[畑中たけし] 平成22年9月定例市議会 本会議質疑

◎議案第 号 公の施設使用料と減免制度の見直しについて

議案第89号 平成22年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第1号)

   ☆サッポロビール(株)茨木工場跡地について
   ☆本市任期付き短時間勤務職員について

◎[反対討論]認定第3号 平成21年度大阪府茨木市国民健康保険事業特別会計決算認定について

◎[反対討論]認定第6号 平成21年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計決算認定について

◎[賛成討論]請願第3号 老人福祉センター、障害者施設の有料化中止 市民会館、公民館、庭球場、斎場などについて市民が気軽に利用できる使用料・減免制度を求めることについて。請願第4号、クリエイトセンター・福祉文化会館・市民会館などについて、市民が気軽に利用できる使用料・減免制度を求めることについて


◎平成22年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第一号)質疑

(畑中1問目) それでは、大きな1点目として、サッポロビール大阪工場跡地への立命館大学立地について、お尋ねいたします。
 1つ目に、立地の可能性に対する現状認識について、市長にお尋ねいたします。
 8月26日、野村市長から、今現在、サッポロの取締役会や大学の内部での調整が大詰めを迎えているから公表については当面差し控えてもらいたい。特に大学内部、移転予定3学部での調整において報道が先行すると、もめる可能性がある。この進出計画は、ほぼ決まりかとの私の質問に対し、そうですねとの市長の肯定の趣旨の返事がありました。多分、26日以前に各会派の代表者に同様の報告があったと推察されます。しかし、聞いた一部の議員が公の場所で発言し、一気に広まりました。そして、8月27日の京都新聞をはじめ、各紙の報道となりました。8月初旬に私たちの得ていた事前の情報では、学校法人の理事会等の議論では、唐突で現時点では反対との意見が強く、その可能性は五分五分であると聞いていました。さらに、新聞報道後の可能性はさらに悪化していると聞いています。こうした熟成度にもかかわらず、26日時点で非公式ながら市長が報告を行った真意と目的について、改めて明らかにするよう求めます。また、新聞報道後の現時点での現状認識について、お尋ねいたします。
 また、28日の副市長による新聞紙上の歓迎発言も、事態の進展状況から見て慎重さを欠いた発言と考えますが、見解を求めます。
 今、茨木市のとるべき姿勢は、学校法人内部の議論を慎重に見守ることが必要です。企業と違って、物事がトップダウンで決まるわけではありません。また、茨木市民と関係者の合意を得るために、情報公開のもとに市民的検討も行う必要があると考えますが、見解を求めます。
 2つ目に、8月26日の野村市長の報告内容について、お尋ねいたします。
 市長の報告内容は、現在、サッポロビール株式会社と立命館大学の交渉が大詰めを迎えている。10月末には締結の運びとなると聞いている。3学部が移ってくる予定で、学生数としては1万人規模となるだろう。経済波及効果は1,000億円、跡地にマンションができて、小学校等、整備に走り回らなければならないことを考えれば、大学移転はよいニュースであると。茨木市として、今回の計画へのかかわり方は当該敷地すべてをまず立命館大学が買い取る。その後、敷地のうち2ヘクタールを市またはURが買い取って防災公園として整備する。したがって、市の財産となる。場所は市民の利便性を考えてJRの駅に近い位置を希望する。2つ目に、別に市の負担で1ヘクタールを市が買い取り、学生と市民のどちらもが利用できる施設を建設する。図書館などが考えられるが、具体的にどういう施設かはまだ固まっていない。3として、敷地内のJR線路沿いに道路を整備する。JR駅と中央環状沿い大阪モノレール駅をつなぐ道路となる。市として、主な支援は以上3点であるが、できるだけURに参画してもらう。URを参加させれば大きな事業となり、国の各種交付金や補助金が出してもらいやすくなる。防災公園などは長期間の起債による施行が可能である。市またはURが土地を買い取る価格は不動産鑑定による評価額となる。立命館がサッポロからどのような価格での購入となろうと、買い取り価格には影響しない。例えば、立命館が土地全体をサッポロから格安で買い取るとしても、市またはURの買い取り額は鑑定額での値をつける。ただ、駅に近い側の立地を希望しているので、その部分だけの評価となると、土地全体12ヘクタール一括購入の平均単価よりは高目の値段がついてしまうだろうと。10月末以降に大々的に発表されれば、早速、URを通じて交付金や補助金の申請手続に入る。来年度から交付されるかどうかはURのさじかげんとなるだろうと。市長から聞いた報告は以上であります。
 一言一句はともかく、大筋で内容に間違いはないと考えますが、あれば市長から改めて個々の点について、訂正してください。
 26日時点では非公式とのことでしたが、聞いた一部の議員は公にしています

(畑中議員) 議事進行でちょっと1問目の補完ですが、今、桂議員の議事進行の発言がありましたけども、それら全部、のみ込んだ上での今回の発言になっておりますんで、よろしくお願いいたします。
 改めて、個々の点について、訂正してください。26日時点では非公式とのことでしたが、情報公開の立場からも正確にするよう求めます。
 大きな2つ目として、サッポロビール大阪工場跡地の土壌汚染問題について、お尋ねいたします。
 先ほど学校法人の会議における発言で、土壌汚染改良費を茨木市が負担するとの発言もあります。完了済みの工事費の一部を茨木市が負担するのか、また、残工事があって、その一部を負担するのか定かでありませんが、したがって、この問題でも重大な関心を持っています。
 1つ目として、土壌汚染問題の経過と茨木市と大阪府の法的対応について、報告してください。
 2つ目に、サッポロビールより提出されている土壌汚染対策完了報告書の内容に基づき、汚染状況と対策工事の内容の概要を報告してください。

 大きな2点目として、本市任期付短時間勤務職員の採用について、幾つかお尋ねいたします。
 本市の茨木市一般職の任期付職員の採用に関する条例においては、任期付短時間勤務職員の採用について、特に採用方法について規定した条文はありません。上位法令である地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律においても、特に短時間勤務職員の採用方法について定めた条項は存在しません。
 本会議の答弁で、短時間勤務職員の採用に際して競争試験を適用した理由として、条例第2条第1項及び第2項を理由の根拠としてあげておられますが、この条文は、短時間勤務職員の採用方法を一般競争に限ることを直接規定した条文ではありません。つまり、一般職である任期付短時間勤務職員の採用方法については、基本的には地方公務員法を根拠とすることになります。
 そして、地公法においては、第17条において任命の方法を定めており、第4項、「人事委員会を置かない地方公共団体においては、職員の採用及び昇任は、競争試験又は選考によるものとする」との規定に従うものとなります。
 他市では、地方公務員法第3条2項に当たる非常勤一般職の採用方法について、第17条4項を根拠として、選考の方法をもって採用している例があります。例えば東京都多摩市です。法律の規定に従えば、採用方法として選考をとることは可能であるということです。この点について、市の見解を求めます。
 一方、茨木市には、茨木市一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則が制定されています。第3条に、「次の各号のいずれかに該当する場合の採用は、選考によってこれが行うことができる」とされています。そして、選考採用が認められる場合として5つの項目のうち4番目として、「かつて職員であった者を、その者が就いていた職と同等以下の職に採用する場合」、この規定に従うならば、平成22年に入ってから初めて採用された本市任期付短時間勤務職員について、少なくとも3年後の採用に関しては、「かつて職員だった者を、その者が就いていた職と同等以下の職に採用する場合」を適用して、選考による採用が可能であると考えますが、見解を求めます。
 1問目、以上です。

