[朝田 充] 平成21年12月定例市議会 本会議質疑(09.12.07)、討論(09.12.17)

◎議案第91号、茨木市立子育て支援総合センター条例の全部改正について

◎議案第102号 平成21年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第5号)

◎議案第 93号 茨木市公民館条例の一部改正について (反対討論)


(朝田議員) それでは、議案第91号、茨木市立子育て支援総合センター条例の全部改正について、質問いたします。
 本議案は、旧沢良宜共同浴場を約1億円かけて大規模改修し、隣保館の別館、すなわち、沢良宜いのち・愛・ゆめセンターの北棟として転用したのを、今度は、茨木市立子育て支援総合センター分館として転用するための条例全部改正提案です。
 私たちは、隣保館については、その歴史的役割は終えており、廃止するべきであること、また、現在の北棟の利用実態も、隣保館運営からしても法的に逸脱していることを指摘してきたわけですが、今回のような対応の仕方は全く正しくない。矛盾を先送り、あるいは激化させるだけであるということを、まず指摘しておきたいと思います。その意味で、先に提案された議案第89号、茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例の一部改正については、暴力団の利益となる使用についての制限、取り消しができる規定については異論はないわけですが、他の部分はこの議案第91号とセットの話であり、ゆえに反対であるという私たちの立場を明確にして、本件の質問に入ります。
 まず、そういう経過がありますので、現在の沢良宜いのち・愛・ゆめセンター北棟の利用状況について、お尋ねいたします。現在、この北棟を利用している団体、実施事業とその内容、利用頻度と利用金額について、改めて明らかにされるよう、答弁を求めます。
 次に、条例の全部改正に至る経過、考え方及び今後の方針についてもお尋ねいたします。端的にお尋ねいたしますが、今回の子育て支援総合センターの分館設置というのは計画的に、それこそ、市の東西南北にそうした適切な場所と規模で市民が公平にこのサービスが受けられるようにという考え方のもと、分館施設ということで提案されているのか、あるいはそうでないのか答弁を求めます。
 また、子育て支援総合センター分館への衣がえに伴って、現在、交流室で実施している街かどステーション「ほっとスル」はどうなるのかについても、答弁を求めます。
 1問目の最後に、隣保館設置運営要綱や、いのち・愛・ゆめセンター条例をも無視している、法的に問題ありという点でいえば、沢良宜いのち・愛・ゆめセンターの街かどステーション「ほっとスル」も、総持寺いのち・愛・ゆめセンターの配食サービス「ひざし」も、両方でやられているCSW設置事業についても、北棟で実施されていた子育て支援事業と同様の問題を抱えていると考えますが、今後、どう対処されようとしているのか、答弁を求めます。
 1問目、以上です。

[小西人権部長] まず、沢良宜いのち・愛・ゆめセンター北棟の利用状況についてでございます。
 沢良宜いのち・愛・ゆめセンターの北棟は、街かどデイハウス事業、子育て広場事業及び幼児の一時預かり事業のため、NPO法人はっちぽっちが利用をいたしております。使用状況は、昨年度実績でございますが、年間利用可能日のうち約80%です。なお、年間使用料は約61万7,000円となっております。
 次に、沢良宜いのち・愛・ゆめセンターの北棟の交流室の街かどデイハウス事業についてでありますが、沢良宜いのち・愛・ゆめセンターの北棟は、今回の議案上程により貸出対象から外して、子育て支援課により事業が行われますので、平成22年4月以降の利用はできない旨を申し入れます。
 次に、街かどステーション、配食サービス、CSW配置事業について、今後、どう対処するのかということでございますが、街かどデイハウス事業や配食サービス事業、CSW配置事業につきましては、いずれも地域福祉の向上を目的とした本市の委託事業であります。これらの事業は愛センターの本来の用途及び目的を妨げないものであり、地域福祉の充実と住民交流の促進に資するものであることから、使用許可を与えているものであり、また、国の隣保館設置運営要綱や、いのち・愛・ゆめセンター条例に反しないものと認識いたしております。
 以上です。

