[畑中たけし] 平成20年12月市議会 本会議質疑
◎議案第81号 茨木市国民健康保険条例の一部改正について
◎議案第84号 茨木市市民会館、茨木市福祉文化会館及び茨木市市民総合センターの指定管理者の指定について
議案第96号 平成20年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第3号)
 ○茨木市の非正規職員の待遇改善について
 ○子育て支援施策の充実について


◎議案第81号、「茨木市国民健康保険条例の一部改正について」
(畑中一問目) 本条例の改正により、2009年1月1日より出産育児一時金を、従来の35万円から38万円に3万円引き上げられる準備が進められています。本条例改正の背景としては、来年1月から産科医療補償制度が、通常の妊娠、分娩にもかかわらず脳性まひの子どもが生まれた場合、医師に過失がなくても、妊産婦に補償金3,000万円が給付されるものです。これに伴い、各関係医療機関が損害保険に加入し、分娩1件当たり3万円の保険料を負担することになっています。この掛け金は、妊産婦に負担が転嫁されると見込まれるため、従来の一時金35万円に3万円を上乗せするというものです。そこで、この一時金3万円アップが、将来の国保料値上げに通じることのないよう、求める立場から質疑いたします。
 第1に、上昇分の財源は、3分の2を交付税で、3分の1を保険料で賄うことになると聞いておりますが、国保会計への影響額は、市として、どのように見ておられるのか、お聞かせください。
 また、交付税措置は一般財源であるため、場合によっては保険料値上げに通じる危険を伴うものです。そこで、財源については、全額、国が負担、かつ特定財源という形で措置するべきであり、そのように国に強く要望するべきであると考えますが、市の見解をお聞かせください。
 あわせて、3分の1の負担相当分については、国保料引き上げによる市民負担増として転嫁されないよう、市としても、一般会計からの法定外繰り入れの増額で賄うべきだと考えますが、市の見解を求めます。
 第2に、この補償制度では、対象は脳性まひに限られていますが、ほかの障害、症状についても適用するべきであり、通常の妊娠、分娩に限られている点についても、条件を拡大するべきだと考えます。本市として、こうした制度の充実について、これからも国に要望していくべきだと考えますが、市の見解をお聞かせください。
 第3に、本制度の問題点として、管理運営が民間の保険会社にゆだねられているということもあげられます。保険料、補償金額の水準、多額の保険料が民間保険会社にゆだねられ、透明性や公正性に問題があることが指摘されているところです。民間企業任せではなく、公的な補償制度にする必要があります。この点についても、市として、国に見直しを求めていくべきであると考えますが、市の見解をお聞かせください。
 第4に、実際の運用について、例えば、一たん妊産婦が窓口で負担し、後日、給付を受ける方式や、申請用紙も分娩機関に置かれて、分娩機関が給付を受けることができ、一時的な立て替えをしなくてもよい方式などがありますが、市として、一時的にせよ、妊産婦にとって負担が生じることのないよう、工夫した方式をとるべきだと考えますが、市として、どのような方式を予定しておられるのか、お聞かせください。
 また、加入分娩機関は、国の調査では96.4%だそうですが、茨木市内の場合、分娩機関は何か所あって、加入率の実態は、直近の調査で、どのような状況にあるのか、お尋ねいたします。

[今村市民生活部長] 出産育児一時金につきまして、順次、お答えいたします。
 まず、国保会計への影響額についてでございます。平成20年度の出産育児一時金の支給件数といたしましては、388件を予算措置しておりますが、これを基準に通年ベースで換算しますと、影響額は約1,200万円となります。
 次に、財源措置についてでございます。出産育児一時金の財源につきましては、支給額合計の3分の2が一般会計からの繰入金で、3分の1が保険料で賄われております。出産育児一時金が増額となりましても、3分の2相当分につきましては、今後も一般会計からの法定内繰入金で対応することになっております。
