本文へスキップ

ご意見・ご要望はこちらからどうぞTEL&FAX:072-621-8534
E-MAIL:mail@jcp-ibaraki.net

トップ>市政報告目次>朝田みつる平成25年9月市議会 本会議質疑

朝田みつる平成25年9月市議会 本会議質疑

◎議案第60号 専決処分につき承認を求めることについて(特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び茨木市教育委員会の教育長の給料及び旅費条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例)
議案第78号 平成25年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第1号)
  • (仮称)阪急茨木市駅東口にぎわい創出複合施設整備について
  • 解同優遇行政の是正について
[反対討論]議案第69号、茨木市駐車場条例の一部改正について
[反対討論]認定第1号、平成24年度大阪府茨木市一般会計決算認定について
[反対討論]認定第6号、平成24年度大阪府茨木市公共下水道事業特別会計決算認定について
◎議案第60号 専決処分につき承認を求めることについて(特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び茨木市教育委員会の教育長の給料及び旅費条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例)
(朝田議員) それでは、本件は専決処分された教育長と水道事業管理者の給与の引き下げの承認を求める議案であります。
 今回の引き下げ処分の理由は、先ほどの説明にもありましたけども、この間、新聞報道もされました小学校事務職員による給食費横領事件が理由であります。  まず、事件の概要と、減額の内容とその理由について、詳しい答弁を求めます。
 次に、何よりも大切なことは、このような事件を二度と繰り返さない、今回の教訓を生かすことと再発防止の手だてをとることであると考えます。
 私は、新聞報道等の内容から、2つの点が問題だと感じています。1つは、市教育委員会が問題を認識したのは、平成21年8月に、給食費にかかわる議会用資料の作成時に、茨木市学校給食会口座の通帳残高と会計上残高に不一致があったことであります。つまり、事件発覚もたまたまわかったと言わざるを得ないのであります。
 2つ目には、各新聞報道では、平成14年から21年ごろ、給食費を少なくとも570万円着服となっています。つまり、この事件の発生は約10年前、しかも長期にわたり行われていたことであります。さらに、先ほど申しました市教委の問題認識とのかかわりでは、最初の事件発生から約7年間もわからなかったこと、そして今回の処分決定までに、さらに約4年も費やしていることであります。
 以上のことから言えることは、確かに個々人の問題もあったと思います。その責任を特定し、今回のような処分も必要なことは言うまでもありませんが、システム上に問題があったと言わざるを得ないのであります。この点で、今回の事件の原因について、そして、そこからどう教訓を引き出し、再発防止されようとしているのか、答弁を求めます。
 1問目は、以上です。


[楚和副市長]
 今回、専決処分させていただきました教育長及び水道事業管理者の給与引き下げ条例に関しまして、ご答弁申しあげたいと思います。
 まず、事件の概要でございますが、元茨木市立沢池小学校の事務職員が、平成11年4月から平成23年3月まで、同校で勤務していた際、保護者から預かった給食費を少なくとも570万円横領し、加えて給食費の未納者に対する督促業務を怠った結果、茨木市学校給食会に対する沢池小学校における不明金が993万11円に上ったことでございます。
 この事件に関しまして、平成21年8月に市学校給食会に対する入金等に疑義が生じ、調査を開始し、その後、当該職員による横領と判明するまでに長き期間を要したという理由から、教育長及び元管理部長でございます現水道事業管理者を教育委員会の事務の責任者として減給1か月、10分の1の処分とするものでございます。

[久保教育総務部長]
 続きまして、今回の事件が解明までに長きを要した理由についてのご答弁をさせていただきます。
 今回の事象の最大の原因は、当該職員の不正行為と、それに至るまでの職務怠慢であることは言うまでもございませんが、まず、当該沢池小学校においては、私費である給食費に対しても、公費に準じた適正な会計処理を行わなければならないという学校長の管理責任意識が欠如しており、学校に備えるべき給食関係の表簿についても不備があり、学校長が給食費の納入状況を適正に把握をしておりませんでした。
 次に、学校、給食会では、学校を信頼し、おくれても必ず入金されるという前提で会計処理をしており、また、市教育委員会におきましても、給食費の徴収事務等を学校長に一任しており、詳細な事務監査も行っていなかったことから、今回の事象の発覚をおくらせる結果となったものでございます。
 以上のように、学校、給食会、市教育委員会の三者の連携が不十分で、それぞれの組織において適正に執行されているものといった前提に立った管理運営体制であり、市教育委員会が学校における給食費徴収の統一した事務処理方法を示していなかったことが、今回の事件の解明までに長きを要した原因であると考えております。
 続きまして、再発防止についてでございます。教育委員会といたしましては、この不祥事によりまして、市民の信頼を著しく失ったことを真摯に受けとめ、給食費を含めた学校徴収金の取り扱いを学校長及び全教職員に対して万全を期するよう指導徹底するとともに、教育委員会としてプロジェクトチームを立ち上げ、すべての幼・小・中学校園で活用する学校徴収金取扱マニュアルを作成しております。  また、特に給食費につきましては、全校で給食費が適正に管理されているかを教育委員会が総点検を実施し、今回のような事件が他校ではないことを確認するとともに、さらにその取り扱いについて全職員に万全の注意を払うよう改めて指導徹底をいたしました。  このように、会計処理の事故や不正行為の防止を図るため、学校徴収金取扱マニュアルの作成や、さらに、今年度、給食費管理ソフトを導入することによりまして、学校、給食会、教育委員会等の関係機関が密接に連携し、再発防止に向けた体制を整えてまいります。
 以上でございます。