[村田こども育成部長] 今回の条例改正に至る経過と考え方、それから今後の方針ということでございますが、現在、市の中心部に子育て支援の総合的な機能を集約した子育て支援総合センターを設置しておりますが、就学前児童の多い南地域において、さらなる子育て支援の充実を図るため、沢良宜保育所に併設の地域子育て支援センターを沢良宜いのち・愛・ゆめセンターの北棟に移転し、同棟を子育て支援総合センターの分館と位置づけ、一時預かり事業を付加して事業を実施してまいるものでございます。
 また、事業の実施及び分館の管理運営については、指定管理者制度を導入することとしております。
 なお、今後の分館設置ということにつきましては、すこやかセンターの状況等を見ながら研究してまいりたいというふうに考えております。 以上です。

 

(朝田議員) 2問目、行きます。
 大きな1点目は、これまで質問もし、答えてもらってきたことなんで、改めて確認ということですんで、それで結構なんですけども、2問目ですね、経過、今後の考え方ということでお聞きしたわけですけども、ここでお聞きしたいのは、子育て支援総合センターの分館設置ですね、この理由として、就学前の人口が多い南部地域ということと、ニーズがあるという、こういうことをおっしゃっておられたと思うんですけども、そしたら、2問目にお聞きしますけども、就学前人口が多いというのは、どういう資料に基づくものでしょうか。具体的、客観的な数字を出してほしいと思います。
 人口増で言えば、ここのところふえているということで言えば、新しいマンションなんかが建って、市の中心部なんかが結構、ふえてるというふうにも私は思ったりもするんですけども、南部のここのところに分館をというならば、それ相応の客観的な理由というのがないといけないと思います。
 ニーズがあるというのは、私はこれらのサービスのニーズは他の地域にも多くあると思います。だから、なぜここだけということにならないかと、市民公平性の原則に立って、やっぱりこういうものは考えないといけないと私は考えます。そういう意味で、ご答弁では市民公平の原則に立って、一定の規模と場所でやっていこうと。まず手始めに、この場所がちょうどええわというので今回決定したと、こういう話やったらまだわかるんですけどね。しかし、今の答弁を聞いてたら、ここにとりあえずやって、様子見て、また考えますわという、こういう答弁でしょ。だから、今後については、これは、言うたら空約束というんですか、もともとそういう適切な場所と規模でというのは考えておられないんじゃないかなというふうに、私はさっきのご答弁を聞いて感じたんですけども、いかがでしょうか。この点についても再度、ご答弁を求めておきます。
 それから3問目ですけども、3問目は、隣保館の目的も合致すると言うて一言答えただけで、まともに答えることを避けましたね。そういう点で非常に不満な、不十分な答弁です。
 私、ずっとこの問題では、いや、そうやないということを言ってたんですけども、隣保館の設置運営要綱には地域の福祉のためとか、前文でそういうふうに確かに目的で書いてあります。書いてありますけども、できる事業はこれと、これと、これと、これとちゃんと決められている施設でもあるんですわ。何でもできるという施設と違うんですわ。だから、隣保館のそういう運営要綱にない事業をやろうとするんですから、法的にクリアするとしたら目的外使用しかないわけですわ。それを全然やってなくて、しかも貸し館事業でやってると。これは法的に、もたへんじゃないかと言うてるわけですわ。これにまともに答えてない。これはちょっと、ちゃんと答えてもらう必要があります。
 隣保館設置運営要綱にはどうなってるか。こんなことが許されると思ったら大違いですわ。いのち・愛・ゆめセンター条例にはどうなってますか。言うたら貸し館、貸し室、貸し部屋事業でやってるわけですわ。こんなん、事業をそんな貸し室でできるのやったら、前の議会でも私、指摘しましたけど、こんなことやったら公民館でも学習塾経営できるやないかと、こういうことも言うたんですけども、こんな運営は許されへんでしょう。
 しかも、利用形態にしても日割りでやっているという、これも条例に抵触しますよね。しかも、それがずっと続いてる経常的な状態だと。ずっと使ってる、もう独占状態ですやん、だれがどう見たって。これらを指摘して、公的にこんなんもたへんと言うてるわけですわ。それをどうクリアされるんですか。ちゃんと答えてください。
 2問目、以上です。

