[畑中たけし] 平成23年9月市議会 本会議質疑、討論
◎議案第61号 平成23年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第2号)
☆立命館大学茨木進出について
☆ホテル日航茨木跡地への高層マンション建設計画に対する茨木市の見解と対応について
◎認定第1号 平成22年度大阪府茨木市一般会計決算認定について(反対討論)
◎認定第3号 平成22年度大阪府茨木市国民健康保険事業特別会計決算認定について(反対討論)
◎議案第61号 平成23年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第2号):平成23年 9月 5日
(畑中一問目) それでは、大きな1点目として、立命館大学の茨木への進出について、お尋ねいたします。
1つ目に、計画の熟度にあわせて慎重に対応するべきとの立場から、進出についての情報把握と認識について、お尋ねいたします。
7月25日の幹事長会議の報告内容について、大学から7月15日の理事会で経営学部など2学部の進出を決定し、また新設の学部については現在調整中であると理解しました。そこで、大学から7月15日の理事会で経営学部など2学部の進出を決定という情報の根拠と、大学のだれから、いつ、どのような方法で伝えられたのか、お尋ねいたします。
同様に、新設学部、人間系の新学部は調整中との情報の根拠をお示しください。
2つ目に、当初1万人計画の根拠について、改めてお尋ねいたします。
3つ目に、また7月25日の幹事長会議では、大学より、茨木市への処分予定地の校地部分について、拡張の申し入れがあったと。当初は3ヘクタールの内訳は、防災公園が2ヘクタール、市民共同利用施設1ヘクタールであったが、この比率を変更して校地区域、施設建設部分をふやしたいということです。したがって、公園面積が減ることになります。理由は、茨木キャンパスの地の利を生かして、当初計画1万人より規模を拡大する方向にあるため、上記の2学部のほかにも移転希望学部が出てきていると私は理解しました。この内容と経緯について、改めてご報告をよろしくお願いいたします。
4つ目に、立命館の茨木進出に関連して9月補正で計上しているJR茨木茨木駅東口茨木駅東口駅前広場再整備に伴う既存建築物等の補償費等の委託調査を行うとしていますが、事業の目的と調査範囲をお示しください。
大きな2点目として、元茨木日航ホテル跡地の高層マンション計画についての茨木市の見解と対応について、お尋ねいたします。
特に近隣住民の日照権をはじめ、住環境を保全するために茨木市が要綱に基づいて積極的に対応するよう求める立場から質疑いたします。
第1の1つ目に、茨木市開発指導要綱に基づく事業者の住民への説明の経過と市の見解について、お尋ねいたします。
元日航ホテルが本年3月末に閉鎖され、来年1月末までに解体工事が完了しますが、その跡地に14階建て、231戸の高層マンション計画が近隣住民に示されています。
北側近隣住民19世帯は、対策協議会を組織して対応されています。特にこの建築物による日照被害は、冬至において、元ホテルによる最大約2時間の日影時間、日影の時間をはるかに上回って、北側住宅の6軒は、朝の8時から夕方4時までの8時間、全く日が当たらないという内容で、現計画は権利侵害に当たるのは明白です。しかし、事業者は、これまでに北側近隣住民に対して直接的に3回、文書でも申し入れの回答がありましたが、日照の問題については基本的に一切の改善はありません。その最大の障害は、当初から、また8月6日の説明会議事録からも明らかなように、事業者が計画の基本的、構造的部分は一切改善に応じられないというかたくなな態度に終始してるからです。
要綱第6条の「建築主の責務」では、関係住民の合意を得るための適切な対応、良好な関係の維持、立場の尊重、互譲の精神が、また第8条では、建築主の責務として、日影等周辺環境への影響の防止が明記されています。また、同施行基準第4の3では、日影の影響の防止措置として、中高層建築物の建築に関する計画の変更も明記されています。事業者のこのかたくなな態度は、この要綱の精神に反しています。既に事業者から協議経過書が提出され、住民は説明会の継続を求める意見書、また事業者からは見解書が提出されています。
