、関係機関と連携及び協働体制の確立を図るのが目的で設置され、開催」されているということでした。そして、他の地域では実施をしていないということも、前回ご答弁いただいたところであります。
 そこでお尋ねいたしますが、なぜこの3地域だけに特別にやらねばならないのか、その客観的な理由について、答弁を求めます。
 また、前回の答弁で、これらの事業は、隣保館の基本的な事業なので、やめるつもりはないとの答弁でもありました。なぜ隣保館の事業としてやらなければならないのか、これも、その客観的な理由について、答弁を求めます。
 次に、人権センターについて、お尋ねいたします。今回は、人権センターの職務に従事している市の職員について、お尋ねします。人権センターに配置されいる市の職員の人数及びその勤務条件について、人権センターに、いわゆる常勤という状態なのか、答弁を求めます。また、その法的根拠を明らかにすることを求めます。
 人権センターへの職員の配置は、職務に専念する義務の特例に関する条例及びその規則における第2条、職務に専念する義務の免除が適用されているのだと推測されるわけですが、これで間違いないかどうか、答弁を求めます。
 さらに、職務専念義務の免除は、条例では3項目、すなわち(1)研修を受ける場合、(2)厚生に関する計画の実施に参加する場合、(3)前2号に規定する場合を除く外任命権者又は教育委員会が定める場合が規定されています。規則ではさらに詳しく、1から8号が規定されているわけですが、人権センターの場合はどれに当てはまるのか。私はどれも該当しない、違法、不当な措置であると考えますが、見解を求めます。
 次に、茨木市人権教育研究協議会について、お尋ねします。茨木市は、この団体に団体交付金を支出していますが、その金額について、答弁を求めます。
 茨木市人権教育研究協議会の会則の第2条には、目的として、部落差別を解消するための教育として始まった同和教育は、反差別の視点から、障害児教育、在日韓国朝鮮人教育等へと広がった。人権教育の基軸に同和教育を位置づけ、これまで築いてきた手法や思想を発展させ、部落差別解消をはじめとした人権確立のための教育が求められている。今回は、教職員の主体的、創造的な教育実践を基礎に、人権教育の確立をするとあります。同和の特別法が失効して8年にもなる今、部落差別は依然深刻だという科学的な根拠も全くない立場に立ち、同和教育を崩した人権教育なるものを主張するこのような団体に、交付金を出す必要は全くありません。中止を強く求めるものですが、答弁を求めます。
 1問目、以上です。


(野村市長) 1点目のマニフェストについての私自身の考え方ということでございますが、一般的にマニフェストということになりますと、就任した場合に、任期中の期間の中で取り組むべき具体的な目標、スケジュールなどをわかりやすく示したものであると考えております。
 今回示しておりますのは、私の取り組むべき政策の具体的な目標、あるいは市政の思いを示しておりますが、私個人にかかわる問題でございますので、その内容につきまして、本議会の予算審議において議論すべき問題ではないと考えております。

(松本企画財政部長) 市民会館の建替構想につきまして、茨木市公の施設等のあり方庁内検討委員会における検討状況ということでございまして、昨年10月24日の委員会におきまして、計画案といたしまして、まず1つは、市民会館、福祉文化会館及びその付近を含む敷地に現市民会館の機能を有した施設を建設する案、そして、もう1点は、同じ敷地でございますが、文化ホールのみの機能を有した施設を建設する案、3つ目といたしまして、現在の市民会館及び福祉文化会館の敷地に施設を建設する案と、この3案を当面の計画案として決定いたしております。
 なお、現在、その3案につきまして、構想の策定業務を委託しておりまして、経費におきましては、322万3,500円でございます。

(小西人権部長) 在宅保健医療福祉サービス調整会議についてでありますが、この調整会議は、大阪府総合生活相談事業の相談基本業務の1つであり、大阪府在宅保健医療福祉サービス調整会議設置要綱によって実施いたしております。
 また、大阪府総合生活相談事業につきましては、その実施要綱第1条の目的に、総合生活相談事業が、社会福祉法第2条第3項第11号に定める隣保事業を実施する市町が設置した隣保館等を拠点として相談事業を行うと定められております。
 これらのことから、本市では、社会福祉法で定める隣保館である3つのいのち・愛・ゆめセンターにおきまして、大阪府在宅保健医療福祉サービス調整会議を実施しながら、大阪府総合生活相談事業を行っているものであります。