[村田こども育成部長] 南地域のほうに需要が多いということについて、その具体的な数字の根拠はあるのかというふうなご質問だったかと思うんですが、私ども、市内の就学前人口、0歳から5歳、ことしの9月30日現在なんですが、大体、市域を中央、北部、南部、東部、西部、こうした分け方をいたしまして、それぞれ先ほど言いました0歳から5歳の人口がどれぐらいあるかということを集約いたしました。それでいきますと大体、中央が2,500、北部が1,400、南部が4,600、東部が3,200、西部が3,800というふうな数字でございまして、こうした数字からいたしましても、南地域のほうの子どもさんの数が多いということで、先ほど答弁申しましたような方向づけをさせていただいたことでございます。
 それから、東西南北、分館の構想を持たずにということのご指摘があったかと思いますが、分館という位置づけということではなく、この子育て支援の拠点、こうしたものをどのような形で整備していくのかということにつきましては、これは地域支援センター、それからセンター型、ひろば型、こうしたものを含めまして、例えばひろば型でありましたら、中学校区に1つでありますとか、それを補足するセンター型としてそれぞれ設置していくというふうな形で一定、計画を持って進めておるところでございますので、分館ということにつきましては、今回、この北棟を総合センターの分館といたしたわけでありますが、これは総合センターと一体性を持つということで分館ということにいたしておりますが、先ほど言いましたように、いわゆる子育ての拠点施設ということの位置づけについては、市内に計画的に配置をいたして、これからもまた計画どおり進めていくべきであろうというふうに考えております。

[小西人権部長] 街かどステーション、配食サービス、CSW配置事業に関連しましてのご質問でございますが、これにつきましては、隣保館設置運営要綱におきましては、隣保館は地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行うものということとなっております。その中の事業といたしましては、基本事業と特別事業があり、配食サービス、CSW事業も、市の委託事業として必要な事業ということで実施をいたしておりますので、条例等、またこの要綱にも合致するものであるというふうに考えております。

 

(朝田議員) ご答弁、全然納得いかないんですけども、なぜここだけという、そういうのにまともに答えてないと思います。まだまだいろいろあるんですけどね、地域の子育て支援センターをここだけ保育所から外してこっちの分館に持ってくることとか、今までの整合性からして何でやねんと。もういろいろ説明つかへんこといっぱいあるんですけど、きょうは前段の本会議ですんで、細かいことは後に回すとして、そういうことで全く納得できないということを申しあげておきたいと思います。
 それと、隣保館設置運営要綱については、私も何回も言いますけども、確かに前文的な目的のところでは、そういうことが書いてあります。それはもちろん答弁のとおりですわ。しかし、その目的を達成するために、隣保館ではこの事業ができるということがその後に書いてあるんです。全部羅列してあるんです。そういう目的が決められた施設なんですよ、隣保館というのは。だから、再度、尋ねますけど、その事業もそういうように規定されてるとさっき言いましたけども、その中にCSW設置事業は入ってますか、街かどステーション、街かどデイハウス事業は入ってますか、食の配食サービス事業が入ってますか。入ってるんかどうか、イエスかノーか、これも最後に聞いときます。それ、やっぱりそういうことやったら、公的にクリアするそれなりの対処をせなあかんじゃないですか。 これだけ聞いときます。

[津田副市長] 隣保館事業は、先ほど部長が答弁したとおりでございます。その趣旨は、隣保館事業の福祉的な事業が隣保館の事業の実施目的だということです。CSW事業、また街かどデイハウス事業、こういう形は市の委託事業という形ですので、いわゆる隣保館事業の直接事業ではございません。そういうことがありますんで、貸し室というような形での部屋貸しというような形で利用をしていると。あながち、この部屋を使っていただいてするCSW事業にいたしましても、街かどデイハウス事業についても、これは要綱の中で、公の施設を使うことができるという形になっておりますので、その使用方法と隣保館の事業目的を逸脱するものではないということでの答弁でございますので、よろしくお願いします。


議案第102号 平成21年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第5号)