 したがいまして、交付税の基準財政需要額に算入されておりますので、改めて国に負担を求める考えはありません。また、保険料を財源とする3分の1相当分を一般会計からの法定外繰入金で賄うことは考えておりません。
 次に、対象についてであります。産科医療補償制度の対象が脳性まひに限定されている理由といたしましては、まず、脳性まひ児は、一定の確率で不可避的に生じることから、保険の仕組みがなじむこと、また、保護者が原因究明や補償を求めて医療訴訟を提起するケースが多いことを踏まえて、まずは制度の早期実現を図る観点から、通常分娩における脳性まひだけを対象とされたものであります。
 したがいまして、現時点では、同制度の充実を国に求める考えはありません。
 次に、管理運営についてでございます。産科医療補償制度は民間の損害保険を活用したものでありますが、管理運営は厚生労働省が所管する財団法人日本医療機能評価機構が実施されます。さらに、補償対象の認定につきましても、同機構が一元的に審査されると聞いておりますので、透明性や公平性を欠くとは思っておりません。
 最後に、運用についてでございます。本市における出産育児一時金の支給方法につきましては、出産後、市窓口への申請を受け、被保険者に直接支給する方法に加え、平成19年度から、医療機関等を受取代理人として事前に申請することにより、直接、医療機関等に支払う受領委任払い制度を実施しております。
 次に、分娩機関の状況につきましては、本市には8分娩機関がありまして、産科医療補償制度への加入率は100%でございます。

(畑中二問目) 本制度の見直しは5年後をめどにしているそうですけれども、1問目にあげた改善すべき点、問題点など、それ以前にも早期に見直しを市として要望していくよう、改めて意見いたします。
 また、今、金融危機に端を発する大不況が深刻さを増し、市民の家計を直撃しています。財源負担についても、国保料負担相当分については、市の法定外繰り入れ増額でカバーすべきであると、改めて意見いたしまして、私の質疑を終わらせていただきます。


◎議案第84号 茨木市市民会館、茨木市福祉文化会館及び茨木市市民総合センターの指定管理者の指定について
(畑中一問目) それでは、茨木市市民会館、茨木市福祉文化会館及び茨木市市民総合センターの指定管理者の指定について、質疑をいたします。
 第1に、経費削減効果について、お尋ねいたします。特に、市民会館及び福祉文化会館については、2006年度から3年間の期間で、市直営から文化振興財団に指定管理者として委託されたわけですが、2005年度直営時と比較して、06年度、そして、07年度は、決算ベースで、各年、実際にどれだけの削減効果として、市として把握しておられるのか、人件費とその他の項目に分けてお答えください。
 3年前の委託時は、議会に、市民会館と福祉文化会館をあわせて3年間で3億5,200万円という限度額の債務負担行為の設定を提案されていました。次に、2009年度からは、クリエイトセンターもあわせて3会館を文化振興財団に管理を委託するという本議案ですが、5年間で限度額11億2,200万円の指定管理料、すなわち、単年度でおよそ2億2,000万円。これまでの2館は文化振興財団、1館は施設管理公社への委託時と比べて、経費削減効果について、市の見積額をお尋ねいたします。
 第2に、指定管理者に委託する際の動機づけとして市は、経費削減効果の問題のほかに、施設そのものの稼働率の向上をあげておられましたが、実績として、どのようになっているのか、お尋ねいたします。直営時の2005年と比較して、06年、07年度について、お聞かせください。
 第3に、指定管理者となる文化振興財団への市職員の派遣状況についても、お尋ねいたします。市民会館と福祉文化会館が直営から指定管理者制度に移行する際の常任委員会でも、指定管理者となる団体への職員の派遣を問題意識として提起いたしましたが、現在の文化振興財団への市の職員の派遣状況をお聞かせください。
 あわせて、09年度以降の職員派遣の考え方についても、お尋ねいたします。