以後は、茨木市が事前協議書の提出を承認するかどうかです。その判断は、協議経過報告書と見解書から見て、施行基準、審査基準に適合してるかどうかとされています。事業者の見解書では、近隣住民の意見書、2、3、4の項目には答えていません。いずれにしても、事業者の言動は明らかに要綱、施行基準に違反しています。茨木市は、承認せず、事業者に要綱、施行基準の規定に基づいた説明の追加等を求めるべきです。見解を求めます。
第2の1つ目として、公の法、すなわち建築基準法、大阪府条例の日影規制が及ばない用途地域における日照権の保護について、茨木市の要綱に基づく対応について、お尋ねいたします。
元日航ホテルの跡地は、ホテルが立地したがゆえに、6年前に近隣商業地域に用途変更されました。したがって、公法上の日影規制の対象外地域です。容積率300%の範囲内では公法上の日影規制はありません。よって、1日じゅう日の当たらない建築物が公法上は可能となるわけです。
一方、公の法の日影の規制については、一応の社会的基準として画一的処理のために設けられたものであり、規制の対象外建物である一事をもって日照被害者は当然受忍すべきとの即断は許されず、受忍限度内か否かは個々の具体的被害を勘案して司法上は判断すべきとしています。茨木市の要綱と施行基準では、建築主が「近隣の敷地に対して確保すべき日照の基準は、大阪府建築基準法施行条例第69条の規定によるものとする」としています。読み方によっては近隣商業地域の日照被害については要綱の適用外とも読み取れますが、今後の紛争のあっせん、調停などの要綱諸手続の関連もありますので、この点について、改めて市の見解を求めたいと思います。
第3として、本件敷地西側に新設整備される歩道の管理と帰属についての市の対応について、お尋ねいたします。
この歩道について、茨木市は事業者と協議の上、当該敷地の帰属は事業者のままで、管理行為、管理責任、管理費用は一切、茨木市が負担する。そのための覚書を事業者と締結するとしています。しかし、近隣住民は、帰属が事業者のままでは、一般の通行の用に供する歩道の通行をめぐって将来のマンション居住者とのトラブルになると危惧して、土地は市の帰属となるよう求めています。開発許可制度の都市計画法関連条文では、第32条で「公共施設の管理者の同意等」、第39条で「開発行為等により設置された公共施設の管理」、第40条で「公共施設の用に供する土地の帰属」が明記されています。本件は、開発行為ではありませんが、準拠しての対応が必要です。市の見解を求めます。
また、第39条関係では、規定では、道路法等の別途公物管理のための指定、認定が必要、管理権行使の根拠となる権限を取得する必要があるとしています。この行為を市が行うのかどうか、お尋ねいたします。
第4の1つ目として、本件の高度地区特例許可についてもお尋ねいたします。
本件事前相談の茨木市の意見書では、周辺環境への影響を考慮して特例を認めることができるものと判断された場合に行うものであり、高度地区の制限の目的を十分理解し、協議を進めると。高度地区の許可を受けるに当たって、周辺地域への環境に十分配慮するとともに、関係住民及び自治会への説明、協議、理解を得ることと事業者に通知されています。
一方、過去の特例許可案件の建築審査会の議事録を見ると、空地面積や敷地からの後退距離等運用基準の定量的な審査のみで、中には公法上の日影規制のない用途地域では特例許可では日照を考慮する必要はないと読み取れる茨木市の発言もあります。
しかし、一方、委員さんからは、日影を考慮すべきとの意見もあります。改めて市の見解を求めます。
第4の2つ目として、周辺環境への影響を考慮と言うのなら、茨木市は特例許可の審査に当たって、受忍限度の判断要素として言われている被害の程度、地域性、被害回避の可能性、被害建物の配置と構造とともに、今回の近隣商業地域の用地地域変更の経緯などについてなど、定性的な要素も視野に入れて審査すべきと考えますが、茨木市の見解を求めます。
1問目、以上です。
[大塚都市整備部長] 立命館大学の件について、まずお答えをいたします。
今回の大学の移転学部の決定等についての根拠でございますけども、これは7月末に開催をされました大学の理事会で決定をされたものでございます。ですから、大学としての正式の決定ということでございます。