(朝田議員)
 それでは、2問目、行きたいと思います。ご答弁いただきまして、切に願うのは、不幸にして、こうしたあってはならない事件が起こった場合の対応について、考え方を抜本的に変えていただきたいという点であります。今の答弁を聞いて一番重要な点は、なぜ今回の事件が解明までに長きを要したのか、その理由、原因であります。私も含めて、市民の一番知りたい部分は、この点だと思うんです。ここを飛ばしてしまうと、万全を期すマニュアルを作成した、他校にないことを確認した、改めて指導を徹底した、学校、給食会、教育委員会の関係機関が密接に連携する、幾らそういう言葉を並べても、何も真相について伝わらないし、信頼回復にもならないと。ここを飛ばすと逆に不信を生むと思います。私は、このなぜの部分、この部分をむしろ積極的に知らせるべきだと考えます。それこそが信頼回復の第一歩であると思います。
 議会では、突っ込まれてそれで答えるということになっているわけですけども、保護者や市民に対して、こうした分析結果、原因について、しっかりと知らせる対応をしているのでしょうか、この点での答弁を求めます。
 次に、今回の件は、学校、給食会、市教育委員会、それぞれの責任が非常にあいまいになっていたと。そういう問題が横たわっていたわけですけども、そうしたシステム上の盲点というんですか、死角があったわけであります。答弁では、特に給食費については総点検を実施したということでありますが、やはり気になるのは、ほかにこうした責任の所在があいまいになっているものはないのかどうかというのが気になるところであります。教育委員会だけでなく、市長部局も含めて、すべての分野における総点検というのはやられたのでしょうか、答弁を求めます。
 また、今後、このマニュアルができたとしても、そのとおり管理運用されているかの点検、監査がないと、やっぱり骨抜きになると思うんですけども、そうした体制面についてはどう考えておられるのか、もう少し具体的な答弁を求めます。
 2問目、以上です。


[久保教育総務部長]
 先ほどもお答えを申しあげました内容の中に、学校徴収金取扱マニュアルというのがございます。その中に、しっかりとした分析をさせていただきまして、今回の原因についてのまとめをさせていただいております。その中で、一定これは市民の方にもお知らせできるというふうには考えておりますが、ただいま意思決定過程の途中でございまして、その徴収金取扱マニュアルを今年度中には出しまして、その中で今回の原因、そして今後どうするかというのをしっかりと書かせていただきたいというふうには思っております。  それから、この事象について、他の部局でどうなるといったことに関しましては、先ほども申しあげましたけども、この学校給食費という関係でございますけども、私費であるということでございます。ですから、公金の運用につきましては、これを監査事務局のほうにおきまして、種々これは監査を受けておりますことから、このようなことは起こり得ないというふうには考えておりますが、一定、しかしながらこのようなことを庁内すべての関係部局の中でも注意喚起はしていただいたということでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。  以上でございます。



(朝田議員)
 議事進行しようと思ったんですけども、3問目、行きます。  私、この総点検ということで、市長部局も含めてというふうに質問したので、市長部局のほうからもご答弁をお願いしたいと思います。
 やっぱり、下手にというんですか、原因ですね、原因の部分を言わずにというんか、知らせずに結果だけ押しつけると、これは本当にかえって不信感が増すということになりますので、今のご答弁、非常によくわかりましたんで、ぜひともそういう対応をお願いしたいと思います。  3問目、以上です。


[楚和副市長]
 今回の横領に関しまして、公金を扱うところの意識、特に危機管理意識というんですかね、その辺が少し欠如していたんではないかというふうに反省しております。ですから、こういうことをまず全職員に、我々の公金というのは、もともと市民から預かった税金、これを主としますので、その公金のあり方等につきまして全職員に伝えるとともに、その取り扱いにつきましては厳正、適正にするように指示しております。
 また、公金の執行、いわゆる予算の執行、また実際の予算の支出に関しましては、実際に取り扱う職員に対しまして、4月に庶務担当研修、そういうところを通じながら公金の適正な執行ということで研修等も行っております。
 以上でございます。