(朝田議員) それでは、今議会に提出されている乳・幼児期から学童期までの保育・学童保育、子育て支援施策の拡充を求める請願にかかわって、幾つか質問いたします。
 まず、保育所施策の中でも、この間進められてきた公立保育所の民営化に関して、お尋ねいたします。
 請願1の@、「今ある公立保育所を存続し、自治体の公的責任で保育事業を行ってください」、請願1のA、「中条・三島・水尾・玉櫛・松ケ本・郡山保育所の民営化後の検証を充分に行い、2010年3月末までに、その結果を全て情報公開してください」、請願1のB、「2009年の3月議会で公立保育所廃止・民営化が条例化された庄保育所・東保育所の民営化にあたっては、民営化計画再検討及び子どもたちの心身の安定・安全を最優先し、保護者が納得するまで充分な話し合いを持つとともに保育水準の向上を市として保障してください」と、これらの項目にかかわってお尋ねするわけですが、今、重要なことは、民営化計画の全面的な総括を関係者も参加して行うことだと考えますが、現時点での市の考え方について、答弁を求めます。特に一番の目的にされていた経費節減に対しては、かえって増になったと私たちはとらえていますが、見解を求めます。
 また、こうしたもとで、さらなる民営化計画の策定、推進などはもってのほかであると指摘するものですが、見解を求めます。
 請願1のD、「公立保育所運営費の一般財源化による保育水準の後退をまねかないよう、施策を充実してください」にかかわって、お尋ねいたします。
 請願にあるとおり、残念ながら保育所運営費が一般財源化されてしまったわけですが、本市においてもどういう影響があったのか、この機会に明らかにするよう答弁を求めます。
 次に、請願1のE、「希望するすべての子どもが保育所に入所できるよう茨木市として、公立、民間ともに認可保育所の保育所整備を行い、待機児童を解消してください」にかかわって、お尋ねいたします。
 依然深刻な状況の保育所待機児童問題なわけですが、過去3年の待機児童数の答弁を求めます。さらに、本市でもいわゆる定数の弾力化で対応していると思いますが、現在の実態について、答弁を求めます。弾力化での対応は限界に来ており、本市においても公立保育所の増設に方向転換すべきであると指摘するものですが、見解を求めます。
 次に、大きな2点目として、解同優遇行政を是正する立場で、幾つかの問題について質問いたします。
 今回は、この問題にかかわって、行政の主体性確立の問題と同和行政の終結宣言を出し、解同優遇行政から決別することについて質問いたします。端的に実例で質疑したいと思います。
 兵庫県高砂市の広報の中の「あけぼの」第129号、平成20年10月発行の同和啓発の記事は注目に値します。この記事では、「今どき部落差別なんてあるのかしら」の問いかけに対して、「確かに、現在、同和問題が世間話や仕事仲間との会話などで、話題に上るようなことは少なくなっています。研修会以外では聞いたことがないと言われる方も多いのではないかと思います。同和問題は、同和対策事業特別措置法が昭和44年に制定されて以来34年間、特別対策として問題解決のために取り組まれてきました」。「その結果、住宅・道路などの生活環境は大きく改善されるとともに、『部落差別はいけないことである』という考えは現在では常識となっています。こうした同和問題に対する正しい理解の広がりは大変うれしいことです」としています。
 さらに、ここがこの記事で一番重要なところですが、「皆さんは、同和問題が解決した社会をどのようにとらえておられますか。どのような時代になろうとも差別者が一人もいなくなる社会の実現は難しいでしょう。しかし、差別的な言動をする人が出てきても、周りの人々が『それっておかしいのと違う』とか『そんな考え間違っているよ』と指摘し、差別的な言動が受け入れられない社会になったとき、同和問題は解決したと言えるのではないでしょうか。そして、そうした社会は目前に迫っているように思います」。
 差別者が1人もいなくなる社会の実現は難しいかどうかは私も意見のあるところですが、同和問題の解決を差別的な言動が受け入れられない社会に置き、そうした社会は目前に迫っているという点は全くそのとおりです。
 個人の差別意識なるものに焦点を当てた責め立てる精神主義、それをもとに、まだ課題があると行政的事業をあれこれ要求する。それに対して、主体性なく応じていくというのは全く間違った態度であり、これそのものが同和問題の正しい理解を妨げる最大要因であると指摘するものでありますが、見解を求めます。
 市はそういう立場を改め、啓発というなら、高砂市のような立場に立った啓発を行うべきです。答弁を求めます。
 さらに、本市はいわゆる同和啓発の必要性として、差別落書きやインターネットの書き込み等をあげるわけですが、こうした客観的根拠に欠けるものを理由に事業を推進するのも全く行政の主体性を欠いていると指摘するものです。
 最近起きた出来事でいうと、福岡県立花町の6年間に及ぶ連続差別はがき事件は、被害者とされた解同支部役員でもある立花町嘱託職員の自作自演、マッチポンプであることが明らかになり、警察はこの職員を偽計業務妨害で逮捕し、本人も容疑を認め、この10月に有罪が確定しました。逮捕後、解同福岡県連が発表した「第1次見解とお詫び」では、「私たちにとりましてもまさに青天のへきれき」、「事件の全容、真相が解明されてはいませんので、それを受けての組織の総括を含めた最終見解は後日明らかにさせていただきます」としましたが、何が青天のへきれきかと腹が立ちます。いまだ最終見解というものは、私の知る範囲では見たことがありません。解同をめぐって続発する事件、行政がゆがめてきた実態が明らかになっている昨今、だれが書いたかわからないような書き込みを解同優遇の事業推進の根拠にするなどということは、到底、市民の理解が得られるものでないと指摘しますが、見解を求めます。
 さらに、この間のNPO法人の事業をめぐっての問題です。この問題、街かどデイとか親子の広場とか、いろいろありますけども、この問題は二重、三重にボタンをかけ間違っています。 まず第1に、そもそも論であります。隣保館というのは、法的にどう規定されているかというと、貧困、教育、差別、環境問題などにより世間一般と比較して劣悪な問題を抱えているとされる地域において、その対策を講ずることのできる専門知識を持つ者が常駐し、地域住人に対して適切な援助を行うための社会福祉施設です。したがって、現段階において、そういう地域なのかどうか、この点でのボタンのかけ間違いがあると指摘するものです。
 一般も利用できる、広く利用できると言えば言うほど、まだ課題があると。同和問題に起因するものでないものをあげればあげるほど、隣保館は既に歴史的役割を終えていることを逆説的に証明してるわけであります。ですから、このそもそも論を、この間の議論、私、安孫子議員や中村議員の議論を聞いてましたけど、このそもそも論を全くすっ飛ばしてると、こういうことも指摘するものであります。
 第2に、隣保館設置運営要綱をめぐるボタンのかけ間違いです。これまで問題にしてきた事業を隣保館でできる理由として、隣保館設置運営要綱の目的に沿った事業ですので問題ないと、要綱を根拠にした答弁をしながら、その要綱で定めた事業については、それには縛られませんと答弁する。こんなご都合主義の使い分けは、やめるべきであります。
 先ほどの質問であった隣保館デイサービス事業、確かにこれで言えば、一定のことはできます。いわゆる豊中方式というやつです。しかし、そんなことせずにやってるわけですから、法的に問題あるのは明らかじゃありませんかということです。
 先ほど安孫子議員の理屈で言えば、高齢者福祉施設で設置しても、社会福祉法に規定されていたら障害者福祉施設としても利用できる、何でも利用できるという、こういう理屈にもなってしまいます。だから、隣保館は、そういう特定の目的ということで、わざわざ社会福祉法に1つの項目としてあげられている、そういう施設ですので、そもそも論をすっ飛ばしたらいけないと思います。
 第3に、いのち・愛・ゆめセンター条例をめぐるボタンのかけ間違いの問題です。問題の事業は、センターの貸し室事業を適用して実施しており、条例の中身、形態からして、こんな個別の独立した恒常的な事業を貸し室でやるなどということは、明らかに、法的にも条例にも反すると考えます。
 第4に、実態的にも独占的使用、こういう状態で、それを貸し室事業において許しているということも、法的にもまた条例にも反しています。二重、三重、四重に問題があり、委託事業だったら、それが許されるというむちゃくちゃな答弁、これが許されるはずがありません。見解を求めておきます。
 以上です