(津田総務部長) 人権センターの職員配置ということでございますが、人権同和課に勤務する職員、その業務の関連性にかんがみまして、職務免除の発令を行っております。
 そのうち正規職員3人、嘱託職員1人、臨時職員1人、計5名が人権センターに籍を置いております。この5人は、いずれも人権同和課の職員であります。人権同和課の業務を本務として、職務分担の内容から、人権センターに籍を置くほうが円滑な事務執行ができるというふうに考えたものでございます。
 その法的根拠、また規則のどれに当たるかということでございますが、この発令根拠といたしましては、地方公務員法第35条及びそれに基づく職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第3号及び同規則の第2条第8号に基づいて行っているものでございます。
 以上です。

(岡田学校教育部長) 茨木市人権教育研究協議会の交付金でありますが、平成19年度は158万円であります。すべての人々の人権が尊重された社会づくりを進めるため、人権及びさまざまな人権問題について正しく理解し、人権の尊重された教育を推進することが必要であります。本協議会は、教職員の人権教育推進に資するものであると考えます。



(朝田二問目) 2問目、行きます。
 大きな1点目について、今回、マニフェストという問題から、その概念なり、市民会館建替構想をお尋ねしたのは、いわゆる数値目標の明確化という観点からであります。それこそがマニフェストで一番大切なことだからです。しかし、答弁としては、大変残念なものだったと思います。数値目標というものについての市長のとらまえ方、そういう積極的な答弁はなかったと思います。
 それは、マニフェストの眼目、数値目標、こういう点では、市民会館の建替構想などの新しくこれからやろうという事業に対しても、数値目標の明確化ということは言えることだと考えたから、今回、こういう形で質問したわけです。いわゆる市長の政治姿勢、見識の問題だけでなくて、行政課題としても、これからマニフェスト的な考え方、取り入れていかなければならないだろうし、現に部分的に取り入れていると思います。
 例えば、行財政改革などでは、集中改革プランとして、期限なり削減額なり経費なりを明確化して発表しているわけです。もちろん、私たちは、その中身については市民犠牲であり、にせ行革として批判しているわけですけども、とにもかくにも行政のほうでも経費節減という、こういうことに関しては、マニフェストの手法を取り入れているということが言えるわけであります。
 ところが、問題の新規事業、これからやろうとしている事業、特に建設事業に関して言えば、依然として秘密行政がまかり通っていると考えます。今回、建替構想の答弁でも、市民会館と福祉文化会館、それだけじゃなくて、その周辺の敷地も視野に置いているという、3案、示されましたけども、大変大きな事業だということが言えるわけですけども、これらの事業についても、経費、期限等、明確化して発表する。そういうマニフェスト的な対応を行うべきだと考えますが、見解を求めます。地方自治体の民主主義の度合いの問題であります。市長でも担当部長からでもいいんですけど、答弁を求めます。
 大きな2点目についてであります。
 在宅保健医療福祉サービス調整会議については、結局、客観的な理由づけは聞けませんでした。私が聞いたのは、どういう理由からですかという客観性なんですよ。例えば、この地域が他の地域と比べて、著しく高齢化率が高いと。そういうことであれば、高齢者への在宅保健医療福祉サービス実施に対する支援を行うということは理解できるわけです。
 さらに、口を開けば隣保館事業だからと答弁するわけですけども、そもそも隣保館の事業とは、貧困、教育、差別、環境問題などにより、世間一般と比較して、劣悪な問題を抱えている地域において行われるものなんです。劣悪さの客観性を示せと私は質問したわけです。しかし、答弁を聞いた限りでは、その事実は何一つ出てきませんでした。調整会議の府の補助は、経費の約4分の1です。こんな同和優遇の縛りのついた補助だというなら、4分の1は辞退して、残りの4分の3で、そこから解放された全市民対象の高齢者への支援事業を展開するほうがよっぽど有意義だと私は考えます。改めて事業の中止を求めます。
 人権センターへの市職員の職務免除についてでありますが、答弁では、根拠としては、条例では3号、規則では第2条の8号、前各号のほか任命権者が特に必要と認める場合が根拠だという、こういう答弁でした。これは、いわゆる例外規定というものであります。例外というからには、特に必要かどうかの公共性、客観性が問題となります。でないと、何ぼでも恣意的に拡大解釈されるわけですから、この点では議論の余地がないと思います。
 根拠法も失効し、しかも、一、二団体にすぎない人権センターが、この要件を満たしているとは到底考えられません。だれもが公共性について疑う余地のない保健医療課職員の職務専念義務の免除という、こういうケースとは明らかに異なります。やはり違法、不当な措置であり、直ちに是正をすべきです。答弁を求めます。
 茨木市人権教育研究協議会については、同様の組織である和歌山県の東牟婁地方人権教育研究協議会が、平成17年に歴史的任務を終えることができたと、このことを確認して、解散宣言を出して、自主的に解散した。このことは同和行政終結の流れを象徴的に示していると考えます。
 教育分野へは、依然として頑強に、同和特権、同和優遇という点では残っていると私は考えます。市の教育委員会自身が同和行政終結の立場に立つべきだと考えますが、改めて答弁を求めます。
 2問目、以上です。