◎議案第78号 平成25年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第1号)
(朝田議員)
 それでは、時間の関係で、大きな1点目の職員の不祥事について、この質問に絞ります。
 この間、すなわち昨年度から現在に至るまで、市職員による不祥事が相次いで発生、発覚しています。平成24年8月には消防職員の当て逃げ虚偽報告事件、同年10月には学童保育指導員虚偽被害届事件、平成25年4月には総務部自動車運転手勤務時舟券購入、同年5月には環境事業課職員の覚醒剤使用事件、同年7月には総務部管理職が万引きで逮捕と、特に今年度に入ってからは立て続けに起こっています。
 こうした不祥事はあってはならないことで、ゼロでないと困るわけですが、実際には年に1件あるかないかという発生状況だったと思います。それと比べても、今年度に入ってからの連続した発生は、職員のモラルが低下していると言わざるを得ません。一体どうなっているんだと言わざるを得ない状況ですが、まず、市の見解を求めます。  その中で、特に環境事業課職員の覚醒剤使用事件については、事は覚せい剤取締法違反であり、重大問題だと考えます。改めて事件の概要について、答弁を求めます。
 日本共産党は、この事件発生直後に文書で再発防止を求める申し入れを行っているわけですが、正式なご回答はないので、改めて答弁として求めておきます。  申し入れは、1.今回の覚醒剤使用事件について、警察の捜査結果を待つだけでなく、市として独自調査し、議会への報告も含め、全容を明らかにすること。2.明らかになった事実に対しては、市民感覚からずれることがないよう厳正な処分を行うこと。3.再発防止策を明らかにし、その徹底に全力を尽くすことの3点を求めているわけでありますが、それぞれについて、答弁を求めます。  次に、7月の万引き事件については、管理職が引き起こしているだけに重大だと考えます。逮捕から一定時間が経過しているわけですが、当然この間、懲戒審査委員会も開かれ、審査されていると思いますが、改めて事件の概要と現時点での審査状況について、答弁を求めます。  次に、この間の分限処分について、お尋ねいたします。  これは、この間の分限懲戒審査委員会の文書を情報公開してわかったことでありますが、平成24年度において、2人の職員について分限処分を行っています。1人は免職、もう1人は3級から1級への降任であります。懲戒にしても、分限にしても、処分という措置をとるということは、その人の一生を左右するといっても過言ではないことから、慎重かつ公正に審査決定が行われなければならないことは言うまでもないことであります。  そこでお尋ねするわけですが、こうした分限処分にまで至るというケースは、私の記憶では覚えがないのですが、過去の例としてどうなのでしょうか、答弁を求めます。  そして、今回の措置はあらゆる点で妥当であり、やむを得ないものであったと言えるものなのかどうか、その事のてんまつについて、答弁を求めます。  1問目、以上です。

[楚和副市長]
 職員の不祥事が続いていることに関してでございます。  今年度に入りまして職員の不祥事が続いておりまして、市政に対する市民の信用の失墜ということで、こういうことで深く反省をしております。  こういうことを受けまして、職員の全体の奉仕者の意識の徹底、それから職員のマナーの向上と、こういうことを目指しまして、公務員の臨時の研修を、公務員倫理研修を全体の職員を対象に実施しております。  今後とも、不祥事を起こさない組織づくり、こういうことを進めていくということ、また一層の職員の綱紀粛正、服務規律の確保ということで、研修、また通達ということで徹底してまいりたいと思います。いわゆる市政に対する市民の信用の確保ということで、徹底してまいりたいと考えております。  以上でございます。

[小林総務部長]
 それでは、申し入れについてということで、1番目の市として独自の調査をしということでございますけれども。 (「事件の概要も」と朝田議員呼ぶ)  はい。それと、独自の調査をして全容を明らかにというところでございますけれども、この事案につきましては、環境事業課の環境衛生員が、平成25年5月4日土曜日ですが、男性の友人に付き添われて茨木警察署に出頭し、尿検査をしたところ、覚醒剤の陽性反応が出たため、同日午後6時20分、覚せい剤取締法違反の容疑で現行犯逮捕されたものであります。その内容につきましては、5月5日に新聞報道もされました。  なお、市としては、職場での使用の有無を危惧いたしましたので、当該職員の所属におきまして、全職員を対象に聞き取り調査を実施し、その結果、当該職員以外使用した者がいないことを確認いたしまして、このような事案はあってはならないということを職員に厳しく訓示をいたしております。
 次に、厳正な処分を行うことにつきましては、当該職員は、平成25年5月30日付けで懲戒免職処分としております。また、関係上司である部長と課長には、公務外の私生活上の非違行為ではございますが、事件の重大さにかんがみて、厳重注意処分としております。
 次に、再発防止策を明らかにするということですが、職員の服務規律の確保につきましては、常日ごろから注意を喚起しているところでありますが、今年度は、非常に申しわけないことでございますが、非常に不祥事が相次いでおります。その都度、法令の遵守と信用失墜行為の禁止が公務員の服務規律の基本であることを再認識するよう、全職員に対して通達をしたところであります。さらに、職員一人ひとりに対し、改めて全体の奉仕者としての自覚を促し、組織全体の倫理観を高めるとともに、服務規律の確保、綱紀粛正の重要性を認識し、自己点検する機会として、8月下旬に5回にわたり全職員を対象に公務員倫理研修を行いました。  今後とも、全職員を対象とした定期的な研修を実施するなど、職員の綱紀粛正を図り、公務員倫理の確立と服務規律の確保を徹底することで、不祥事の再発防止に努め、市民の皆様方の信頼の回復を図ってまいりたいと考えております。
 それから、万引き事件の概要ということでございます。あと、今の進退状況でございますが、この事案につきましては、総務課の課長代理が、平成25年7月24日午後4時20分、大阪市中央区のドラッグストアで化粧品を万引きしたとして、窃盗容疑で現行犯逮捕されたものであります。  当該職員に対しての身分措置については、8月2日に開催した茨木市職員分限懲戒審査委員会において、処分案について審議をいたしております。しかしながら、現時点では、刑事処分の内容が未確定でありますことから、現在、身分措置について保留しているところであります。今後、刑事処分が確定した段階で身分措置を行う予定をいたしております。  分限処分に対する市の基本的な考え方、分限処分のほうでございますけれども、分限は、地方公務員法第28条第1項に基づきまして、まず「勤務成績がよくない場合」、2番目として、「心身故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合」、それと、今の2つに規定する場合のほか、「その職に必要な適格性を欠く場合」、4つ目として、「職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合」、この場合に分限を行うとされておりまして、市といたしましても、法律及び条例等に基づき、適正に運用をしているところであります。  過去の事例ということでございましたが、過去10年間で見ましても、分限処分としての免職や降任をした事例はありません。  この分限処分のてんまつでございますが、分限免職の事案につきましては、平成21年5月20日に病気休暇となり、同年8月19日に最初の休職処分を行いました。その後、平成22年5月ごろから本人との連絡が不通となりまして、人事課及び所属課からたび重なる電話連絡、通知、自宅訪問に応じることなく、休職延長に係る病状聴取の日程調整もできない状況が続いたまま、休職期間3年間の満了に伴い、本市の職員分限懲戒審査委員会に諮りまして、免職となったものであります。  分限降任の事案につきましては、人事評価点が2年連続極めて低いとされたことから、勤務実績不良といたしまして指導対象職員に指定され、3か月の個別指導研修を計2回実施しましたが、改善はされませんでしたので、本市の職員分限懲戒審査委員会に諮りまして、適性等を勘案して、従事の可能な業務内容を検討した上で、下位の職で職務遂行能力を見きわめる必要があると判断されましたので、降任となったものであります。  以上です。