[野村市長] サッポロビール大阪工場跡地の件について、ご答弁申しあげます。
 サッポロビール跡地の利用につきましては、本市の将来のまちづくりにとりまして、非常に重要な問題でもございます。立命館大学の進出交渉が進められることについては、交渉を見守るために慎重な対応が必要な中ではございましたが、本件につきましては、従来から議員の皆様にも非常にご心配をかけ、また関心事でもございます。途中経過ではございましたが、一定の情報提供を行ったものでございます。
 しかし、現時点の認識といたしましては、立命館大学とサッポロとの交渉が進められているところでもございます。また、大学のほうでは内部の協議も行われていると聞いておりまして、この推移を見守っていきたいと考えております。
 次に、副市長の取材発言につきましても、この計画は本市にとっても歓迎すべきものでございます。その基本的な考えを述べたものであると考えておりまして、私としても慎重さを欠いた答弁とは考えておりません。
 なお、本計画が本格的にスタートすることになりますと、スピード感を持って対応する必要がございますので、市として将来のまちづくりを進める観点からも責任を持って対応してまいりたいと考えております。
 次に、大学進出の効果と支援内容についての私との話でございますが、大学の進出は本市に有形、無形の効果をもたらすものと認識をいたしております。相当の経済効果も見込まれますが、具体的な効果額は計画が具体化する中で明らかになると考えております。私との話の中で経済波及効果は1,000億円と私が言ったようでございますが、これは後ほど一たん撤回させていただき、修正させていただきたいと考えております。
 また、大学の進出に当たりましては、土地取得、建築費等、多額の経費が必要でございます。進出を確実なものにするためにも、先ほど木本議員の質問にも答えさせてもらったとおり、市としての支援が必要と考えております。また、これによって、本市のまちづくりの推進につながるものと考えております。このような地域の状況、課題、大学と一体となる施設整備、財政負担などの観点から、当地の整備にふさわしいと考えられる事業としてお示しをしたものでございます。今後、さらに関係機関とも協議の上、検討をしていくことといたしております。
 以上でございます。

[田中産業環境部長] サッポロビール大阪工場跡地の土壌汚染対策の経過等についてでありますが、平成20年3月31日をもって閉鎖された同工場は、土壌汚染対策法に定める特定有害物質や特定施設を使用及び設置していないため、土壌調査を行う義務は発生しませんが、同社では、工場跡地の土壌汚染が社会的な問題になっていることもあり、本市と協議の上、企業の社会責任のもと、法や府条例に準じた自主調査を実施するとして、同年5月に土地の利用履歴等調査結果報告書を、同年6月には土壌概況調査計画書が本市に提出され、調査が行われたものであります。
 なお、土壌調査につきましては、平成20年7月から平成21年1月にかけて、工場敷地約12万平方メートルを対象に土壌汚染対策法等に準じ、30メートル区画で表層の調査を行い、次に汚染が発見された区画については10メートル単位区画で最大深度9メートルまでの詳細調査が行われ、汚染のあった区画については汚染範囲の絞り込み、汚染の深さを確認するための調査が行われました。
 次に、汚染状況につきましては、土壌汚染調査の結果、敷地の一部において、鉛、砒素等、5物質が指定基準を超過していることが確認されたため、市といたしましては汚染土壌が適正に処理されるよう同社に指導を行い、現地におけるリスクを確実になくすための対策として、法に規定された掘削除去を行うとの土壌汚染対策計画書が平成21年4月に本市に提出されました。その対策工事の内容につきましては、平成21年5月14日から平成22年2月末にわたり、汚染土壌をすべて掘削除去し、場外搬出処分する措置が行われたところであります。
 以上でございます。

[大野総務部長] 任期付短時間勤務職員の採用につきまして、お答えをいたします。
 まず、任期付短時間勤務職員の採用方法として選考をとることは法令上、可能ではなかったということでございますが、条例第2条第1項及び第2項におきまして、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者については選考により採用することができる旨の規定がございます。したがいまして、選考につきましては、高度な専門的知識を必要とし、余人にかえがたい場合に実施するもので、条例第4条で規定をしております任期付短時間勤務職員につきましては、一般職員と同様に、一般公募による競争試験を実施することが妥当と考えております。
 次に、現在の任期付短時間勤務職員の3年後の採用方法として選考をとることは可能ではないかということでございますが、茨木市一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則第3条において、選考による採用の規定に当てはまる場合は競争試験によらず選考も可能としておりますが、平成21年4月24日付けで総務省自治行政局公務員部公務員課長から、任期付短時間勤務職員の任用等の通知があり、任用期間が満了した場合には、改めて公募等により競争試験または選考による能力の実証を経た上で任用を行うものとされており、競争試験や選考の方法については、任用しようとする職種や職務内容等に応じて各地方公共団体において決定されるものとされておりますので、3年後の採用の方法につきましては、競争試験を基本として決定してまいりたいと考えております。
 以上でございます。

(畑中2問目) 任期付について、平成22年度から採用された任期付短時間職員について、3年後に、引き続いての採用を希望する場合には選考による採用方法をとることを検討するよう改めて求めるものですが、現時点での市の見解を求めます。
 それから、サッポロビールの問題について、木本議員の質問でも意向を聞いてると言われてましたが、それについて、問題はだれからかということなんです。いずれにせよ、市長の報告内容は非常に具体的でした。これはつまり、少なくとも学校法人、立命館関係者との非公式な折衝が行われてきたことは明白です。どのレベルとの非公式折衝を行ってきたのか、市長に改めてお尋ねいたします。
 特に、3学部が移ってくる予定で、学生数としては1万人規模となるだろうという内容は、どこから得た情報なのか、お尋ねいたします。
 また、市財政課が経済効果の試算額を行っているということでしたが、改めて市財政課にお尋ねいたします。
 土壌問題について、現在判明している事実の状況のもとで、今後、さらなる追加の土壌汚染対策が必要になる可能性について、現時点での市の見解をお尋ねいたします。
 2問目、以上です。

[大野総務部長] 任期付短時間勤務職員を再度任用するに当たり、選考を実施することについてでございますが、先ほどもご答弁を申しあげましたとおり、当該職員の採用方法につきましては、競争試験を基本と考えておりますが、3年間の勤務実績等を考慮して、今後、検討してまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。

[野村市長] 今、大学と茨木市については、それぞれの代表する者が話し合いをしてるところでございます。もちろんその中で、学生数とかいう議論があったわけでございます。
 以上です。

[大塚都市整備部長 経済効果の検討についてでございますが、経済効果は先ほど説明させていただきましたとおり、大学による経費の支出、教職員、学生による消費支出等、また、それに伴いまして発生する再生産の額という形で決まってくるものでございまして、今の段階で、大学等の消費支出なり教職員等の数等もまだ確定をいたしておりません。今後、それらがある程度固まり、この計画が具体化した時点で十分検討してまいりたいというふうに考えております。