(松本企画財政部長) マニフェストに絡みまして、将来的にいろんな事業について、期限あるいは金額を示すべきだというようなご意見でございまして、例示もあげられまして、褒められたところもあるというふうに思っておりますが。そういうとこで、当然、従来からいたしましても、御存じのとおり、いろんな事業につきましても明確化を図っているわけでございまして、極力いろいろお示しをしていくということは、当然必要であろうというふうに思っておりますが、やはりそれぞれ事業内容におきましては、そうしたことが出せるものも、また出せないものもあるというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

(津田総務部長) 人権センターの関係でございます。いわゆる人権センターの職務免除という形をとっておりますのは、やはりこれは、市が目指す人権尊重のまちづくりのために、人権施策を推進することは重要であるというふうに認識しておりまして、本市が行うべき施策の一部を人権センターに委ねております。その意味で、人権センターの業務は市と密接な関係があり、職務免除を行いまして、職員を人権センターの業務に従事させているものでございます。
 このことは、おのおのの設置目的に着目して、職務専念義務を免除し、職員を市と密接な関係にある多くの団体においても、事務従事をさせております。内容において、何ら差異がないものと考えております。
 以上です。

(小西人権部長) 先ほどの答弁で、なぜ客観的な理由という、その話がございましたけれども、それにつきまして、ご答弁申しあげます。
 現在の少子高齢化、都市型コミュニティ、高度情報化等の複雑な社会状況にあって、福祉、子育て、教育、就労等において、さまざまな課題が発生しており、本市では、これらの相談に対しまして、それぞれ担当部課で対応しておりますが、各いのち・愛・ゆめセンターにおきましても対応しているわけであります。
 しかしながら、大阪府の総合生活相談事業につきましては、隣保館を拠点としてとなっておりまして、各いのち・愛・ゆめセンターで実施しているものでございます。今後もそういう形で実施をしてまいりたいと思います。

(岡田学校教育部長) 人権教育研究協議会におきましては、自分とともに他の人の大切さを認める自尊感情の育成とか、児童・生徒のいじめ等がない、支え合える集団づくり、それから、すべての児童・生徒の学力保障、そして、人権の諸問題の学習を推進するために、教職員がそれぞれの実践を持ち寄り、今現在、学び合い、研究を進めております。このことから、本市の人権教育の推進に資するものであるというふうな立場を教育委員会のほうでもとっております。
 以上でございます。



(朝田三問目) 3問目、行きます。
 大きな1点目の問題で、市民会館建替事業についてですけど、そしたら、1問目の答弁で、3案について検討する、具体化する策定の業務を委託していると答弁してたと思うんですけども、この委託事業、いつごろ委託されて、できあがったものがいつごろ出てくるのか、答弁を求めます。
 それから、大きな2点目に移ります。
 在宅保健医療福祉サービス調整会議についてなんですけども、答弁では、子育て、少子化とか高齢化とか、これから本当にどこの地域でも抱えている問題ですよ。だから、私は、なぜこの3地域だけに限定しなければならないのかということをずっと聞いているわけで、答弁の中で、府の相談事業の補助要綱なんですかね、府のそういう補助の要件がそうなっているから仕方がないみたいな、そういうニュアンスの答弁もありました。しかし、これは著しく主体性を欠いていると思います。
 私、情報公開して、在宅保健医療福祉サービスで、どういうケースが相談されているのかと見させていただきましたけども、どの相談も、どの地域でも抱えている普遍的な悩み事、相談事ですよ。それは、やっぱり全地域、全市展開してこそ、私は本当に意味があると思います。そういう点で、私は、4分の1補助もらっている、それだけやったら、もう辞退して、そこから解放されて、ちゃんと市民対象に高齢者の支援事業を展開しなさいと私はお聞きしたんですけども、これに対する答弁はなかったと思います。そういうことは考えていくべきですよ。答弁漏れていましたので、高齢福祉課になるんですが、再度、そこは明確にしてください。
 それから、人権センターへの市の職員の職務免除についてでありますけども、そしたら、今、こういう職務免除やっているやつで、ただの任意団体でやっているというケースがあるのかどうか、それに対して、これは事実の問題ですから、答弁をお願いします。
 3問目、以上です。