この内容について、いつ、だれが市に伝えたかということでございますけども、決定の内容につきましては、その理事会の日に私どもなりがお聞きをしております。また、日付は忘れましたけれども、8月に大学の総長が市長に面談をし、総長からも正式にその書類等を提出いただいているということでございます。
人間系の学部の件でございますが、これは6月に一部新聞報道でされているということでございます。一部の新聞報道では、茨木キャンパスに人間系の新学部を持ってきたいということが報道されました。先ほどの7月末の理事会の決定では、その辺までは踏み込まれておりませんけれども、大学としては、人間系の学部を新設をしたいということは明確にされておりますので、市としても茨木のほうに立地いただけたらというような期待を持っているところでございます。
2点目の1万人規模の根拠でございますけども、これにつきましても、大学のほうから茨木市への進出計画等のご説明があったときに、サッポロビール工場跡地の面積、これが約12ヘクタールございますので、それぐらいの規模を想定すると1万人規模の大学の建設が可能であるというようなご説明をいただいてるということでございます。もちろんこれは大学として意思決定をされておりませんので、敷地の面積の規模から照らして、それぐらいの学生の収容が可能であるということでございます。
校地面積の件でございますけども、これも大学の中で正式に決定されたものではないというふうに聞いておりますが、今後の大学の展開、立命館が今持っております衣笠と草津のキャンパスと茨木のキャンパス、3キャンパス合わせた形での大学の展開がこれから具体化してくるというふうに思います。
特に茨木につきましては、交通条件も非常にすぐれたところでございます。また、実学の場所としても非常にすぐれた立地環境を有しておりますので、大学として、そういう地の利を生かしながら、この茨木キャンパスを発展させていきたいという考え方が示されておりまして、文科省のほうの大学の設置基準によりますと校地面積が、大学の学生の定員が1人10平米というような基準がございますので、大学の将来の構想を今後検討する中で、大学の校地面積としては、できるだけ広げた形での計画を進めていきたいという考え方をお示しいただいてるということでございます。
これについては今、大学当局といろいろ協議をさせていただいてるところでございます。
2点目のホテル日航跡地のマンションの計画でございます。
この計画につきましては、中高層建築物の紛争の防止及び調整に関する指導要綱に基づきまして、影響のある範囲の住民及び自治会への説明、協議を行うよう、これまでから指導しておりますし、今も指導させていただいておるところでございます。
この説明会につきましては、北側住民が中心の中穂積一丁目元茨木日航ホテル跡地対策協議会並びに西側住民の方が中心となりますマンション建設委員会に対しまして、事業者のほうからそれぞれ説明会が2回開催されまして、その内容につきましては、中高層の指導要綱に基づきまして協議経過報告書が提出され、また意見書、見解書のやりとりもなされてるということでございます。
今後、事前協議に入るのか入らないのかということでございますが、これは中高層の要綱に基づく基準、手続をきちんと満たしているというふうに判断した場合につきましては、正式な事前協議に入らせていただくということになるというふうに考えております。
次に、日影の関係でございます。日影規制につきましては、議員お示しのとおり、建築基準法第56条の2におきまして、地方公共団体の条例で日影規制の対象とする区域なり、その内容を定めるというふうになっております。本市におきましては、大阪府建築基準法施行条例の規定により対応しているものでございます。
この条例につきましては、住居系の地域については日影規制の対象というふうになりますけれども、商業系及び工業系地域につきましては対象とならないということでございます。ただ、周辺住民に対して大きな影響があるということもございますので、事業者に対しましては、日影には十分配慮するよう指導してるというところでございます。また、住民の皆さん方のご理解を得るよう、取り組みを指導しているということでございます。