 第4に、市民サービスについて、お尋ねいたします。2005年度12月議会の委員会で当時の南助役は、市民サービスの点について、指定管理者に任せることで、「従来の市民サービスにプラス、そういう民間としての対応も入れた運営をしてもらう」と答弁されていました。その後の3年間、特に、基本となる従来の市民サービス提供について、後退している面があると言わざるを得ません。
 実際に私も市民の方の声を直接伺う機会もあるわけですが、直営だったときには、事前に問い合わせをした際にも、また、使用する際にも、会館のことをよく知り尽くした市の職員さんから、利用上のアドバイスやフォローを、柔軟にかつ即応する形で受けることができたのに、民間事業者にかわってからは、言葉は丁寧でも、通り一遍の対応が多くなった、かゆいところに手が届くようなサービスがなくなったという意見を少なからず、お聞きしております。民間のノウハウというのは、早い話が、つまり言葉遣いなどの対応だと思うわけですが、そのために本来のサービスが危うくなっては、本末転倒だと考えます。
 市として、今、申しあげたような声に対して、どういう見解を持っておられるのか、お聞かせください。

[今村市民生活部長] 順次、お答えいたします。
 まず、経費節減効果についてであります。平成17年度と、指定管理者制度を導入した平成18年度の経費の決算ベースの比較でありますが、市民会館、福祉文化会館では、約1,600万円の経費節減となっております。その主な項目といたしましては、人件費で約930万円、業務委託料で約600万円でございます。
 今回、3館、5年間の債務負担行為額を11億2,200万円と設定いたしましたが、今後5年間、この額を超えない範囲内で、年度ごとに指定管理者と結ぶ年度協定により、指定管理料を決定してまいります。
 次に、稼働率についてでございます。市民会館、福祉文化会館、市民総合センターの平成17年度と平成18年、19年度の3か年の利用日数を開館日数で比較した稼働率につきましては、5つのホールの平均は、17年70.6%、18年79%、19年75.1%。次に、3館の会議室の平均は、17年78.2%、18年83.7%、19年80.3%でありまして、稼働率は若干、上向いております。
 次に、文化振興財団への市職員の派遣状況についてであります。現在、再任用職員を含めまして3名を派遣しております。今後の市職員の派遣は未定であります。
 最後に、市民サービスについてでございます。平成18年4月以降、3施設とも、指定管理者が、利用者や市民の立場に立った、きめ細かなサービスや丁寧な応対の貸館業務を心がけられるとともに、業務の経験を生かし、利用者に適切なアドバイスをされており、おおむね好評であります。また、各施設とも、空き室情報をホームページで公開されるとともに、市民会館と福祉文化会館につきましては、総合施設管理システムを導入し、受付業務の機械化、効率化を進められ、市民サービスの向上が図られているところでございます。
 以上でございます。

(畑中二問目) それでは、2問目、財団法人茨木市文化振興財団の寄附行為を見まして、その目的として、文化の振興や発展をあげておられます。でも、福祉の向上はうたっていません。市民福祉の寄与を主な目的とする貸館、会館を、なぜ施設管理公社ではなく、畑違いの文化振興財団に3館すべての管理を任されていくのか、いまだに合理的な理由が見つかりません。
 第2に、稼働率についても、正直、微妙な数字であり、市民が望むサービスは利用料金の低減ではないかと改めて指摘いたします。
 第3に、職員の派遣についても、3年前の質疑では1名の派遣ということでしたが、現在は3名の派遣と数がふえ、振興財団の肥大化は、天下り先の肥大化をさせる危険性があるという疑念は、現実のものとなっています。改めて、これ以上の職員派遣は厳に慎み、いっそ、減らす方向で進むべきでありますし、市職員を派遣しなければサービスを維持できないというのでは、そもそも指定管理者にする意義が没却されるものではないでしょうか。
 第4に、市民サービスの後退についても、1問目で指摘したように、当初、危惧したとおりとなっております。市民の率直な声についても、私だけに届いていることではないと考えておりますし、ぜひ、市が主体で、利用者にアンケートを実施してもいいのではないかと思います。