(松本企画財政部長) 業務委託の件でございますが、本年3月末が終了ということでございます。

(南副市長) 2点目の在宅保健医療福祉サービスの会議の件でございますが、現在の3センターで実施をしているということについて、全市的にやれということでございますが、現在のいのち・愛・ゆめセンターの設立経過については、この場で申しあげることはないと思いますが、隣保館という形、もっと昔はセツルメントという形から出てきて、隣保館という形で、そして現在が法に位置づけられた隣保館という形で、社会福祉事業の施設として実施するということに発展してきております。
 したがいまして、隣保館の使命について、ご質問の中では、まだ同和対策事業そのもの、最たることをやっているんじゃないかというご指摘がまだまだ入っているように思うんですが、現在の隣保館は、そういうことではないと。全市的な福祉事業をやるということでの使命を持った隣保館として運営をなされているということでございますし、そういう経過もあって、本市としては、3つの隣保館の運営をやっているというその中で、大阪府の補助事業という形での経緯を踏まえた相談事業をやっているということでございますので、そういう福祉の立場での事業であるということで、確かに全市的にということになりますと、それは隣保館でやるということではなしに、いろんな場面での、やはりそういう相談事業をやっているということでございます。ご理解をいただきたいというふうに思います。

(津田総務部長) 2問目でも答弁させていただきましたように、人権センター、これは人権尊重の社会づくりに寄与することを目的として設置された団体と。こういう団体に対し、ほかに職員を職務免除等に従事させるところはあるのかということですけれども、たくさんございます。例えば、人事課に置いております茨木市職員厚生会の事務等も職務免除で行っておりますし、茨木市国際親善都市協会、この事務についても職務免除の発令をし、その事務に携わらせております。そのほか、いろんな各任意の団体においても、市の業務と密接な関係があると認めた場合は、8号を使って、職務免除の発令をしているというのが現状でございます。
 以上です。

 


(朝田一問目) それでは、平成20年度大阪府茨木市国民健康保険事業特別会計予算について、幾つかの点で質疑させていただきます。
 まず第1に、保険料について、お尋ねいたします。平成20年度の保険料について、19年度と比較してどうなったかという点について、賦課限度額、所得割額、均等割額、平等割額、それぞれについて、答弁を求めます。
 さらに、保険料の問題でいえば、市民にとっての一番の関心事というのは、新年度は、一体、自分は上がるのか、下がるのかというところだと思います。そこで、モデル世帯───2人世帯ですね───で議論したいと思うわけですが、平成20年度は19年度と比較してどういう状況なのか、全般的に上がるのか、下がるのか。それとも、上がる所得階層、下がる所得階層、分かれるのか。分かれるとすれば、その分岐点はどこか、答弁を求めます。
 次に、料金軽減のための繰入金について、お尋ねいたします。繰入金の問題については、平成20年度予算における、その他一般会計繰入金、すなわち、茨木市独自の繰入金に対する考え方について、さらに、繰入金総額と、その被保険者1人当たりの額、そして、その他一般会計繰入金の額と、その被保険者1人当たりの額について、答弁を求めます。
 次に、滞納者の制裁措置をやめることについて、お尋ねいたします。補正予算の質疑で山本副市長は、だれをもって市民というのか、まじめに払っている人がばかを見るというような発言をしました。まるで、滞納者すべてが、わざと払っていない悪質な滞納者であるかのような口ぶりであります。
 そもそも、今の国保料は、それこそ、まじめに払っている人も、高いと不満を持ちながら払っているというのが実情ですし、払いたくても払えないという人が急増しているというのが実情だと考えます。茨木市でも、保険料は所得の10数%に上るこの状況と、滞納率が約20%、5分の1にも上るこの状況を見るだけでも、事態は明瞭であります。そこが見えないのか、わざと見ようとしないのか、かなり、私のとらまえるところの市民とも感覚のずれが生じていると指摘するものであります。
 まじめに払っている人に対して、料金抑制のための繰入金を引き戻す、減額するような、そんな措置をとっている茨木市こそ、まじめに払っている人がばかを見るような対応であります。発言の真意を含め、答弁を求めます。
 制裁措置をやめ、料金抑制と減免制度拡充で、払える保険料にしてこそ、そういう努力を尽くす方向こそが、今後の国保行政のとるべき道だと指摘するものですが、あわせて答弁を求めます。
 次に、医療制度改正に伴う変化について、お尋ねいたします。平成20年度は、医療制度改正によるさまざまな変化があるところであります。特に、市民に影響のある部分に絞ってお聞きをします。
 まず、先だっての後期高齢者の質疑でも、特別徴収のことが話題になりましたが、国保でも、この4月から、65歳から74歳の国保加入者は、年金天引き、いわゆる特別徴収となるわけであります。制度の概要について、さらに、どれだけの人がその対象となるのか、答弁を求めます。
 また、後期高齢者医療制度実施に伴い、老人保健拠出金がなくなります。一方で、後期高齢者医療支援金というのが新たに発生します。これによって、どういう影響が出るのか、答弁を求めます。
 1問目は以上です。