次に、歩道の関係でございます。歩道というふうに議員ご指摘をいただいてるわけですけども、この部分につきましては、開発指導要綱でお示しをしております敷地内の基本空地として、大規模なマンションですので、道路から2メートル部分を空地として確保してくださいというような指導でございます。
その指導は、基本空地が道路と接しておりますので、歩道形態となるような指導という形にさせていただいておりますけども、歩道として整備を、いわゆる道路整備をしなさいよというような指導ではないということは、まずご理解いただきたいというふうに思います。
その管理、帰属につきましては、事業者と今後の協議になりますけれども、道路と一体とした形態として協議をして、市において管理をしたいというふうに考えているところでございます。
高度地区の特例許可につきまして、これにつきましては高さ制限を全市、市域全域で適用するということで都市計画で議論をさせていただきまして、整備を決定させていただいたものでございます。都市計画決定の際におきましても、一律に高さ制限をするということではなくて、周辺環境に配慮したものについては一定の特例許可を与えることによって、良好な計画が誘導できるような仕組みという形でご説明させていただいておりましたし、そういう考え方で運用させていただいてるということでございまして、周辺環境に影響に配慮して、良好な市街地形成に資する計画につきましては特例許可をいたしているというものでございます。
これにつきましても、パブリックコメント等でもお示しをしておりますけども、一定の基準をあらかじめ明示させていただいて、その基準を満たすというところで運用させていただいております。審査会等でもきちんと議論をしていただきまして、それがどうかというところを議論していただきますけども、そういう特例許可の申請が今後なされましたら、その基準に照らしてどうか、また審査会の意見に対してどうか、また目的といたしております周辺地域の影響とか、良好な市街地形成に資するかとかというところについても十分議論をいただきまして、判断をしてまいりたいいうふうに考えてるところでございます。
被害の程度の関係で、近隣商業地域に変更の件も踏まえた形での議論をすべきではないかというようなご指摘でございましたけれども、この計画につきましては、それぞれその段階、段階での都市計画なり建築基準手続になりますので、その時点でこの地域がどういう指定を受けているのかというところに照らして判断してまいることになります。
以上でございます。
[野口建設部長] JR茨木茨木駅東口茨木駅東口駅前広場再整備にかかわる調査費の目的でございますが、大学進出に伴いまして、JR茨木茨木駅東口茨木駅東口駅前広場の整備、それと現道の道路拡幅を実施することにより、駅周辺の活性化を促進するとともに、交通結節点の機能強化を図ることを目的として、支障となる既存建築物の補償額の算定をするための物件調査をしたいと考えております。
その対象でございますけれども、JR茨木茨木駅東口の南側線路沿いの現在、店舗と駐車場となっている地域でございます。
以上でございます。
(畑中二問目) 立命館大学の問題について、7月15日決定の大学の文書、「−立命館学園基本計画−前半期の計画要綱」でも、新キャンパス開設に向けた取り組み、「経営学部・経営学研究科、政策科学部・政策科学研究科の新キャンパスにおける新展開をはかります」と。「あわせて、経営管理研究科、テクノロジー・マネジメント研究科、公務研究科の新展開の検討を進めます」と表現されています。したがって、この発表を受けた7月16日付けの読売新聞にも、「立命館大の新学舎移転学部明示せず」と報道されています。この事実について、茨木市は御存じでしょうか、改めてお尋ねいたします。
1万人の根拠について、先ほど校地面積から1万人が出てきたということなんですけれども、さきの基本計画記載の「経営学部・経営学研究科、政策科学部・政策科学研究科の新キャンパスにおける新展開をはかります。あわせて、経営管理研究科、テクノロジー・マネジメント研究科、公務研究科の新検討を進めてます」と。これ、総計しても約6,000名と、これはホームページでも学生数が発表されてるんですけども、約6,000名、到底1万人には届かない状況です。改めて何でこれ、1万人というのが大学から出てきたのか、あわせてお示しください。