 第5に、指定管理者制度そのものが抱えている問題についても、有効な手当てがされているとは言えません。期間が有期であることや、雇用条件が貧弱であることなどから、減員で雇用職員の回転が激しくなりがちであり、時間をかけての人材育成が困難であるとの指摘もありますし、市の財産としての施設であるのに、施設運営に対する住民のチェックと改善が手法的に困難であることや、個人情報漏洩の危険性、再委託、管理業務の実態についても、ノーチェックとなってしまう点など、解決すべき問題点が数々指摘されています。
 以上のような理由から、本議案の対象となる3施設については、市直営が望ましく、どうしてもというのなら、せめて施設管理公社に任せるのが適当ではないかと改めて意見いたしますが、市の見解をお尋ねいたします。

[今村市民生活部長] 市直営に戻すことについてでございますが、現行の運営は、おおむね順調に行われており、市の直接運営に戻すことは考えておりません。


議案第96号 平成20年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第3号)
(畑中一問目) それでは、大きな1点目として、本市正規職員の待遇改善、特に賃金水準改善について、ことしの3月議会での議論及びことし1月30日に大阪地裁で下された茨木市臨時職員一時金支払い損害賠償請求問題での判決文の内容も踏まえて、お尋ねいたします。
 この問題に関しては、これまで回を重ねて取り上げてまいりました。議論を進めていく都合上、比較対象として年収ベースを取り上げてきましたが、正規職員であれ、非正規職員であれ、基本的に月単位で賃金や報酬を受け取り、日々の生活を送っておられるわけで、たとえ年収以外の比較をしたとしても、大もとのところでは年収ベースの議論と何ら変わりはないのであり、要するに、正規職員と非正規職員の賃金水準の差が、どこをベースにするのであれ、あまりにも大き過ぎるのであるから、同一労働、同一賃金の原則にのっとり、格差を解消していかなければならないということです。
 特に、正規と変わらぬ年間245日、フルタイムで働いておられる臨時的任用職員の賃金が、正規職員と比較して、数倍の開きがあるというのは不平等に過ぎます。
 茨木市は、裁判の中で、北大阪地域における民間企業のアルバイト職員の平成15年度における平均時給をあげて、979.7円であるとし、茨木市の臨職の勤務形態で換算すると、年収で170万4,672円となり、一方で、茨木市の臨時的任用職員は、事務職で年額は154万9,000円にすぎないから、民間アルバイトより、勤務の対価として、むしろ低額であるとの認識を示しただけではなく、その従事した業務に相当な対価であるどころか、むしろ低廉な対価関係であると、みずから主張しています。市の見解を求めます。
 この点、9月議会で支給方式が少しいじられましたけれども、市の持ち出し分はほとんど変わっていないと聞いておりますし、現在も同じ状況だと考えて議論しております。交通費などを含めた時給換算などはなされないようにお願いします。
 また、地裁判決によると、地方自治法には、常勤の職員と非常勤の職員についての一般的な定義規定は置かれていないとしながらも、日々雇用の非常勤を除けば、常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲内としました。これを茨木市に当てはめると、およそ週29時間を超える実態で勤務をしている非正規職員は、臨時的任用であろうと非常勤嘱託であろうと、雇用形態にかかわらず、常勤とみなされることになります。市の見解を求めます。
 昨年の議会での総務部長の答弁で、臨職841名のうち、週30時間を超える勤務をしている臨職は500人強という答弁でした。現状について、お示しください。
 いずれにせよ、臨職という雇用形態であるけれども常勤状態にある職員が、実に6割以上も存在するという実態です。地方自治法では、常勤の職員については、給料及び旅費並びに法定の各種手当を支給するものとして、その趣旨として、給与というのは、勤務に対する反対給付としての性格を有するものであるが、常勤の職員については、その勤務の態様からして、その給与が生計を支える、いわゆる生活給付としての意味を有するものであるということができる。常勤の職員に該当するかどうかは「当該職員の任用形式のみならず、その職務の内容及び性質等も勘案し、社会通念に従って決すべきもの」と判決文にもあります。市の見解を求めます。