(朝田議員)
 それでは、2問目、行きます。  まずは覚醒剤の問題ですけども、当該職員以外の使用の事実はなかったということで、正直ほっとしているわけであります。万引き事件の答弁はわかりました。  それで、綱紀粛正と毎度毎度そう言われるわけですけども、教訓が生かされている、効果が出ているとは言いがたいわけであります。あらゆる手段を講じて再発防止に全力をあげることを強く求めるものです。  この間、私は、再発防止のために第三者による調査監視員制度なども提案してきました。障害になっているのは、体面の問題だけだと私は思います。こんな状況になっているわけですから、真剣に検討すべきであります。答弁を求めます。  分限処理の問題については、答弁にあるとおり、不利益処理なわけですから、だれがどう見ても納得、合点がいく、慎重かつ公正に審議された客観性、正当性のある決定でないとだめだということは言うまでもありません。そうした観点から、この間の分限処理について、その結論の文書などを見て、感じることを指摘しておきたいと思います。
 まず、分限免職のケースです。「適応障害による休職処分を受けた、地方公務員法第28条1項第2号に規定する『心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合』に該当する職員である。当該職員は、心身の故障があるとの合理的な疑いがあり、かつ、その職に必要な適格性を欠く」という記述がありますが、メンタルヘルス対策上の問題はなかったのかどうかという疑問がわきます。  ご承知のように、労働契約法第5条において、安全配慮義務が明文化されて、安全配慮が努力義務でなく法的義務になったわけであります。メンタルヘルス不調者に対して、雇用、任用する側が十分な安全配慮を怠ることによって状態が悪化したという場合には、法的責任を問われることになります。そういう点もクリアしていると言えるのかどうか、この点について、説明を求めます。
 次に、分限降任のケースですが、「現に就いている3級の職務基準は、『相当の技能若しくは経験を必要とする職又はこれに相当する職』であるが、当該職員は相当の技能若しくは経験を有しておらず、同項第3号に規定する『その職に必要な適格性を欠く場合』にも該当する」という記述がありますが、だったら、もともと何で3級として任用したのか、合理性、客観性のある人事決定であったのか、本市の人事行政そのものの公平性、適格性について疑義があります。説明の答弁を求めます。