(今村市民生活部長) それでは、順次、お答えいたします。
 平成20年度の保険料についてでございます。平成19年度の医療分は、限度額53万円、所得割率8.33%、均等割額3万3,960円、平等割額2万5,320円であります。平成20年度につきましては、制度改正により後期高齢者医療支援金が新設されましたので、単純に比較することは困難でありますので、従来の医療分と支援金を合算して申しあげます。限度額が56万円、所得割率7.19%、均等割額3万3,360円、平等割額2万6,280円となっております。
 ただし、この数字は、平成18年度中の基準所得等による試算でありまして、平成19年中の所得が確認できる、6月の本算定により決定いたします。したがいまして、平成20年度の保険料について、上がるとか、あるいは、下がるといった確定的なことは申しあげることはできません。
 次に、平成20年度予算の一般会計繰入金についてであります。一般会計からの繰入金につきましては、平成20年度予算で17億4,689万4,000円を計上しており、被保険者1人当たりは2万5,027円となるものでございます。内訳といたしまして、法定繰り入れは12億7,225万4,000円で、被保険者1人当たりは1万8,227円、法定外繰り入れは4億7,464万円で、被保険者1人当たりは6,800円でございます。
 一般会計からの繰入金につきましては、医療制度改革により、前期高齢者交付金等の新たな財源が創設されたこと等から、全体予算に占める割合について影響してきているものでございますが、平成20年度予算編成における法定外繰り入れの考え方につきましては、被保険者1人当たりの保険料が前年度並みとなるよう、積算したものでございます。
 次に、医療制度改革に伴う変化についてであります。まず、特別徴収の概要につきましては、対象世帯は、65歳から74歳だけの世帯であり、年金額が年額18万円以上、かつ介護保険料と国民健康保険料の合計が年額の2分の1を超えない世帯について、10月から特別徴収を実施いたします。
 なお、対象世帯は、約6,400世帯と見込んでおります。
 次に、後期高齢者支援金創設に伴う影響についてであります。後期高齢者支援金の創設における影響につきましては、平成20年度の歳出で老健制度が廃止になり、老人保健拠出金が約41億3,000万円の減額となるものでありますが、これにかわる後期高齢者支援金を、新たに26億2,000万円、予算措置しております。
 なお、この影響でありますが、医療制度改革全体の中で、前期高齢者交付金の新設等があり、予算における保険料の賦課額総額は減額となりますが、被保険者数も減となることから、1人当たりの保険料については、前年度並みと試算しており、被保険者における影響は少ないものと考えております。