 この地裁判決の趣旨に従って、茨木市も正規であろうと非正規であろうと、形式にとらわれず、最低限、常勤の勤務形態を持つ職員には生活給を保障するという方向に努力するという立場に立って、その給与または報酬、並びにその他の待遇も含めて、正規職員と比べて著しく均衡を失することのない水準に改めていくべきであり、そのために検討、研究していくように意見いたしますが、見解をお聞かせください。
 地方自治法下の行政実例では、昭和31年10月9日の国の行政課長回答として、一般に、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の勤務計画のもとに、毎日所定の勤務時間中、常時その職務に従事しなければならない者を常勤とすると定義されてきたそうですが、この定義に当てはまる非常勤嘱託職員は、茨木市に何名存在するのか、お答えください。
 勤務時間というのは、単なる勤務条件に示された時間で定まるものではなく、勤務実態に応じた時間をもって勤務時間とみなされますが、例えば、留守家庭児童会の指導員について、書類上の勤務条件は別として、常態的に時間外勤務扱いを含めて、週29時間を超える勤務をしている指導員は、今年度、延べ何人中何人存在するのか、その数をお示しください。
 こうした勤務実態の場合、非常勤嘱託員とはいいながら、実態では、常勤的非常勤ともいうべき存在であると考えますが、ただ、法律の規定をもって、純粋に勤務に対する報酬しか出せないと片づけては理不尽だと考えますが、市の見解をお尋ねいたします。
 現に、茨木市は裁判において、非常勤の定義を職務内容が非恒常的なものであり、かつ日々連続した勤務が予定されていない職員を指すと主張しています。その市自身の主張も踏まえて、この点について、市の見解をお尋ねいたします。
 大きな2つ目として、子育て支援施策の充実について、本議会に提出されています請願内容も踏まえて、お尋ねいたします。
 第1に、家庭保育施設への助成について、お尋ねいたします。まず、直近3年間の家庭保育の実施状況、利用状況、助成の内容と額の実績について、お聞かせください。もちろん入所希望者が漏れることなく、認可保育所に入所できるということが理想ではありますが、現実として、これまで家庭保育は待機児の受け皿として、長年、大切な役割を果たされてきました。その家庭保育に対して、よりよい保育を実施してもらえるように、施設補助金の増額とあわせて、保育料保護者負担軽減の助成についても、認可保育所入所児童と格差が生じることのないよう、水準を維持していくべきであると考えますが、見解を求めます。
 第2に、保育料の滞納状況、主な滞納の理由、滞納者に対する本市の取組状況をお示しください。また、保育料の減免制度の実施状況を利用率もあわせてお示しください。特に、今、非正規雇用の増大、不安定化などから来る収入額の急激な減などに即応的に対応できるような弾力的な運用と、そして、例えば、第3子以降無料化など、減免制度の拡大を望む声が大きいと思われますが、これについての見解をお示しください。第3子無料を実施している北摂7市の状況もお答えください。
 また、現在、保育料は、前年度の私立保育所の適用となる国の定める徴収基準額の75%とするということですが、平成20年度の国の徴収基準額はどうなっているのか、お答えください。
 第3に、現行の保育水準が低下するスタイルでの認定こども園の普及は望ましくないと考えますが、市の見解をお聞かせください。
 第4に、本年6月の第169回国会で採択された現行保育制度の堅持・拡充と保育・学童保育・子育て支援予算の大幅増額に関する請願について、国会で採択された意義も踏まえて、請願の各項目について、茨木市として、今後、市の保育行政を充実させていく上で、国に、市として改めて強く要望していくことを含めて、どのように理解し、実施されていこうと考えているのか、市の基本的な見解をお聞かせください。