[小林総務部長]
 職員の服務規律の確保ということで、外部の審査制度というんですか、どういう制度かちょっとはっきりわからなかったんですが、そういうことだと思うんですけども、やっぱりこの服務規律の確保というのは、やはり全体の奉仕者としての高い倫理観を持って、市民福祉の向上のために全力をあげて業務を遂行するというのが本旨でございます。そのために、公務における規律、秩序を維持する、また個人と組織である市がそういう使命感を持っていくというのが本意でありますので、外部に頼るよりも、組織として自浄努力とするというのが適切ではないかというふうに考えておりますので、今のところ、外部にオンブズマン制度みたいなものを、オンブズパーソンですか、そういった制度については考えておりません。
 次に、分限処分の件でございますが、分限処分は確かに職員には不利益を与える重大な処分でありますことから、その事由を法律または条例できっちり定めなければならないとなっておりますし、また、その手続につきましても、法定主義によりまして手続保障を行って、職員の権利を保護する、擁護するというふうにされております。  実際の運用上は、さらに慎重を期することが適切とされておりまして、本市といたしましても、できる限り慎重な配慮を行っているところでございます。  ご指摘の1つの免職の事案につきましては、3年間の長期にわたり、たび重なる電話連絡、自宅訪問、それも何十回もでなしに、もう50回近くも行かせてもらってます。そういったこともやっています。また、そういう文書は持参して、そういうあらゆる、うちが考えるあらゆる手だては講じたにもかかわらず、また何の音沙汰もなく、状況の改善も図られなかったので、3年を経過した時点で、いろいろ法律も見ましたし、他の事例も見ました。本市の今回の免職につきましては、今までこれはなかったということを言いましたけども、過去10年見てなかったんですけども、こういう処分につきましては、分限懲戒審査委員会にも諮りましたが、間違いないものと考えております。  もう1つの降任の事案につきましても、過去2年間にわたり、上司の慎重な指導にもかかわらず、人事評価が極めて低かったことから、改めて3か月間の個別指導研修というものを2回にわたって実施をいたしました。また、それをやったわけでございますけれども、改善が見られませんでしたので、分限懲戒審査委員会に諮りまして審議した結果、両方の件もそうでございますが、それぞれ分限処分が妥当というふうな答申も得ましたので、任命権者が処分を行ったものでありまして、手続としましては法の手続に沿って、慎重かつ公正に審査決定をしたというものでございますので、どうぞよろしくお願い申しあげます。  以上です。



[反対討論]議案第69号、茨木市駐車場条例の一部改正について
 私は、日本共産党茨木市会議員団を代表して、議案第69号、茨木市駐車場条例の一部改正について、反対の立場から討論を行います。  今回の一部改正提案は、指定管理者制度により管理運営されている市営駐車場において、これまでの使用料金制をやめ、利用料金制を導入することが主要な変更点であります。  反対の理由の第1は、日本共産党は、公の施設の管理運営において指定管理者制度を導入すること自体に異議があるからであります。指定管理者制度の一番の問題点は、公の施設の管理主体は直営によるものか、もしくは地方自治体が出資する法人や公共団体、公共的団体に限ることにより公正、安定、安全、平等の公の施設の原理原則を確保していたものを、指定管理者制度の導入によって株式会社等の民間営利事業者にまで拡大してしまって、先ほど述べた公の施設の原理原則がないがしろにされるという点にあります。それは民間のノウハウの導入の名のもとの市民の財産の切り売りであり、公正、安定、安全、平等の原則よりも、効率性、経費節減が優先されるという弊害を生み出します。また、指定管理者制度はその管理運営においてブラックボックス化してしまい、議会や住民のチェックが困難になるという点も指摘されている弊害です。  この間、ふじみ野市や出雲市、府内でも泉南市で相次いで起こっている指定管理者等でのプール施設の痛ましい事故は、経費節減優先で、そのために人件費にしわ寄せされ、当然置くべき監視員の未配置により引き起こされたものであり、行政もこれをチェックできずにいたものであり、指定管理者制度の弊害が現実のものとなっています。行政が指定管理者制度において今やるべきことは、この制度のより一層の推進ではなく、この制度の総点検、検証であり、このような事態を絶対に起こさないための手だてを打つことであります。しかし、そうしたことは全く頭にないという答弁に終始しました。  また、今回の提案は、株式会社等の民間営利事業者にまで拡大する公募方式であり、実際、民間営利事業者が市営駐車場の指定管理者に選定されてきました。日本共産党は、公の施設はできるだけ直営が望ましい、委託するにしても公的セクターで公正、安定、安全、平等の原則を担保し、堅持すべきであると主張するものです。この立場から、全く逆行するものとして、賛成できないのであります。  反対の理由の第2は、利用料金制導入により、一層の指定管理者制度の弊害が広がることが懸念されるからであります。答弁では、市営駐車場全体の収支は約3.3億円の大きな黒字を計上していることが明らかになりました。こうした大きな黒字となっている市民の財産、そういうおいしいところは指定管理者に切り売りするわけであります。今回は、今までの使用料金制を利用料金制に変更しようというものです。これまでの使用料金制では、駐車場利用料金は全額市に入ってきますが、利用料金制になると、一定の上納金を市に納めれば全額指定管理者の懐に入ります。ですから、市営駐車場の大きな黒字が一体どうなるのか、その検証が必要ですが、市として上納金は幾らと設定しようとしているのか、その考え方を質問しても、これからの協議事項であるからわからないという答弁でした。市民の財産、特に大きな黒字が出ている施設において、それがどうなるのかについて、これでは検証不可能であります。これでは白紙委任してくれというのに等しいのであります。  また、利用料金制導入の理由について、上納金以外は指定管理者の懐に入るので、収益向上のインセンティブが働くとのことでしたが、営利が最大目的である株式会社等の指定管理者では、そうした自由度の拡大は、先ほどの公の施設の原理原則の一層の後退という方向に働くと考えます。また、駐車場の場合、経営努力、インセンティブといっても、そうそういろんな手だてがとれるものではなく、実際には収益を向上させようと思えば、結局は経費節減であり、人件費の削減です。かつて駐車場の指定管理者がさらなる効率化として提案していたのは、1人でも多くの人員を削減できるようにやっていくということであったと議会でも答弁されていました。結局そういうことしかないんです。ここに問題の本質があると考えます。指定管理者の推進は結局、間接的官製ワーキングプアを生み出し、広げるものであると厳しく指摘するものです。  反対の理由の第3は、これまで2社に出していたものを1社独占にし、しかもシルバー人材センターの仕事を奪うやり方は、一層の公の施設の原理原則の後退、高齢者施策の後退を招くものであり、到底認められないからであります。  市営駐車場の指定管理者導入の歴史的経過を見れば、平成18年度の導入当初は、2つに分けて、一方は、非公募でこれまで管理運営を行っていた施設管理公社等を指定管理者とし、もう一方は、公募で民間営利事業者が入りました。このときは、まだ非公募で公的セクターを残したわけです。そして、平成21年度から2つとも民間営利事業者となり、公的セクターは排除されてしまったわけであります。そして、今回は2つを1つにして、民間営利事業者に1社独占とさせる流れです。公募だからそうとは限らない、どこにもチャンスはあるといっても、今までの歴史的経過を見れば全く説得力がありません。  シルバー人材センターの問題も同様です。前段の本会議において可決された議案第70号、自転車等の放置防止に関する条例の一部改正での質疑で、これまでシルバー人材センターに出していた放置自転車等の駅前指導及び保管事務所業務を取りやめて、1社独占の市営駐車場の指定管理者に業務委託することが明らかになりました。より一層のサービスの向上、事務の簡素化の名のもとに、この業務に従事している約50名のシルバー人材センターの仕事を奪うのであります。指定管理者に地元市民の就労を要請する、シルバーも指定管理者の応募ができるからチャンスはある、切り捨てではないと言いわけしますが、要請するといっても努力義務にすぎず、何の保障もありません。チャンスはあるといっても、これまでの歴史的経過を見ても、また、このほど市が今後の高齢者施策の新たな展開として打ち出しているシルバー人材センターへの検討の方向と見解、留意点を見ても、市補助金の計画的削減にも対応できる体制の確立、維持としているように、何の保障もなく自立せよでは全くの切り捨てと言わざるを得ず、これまた全く説得力はありません。こうした点での一層の公の施設の原理原則からの後退、また、地元の高齢者の雇用、そうしたことを通じての活力ある地域社会づくりという、シルバー人材センターによる高齢者施策を後退させることは到底認めるわけにはいかないと厳しく指摘するものであります。  以上、3点にわたり、反対する理由を申し述べました。議員各位のご賛同をお願い申しあげまして、私の討論を終わります。