それから、幹事長会議での上記の2学部のほかにも移転希望学部が出てきているという情報の根拠と大学のだれから、いつ、どのような方法で伝えられたのか、お尋ねしたいと思います。
ある議員さんの市政報告では教育学部と明記されていますけれども、立命館大学には残念ながら教育学部はありません。個々にも正確に伝える必要があると考えます。市の見解を求めます。
また、大学内部では、茨木市による施設建設部分に音楽ホールの建設の構想があると言われているんですけれども、茨木市の認識について、お尋ねいたします。
いずれにしても、市長に、前のめりにならずに正確な状況把握と計画の進展にあわせた茨木市の対応になるよう求めるものですが、市の見解を求めます。
また、この日航ホテルの跡地の高層マンションの問題については、表面上、手順や形式を整えてるからといって、事業者が要綱や施行基準にのっとってるとして単純に承認してしまうとか、そういうような拙速な、これからもですけれども、要綱、基準の運用を誤った、拙速にならないように意見いたします。
北側住民の皆さんが一致して最も重大視している日照権侵害の問題について一切、改善に応じられないと、茨木市は指導してると今言いましたけれども、事業者のほうは、かたくなな態度に、言い放つ態度になってるわけです。どこにこの要綱6条による関係住民の合意を得るための適切な対応、良好な関係の維持、立場の尊重、互譲の精神が見られているのか。また、8条でいう日影と周辺環境の影響防止の責務が果たされているのか。今のこの事業者の態度を見る限り、どう思ってるのか、市の見解を求めます。
市は、要綱と基準に誠実に従った対応を改めて住民に示すよう、事業者に対して厳しく指導すべきではないでしょうか。市の見解を求めます。
近隣商業地域への用途地域の変更の経緯についてもお尋ねいたします。
例えば、住居系地域と準工業地域の指定の場合は、容積率は通常、せいぜい200%までとなっており、そうした地域に高層マンション計画が計画されたとしても、マンションを建てるのは容積率は200%までで制限されます。ところが、今回の当該マンションが予定されてる地域は、近隣商業地域かつ容積率は300%と指定されています。近隣商業地域は、都市計画法による用途地域の1つで、近隣の住民が日用品の買い物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域であるとされています。当該地域が近隣商業地域に用途変更されるに至ったときに、その目的は、工場等が商業系の業務施設、ホテル等に転換したと説明されました。同時期のエキスポ道路北側は、沿道を除いて第一種住居地域、容積率200%となっています。
いずれにせよ、この当該地域は、もともとは容積率200%の準工業地域であったのを、近隣商業地域かつ容積率300%に用途指定変更されるに至ったのは、売却される以前の元京都ホテルを、茨木市が市内唯一のシティーホテルとして誘致して、当該地域をホテルを核とした商業用途促進するためであったと私は理解しています。
ところが、その後の情勢の変化によって、日航ホテルも本年3月をもって撤退して、商業促進の肝心の核となるはずのホテルそのものが消失してしまいました。用途変更の大もとそのものがなくなったということです。今回のマンション計画が発表されて、住民の方々もこれでは話が違うのではないかと大変迷惑されています。こうした特別な経緯のあるホテル跡地に日影規制もなく、容積率も上限いっぱいを利用するマンション計画を示した開発事業者に対して、茨木市はこうした経緯と指導要綱の趣旨を踏まえた対応すべきだと考えますが、見解を求めます。
2つ目に、日影規制制定時の国会附帯決議では、地方公共団体の指導要綱の自主性を尊重するとともに、地方公共団体が日照紛争解決のため相談、あっせん等に努めるよう地方公共団体を指導することとされています。したがって、茨木市は、受忍限度の判断要素として言われている被害の程度、地域性、被害回復の可能性、被害建物の配置と構造、これらを総合的に勘案して、本件の日照紛争の解決に積極的に当たるべきと考えます。今、1問目でも一定お答えいただきましたから、改めてここについて、丁寧に答弁を求めます。