○田中産業環境部長 追加の土壌汚染改良工事の可能性につきましては、今回行われた調査改良工事は、法に準じて適正に行われておりますことを確認しておりますことから、追加の対策工事は必要ないものと考えております。
 以上でございます。


(畑中3問目) 経済効果の試算額、財政課の方にお聞きしたんですわ。財政課は経済効果の試算額について、一応行ってると私は聞いておりますんで、改めて財政のほうにお聞きしたいと思います。
 3問目、立命館大学の立地に当たって茨木市の費用負担について、学校法人との非公式の折衝について、大学の代表者と行われてるということですけども、具体的にどの方なのか、改めてお尋ねいたします。
 そして、内容について、学校法人ですから、企業と違って、折衝にないしょというのは不可能なんです。私どもの得ている情報で、常務理事や担当部長が7月21日に学習法人特別委員会及び各最高議決機関で茨木市の積極的支援が見込まれるとして、口頭ですけれども、茨木市は関連道路整備費、キャンパス内道路、公園整備費、体育館、図書館整備費、汚染土壌改良費等で約131億円、さらに用地費の購入補てん費も別途負担するとの内容で報告してるんです。これ、事実関係について、茨木市の認識をお尋ねいたします。
 次に、立地に当たっての茨木市の費用負担の市民的検討の必要について、お尋ねいたします。
 立命館大学の茨木市立地については、特別な利害関係者を除いて、ほとんどの市民が関係することが予想されます。私たちも利潤を追求する企業の立地と違って、学校施設等の立地については適切かつ適法な費用負担であるかどうか、市民的検討の必要を主張しています。
 野村市長は、経済波及効果は1,000億円、さっき撤回されましたけども、マンションができて、小学校等の整備に走り回らなければならないことを考えれば、大学移転はよいニュースと手放しで礼賛して、費用負担は当然としています。党市会議員団としては、茨木市全体の財政状況を踏まえ、誘致の支出による市民生活予算への影響や、ほかの大型開発や箱物建設の可否も含めて、総合的な市民的検討が必要と意見いたします。市長の見解を求めます。
 以上です。

[楚和企画財政部長] 経済効果につきましては、先ほど都市整備部長が答弁したとおりでございます。
 以上でございます。

[野村市長] まだ立命館大学とは交渉中でございますので、それにふさわしい代表者がそれぞれ話し合いをしているところでございます。
 なお、130億円の市負担とか、どこから情報を得たのかわかりませんが、そういったことは考えておりません。

[野村市長] 先ほども答弁いたしましたとおり、計画が本格的にスタートすることになりますと、スピード感を持って対処する必要がございます。市としての将来のまちづくりを進める観点からも責任を持って対応してまいりたいと考えております。
 したがいまして、市民的な合意の機関とかということは考えておりません。

 