[反対討論]認定第1号、平成24年度大阪府茨木市一般会計決算認定について
 日本共産党茨木市会議員団を代表して、認定第1号、平成24年度大阪府茨木市一般会計決算認定について、認定すべきでない、反対の立場から討論をいたします。
 認定すべきでない第1の理由は、財政運営において、大規模プロジェクトの財源づくりのために、市民犠牲強行と市民要求抑制型の極端な財政運営が平成24年度においても続いているからであります。  平成24年度は、一般会計の繰り出し増額による部分的な国保料の引き下げ、小・中学校、幼稚園施設の整備と耐震補強工事の推進や、常勤非正規職員の一定の待遇改善、妊婦健康診査の助成額の増額や、高齢者肺炎球菌ワクチン接種の一部助成など、個々の前進面はあるものの、その一方で、下水道会計への繰り出しの減額による下水道使用料の値上げ、私立保育園一時保育の市単独補助の廃止や、一般職員への3%から10%の給与カットなどの市民サービス切り捨て、市民犠牲を推進し、前年度を上回る8.2億円の黒字の決算となったのであります。  歳入面では、確かに市税収入は433億円、前年度対比で7億円の減ですが、地方交付税は28億円となり、前年度対比で4億円の増となりました。また、歳入各費目の合計で見ると、平成22年度は815億円、23年度は848億円、24年度は816億円と前年度対比では減になったものの、22年度対比では増であり、市当局が財政を見る場合の基準の年度だと言っている平成19年度と対比しても、平成24年度は90億円もの増となっています。このことから見ても、市税収入は確かに重要な要素ではありますが、そこだけを取り出して財政の厳しさを過度に強調するこの間の本市の見解は適切でないと主張するものです。  また、実質収支は8.2億円ですが、財政調整基金の取り崩しの中止と積み増しで3.8億円、当初予定になかった補正による土地開発公社からの用地買い戻しで10億円、事業債発行の抑制19.9億円を含めると実質的には約42億円の黒字であります。  こうした大規模プロジェクトの財源づくりのために、市民犠牲強行と市民要求抑制型の極端な財政運営が木本市政になっても続いているのであります。こうした財源は、本来、福祉や教育、身近なまちづくりなどの市民要求実現のために積極的に活用すべきであります。その是正を強く求めるものであります。  歳出面では、充当一般財源総額で見ると、一般職員への給与カットにより人件費は前年度対比で11億円の減となり、市民1人当たりの額の北摂7市比較で見ても第7位と最下位で、しかも6位の高槻市に1万727円もの差をつけて、断トツの最下位です。あまりにも極端であり、公務員バッシングを利用したやみくもな給与カットはやめるべきであります。  また、民生費は前年度対比でわずか2,400万円の増、ほとんど横ばいという結果であり、市民1人当たり北摂7市比較で見ても、前年度対比611円の減で、ついに北摂7市中7位、最下位に落ち込んでしまいました。扶助費、補助費という側面から見ても、市民1人当たりの額で、豊中市では前年度対比で扶助費3,602円の増、補助費6,791円の増、高槻市では扶助費1,138円の増、補助費1,076円の増というのに比べて、本市では扶助費が138円の増、補助費が202円の増と低く抑えられ、この分野では積極的な政策展開はされなかったのであります。  逆に、土木費は前年度対比で8.8億円もふえており、その要因は大規模プロジェクト関連であり、こういうところには大盤振る舞いであり、著しくバランスを欠いていると主張するものであります。  なお、プライマリーバランスで民生費を見て増になっているから民生費抑制ではないといった議論が決算審査においてありましたが、私たちは、これまで述べてきた歳入の状況、異常な黒字圧縮とも言うべき大規模プロジェクトに備えた財政運営、そして、歳出の状況を見て著しくバランスを欠いていると指摘しているのであって、プライマリーバランス云々というのは的外れの主張であり、市民要求抑制型の財政運営を免罪するものであると指摘するものです。