(山本副市長) 議案第20号に係る私の発言の真意と、今後の徴収方針並びに一般会計からの繰り入れについて、お答えをいたします。
 まず、平成19年度の国保加入世帯4万7,416世帯のうち、滞納の一部世帯4,563世帯に発行しております短期被保険者証、資格証明書の発行について、市民いじめとの発言がありまして、私が、市民との言葉を使うのは適当でないという考えから、あえて、だれをもって市民と言われるのかと発言したものでございます。
 また、国保制度は、公費と約3割の保険料で賄われております。その保険料は、被保険者の納付能力に応じた負担金額となっております。したがいまして、滞納は、収納率をもって算定する保険料に影響を与えることから、苦しい中にあってもお支払いいただいている方に滞納分を背負わせることになりますので、正直者がばかを見ないようなと申しあげたものでございます。今後とも、この考えをしっかりと徴収方針の基礎に据えまして、さらなる収納率の向上に努めてまいります。
 次に、一般会計からの繰入金につきましては、まじめに払っておられる方のみに投入しているものでもなく、被保険者全体に係る国保会計へ繰り入れをしているものでございます。
 また、市民の皆さんの税金をもって賄っておりますことから、少しでも減額できるように努めてまいりたく考えております。



(朝田二問目) 2問目、行きます。
 最初に、試算であるというのは、当然の前提だと思います。私も、そこで議論しているわけです。国保運協なんかでも、2人世帯で試算だと断りながらも、いろんな数字を出しているわけですから、1問目のような答弁は、少し不適切ではないかと思います。ですから、どういう状況になるのかというのは、再度、その答弁を求めます。
 試算ということを前提にして、2人世帯の場合、上がる世帯は大体何%で、下がる世帯は大体何%という、こういう割合になるのか、その認識、試算であるということを前提にして聞いてますので、これも答弁を求めます。
 新年度の保険料の状況ですけれども、応益割の部分では、19年度対比では、加入人数に係る均等割額は3万3,960円から3万3,360円ということで、600円下がると。世帯に係る平等割額のほうは2万5,320円から2万6,280円と、960円上がるわけです。今の試算の現時点ではこういうふうになっていると。
 とすると、2人世帯以上は、応益割の部分でも引き下がるわけですけれども、1人世帯、単身者の場合は、応益割の部分は360円引き上がるという、こういうことになるんじゃないかなと思うんです。ということは、単身者で、例えば、応能割、つまり、所得割の部分で下がっても、応益割が引き上がるため、差し引きで保険料が上がるという階層も出てくるんではないかと、単身者では出てくるのではないかというふうに考えますけれども、実際、試算の段階で、どういう階層が引き上がるということになるのか、答弁を求めます。
 それから、2問目の繰入金の問題です。1人当たりの額が総額では2万5,000円と、市独自繰り入れでは6,800円ということで、19年度の当初予算が総額では3万8,002円ですか。市独自繰り入れでは1万3,000円でしたから、市独自繰り入れでは、もう半分にまで減ってしまったということになります。保険料軽減努力が尽くされないどころか、逆行することをやっているという、そういう実態が明らかになったということを、ここでは指摘をしておきます。
 次に、滞納者の制裁措置をやめることについてですけれども、副市長からご答弁いただきました。こういう答弁が出てくるのは、何かにつけて、国保制度は相互扶助の制度であるという、尋ねるごとに、そういうふうにここを強調されるわけですけれども、そういうことが発言の根幹にあるのではないかと私は理解しています。
 少し、国保制度の歴史的なことを申しあげますと、戦前の旧国保法というのは、その第1条に、「国民健康保険は、相扶共済の精神にのっとり、疾病、負傷、分娩または死亡に関し、保険給付をなすを目的とするものとする」。こういうことで、確かに戦前の国保法は、相互扶助の精神、これがうたわれているわけです。だけども、それでは問題は解決しないので、戦後の新国保法では、その第1条に、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」と、社会保障の制度としてはっきり改められたわけであります。
 事あるごとに、そういう保険原理というんですか、そういうのを強調しはるわけですけれども、副市長の認識は、いえば戦前の時代にまで逆行する認識だと、法の基本精神を踏み外した対応では困るということを、厳しく指摘するものですけれども、再度、答弁を求めます。
 最後の医療制度改正に伴う変化の問題です。ここではもう、特に、特別徴収のことについて聞いておきたいと思います。10月から実施ということで、ここで特別徴収の問題で、一番の懸念は、機械的に年金から天引きされるので、これまで分納などで、何とか払ってきた被保険者を窮地に追い込んでしまうのではないかという、こういう懸念ですね。それが私には非常にあります。特別徴収では、市町村の判断で特別徴収をしないと決定できるものという、こういう規定があります。この規定の内容と、これを活用して、特に、先ほど申しあげた私の懸念、分納で払っている人、そういう方に対する対策、対応は、考えているのかどうか、2問目で答弁を求めます。
 2問目、以上です。