◎公の施設使用料等の見直しについての本会議質疑

 (畑中1問目) それでは、公の施設使用料の減免制度の見直しについて、幾つかお尋ねいたします。
 今回の公の施設使用料にかかわる一連の見直しについては、法律的にも大いに問題があり、また、市民の福祉の向上にも資するところが少ないというところから、撤回または少なくとも延期をした上で、再検討を求める立場から質疑いたします。
 第1点目として、6月議会の質疑内容に引き続いて、改めて法的問題について、お尋ねいたします。
 まず、貸出業務にかかわる経費を使用料の算定基礎に含める根拠及び手数料、使用料に関しての法的根拠についての答弁で、「使用料は、地方自治法第225条において、公の施設の利用に対し、その反対給付として徴収することができるとされており、法の定めのとおり、使用者に対し必要な対価である貸出業務経費を使用料の算定に行政として適正に算入するものであります」と答えておられます。
 225条の文章そのものは、「公の施設の利用につき使用料を徴収することができる」というものです。つまり、この文章そのものには、公の施設の使用に対して、どの部分のコストについて負担すべきものなのかについては具体的な列挙はされていません。225条の条文から、なぜ貸出業務コストを徴収してもよいと解釈できるのか、その法的根拠または行政的根拠は何かと最初からお尋ねしていますが、しかし、市からは一向に的確で合理的な説明が返ってきたためしがありません。
 法律上の逐条地方自治法では、225条の趣旨として、使用料は、「公の施設の維持管理費又は減価償却費に当てられるべきもの」としています。この維持管理費の定義については、市の素案の中でさえも日常の光熱水費や清掃委託料としています。施設維持のための人件費は、経常経費としてまだ少なくとも議論の余地があるとしても、施設利用の予約受付等にかかわる臨時職員の経費までを使用料の一要素として算定し徴収することを225条の法の趣旨から導き出すのは到底無理があり、法を逸脱することであり、不適正な算出であると考えます。改めて市の答弁を求めます。
 続いて、市がいうように、「施設の貸出業務経費は、使用料として条例化し、徴収すべきものであり、単なる役務の提供に対する反対給付である手数料とは異なるものでございます」についてもお尋ねいたします。
 地方自治法第10条2項では、「住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う」と規定し、その後段において、広い意味での受益者負担の原則を定めています。「負担を分任する義務を負う」の負担とは、第1には地方税であり、そのほか使用料、手数料等、法律の定めるところの範囲内で住民に賦課されることがあります。わざわざ法律の第10条で、「法律の定めるところにより」とくぎを刺してしているのは、普通地方公共団体が、行政の都合で恣意的に住民に対して賦課、負担を課してはならないという趣旨です。
 そして、地方自治法でも、地方税、分担金、使用料、旧慣使用の使用料及び加入金、手数料などと条文をもってそれぞれ定めており、それぞれの法文の趣旨を逸脱することのないよう普通地方公共団体もみずからを律しなければならないということは言うまでもありません。軽々しく、本来、役務に当たるものを使用料算定基礎に含めるような恣意的な判断は許されません。役務の提供については、厳密に法律に従い、地方自治法では227条の手数料の規定に依拠するべきです。手数料は、逐条地方自治法において、「特定の者に提供する役務に対しその費用を償うため」としており、貸出業務はあくまで役務の提供の一種です。
 さらに227条は、あらゆる役務の提供に対して手数料を徴収してよいとするものではなく、法の趣旨からしても、「普通地方公共団体自身の行政上の必要のためにする事務については手数料を徴収できない」と行政実例でも述べられています。すなわち、6月議会の質疑でも指摘しましたけども、法に従うならば、貸出業務という役務に対する経費は、手数料として徴収するにしてもふさわしくない、あまつさえ使用料としても徴収するのは法を踏み越えるものと言わざるを得ません。改めてこの点についても答弁を求めます。
 次に、総務管理費を算定根拠に算入して、算定額を維持管理費の10%にすることへの行政的、法的根拠についてもお尋ねします。
 この点についても、6月議会において、的確かつ明確な答弁はありませんでした。地方自治法を根拠とする答弁されましたが、第何条を根拠にされるのか、改めてお示しください。
 そして、その根拠として、またしても225条を基本根拠とされるならば、225条の使用料の算定基礎に含めることができるとする根拠についても、法的、また行政的根拠を明確にお示しください。
 法は、何でもかんでも施設にかかわる経費を原則に使用料の算定基礎とすることを許しているわけではありません。さきにも言いましたが、法律上の、逐条地方自治法では、使用料は、「維持管理費又は減価償却費に当てられる」としています。市は素案の総務管理費の説明として、正規職員による施設の管理運営に係る事務経費であります「正規職員に係る費用については、維持管理費には含めておりません」と、わざわざ維持管理費に分類していないことも明確にしています。「地方自治法の定めにありますとおり、使用に対し必要な経費を徴収することができるという規定になっております」と答弁されていますが、225条の文章はそのような記述にはなっていません。条文を都合のいいように拡大解釈して、225条で許されているんだと、適正であると答弁できる根拠がこれまでのところ、何ら具体的に示されていません。
 おまけに、よしんば検討部会で各施設まちまちな基準であるよりも統一的な基準による適用が望ましいという意見があったにしても、その算定額が維持管理費の10%が適正であるとする法的根拠も行政的根拠も、やはり存在しません。徹頭徹尾、根拠がないないづくしです。そもそも10%という数字がどこから出てきて、何をもって適切なのか否か判断するべきなのか、市民に全く示されていません。これでどうやって市民が理解できるというのか、その思考回路の理解に苦しみます。
 5でもなく15でもなく、何となく10%という数字がひとり歩きしているような、極めてあやふやな総務管理費などという代物を使用料として算入を認めるほど225条はおおらかな法律ではないはずです。地方自治法を遵守する立場にあるのなら、住民に対して受益者負担を求める以上は限定的かつ明快であるべきです。市の見解を求めます。
 結局、この総務管理費の算入についても、最初からこれだけの規模の額は、どんな算入項目でもいいからとりあえず算入しておこうという財政の数字あわせ、帳じりあわせの産物ではないでしょうか、改めて見解を求めます。
 大きな2点目として、減額・免除制度の見直しについて、お尋ねいたします。
 市は、「公の施設使用料の改定について」という説明資料の中で、(4)減額・免除制度の見直しについて説明しており、@基本方針として、「これまで減額・免除制度については、公の施設を利用する各種団体へ広範囲かつ画一的に適用してきたことから、本来負担されるべき使用料が適正に負担されていない状況にある。その減額部分は、広く市民全体の税金で賄われていることに鑑み、受益者負担の適正化を図る観点から原則廃止することとした」としています。
 パブリックコメントの実施に当たって示された市の素案では、より具体的に、「減額・免除制度は、各種団体の育成や財政的支援を目的として実施しているものですが、適用理由の拡大解釈や、画一的な適用事例などが多く見受けられました」と市が言うところの弊害事例があげられているわけですが、市内、公の施設の減免対象団体と登録されている団体等が、全体で延べ何団体あるうちで、拡大解釈や画一的適用といった茨木市が実施してきた減免制度の本来の趣旨から外れてしまうような、市の認識する不適切な適用団体がそのうちどれぐらいの割合を占められているのか、一体、何団体と市は把握しておられるのか、お示しください。
 仮に、ごくわずかな例外的事例をもって、針小棒大に取り上げて減免制度を原則廃止と一足飛びに結論づけるとしたら、市民不在の大問題です。答弁を求めます。
 また、いずれにせよ、一般的に言って、制度の不適切な運用が存在して、見直しに取り組む必要があるとするならば、通常は問題点を的確に把握して、あくまでも全体的な影響を及ぼさないように問題点部分のみを解決ないし除去が図られるべきものです。この観点から、これまで茨木市は減免制度の運用改善について、具体的にどのような処置や努力をとってきたのか、お尋ねいたします。
 そして、市は今回の見直しで減免制度を原則廃止という、あつものに懲りてなますを吹くという言葉を連想するほど、不必要かつ過激な手法に走っています。拡大解釈というなら、なぜ拡大解釈部分を改められないのか、画一的運用というのならば、なぜ適用基準を明快にして改善できないのか、減免、原則廃止という過剰な手段をとらなければならない理由は何か、それ以外に見直し方法は全くないのか、そうした点について市民に懇切丁寧に説明することをせず、素案や議会説明資料ではわかったような、わからないような、あやふやな記述で済まそうとしています。これでは市民が理解して納得できるような合理性が全く見られません。
 結局、今回の減免制度の原則廃止の理由は、市として財政的側面での団体育成や支援は後退させるとともに、受益者負担の適正化というお題目により市独自財源の確保という財政論理が根底にあるのではないでしょうか、改めて見解を求めます。
 そもそも減免制度は、さきにも言いましたように各種団体の育成や財政的支援を主眼として実施されているものであるはずです。つまり、総論的な受益者負担は基本として踏まえた上で、そこから一歩進んで団体育成等の政策的な観点から支援が行われているもので、その是非については、一義的に、受益者負担の適正化だけで片づけられるものではなく、各種団体育成や財政的支援についてどうあるべきかとかという観点から、関係市民団体も含めて広く市民の議論を経た上で、あるべき姿について形づくるべきものであると考えますが、市の見解を求めます。
 市は、6月議会の答弁で減免制度の見直しの影響について、「適正化により多くの団体が減免の提供がなくなりますが、今回の算定方法では大部分の料金が引き下がる結果となります」としています。単に下がるか上がるかという大ざっぱな分類をすれば、引き下げとなる区分は対象148のうち103と、7割の区分で下がりはしますが、実質的に市民に対して影響がどう及ぶものかということになると、料金改正による施設使用料の増収、約2,800万円という試算であり、つまり、これまで現実に活動を積み重ねられてきた施設を利用する市民にとっては、減免の原則廃止により反対に負担増になるということです。
 これが行き着くところは、市民活動の停滞であることは必至です。市も実際に検討部会の資料において、今回の見直しで利用率が低下するという事態を予想した資料も出しています。中身ももちろんですが、今、この時期に行うということについても、この上なく不適切です。これでどうして住民の福祉の増進が図られるというのでしょうか、改めて見解を求めます。
 1問目は以上です。

[楚和企画財政部長] まず、施設利用の予約受付等に係る臨時職員の経費を使用料の算定基礎に含める根拠及び手数料の点に関してでございます。
 使用料は、地方自治法第225条において、公の施設の使用に対し、その反対給付として徴収することができるとされておりますので、法の定めるとおり、使用に対し必要な対価である臨時職員の貸出業務経費を反対給付として使用料の算定に適正に算入するものでございます。
 また、臨時職員は、施設の使用に必要な貸出業務だけではなく、日常の施設管理業務にも従事しておりますので、法で規定しております単なる役務の提供としての手数料ではなく、使用料で規定することが適正であると考えております。
 次に、総務管理費を維持管理費の10%とする行政的かつ法的根拠と見解についてでございますが、総務管理費は、公共施設における職員の管理監督等に係る事務費用でございます。これらを算入することは、地方自治法を根拠とするものでございます。
 その額の設定につきましては、各施設の管理形態がさまざまでありますので、行政のかかわる費用の一定の基準割合を算出し、すべての施設に公平に適用することが利用者にも理解されやすく、妥当性もあるとの検討部会における外部委員の意見を参考に、各部屋の維持管理費の10%とするものであり、限定的かつ明快な費用であると考えております。
 次に、減額・免除制度についてでございますが、減免団体につきましては、現在、各施設での登録団体が延べ2,000団体あり、その適用に当たっては各公の施設の規則、要綱等に基づき運用しておりますが、本来、減額・免除制度は受益者負担の原則の例外として限定的、特例的に運用されるべきものでありますので、市民間の公平性を確保するため、今回改めるものでございます。
 なお、減額・免除制度の運用につきましては、平成14年に実施しました使用料の見直しの際に、減額率6割を5割に、4割を3割にしております。
 次に、減額・免除制度の原則廃止の理由についてでございますが、今回の減額・免除制度の見直しは、財源の確保を理由に実施するものではなく、現行制度は各種団体等へ広く画一的に適用しており、また、優先的な施設利用につながっていることから、これを改めて、広く市民に利用してもらうこと及び受益者負担の原則に基づき、税の公平性を確保すること、これを目的に実施するものでございます。
 次に、各種団体の育成や財政的支援についてでございますが、本来は、事業等を実施する団体がみずからの責任において自立的に実施されるべきものであると考えておりますが、税金を投入するに当たっては団体の活動内容に着目し、公益性、また、公平性の観点から判断していくものと考えております。
 減免制度の見直しと住民福祉の増進についてでございますが、減額・免除制度の見直しは、減免団体の優先的な利用を改めることによりまして、市民が施設を利用しやすくなると、また、負担の適正化による財源は市民全体の福祉の向上施策に活用もできます。こういうことから、住民福祉の増進をする取り組みであるというふうに考えております。
 以上でございます。