 認定すべきでない第2の理由は、本市の財政運営に多大な影響を与える彩都開発や安威川ダム建設等の関連公共事業の見直しもなされず、漫然と進められたことであります。  審議では、彩都関連の公共事業は、平成24年度支出の総事業費は5.2億円、そのうち地方債は2,100万円、一般財源は3.5億円であることが明らかになりました。安威川ダム関連の公共事業では、平成24年度支出の総事業費は1.8億円、そのうち地方債は1,200万円、一般財源は2,300万円、同じく新名神関連事業では、平成24年度支出の総事業費は1,300万円、そのうち地方債はなしで、一般財源は880万円であることが明らかになりました。また、その他の大規模プロジェクトの24年度における予算執行状況については、立命館関連の岩倉町の防災公園5.7億円以外はほとんど委託料で、その他の大型プロジェクトについては、今後本格化するわけであります。  私たちは、大規模プロジェクトについては、厳しい財政等をチェックするが、基本的には賛成である、立命館や総持寺新駅、こういう立場を表明しているものもあれば、見直しを提案している彩都や安威川ダム、新名神関連、文化施設建設、阪急東駅前の複合施設建設という大規模プロジェクト、こうした見直しを主張しているものもあります。  そして、もう1つ大切なことは、賛成しているプロジェクトについても、暮らしや教育、身近なまちづくりの事業を犠牲にして進めてはならないということであります。この立場から大規模プロジェクトについても聖域化せず、大胆に見直すべきであったわけですが、平成24年度においても漫然と進められたのであります。改めて、大規模プロジェクト自体の見直し、適切な範囲での事業債発行による財源確保、後年度の財政運営のためと称しての積み増しや不急の用地取得や買い戻しという財政運営をやめ、市民生活向上の予算を確保すべきであります。そういう意味での両立を目指すべきであると強く主張するものであります。

 認定すべきでない第3の理由は、解同優遇行政が是正されたとはいえず、依然として温存されているからであります。  この問題では、人権センターや人権各地域協議会、関係NPO法人などへの補助金や職務免除職員による業務代行、目的外使用許可などの優遇策について取り上げましたが、何の是正もされていないのであります。いのち・愛・ゆめセンター、すなわち隣保館の廃止、コミセン等への転用についても、前回の決算審議において、市長は、前向きに検討すると答弁しながら、今後とも検討は進めると答えるのみで、何ら具体的な中身は明らかにできなかったのであります。これらは、もともと同和の特別法が失効したときに検討しなければならない課題であり、今でも遅きに失していると厳しく指摘するものであります。

 認定すべきでない第4の理由は、平成24年度はさらなる指定管理者制度の導入、公立保育所民営化や学校給食の調理員民間委託、三島公民館のコミセン化といった一層の市民犠牲を推進した、そういう年度であったということであります。  指定管理者制度の導入については、24年度は2施設増で、導入施設数は59施設になりました。指定管理者制度については、ブラックボックス化して利用者に対する安全性の確保ができない、そこで働く方の労働条件等がチェックできず、間接的官製ワーキングプアをつくり出しているという問題点が明らかになってきており、重大事故等も続出しています。いま一度、立ちどまって全般的な検証をすべきであり、現場への抜き打ち点検等も実施すべきであります。しかし、そういう考えは全くなく、抜き打ち点検も実施していないという状況でした。  公立保育所の民営化についても、24年度においては茨木市立保育所民営化基本方針の改定、基本方針、実施要領の策定、改定と第2次公立保育所民営化を実施すべき準備を進めたのであります。小学校給食の民間委託についても一層進められ、24年度は32校中13校で実施、実施率は40.6%になることが明らかになりました。  日本共産党は、公立保育所の民営化は独自の試算もして、経費節減にはならないということも明らかにしています。こうした民営化、民間委託路線は、公的責任を投げ捨て、結果的に市民サービスの低下に導くとともに、特に民間委託の現場では、ダンピングがもたらす人件費へのしわ寄せが、先ほどの指定管理者の問題と同様にワーキングプアという問題を蔓延させるものであることも改めて指摘するものであります。  また、24年度は多くの関係者の反対を押し切って三島公民館のコミセン化が実施された年でもありました。決算審査に提出された資料を見ても、利用件数、利用人数ともに公民館は増加傾向であり、社会教育分野でますます重要性を増している、そういう公民館は、充実してこそすれ、コミセン化でその役割を後退させてはならないのであります。三島のコミセン化は間違いであると指摘するとともに、今からでも遅くない、公民館使用料の適用で公民館事業を保障するなどの改善の手だてをとるべきであります。