(今村市民生活部長) まず、20年度の保険料について、来年度の分を運協のほうで試算したものについて、答えられないのか、言えないのかということなんですが、あくまでも運営協議会の場合は、試算で、私ども、説明用の資料として申しあげたものでございます。したがいまして、保険料は、先ほどご答弁申しあげましたとおり、考え方といたしましては、平成18年度中の基準所得等による試算でございまして、平成19年中の所得が確認できる、6月の本算定により、これは決定いたします。したがいまして、20年度の保険料につきまして、今、上がるとか、あるいは下がるといったような確定的なことは一切申しあげることはできません。
 次に、国民健康保険の制度について考え方でございますが、国民健康保険は、加入者の相互扶助により成り立つ社会保障制度でありまして、すべての被保険者に公平に保険料を負担していただくことが、制度依存の前提であるという考え方を持っております。
 最後に、特別徴収の場合、分割納付はできないのかということでございますけれども、特別徴収の場合、分割納付というのはなじみはいたしませんが、相談をお受けしましたときに、その状況をお伺いしまして、それでまた、分割納付の相談は承るということは、また考えてまいります。



(朝田三問目) 3問目、行きます。
 あくまで試算やというので答えなかった、答弁しなかったわけですけれども、それじゃあ、国保の運協で説明として出しているということであれば、議会にもやっぱり、そういう説明の責任というのはあると思うんです。なぜ、国保運協でできて、議会ではそれができないのかと、全く理解に苦しむわけですけれども、その点については、答弁を求めておきましょうか。
 それならば、もう、その国保の資料に基づいて、こちらから数字を示して聞くという、こういうことにしますので、委員会でその辺はやっていきます。
 しかし、この間、その答弁は、ちょっと理解できへんわ。さまざまな、運協では資料を示して、説明もしながら、議会では答弁拒否をするという、その対応はちょっと納得いきません。
 それと、国保制度に対する考え方なんですけれども、今や国保というのは、他の医療保険に加入できない人、そういう人すべてを吸収する公的医療保険を下支えする、国民皆保険におけるセーフティーネットの役割を果たしていると私は考えます。
 しかも、平成17年の厚生労働省の国民健康保険実態調査報告、これでも、国保に加入している世帯の所得階層分布では、最も多いのは所得なしというので、これが27.1%もあります。次いで、100万円から150万円というのが7.1%、150から200万円というのが11.9%、200から250万円が7.1%、0から30万円未満が7.1%、こういう分布になっているわけですね。
 茨木でも、たいがい似たりよったりやと思います。低所得者層が多いということを示す結果となっています。今や、全世帯の半数近くが加入する国保は、国民皆保険制度の根幹となっています。これへの施策強化、これはもう、格差社会だと言われている今、当然のことだと私は考えます。
 先ほどからの答弁で、結局は、すべての責任を加入者に押しつけるかのような、滞納者すべてを、そういう悪質滞納者みたいに見るかのような、そういう主観に基づく答弁はやめて、こういう問題はやっぱり、そういう国保の現状、どうなっているのかという客観性、実態論で私は議論したいものやと思うわけですけれども、最後に、その辺についても見解を求めておきます。
 以上です。


(山本副市長) 運協に出した資料を、なぜ議会に出さないのかということでございますが、あくまで、出す、出さないということではなしに、使い方の話だと私は考えておりまして、昨日、何かビラを見たんですが、その中では、いろいろと市のほうに届いた声の圧力でもって保険料が下がったというようなことが書かれておりまして、今回、またぞろ、そういった形での利用をされるということは、本来、そういったことでつくった資料でありませんので、そういう考えから、今回、そういう答弁をさせていただいたということでございます。
 いわゆる繰入金をもう少しふやして、国保会計を税金で底上げしろと。払いにくい保険料となっているものを、もう少し軽減しろと、こういう全体の話だと思うんですが、これ、先ほども申しあげましたように、国保会計は、3割の保険料、あと、公費なんですね。そこに税金が既に入っておると。27%の所得なしの方々、あるいは生活保護の方々については、これは保険料がかかってないわけなんです。その方たちも、すべてセーフティーネットとしての医療を受けておられると、こういう現実にありますので、主張されている趣旨は、もう一つ当たらないんじゃないかということに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。