(畑中2問目) それでは、2問目、法律的な問題について、結局、これまでの質疑でも、今回の改めての質疑でも、使用料に関する地方自治法第225条の使用料の算定基礎として、貸出業務の経費を含めるべきとする法律的な、また、行政的根拠が示されませんでした。答弁をお聞きしますと、225条を引用されて反対給付としてという文言を強調して、そこを根拠にされてるように理解しましたけれども、225条の文言そのものは、「普通地方公共団体は、第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる」という文言であって、ここには反対給付という単語は出てきません。
 反対給付という文言が出てくるのは、私がこれまでも、第1問目でも引用しました逐条地方自治法の225条の説明の中で趣旨として述べられています。「使用料は、行政財産の目的外使用又は公の施設の使用に対しその反対給付として徴収されるという性質を有するもの」であるという説明です。先ほどの答弁は、この部分の反対給付という言葉をあげられていると解釈しますと、この反対給付というのは、単なる双務契約における一方の給付行為に対する反対側からの給付という法律行為を外形的にあらわしているにとどまって、その給付内容についてどこまで含まれるかについて、示唆しているものではありません。
 つまり、反対給付と言っておられる市の根拠は、根拠になり得ません。全然話になりません。貸出業務のごとき間接経費については、使用料でも手数料でも徴収できない、あくまで税金で負担すべき経費です。総務管理費についても、算入の根拠や仕方が極めてあいまいなままで、算入根拠とする条文は何かと聞いても答えられません。算入額についても、なぜ10%なのかという具体的な答弁は、またしてもできませんでした。検討部会の外部委員が10%にしろと意見したわけではないと記憶しています。それどころか、10%の正当性について意見を述べておられたのではないかと記憶しています。何回目かの検討部会で、市のほうから案の見直しとして、維持管理費の10%という数字を示されてきました。どこからこの10%が出てきたんだと聞いておるんですけれども、何もわからない。どこが明快なんでしょうか。
 市の内部で、これが明快だとまかり通るんだとしたら、行政の目線と市民の目線ははかり知れなく断絶していると言わざるを得ません。これでどうやって適否を判断しろというんでしょうか。これではやり方があまりにもずさん過ぎます。
 貸出業務の経費についても、総務管理費の点についても、地方自治法上、大いに疑義があります。的確に答弁していない部分について、改めて答弁を求めるとともに、今回の見直し案については撤回して再検討するべきです。答弁を求めます。
 続きまして、減免制度について、現行の減免制度の運用が不適切であるとして一般的な理由はあげられるものの、さて、実際に個別にどうなのかとお聞きすると、ほとんど何も答えられない。具体的に状況を把握したり、解決努力も図られず、漫然と手をつけずに放置同然でこられたのではないでしょうか。それで減免制度の原則廃止では市民は到底納得できないものと思われます。それは、今回のパブリックコメントの数にもあらわれているのではないでしょうか。
 これまで数々のパブリックコメントが行われてきましたが、今回の寄せられた件数が338件というのは、茨木市の歴代パブリックコメントの中でも断トツの意見数に位置するのではないでしょうか、答弁を求めます。
 先ほどの市の答弁をお聞きすると、弊害云々は本当のところは問題なのではなくて、減免制度そのものが悪であるという認識から原則廃止に至っているのではないでしょうか。改めて減免制度、原則廃止理由の真意について、答弁を求めます。
 減免制度の原則廃止については、区分では引き下がるところもあり、使用料額そのものの部分では8%のダウンになるので、全体的な福祉の増進に寄与すると答弁にもありました。それはそれとして、今ここでお尋ねしているのは、総計5,000万円の負担増となる層です。ほとんどは減免対象団体が負担することになると思われます。まさにこの点について、茨木市としてどのように考えていくかということです。
 これまで、実際に市民が地域活動、文化・スポーツ活動、環境保全活動など、さまざまな市民的な活動を活発にされてきて、高齢者による第二の人生を豊かにし、社会参加を進める活動、ボランティアに近い形で児童育成や高齢者、障害者を支援するような福祉的活動をされる団体などなど、こうした料金軽減団体は10分の1に減ってしまって、最悪2倍以上の負担増になると6月議会でも実例をあげて指摘しました。
 7月に行われたパブリックコメントでも、市民から今後の活動について危惧されている意見も指摘も寄せられています。これでは市民がはしごを外されたも同然と嘆くのも無理はないのではないでしょうか。
 地方自治法第10条に定められている広義の受益者負担の原則、住民は負担を分任する義務を負っている、これは否定しません。しかし、分任というのは分けて負担に応ずるという意味であって、分け方は必ずしも均分を意味するものではないということです。つまり、法律でも均分ではない負担を予定しているということです。
 減免制度、特に、軽減制度があるからといって、直ちに税の公平な負担の配分が損なわれているという状況には至らないということです。仮に、軽減が行き過ぎているとするならば、行き過ぎている部分のみを改めればよいはずです。市民の活動を停滞させてまで減免制度を原則廃止する必要はさらさらありません。減免制度をそのもののあり方について、新たな場を設けて市民的な論議を重ねた上で再検討すべきであると意見するものですが、答弁を求めます。
 2問目は以上です。