 認定すべきでない第5の理由は、続発する職員の不祥事に何ら有効な手だてが打ててないからであります。  平成24年度においては、消防職員の当て逃げ虚偽報告事件、学童保育指導員虚偽被害届事件と、職員の不祥事が続発し、これが25年度においても続いているのであります。私は、不祥事の際の議員への報告、公表等の対応の改善、第三者による調査、監視員制度等の提案をしたわけでありますが、相も変わらず綱紀粛正、研修の回数増徹底ということを強調されるにとどまったわけであります。改めて再発防止のための思い切った手だてを打つことを強く求めるものであります。  以上、大きく5点にわたり、本決算について認定できない理由を申し述べました。議員各位のご賛同をお願い申しあげ、討論を終わります。

[反対討論]認定第6号、平成24年度大阪府茨木市公共下水道事業特別会計決算認定について
 認定第6号、平成24年度大阪府茨木市公共下水道事業特別会計決算認定について、日本共産党茨木市会議員団を代表して、認定すべきでない、反対の立場から討論を行います。
 平成24年度は、資本比率55%から60%確保のための下水道使用料の値上げが実施された年でありました。これは、平成22年度の10月からの1回目の値上げ、すなわち資本比率55%確保のための値上げに続いて2回目の値上げであったわけであります。

 本決算を認定すべきでないという理由の第1は、今回の下水道使用料値上げは何ら緊急性、逼迫性のない値上げであったことが審査を通じて改めて明らかになったからであります。  平成24年度の下水道使用料の値上げによる影響額は、前年度対比で約1.3億円の増額であります。今回1.3億円の市民負担増を強いたわけであります。さらに、2回に及ぶ値上げ前の平成21年度と今回の24年度の実績対比で見ると、実に約7.2億円の下水道使用料の増額であります。それだけの規模の市民負担増を強いたということであります。これが市民犠牲と言わずして何と言うのでしょうか。当時、値上げの理由としてあげていた有収水量の減少傾向も実際にはそれほど落ち込まず、24年度予測時点で若干の見直しをしたことを答弁でも認めました。今後とも減少傾向というマイナス要因はあるでしょうが、立命館大学の進出という増加要因もあることも答弁しました。  値上げのもう1つの理由としてあげていた維持管理費は、24年度においては職員給の減額の影響で前年度対比でマイナスになっているものの、期間が来ればもとに戻ることと、ゲリラ豪雨の影響で管渠の維持補修費がふえる傾向があり、確かに維持管理費は増加傾向です。しかしその反面、以前から指摘している資本費は、24年度においても約1.4億円の減であり、これからも減少傾向が続きます。総じていえば、下水道会計上、プラス要因もマイナス要因もありますが、使用料対象経費は緩やかな減少傾向が続くので、一般会計の繰入額については値上げをせずとも、非常に緩やかではありますが、減少傾向が続くというのが実際であり、有収水量と維持管理費の問題のみを過度に言い立てて、値上げを合理化するのは正しくないという当時の主張を裏づけるものとなっているのであります。

 本決算を認定すべきでないという理由の第2は、結局、今回の値上げも下水道使用料による資本比率100%回収という、もう実情にあわなくなっている原則論なるもののごり押しにすぎないということであります。  下水道による恩恵を受けている者と受けていない者との格差が歴然としてあった時代ならいざ知らず、ほぼ100%普及している現在において、いまだにこの原則の呪縛にとらわれていることこそがナンセンスなのであります。幾らこのように原則論なるものを振り回したところで、決して市民には理解されないでしょうし、市民生活を安定させるため、地方政治の裁量で一般会計から料金抑制のために繰り入れすることは何ら問題ではありません。結局、この時期になって、今までに行ってきた措置を総否定するのは大規模プロジェクトに備える財政基盤づくりを最優先する態度にほかなりません。そのために市民負担増を押しつけ、市民生活をさらに窮地に追い込むことは、今、絶対にやってはならないことなのであります。
 以上、2点にわたり、認定すべきでない理由を申し述べました。
 最後に、このような市民犠牲はやめて、以前の一般会計からの繰入額に戻していき、下水道使用料の抑制を図ることを強く主張するものであります。議員各位のご賛同をよろしくお願い申しあげまして、私の討論を終わります。