法第32条では、通達で、公共管理の施設の管理及び帰属に関する法律関係の明確化が規定されています。今、歩道の部分について基本空地だと言われてましたけど、歩道として整備された場合に、それは公共施設のという位置づけになるんでしょうか、その点について、確認したいと思います。
覚書による私権の制限、権利の継承の義務では、集合住宅の管理の実態や所有権の一体の状況から見て、法的拘束力と担保に問題があるというのが専門家の見解です。この点について、市の見解を求めたいと思います。
法第40条の新設の公共施設用地の帰属では、原則として市に帰属、事業主みずからが管理する場合は事業主に帰属と規定されています。また、第32条第2項の協議により、管理者について別段の定めをした場合はその者の管理に属するとして、さらに通達では、やむを得ない事情により当該公共施設の全部又は一部の管理を開発者に行わせる場合には、当該公共施設用地の所有権移転登記を行って帰属を完璧にした後に、別途期間を定めて管理委託契約を締結する措置を講ずることが適当としています。本件歩道の場合は、管理行為、責任費用は一切茨木市が負担するにもかかわらず、その土地の帰属は事業者という運用は関連法令を逸脱する行為ではないかと考えますが、市の見解を求めます。
以上のことからして、指導要綱第18条において「開発者は、開発行為等により整備された公共・公益施設及びその用地を本市に無償で提供するものとする。ただし、市長と開発者が施設等の提供について別途協議を行ったときは、この限りでない」と規定していますが、この要綱は開発許可制度、法令を正しく運用解釈しているとは思えません。用途の精査を求めます。
2問目、以上です。
[大塚都市整備部長]午前中の答弁で、立命館大学の理事会を7月の終わりごろというふうに申しあげましたが、7月15日でございます。15日に将来の基本計画が決定をされてるということでございますので、よろしくお願いいたします。
まず、政策科学部、経営学部について、茨木に決定することが決まったのかというようなご質問であったかというふうに思います。大学の基本計画におきまして、新キャンパス、これは茨木のことを想定した内容でございますけど、新キャンパスの開設に向けた取り組みの中で政策科学部、経営学部の新展開を図るというふうになっておりますので、そのように進められるものというふうに考えているということでございます。
2点目で政策、経営の両学部で6,000人ぐらいじゃないかと、1万人との関連等ということで、また新学部について、どういうふうに聞いてるのかというようなご質問だったというふうに思いますけども、先ほど申しあげましたように、一部の新聞報道で人間系の新学部については茨木キャンパスというような報道もされておりました。また、この基本計画におきましても、人間系新教学構想ということで、心理系の新学部、教育系新学部などの設置の検討を進めるというふうにされているものでございまして、これら新聞報道の関係の内容なり、この基本計画の内容を踏まえますと、茨木のキャンパスにこれらについて検討されているのではないかというふうに考えているところでございます。
大学において正式に決定をされているというものではございませんけれども、今後、将来の大学展開の中でこれらが検討され、決定されるよう、市としても期待をいたしているというところでございます。
3点目に、音楽ホールの件がございました。これについては、議員のほうから、大学の中で検討されているようだけどというようなご指摘であったかというふうに思いますけども、市としては、そのような計画についてはお聞きをしておりません。
大きな2点目の日航ホテルの関係でございます。法に定められた手続で形式的に進めるんじゃなくて、実質的な協議をということであったかったかというふうに思いますけども、開発の許可手続、今回は建築確認手続になりますけども、法や要綱の基準を満足しておりましたら次の段階に進めるというのが、私どものほうの、法を預かる者の立場ということになりますので、その点はご理解いただきたいというふうに思います。
ただ、事業者に対しましては、周辺住民の皆さん方の理解を得るよう、誠意を持って十分説明をし、対応するよう引き続き指導してまいります。