○村田こども育成部長 順次、お答えを申しあげます。
 まず、民営化計画の総括ということでございますけれども、平成19年度から毎年2か所ずつの民営化を実施してまいりまして、本年度末で公立保育所8か所の民営化を行ったわけでありますが、この中でのさまざまな課題や問題点、また、民営化による効果等について確認する必要があると考えております。
 それから、経費の関係でありますが、民営化による経費の節減額については、保育士の人件費が大きな割合を占めるわけでありますが、1園で大体7,000万円ぐらいの節減になるものと考えております。
 次に、今後の民営化計画の策定ということでございますが、先ほど答弁申しあげましたように、8か所の民営化の問題点、課題、そして民営化による行財政上の効果等を十分確認し、今後の施策を検討してまいりたいというふうに思っております。
 それから、公立保育所の運営費の一般財源化による影響はということでございますが、本市では国の定める最低水準と保育所保育指針に基づきまして保育所運営に努めております。そうしたことから、一般財源化されたことによって保育水準が低下しておるということはございません。
 それから、待機児童の解消にかかわってでございますが、過去3年間の待機児童数でございます。10月1日現在で申しあげますと、平成19年度で154人、それから20年度が116人、21年度が178人ということになっております。
 それから、定数の弾力化と状況でございます。これも10月1日現在で、公立、私立それぞれ保育所数、定員、入所児童数、弾力化率、この順に申しあげます。まず、公立の保育所で12か所、1,290人、1,338人、103.7%、私立保育園で26か所、2,699人、3,028人、112.2%。合計いたしまして、38か所で3,989人、4,366人、109.5%となっております。
 最後に、公立保育所の増設のことでございますが、待機児童の解消策といたしまして、今後とも定員の見直し、それから定員の弾力化、そして民間保育園の新設等に取り組んでまいりたいというふうに考えております。したがいまして、一般財源化されている中で公立保育所の増設は考えておりません。
 以上でございます。