[楚和企画財政部長] まず、法律的な根拠ということで使用料の部分でございますが、自治法の逐条解説に、公の施設の使用に対して反対給付という言葉がございます。この反対給付には、そこに係る施設の維持管理、また、サービスに係る部分、そういうものが必要な経費で入るというふうに考えておりますので、当然、使用料に算定できるものと、そういうふうに考えております。
 また、総務管理費10%の件でございますが、これにつきましては、人件費をどんなふうに算入するかということで検討部会の中で種々議論いたしました。その中で、現実的に施設によりまして、直営で運営する場合、指定管理で運営する場合、また、受付業務の部分について臨時職員がかかわっている場合、いろんなケースがありますが、必ず正職員がかかわる総務管理的な費用がございます。それは、例えば契約の事務であったり、予算編成にかかわる事務であったり、必ず行政がかかわる、職員がかかわる部分というのがございますので、これにつきまして、一定、算入すべきであるということで結論づけしました。
 その中で、10%というのは、総務管理費、サービス的な部分を入れまして、いわゆる民間におきましても、そういうサービスを利用するに当たりまして、サービス料10%という部分があります。この辺も参考にいたしまして、この辺の考えが非常に現実的で、また、適切であるという考えに立ちまして10%という算入をいたしました。
 次に、パブコメの件数等でございますが、確かに338件という大変多い件数になっております。これはすなわち、市民からの関心が高いあらわれであろうと思ってます。また、使用料に関しましては、市民の方にできるだけ意見をいただきたいという趣旨もありまして、できるだけわかりやすいという観点に立ちながら資料も提出させていただきました。その結果が338件ということのあらわれではないかと思っております。
 その中には、やはり金額にかかわる部分、それから減免制度にかかわる部分に対して非常にたくさんの意見が寄せられました。これらにつきましては、その意見に関しまして8月31日ですが、一定の考えを持って回答をしております。
 1つは、今回の見直しというのは、受益者負担の原則というところに基づきながら適正な形で料金をいただきたいと。施設の使用に当たっては、これだけの維持管理経費がかかっておりますと。その部分につきましては、算定の基準というところを明確にしながら、使用料というのはこういう形で定めておりますという考え方と、それから、減免制度というのは、今の実情も踏まえながら、やはり負担の公平性というところの部分が非常に不公平になっておりますので、その辺を含めながら回答をしております。
 次に、減額・免除制度の部分につきまして、真意ということで、これは受益者負担の原則等もかかわることでございますが、これも現状、施設の利用に当たりまして、減額・免除制度を適用している件数というのが約6割を占めるという状況になっております。その部分につきましては、やはり税金が投入されているという部分がありますので、減額・免除制度というのは限定的、また、特例的に適用されるというのが本来の趣旨であると考えます。
 ここに6割部分の使用に対して税金が投入されるというのは、やはり受益者負担の適正が図られてないというのが今の現状であるというふうに考えてます。この辺の部分につきまして、やはり税配分の公平性という観点から、今回、見直しを行うということでございます。それが今回の見直しの真意でございます。
 減額・免除制度にかかわってということで、活動等の支援ということで、市民の活動が非常に停滞するようなご意見もいただきましたが、これにつきましては、反対に今の登録団体というところの部分が優先的に使用されてるところもございますので、広く市民に施設を使っていただくというところは、さらなる市民活動の推進になるのではないかというふうに考えております。
 以上でございます。


[畑中3問目] 法律的な問題、これ反対給付について、再度答弁しはりましたけども、同じ参考書で、最初1問目もいいましたように、使用料については当てられるのは維持管理費と、それから減価償却費と、これ以上に当てられる部分について取ったらあかんという意味なんですわ。だから、ここの反対給付というのは、この法律書に書いてあるのは、単純に形として反対給付であるということにとどまってて、中身まで業務についてもらえるという根拠にはなりません、幾らこんなん読んでも。それはちょっと解釈が、やっぱり拡大解釈です。
 総務管理費の10%、これもさっき、何か民間の10%のサービス料というて引っ張ってきはるけど、公共サービスのあれとは全然性質が違うもんでしょ。これで民間10%持ってきてもええなんて言ったら、全然合理性ありませんやん。結局、全然根拠がない、何となく財政論理が引っ張って、これだけ集めなあかんいうのがもう最初にあるん違いますか。
 パブリックコメントの結果、これだけ数多く来てはるわけですわ。どれも大半がやっぱり今後の活動について、減免制度のことについて、負担が大きくなることについて思っておられると。これ、2問目で質問しましたが、新たな場を設けて市民的議論を重ねた上で再検討すべきである、新たな場を設けるという部分について、ちょっともう1回意見したいと思うんですが、それについてどう考えるんか、答弁を求めたいと思います。答弁がなかったと思いますので。
 今の2問目の答弁でも、結局、的確な答弁がほとんど見られないというところで、委員会もありますので、委員会でまた腰を落ちつけて一つ一つお聞きしたいと思います。
 3問目は以上です。

[楚和企画財政部長] 使用料の検討に当たりまして、新たな場でさらに検討をということでございますが、この見直しに当たりましては、検討部会に外部委員の参画を得て検討をしてきました。その結果、一定まとめ、また、パブリックコメントの意見も反映して、今回条例を上程いたしておりますので、そういう新しい場ということの設定等の議論というのは考えておりません。
 以上でございます。


[反対討論]認定第3号 平成21年度大阪府茨木市国民健康保険事業特別会計決算認定について

認定第3号、平成21年度大阪府茨木市国民健康保険事業特別会計決算認定について、日本共産党市会議員団を代表いたしまして、反対の立場から討論を行います。

 御存じのように、平成21年度の茨木市の国保料金は、医療費分と支援分の賦課限度額が56万円から59万円と3万円の引き上げ、所得割率が8.01%、均等割額が3万3,600円へとそれぞれ引き上げとなり、すべての所得階層にわたって保険料の負担増が行われた年となりました。また、この結果もあって、滞納世帯も昨年より増加し、本市国保事業の危機の一層の進行が進みました。

 この認定に反対する最大の理由は、茨木市の国民健康保険制度が毎年着実に深刻度を増しているにもかかわらず、茨木市として実効ある適切な措置や改革を行っていないということであります。具体的には、国保料金抑制のため一般財源からの繰出額の維持と、個別の滞納者を減少させるために資格証の発行に頼らない対策を強化すること、また、国保医療費抑制のために健診事業等、保健事業の積極的な取り組みの強化などが具体的措置として必要だったにもかかわらず、積極的な取り組みを行っていないということであります。

 今、茨木市の国保制度にとって最大の問題は、高過ぎる保険料と滞納の問題であります。委員会審議を通じてその実態が明らかになったように、平成21年度の保険料の収納率は65.7%になっており、この5年間で4.5%の低下、北摂7市の中でも4位と平均以下にとどまっている状況となっています。さらに、この数字を滞納世帯数に言いかえますと、その滞納率は22.9%であり、以前は大変だと言っていた国保加入世帯の5軒に1軒どころか、徐々に4軒に1軒という領域に近づきつつあります。そして、滞納世帯の所得階層を詳しく見ると、どの階層で滞納がふえつつあるのか、昨年との比較で滞納がふえた世帯の実に8割が所得100万円未満、そして所得100万円から200万円未満の世帯に集中していることが資料からも明らかとなりました。

 なぜこのような深刻な状況になったのか。それは高過ぎる保険料が長引く不況によって打ちのめされている市民の負担能力を既に超えている、つまり、今日のとどまるところを知らない滞納増は、社会的要因によって起こっているのはあまりにも明瞭であります。そして、この結果が保険料の値上げの要因をもつくり出し、保険料をきちんと支払っておられる加入者の負担増にもしわ寄せされているわけであります。これは国民健康保険がいかに相互扶助の制度として存在するとはいえ、あまりにも過酷な内容であります。したがって、こうした社会的要因で国保制度の根幹を揺るがす事態となっている以上、その対策と解決は一般財源からの繰出額の維持、増額によって料金抑制の対応が一定行われることは一般財源の支出の優先順位から見ても決して不合理なことではありません。