 第5に、保育士の配置基準について、現行の1歳児、5対1を4対1に、3歳児、20対1を12対1に改善すること、また、市内民間保育所でも同等の保育士を配置できるよう、財政的支援を行うことについての見解をお尋ねいたします。また、市独自の配置基準として、例えば、1歳児の4対1配置の北摂7市の実施状況について、お尋ねいたします。
 第6に、直近の待機児童数について、年齢別にお尋ねいたします。また、いわゆる潜在的待機児童について、茨木市として、どのように認識し、把握しておられるのか、また、どのように対応していこうと考えておられるのか、あわせてお聞かせください。
 国の審議会では、0歳から2歳児の保育所利用率を38%に、3歳から5歳児の利用率を56%に上げる必要があると打ち出していますが、茨木市が、この率を達成しようとすると、現在の市内保育所の定員数と比較して、新たにどれだけの待機児童が表出することになるのか、推計値をお聞かせください。
 いずれにせよ、待機児童の解消については、保育所定員の無理な弾力化で対応するのではなく、市として認可保育所の増設、整備、拡充で対処するべきであると考えますが、市の考え方について、お聞かせください。
 1問目、以上です。

[大野総務部長] 非正規職員の待遇改善につきまして、順次、お答えいたします。
 まず、本市の臨時的任用職員の賃金についてでございます。臨時的任用職員は、補助的な業務に従事するものであり、さらに、正規職員とは異なりまして、短い期間での雇用を前提としております。したがいまして、給与や昇給制度、また、社会保険制度と終身雇用を前提とした正規職員の勤務条件とは、おのずと異なる勤務条件とならざるを得ない部分もあります。また、臨時職員の賃金は、当然、労働の対価として支払われているものでありますが、金額については、民間や他市などと比較しても、適正な範囲内であると考えております。
 次に、常勤、非常勤についてでございますが、地裁判決では、1週間当たりの勤務時間が正規職員の4分の3を超える職員が、地方自治法204条1項にいう常勤の職員に該当するとしておりますが、本市におきましては、臨時職員のうち週3日以上勤務する者に対して、一時金を支給しておりました。本件訴訟は、現在、最高裁判所で上告審理中でありますが、その結果を見て、今後、判断してまいりたいと考えております。
 次に、週30時間を超える勤務をしている臨時的任用職員の人数についてでございますが、週30時間を超える勤務をしている臨時的任用職員の人数につきましては、平成20年4月1日現在で、総数1,194人のうち609人です。
 次に、常勤職員の考え方についてでございますが、一般職の常勤職員は、地方公務員法第17条により任用した職員であります。臨時的任用職員は、地方公務員法第22条により任用しております。週3日以上勤務する臨時的任用職員に対して一時金を支給していたもので、この件につきましても、最高裁の判断を注視してまいりたいと考えております。
 次に、非常勤職員の待遇についてでございますが、臨時的任用職員、非常勤嘱託員の賃金、報酬等の勤務条件につきましては、夏期休暇の付与や賃金、報酬等の改定を行うなど、その改善に努めております。また、総務省において、地方公務員の短時間勤務のあり方に関する研究会が設置され、現在、審議中でありますので、その動向に注視してまいります。
 次に、常勤と定義される非常勤嘱託員は何名かということでございますが、本市の非常勤嘱託員の勤務時間は、茨木市非常勤嘱託員に関する規則におきまして、常勤の職員の4分の3を超えない範囲内と定められております。したがいまして、お示しのありました常勤の定義に該当する者はおりません。
 次に、留守家庭児童会指導員の時間外勤務を含め、週29時間を超える勤務をしている職員の人数についてでございますが、非常勤嘱託員のうち、留守家庭児童会の指導員につきましては、原則1週間当たり26時間と勤務時間を定めている非常勤嘱託員であります。仮に、時間外勤務を含めた総勤務時間が29時間を超えた場合でも、そのことにより常勤と定義することにはならないと考えております。
 次に、非常勤嘱託員の報酬の考え方についてでございます。非常勤嘱託員は、地方公務員法第3条第3項第3号において規定されており、報酬につきましては、その労働の対価として支給しているものです。今後とも、法の趣旨に基づき、対応してまいりたいと考えております。