用途地域の変更に関連いたしましてでございますけども、平成17年の用途地域の変更につきましては、当該地の状況から見て、商業系用途地域として、土地の有効活用なり都市機能の増進を図ることが適切というふうに判断いたしまして、所要の手続を行って都市計画変更をしたものでございます。
この開発計画につきましては、現在の法制度の中で、その基準なり内容に照らして適正かどうかというふうに判断するものでございますので、この点についてもよろしくお願いいたします。
日影につきましても用途地域と同様で、法の基準なりに照らして適正に処理されてるかどうかというところで判断をしてまいります。
ただ、先ほど申しあげましたように、事業者に対しましては、周辺住民の環境に十分配慮するよう、誠意を持って指導してまいります。
それと、西側の歩道というふうにご指摘をいただいておりますけども、これは先ほどご答弁させていただきましたように歩道ではございませんで、あくまでも敷地内の基本空地でございます。公共施設として設置をするということで計画の指導をしているものではございませんので、あくまでも敷地内の空地という扱いでございます。
ただ、道路と一体的な構造という形で整備の指導を事業者のほうにしているということから、市として、表面管理を想定して指導させていただいているというものでございます。
その管理につきましては、文書をもちまして、事業者、将来的には区分所有者の方に文書についても引き継いでいただくことになると思いますけども、その中でいろんな問題、課題等が発生しないよう確認をして進めてまいります。
[山本副市長] 大学進出にかかわって、本市の対応について、前のめりにならないようにということで、後ろから背中をつかまれたというか、襟首をつかまれたというような思いでございますけれども、当計画は本市の将来のまちづくりにとって欠けてはならない、何としても進めなければならない大事な事業でございます。この事業を進めるに当たりましては、大学と十分に連携をとりながら、計画的に、着実に進めているところでございます。今後におきましても、2015年の開学が円滑に進むよう、全市をあげて取り組んでまいります。
(畑中三問目) それでは、3問目、1問目と2問目を踏まえて、ちょっと確認の質疑もさせていただきます。
まず、事前協議入りについて承認済みなのかどうか、これについて、明確な答弁を求めます。
2つ目に、住民は意見書で説明の継続と事業者の計画に対する態度の変更を求めていますが、そのことについて、市はどのように受けとめ、対応するのか、お答えください。
3つ目、近隣商業地域の日照被害についても、要綱に基づく、今後の紛争のあっせんの調停の対象になるのかどうか。近隣商業地域に用途変更した理由と経過、1問目と2問目でお聞きしましたけれども、これは考慮に入れないのかどうか、これについて、お答えください。
4つ目、敷地内道路という名の歩道、公共空地、これは道路として指定、認定するのかどうか、ここも確認させてください。車道は、道路法で認定されています。それに付随する歩道を認定しないのであれば、整合性を欠いていると考えますが、この点について、茨木市の見解をお聞かせください。
事業者帰属のマンション敷地内通路を市が費用負担をしてこれから管理していくというのでは、違法、不当な支出に当たり、法律違反ではないかと考えますが、この点について、市の見解をお聞かせください。
それから、5つ目として、日影規制のない、日影の規制のない用途地域、近隣商業地域では、日影は特例許可を与えるに当たっての判断要素とならないのかどうか、これも確認のためにお聞かせください。
次に、高度地区の特例許可について、近隣住民の代表が建築審査会での周辺環境への影響、考慮について、口頭意見陳述を申し出ておられます。これについて、市の対応について、見解を求めます。
以上です。
[大塚都市整備部長] 日航ホテルの関係でのご質疑でございます。
最初に、事前協議に入ってるのかどうかということでございますが、これは開発指導要綱の事前協議ということでお答えをさせていただきますけども、現在の状況で申しあげますと、中高層指導要綱に基づく協議等は一定、完了させていただいております。ということでございますので、近々に開発指導要綱に基づく事前協議に入らせていただく予定ということでございます。