 ところが、茨木市は年度末に至って国保会計に単年度で実質4億円もの黒字が出るとわかると、一般財源からの繰入金額を当初に約束していた10億円から3億円減らして7億円にとどめる処置をとりました。事態の深刻さを直視しして今後につなげていこうとしない無責任な態度であると言わざるを得ません。さらに、茨木市には資格証明書の発行、つまり保険証の取り上げ世帯がいまだ1,149世帯と、北摂7市の中でも1けた多い件数であります。社会保障としての国保事業として無視できない事態であります。

 さらに、平成21年度は医療費を中心とした歳出が当初予算の予測より5億円近く減額となり、結果的には実質5億3,000万円の黒字になっています。この点でもこれほどまでの保険料引き上げの必要が全くなかったことが明らかとなりました。

 国保制度の危機の原因については、国の責任が重大であることは言うまでもありませんが、直接の保険者である市の改革と改善への取り組みも重要であります。にもかかわらず、一方で大阪府下では今、国の制度改革を先取りすると言わんばかりに、橋下府知事を先頭に一般会計からの繰り入れや減免制度は一切取り払って、府下市町村の国保料金を統一化しようとする動きさえ進められています。議論の場での市町村長らの発言を見ても、高過ぎる国保料負担にあえぐ市民をおもんぱかる視点が全く見られない内容に戦慄を覚えるほどです。そのような妄動には乗ることなく、茨木市として地方自治法の根本精神である市民福祉の向上を第一の視点として、来年度以降も料金抑制のための最大限かつあらゆる取り組みを通じて国保財政改善を進めることを強く求めまして、決算認定反対の討論といたします。議員各位の賛同をよろしくお願いいたします。


[反対討論]認定第6号 平成21年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計決算認定について

認定第6号、平成21年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計決算認定について、日本共産党市会議員団を代表いたしまして、反対の立場から討論を行います。
 平成21年度の介護保険事業は、介護保険制度がスタートして10年目の節目の年であるとともに、3年1期の事業計画の第4期の1年目であり、保険料においては第3期の18年度改定時には718円という大幅な引き上げを行われたばかりであり、結果として多額の給付費、準備基金が積み上がる中で、またしても、小幅とはいえ3期連続の保険料引き上げが行われた年でありました。
 社会保障切り捨ての構造改革のもとで負担増や介護取り上げが進み、家族介護の負担は重く、1年間に14万人が家族の介護のために仕事をやめています。高い保険料、利用料を負担できず、制度を利用できない低所得者の方々も少なくありません。介護を苦にした痛ましい事件も続いています。制度そのものの破綻は明らかであり、こうした中でも住民にとって最も身近な自治体として、保険者である茨木市の創意工夫と努力も最大限求められています。
 反対する理由の第1は、保険料引き上げの根拠となった保険給付費等が過大見積もりであり、適正に見積もられていたならば保険料の引き下げは十分に可能であったからであります。
 保険給付費で当初見込みに対して11億3,000万円も未執行に終わっています。特に介護サービス等諸費分で6億6,000万円の見込み違いが出ています。昨年は、国の介護保険認定制度改悪により認定の抑制をさらに進めながら、被保険者にとって本当に必要なサービスの提供を絞った結果ではないでしょうか。こうした過大見積もりを前提にした保険料の引き上げを市民に押しつけた責任は問われなければなりません。
 反対する理由の第2は、保険料抑制のために基金積み立てからの必要十分かつ適正な活用が図られていなかったからであります。
 結局、平成21年度の収支は2億4,000万円の黒字であり、これまでの基金現在高は9億7,000万円にも上ることが明らかになりました。21年度からの3年間で7億6,000万円の基金の活用を予定して保険料の抑制に努めたと言いながら、結局、21年度は一たん給付費準備基金から初年度分として1億2,000万円が繰り入れられたものの活用されることはなく、決算に至って同基金に1億5,000万円戻されることになりました。取り過ぎた保険料や積み上がった基金は市民に還元する必要があるにもかかわらず不発に終わり、結果として保険料抑制の原資とはならなかったわけであります。
 反対する理由の第3は、低所得者等への実効ある保険料抑制施策やサービス利用料の市独自の軽減策の拡充、あるいは創設が相変わらず図られていないからであります。
 低所得者の保険料負担を軽減するため、国は保険料段階設定について、市町村が条例により区分する保険料率等について弾力的に設定できるようにしました。他市の例にもあるように、当然、本市でも独自に工夫して所得段階をさらに細分化するなど、特に低所得者や税制改正により自動的に段階が上がった層への負担軽減を図るべきにあるにもかかわらず、市は国の示したモデル段階に従うのみであったことは努力が全く足りなかったと言わざるを得ません。
 また、市民への還元ということでいえば、保険料抑制とあわせて本市独自の低所得者に対する実効ある保険料軽減制度の創設、あるいはサービス利用料の軽減制度の創設を図る必要があることを機会があるごとに党議員団は指摘してまいりました。しかし、現行の不十分かつ条件が厳しい保険料軽減施策以上のことはするつもりはないという市の姿勢に変化は見られません。全国では、特に低所得者へ配慮した保険料やサービス利用料の軽減制度の創設はさらに広がりつつあります。今議会に提出された決算状況を全体的に見ても、茨木市でもその拡充、創設は十分可能であり、あとは意欲次第ということが改めて明らかになったと考えます。改めてそのことを強く求めるものでものです。
 反対する理由の第4は、特別養護老人ホーム等、基盤整備が十分に進まなかったからであります。
 質疑を通じて明らかになったように、北摂7市における65歳以上高齢者人口当たりの定員数を比較しても、茨木市は特養の部で第7位の最下位にあり、要介護度4及び5で特養自宅待機者の数字においても20年度の64人から21年度は100人と増加している状況です。今後とも積極的な整備に努められるよう、意見いたします。
 以上、4点の理由を述べ、反対する立場からの討論といたします。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。


[賛成討論]請願第3号 老人福祉センター、障害者施設の有料化中止 市民会館、公民館、庭球場、斎場などについて市民が気軽に利用できる使用料・減免制度を求めることについて 

請願第4号、クリエイトセンター・福祉文化会館・市民会館などについて、市民が気軽に利用できる使用料・減免制度を求めることについて

それでは、請願第3号、老人福祉センター、障害者施設の有料化中止 市民会館、公民館、庭球場、斎場などについて市民が気軽に利用できる使用料・減免制度を求めることについて、請願第4号、クリエイトセンター・福祉文化会館・市民会館などについて、市民が気軽に利用できる使用料・減免制度を求めることについての2件の請願について、日本共産党市会議員団を代表いたしまして、採択に賛成の立場から一括して討論を行います。

 2つの請願採択に賛成する理由の第1は、公共施設使用料の現行5割、3割減免を存続させることは住民の福祉の向上を図るという地方自治法の関連各条文の趣旨に合致するからであります。

 地方自治法第1条の2には、「地方公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする」とし、第244条第1項では、「普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする」としています。今回の公の施設の管理運営事項に属する使用料と減免制度の見直しについても、すべからく住民の福祉を増進する目的にかなうものであるかという視点からその可否を判断しなければならないと考えるものです。