 最後に、非常勤の定義についてでございますが、本市の常勤職員の具体的な勤務時間等につきましては、茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例、茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する規則に定められております。非常勤職員につきましては、この常勤職員との比較において、1日当たりの勤務時間、一月当たりの勤務日数などの要素について、常勤職員のそれらを満たしていない者を非常勤と考えております。
 以上でございます。

[刈谷こども育成部長] 順次、ご答弁を申しあげます。
 まず、家庭保育の利用状況及び助成内容についてでございますが、本市の家庭保育施設は3か所で、定員はそれぞれ3人となっております。過去3か年の家庭保育の利用状況及び助成内容につきましては、年度ごとに、延べ利用人数、保護者助成額、施設助成額で申しあげます。平成17年度99人、745万3,180円、13万5,000円、平成18年度75人、562万9,968円、13万5,000円、平成19年度75人、525万4,920円、13万5,000円となっております。
 続きまして、家庭保育施設への補助金等の現状維持ということでございますが、家庭保育施設への補助金につきましては、現在、3施設に対し、保育に必要な物品等の購入のための施設助成と保護者の保育料の負担軽減をするための保育助成を行っている現状にございます。
 続きまして、保育所保育料の滞納状況につきましては、年度ごとに、調定額、滞納繰越額、滞納率の順に申しあげます。平成17年度、約10億9,253万円、約3,763万円、3.4%、平成18年度、約11億4,164万円、約4,009万円、3.5%、平成19年度、約11億1,816万円、約3,905万円、3.4%となっております。
 また、主な滞納理由といたしましては、保育料を支払う能力があるにもかかわらず支払わないという保護者の規範意識に問題があるケースが約半数であり、他の理由として、転職や退職による急激な収入減によるケース、多額の債務が発生したこと等がございます。
 滞納者に対する本市の取り組みにつきましては、職員による電話や保育所長による催告を行うとともに、一括支払いが困難な保護者には分割納付の手続を行うほか、滞納の状況によりましては、給与、預貯金、動産の差し押さえ処分を行っております。また、その他、保育料の口座振替をするなど、収納率の向上に努めているところでございます。
 続きまして、保育所保育料の減免につきましては、1つとして、当該年度の市民税を減免された場合と、2つとして、児童の傷病により、月の初日から末日までの全日数にわたって欠席した場合に限り減免することになっております。保育料の減免の利用状況は、平成17年度6件、平成18年度13件、平成19年度5件となっております。
 次に、多子軽減につきましては、国の定める徴収基準に従い、本市の保育料におきましても、国の基準どおりの軽減を行っているところです。第3子は、国の基準は10分の1となっておりますことから、無料化する考えはございません。北摂7市の状況につきましては、本市を含む2市が10分の1、残り5市は無料となっております。
 次に、平成20年度の国の徴収基準額につきましては、所得に応じた7階層区分、そして、それぞれの年齢に応じた2区分により、14の基準額を設定しております。その内容といたしましては、3歳未満児で申しあげますと、第1階層の───これは生活保護世帯でございますが───無料から、第7階層───これは最高になりますが───8万円の間で細分化、区分されております。
 続きまして、認定こども園につきましては、国のガイドラインに従い、大阪府条例が制定され、この条例に基づき設置されたものであり、その基準は妥当なものであると考えております。
 続きまして、昨年度の国会で採択されました現行保育制度の拡充を求める請願についてでございますが、この現行保育制度の拡充についての請願がなされたことにつきましては承知はしておりますが、この請願は国会に対してなされたものであり、市としての意見は控えさせていただきます。