2点目で、住民のほうから、さまざまな計画内容の変更について、ご意見が出てるということも承知をいたしております。これらのことも踏まえて、事前協議の中で可能かどうかについても指導していくということになりますけども、これはあくまでも、先ほど申しあげましたように法なり要綱の基準に照らして適正か、適正でないかというところが、まず第一義的な判断になります。その中での協議ということでございますので、住民の皆さん方のご意見等も踏まえた対応はさせていただきますけども、すべてということは、なかなか難しいのかなというふうに考えているところでございます。
3点目の近隣商業地域の日影の関係で、あっせんの対象になるのか、ならないのかということでございますですが、あっせんなり調停につきましては、これが対象になる、これが対象にならないということではございませんで、この点について、事業者と協議がなかなか調わないのであっせんしてください、調停してくださいということでございますので、住民の皆さん方がこういう点が心配だからということで、あっせん委員会等に申し出ていただくことは可能であろうというふうに思います。
基本空地の関係の道路認定でございますけれども、これにつきましては、他の開発地でもこういうような扱いをさせていただいているところがたくさんございますけれども、市道として認定をいたしておりません。ただ、先ほど言いましたように、不特定多数の方がその部分を利用されて、歩行されるということでございまして、機能としては歩道としての機能を有する敷地内の空地ということでございますので、市として、一定の費用負担をさせていただいてるということでございます。
特例許可の中で日影規制が判断要素になるのかどうかということでございますけれども、特例許可の判断の基準では、隣地との離隔距離なり空地の割合、緑地の面積の確保等を定めているところでございまして、特例許可の判断基準の中に日影規制の内容については含めておりません。
最後に、建築審査会での意見の陳述でございますが、これは法で定めた手続ではございませんので、住民の皆さん方がその場に出てきてということを想定したものではございません。ただ、建築審査会の中では、こういうご意見があったということは事務局のほうからお伝えはする必要があろうかというふうに思っております。
(「議長、議事進行」と畑中議員呼ぶ)
ちょっとぼやかして答弁してますんで、答弁を求めたところだけ、改めてちょっと明確にします。
承認済みなのかどうかについて、近々と言ってはりますけど、承認済みか否かというところについて、ちょっと明確に。
それから、近隣商業地域の日照被害について、要綱に基づくあっせんの調停に対して、住民が言うてもええと言いましたけども、その対象になるのかどうかをお聞きしてるんです。住民は言うことはできるけども、そんなもんじゃ対象になりませんという答えだったら何の意味もないからね。そこ、対象になるのかどうかというのを、ちょっと改めてお聞かせください。
以上です。
[大塚都市整備部長] 一定ご答弁させていただいたというふうに思っておりますけども、改めてということでございますので、先ほど申しあげましたように、中高層の事前協議の手続については、もう一定、終えております。次に、開発指導要綱の手続という形になりますので、これは事前協議の開始の関係の諸手続が終わり次第、開発指導要綱に基づいての手続に入らせていただく予定でございます。近々になろうかというふうに思います。
あと、あっせんの対象になるのか、ならないかといいますと、これは民民の紛争の処理というような要素でございますから、当然、住民の方がこの点についてご不満を持っておられるので、これについてあっせんしてくださいなり、調停をしてくださいという、いわゆる要綱に基づく手続ですので、これを対象にする、これを対象にしないということには、いわゆる紛争の案件としては区分したものはございません。ただ、あっせん委員会なり、調停委員会の中で、どういう判断がされるのかということになりますと、その中でそれはどう取り扱われるかというのは、この委員会の中での議論になろうかなというふうに思います。