 茨木市の現状の公共施設は、ほとんどが重冨市政と山本市政時代に整備されたと聞いています。中でも公民館、コミセン、図書館、青少年広場、体育館、市民プール、老人福祉センター等の公共施設を核とした地域ネットワークシステムが茨木市の都市施設の骨格の役割を果たしてきたことは間違いないと考えます。そして、その利用率を高め、市民の活動を活発化するために市民参加を標榜して採用してきたのが、重冨市政と山本市政のもとでつくられた現行の減免制度です。今回の見直しは、前市政までのこうした流れからの大きな後退となるものです。

 にもかかわらず、今の市政は受益者負担の原則を持ち出し、現行の減免制度を施設を利用する人と利用しない人が納得できるようにとか、その減額分は広く市民全体の税金で賄われてることにかんがみとか、税配分の公平性を確保するとして減免制度を原則廃止することは公の施設の利用率を高め、市民活動を不活発にし、市民参加を後退させるとともに、市民間に新たな対立を持ち込むものです。5割、3割減免制度の廃止によって公共施設の使用率が低下するということになれば、住民の福祉の増進どころか後退につながり、地方自治法の精神に反することになります。

 茨木市は、見直しの基本的な考え方として、「公の施設使用料について、『受益者負担の原則』に基づき、施設を利用する人と利用しない人が納得できるように、明確で統一的な算定基準を設けるとともに減額・免除制度については、適正な運用に改め」、「税配分の公平性を確保する」としています。しかしながら、公共施設の使用料の規定は地方自治法第225条で、普通地方公共団体は、「公の施設の利用につき使用料を徴収することができる」と規定しており、条文の文言は徴収することができるであり、徴収するものとするや、徴収しなければならないではありません。これを負担が原則とするのは明らかに誤った解釈です。

 また、茨木市は公共施設使用料受益者負担の原則について、地方自治法第10条第2項において、住民は法律の定めるところにその負担を分任する義務を負うと、この条文を法律的根拠にしていますが、これも適用、解釈、間違いです。市の論理でいうならば、あらゆる市民サービスに対して受益者負担が原則ということになります。「施設を利用する人と利用しない人が納得できるように」という点でも間違っています。

 そもそも市民サービスは、せんじ詰めれば、特定の市民がサービスを受けているものが主であり、全市民がひとしくサービスを受けているもののほうが例外的です。どんなサービスでも利用しない人の税金と利用する人の税金が含まれてるのは当たり前の前提であって、すなわち地方自治法第10条第2項の精神は、共同の負担において共同の経営を行い、住民の福祉の増進を図ることは地方公共団体の存立目的そのものであるという共助の精神で公共サービスは成り立っているということです。パブリックコメントで示された市民の意見は圧倒的大多数が5割、3割減免廃止を反対ないしは疑問とする意見であり、利用しない人の不満の意見はあったのかという問いに、市は答えることができませんでした。

 また、茨木市は、「これまで減額・免除制度については、公の施設を利用する各種団体へ広範囲かつ画一的に適用してきたことから、本来負担されるべき使用料が適正に負担されていない状況にある。その減額部分は、広く市民全体の税金で賄われていることに鑑み、受益者負担の適正化を図る観点から原則廃止することとした上で」、「登録団体等へ5割・3割の減額の適用は廃止」とし、その実態として、公民館の利用者の減免適用率が97%であるとしています。しかし、そもそも公共施設は、住民の福祉の増進に寄与するために設置されていることから、その使用態様が住民の福祉増進目的が主流になるのは当然です。特に、公民館は、社会福祉法に基づいて福祉増進を目的とする登録団体にしか原則使用を認めていませんので、減免団体使用率が97%になるのは当然です。

 このことが直ちに法的に不適切な状態にないということは市も認めているところでもありますし、むしろ、法では、減免制度については社会的な弱者や政策的な配慮に基づき実施するものであるとしています。したがって、茨木市の現行の減免制度の運用こそ正解なのであります。

 市は減免制度原則廃止の理由の1つとして、登録団体の優先利用を廃止することで施設の利用が広く一般的に進められると言っていますが、市自身が利用率の低下を予想しこそすれ、利用率が上がることについては、具体的な根拠は最後まで示せませんでした。5割、3割減免が廃止される延べ約2,000団体にとっては、使用料は1.4倍から2.3倍にもはね上がり、財政的にも急迫状態に陥る団体が続出することは容易に想像できるところです。

 また、市は、登録団体の優先予約制度のためにどれだけ一般利用が阻害されているかという問いにも具体的に答えることができませんでした。そもそも市民会館など貸し館施設は、現行制度のもとでも減免なしの一般利用の方が大半なのであります。

 市が新しく導入しようとしている免除登録団体制度についても、免除団体指定が予定されている団体と、5割、3割減免から今回排除される団体との違いは極めてあいまいです。法律的には差がないという市の見解ですが、それならば新免除団体が使用料を免除され、それから外れる団体は、使用料全額負担と差別する法的合理性はどう根拠づけるのか。また、新免除団体が従来同様、施設の利用について優先予約ができるとするならば、法的に何ら差がないにもかかわらず、また、施設の設置目的に合致しているにもかかわらず、その他の大半の団体は後回しにされるとしたら、地方自治法第10条第2項にいう役務の提供をひとしく受ける権利を制限され、それはすなわち法のもとの平等に反する事態になるのではないでしょうか。現行減免制度のように、施設の設置目的に合致していれば、広範囲かつ画一的に適用されていればこそ、そのような矛盾も生じなかったわけであります。

 2つの請願の採択に賛成する理由の第2は、公共施設使用料の現行5割、3割減免を存続させ、さらに拡大することは公共施設の利用率を増進し、市民の諸活動を奨励し、ひいては活気あるまちづくりに寄与するものと考えるからです。

 今、茨木市では、日中でも、まちの中心部の人通りが少なくなった、日が暮れたら市の中心部でも人の姿を見かけない、近隣の各市に比べて活気と活力がないと言われています。

 減免制度の廃止で、高齢者や女性が多く使用している公共施設の利用率がさらに減ったら、活気がますますなくなります。さらに減免を進めて、利用者をふやすことを考えるほうが、市全体の政策を推進する上でも極めて得策だと考えるものです。

 地方自治体の本来の役割は、住民の福祉と暮らしを守るということにあることは今さら言うまでもありません。このところの茨木市政は、財政危機を殊さらに強調して、市民負担をふやし、市民サービスを後退させています。今回の公共施設減免制度の廃止もその1つです。

 茨木市が地方自治の本旨に基づき、住民の福祉増進を第一に考える行政を推進することを願う今回の請願は、願意もっともであり、採択するべきであります。

 最後に、施設の附帯設備の使用料についても申し述べます。今回、統一料金という形で見直しはされましたが、個別の具体的な使用料算定については、明確で統一的な算定基準によって算出しているとは言いがたく、公の施設と一体となって使用される設備という性格からしても、地方自治法第225条の趣旨に従った見直しがなされるべきであります。初期投資は市の財政での負担によるという市の考え方を踏襲するならば、附帯設備の維持補修費用は施設本体の維持管理費に含まれている以上、他市に倣って附帯設備利用料はいっそ無料にすることが極めて合理的であると考えます。

 以上、2つの請願の採択に賛成する立場からの討論といたします。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。