 公立保育所の保育士の配置につきましては、国基準を基本に行っておりますので、現時点では、現行の配置基準を変更する考えはございません。また、民営化された民間保育所につきましては、市基準に基づく配置を行っていただいておりますので、国基準を上回って配置している1歳児につきましては、それに伴う補助金を交付いたしております。
 なお、北摂7市における1歳児の保育士の配置基準につきましては、1市が6対1、本市を含む3市が5対1であり、残り2市が4対1となっております。
 続きまして、直近の年齢別の待機児童数についてでございますが、平成20年10月1日現在で申しあげます。0歳児45人、1歳児32人、2歳児17人、3歳児20人、4歳児以上2人となっております。潜在的な待機者数につきましては、保育所入所申し込みがないことから、把握することは困難であると考えております。
 国の待機児童解消に対する方針についてということでございますが、国の審議会におきましては、10年後の目標数値として、3歳未満児の保育サービスの提供割合を、現行の20%から38%に引き上げるなどとしておりますが、ここでの保育サービスは、保育所に加え、家庭的保育、認定こども園、事業所内保育、幼稚園の預かり保育等を総合的に含んだものであり、保育所での待機児童の解消に直接つながる議論ではなく、サービス提供量を示すものであると理解をしております。
 最後に、待機児童の解消についてでございますが、これまでから公私協調して、定員の見直しと弾力化の活用、また、民間保育園の新設等で、その解消に取り組んできております。今年度におきましても、定員の見直しと弾力化を図るとともに、1園の新設と1園の増築、さらに、平成21年4月の開所に向け、民間保育園1園の新設と2園の増築に対する建設助成を今年度行い、待機児童の解消に努めているところでございます。

(畑中二問目) 留守家庭児童会の指導員の週当たりの勤務時間について、定義はともかく、実態として29時間を超えて指導している指導員さん、延べ何人中何人おられるか、答えられますか。答えられるようでしたら、お答えください。
 地裁は、常勤の1週間当たりの勤務時間の4分3を超えるような対応の勤務に従事している職員は、社会通念に照らしても、当該勤務が生計を支える、いわゆる生活の糧を得るための主要な手段となっているのが通常であると考えられると示しています。茨木市の、特に臨時的任用職員のほとんどは、本来、正規職員として採用されるべき人材の代替であり、長期間にわたって、公益的な職に従事し、正規職員と何ら変わりない役割をこなしています。都合のよい場合だけ半年雇用だからと、法律上の形式を持ち出すのではなく、こうした人材に対して、安上がりで使い捨ての人事行政を改め、より安定した雇用、人間らしく働ける環境づくりを研究し、工夫し、努めるのが住民福祉の向上を担う地方自治体の責務だと考えますが、改めて見解を求めます。
 以上です。

[大野総務部長] 留守家庭児童会の非常勤嘱託員の勤務時間、時間外のことでございますので、情報を持ち合わせておりません。

[津田副市長] 非常勤、臨時職員の待遇改善、この問題につきましては、議員と種々議論させてもらっています。
 法律、地公法、自治法等の法律があって、その中での雇用、また、臨時職員の業務というものがございますので、先ほど総務部長が答弁いたしましたように、その賃金、報酬等については、やはり他市との均衡、また、民間の賃金はどうなのかということを留意して、以前から改善に努めているところです。
 しかし、それが、たとえ時間外をして29時間を超えるという勤務になった場合でも、これはあくまでも非常勤は非常勤です、臨時職員は臨時職員です。その労働条件というのは、その範囲の中で、市として意を用いていくというようなやり方が適切だというふうに考えております。
 以上です。

[刈谷こども育成部長] 恐れ入ります。先ほど、保育士の配置基準の中で、北摂7市における1歳児の保育士の配置基準についてでございますが、本市を含む3市と申しあげましたが、本市を含む4市が5対1でございます。
 おわびして、訂正申しあげます。申しわけございません。