○小西人権部長 まず、行政の主体性の確立と終結宣言ということでございますが、同和問題に関しましては土地差別や結婚差別に見られる忌避意識がいまだ残っておりまして、差別落書き、あるいはインターネットへの書き込みなど、いまだに後を絶たない状況であります。
 本市におきましては、こうした差別を助長する行為に対しては毅然として対応するとともに、差別的な言動が受けられない社会づくりを目指して主体的な啓発活動を行っているところであります。
 次に、隣保館事業についての運営の問題についてでございますけれども、隣保館につきましては地域の福祉の向上を図っているところでありまして、基本的な目的といたしまして、そういう目的で設置しているところでございます。
 各種、街デイ等、いろんな事業をその中でしておるわけなんですけれども、それぞれの要綱の中に公的な施設でも要綱には抵触しないという状況になっておりますんで、そういうことで進めているところであります。


議案第 93号 茨木市公民館条例の一部改正について(反対討論)

 日本共産党市会議員団を代表して、地区公民館の廃止、校区公民館のコミセンへの統合は行うべきではない、原案反対の立場から討論を行います。
 本条例の改正に反対の理由の第1は、今回の地区公民館の廃止、コミセンとの統合は、市民とともに築き上げてきた中央、地区、校区公民館という公民館ネットワーク体系を、茨木市みずからが破壊することにとどまらず、最終的に公民館をなくし、コミュニティセンターに再編していく第1段階であり、社会教育活動の拠点である公民館の機能を大幅に後退させるからであります。
 そもそも公民館は社会教育の実践の場としての講座や学習、コミセンは地域の交流施設として主として貸し館を業務としており、その目的が全く違う役割を担っております。公民館は、「住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする」という社会教育法の精神に照らし合わせ、また、茨木市独自に醸成されてきた地区公民館ネットワークを守り、拡充すべきであると、改めて指摘するものであります。 本条例の改正に反対の理由の第2は、これだけ大きな問題でありながら、問答無用で強行する市民不在ぶりであります。
 公民館の再編の議論の中で、考え方として、「公民館活動は継続し、館はより使いやすい地域活動拠点として、地域の意見を聞きながらコミュニティセンター化を検討する」としながらも、実際には、地区公民館、年間利用者約30万人、公民館全体で年間延べ47万人の利用者があるにもかかわらず、こうした市民の意見を全く聞こうとせず、一部の関係者のみで話を進め、合意が得られたとして、当初、来年3月議会提案を12月議会に前倒しし、強引に事を進めようとしています。
 しかも、短期間で4,685筆の請願署名が寄せられるなど、怒り沸騰の市民の声にふたをする今回のこのやり方はひど過ぎます。これが27万市民の福祉の増進に寄与する地方自治体のやることでしょうか。まじめに市民の声を聞くように、今からでも本条例は一たん撤回し、改めて公民館のあり方について、市民に問うべきであります。
 以上、本条例は改正すべきでない、反対の理由を述べました。議員各位の良識あるご判断を仰ぎ、討論を終わります。
 ありがとうございました。