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大嶺さやか平成25年9月市議会 本会議質疑

議案第78号 平成25年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第1号)
  • 茨木市の生活保護行政について
  • 茨木市総合交通戦略について
[賛成討論]請願第2号、待機児童解消方針「緊急一時保育事業」に関することについてから第4号について
◎議案第78号 平成25年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第1号)
(大嶺議員)
 国民生活の最低ラインを示す生活保護基準は、低所得世帯に対する各種支援施策の手法としても使われています。7月に発表されました平成24年就業構造基本調査によりますと、大阪市と堺市を除く大阪府民の中で低所得世帯、いわゆる所得200万円未満の世帯は約25%に上ります。今回の生活保護基準改定は、4世帯に1世帯の割合に影響を与える改定となり、多くの市民に影響を及ぼします。  そこで、生活保護受給世帯に対する影響と市民生活に与える影響について、お尋ねいたします。
 まず、生活保護受給世帯に対する影響について、お尋ねいたします。  今回の基準引き下げの理由と計算の根拠について、説明を求めます。そして、この内容が生活保護受給世帯の方にどう周知されたのか、お聞かせください。  生活保護受給世帯の方からは、今回の改定について、問い合わせやご意見がどの程度あったのか、件数と内容について、お聞かせください。
 次に、市民生活に与える影響について、お尋ねいたします。  8月の改定ですので、今年度、ほかの事業への影響はないと思いますが、影響を受ける事業があれば、お聞かせください。  来年度になれば、たくさんの事業に影響を及ぼすことが考えられます。影響を受ける事業の数と人数、影響額をお聞かせください。

[石津健康福祉部長]
生活保護基準の見直し理由、計算根拠、周知などについて、ご答弁申しあげます。  今回の生活保護基準の引き下げ理由につきましては、平成21年度全国消費実態調査のデータをもとに、生活扶助基準と一般低所得世帯の消費実態との均衡に違いが認められたこと、また、近年デフレ傾向が続いてきましたが、そのような中でも、生活保護基準は長く据え置かれてきたことを踏まえて、その均衡を図る観点から見直しが実施されたものであります。  計算の根拠につきましては、激変緩和の観点から、見直し後の基準生活費が現行の基準生活費の10%を超えて減額とならないように調整するとともに、3年程度かけて段階的に実施されるものであります。  生活保護基準の見直しに係る周知につきましては、ケースワーカーが家庭訪問時に説明を行ったり、7月、8月分の支給通知書を送付する際に、チラシを同封するなどにより行っております。  なお、ケースワーカーは日々さまざまな相談に応じておりまして、その中で基準の見直しについての意見も聞いてはおりますが、件数や内容は集約しておりません。  次に、生活保護基準額の減額の影響についてであります。  本市では、平成25年8月からの生活扶助基準の見直しに伴い、新基準により保護受給の要否判定を行いましたが、新基準により保護廃止となる世帯はありませんでした。  また、生活扶助基準の引き下げにより影響を受ける可能性のある事業は54項目でありますが、実際に影響を受ける事業はございません。  なお、来年度につきましては、現時点で国から具体的な引き下げ基準が示されておりませんので、影響額等を算定することはできません。  以上です。


(大嶺議員)
市が生活保護受給世帯に送付した「生活保護制度の見直しについて」という案内によりますと、平成25年8月から27年度まで、3年間をかけて段階的な基準改定を実施しますと書かれています。しかしこれでは、受け取った側には、3年かけてどう改定されるのか、上がるのか、下がるのか、具体的には何もわからない内容となっています。ほとんどの世帯で変更決定が届いて初めて保護費が下がることがわかるようになっており、特に人数が多い世帯では、逓減率の大幅な変更で保護費の引き下げは相当な金額に上ります。この逓減率は保護費を計算する上でなぜ必要なのか、今回どのように改定されたのか、説明を求めます。
 生活保護受給世帯には、適宜ケースワーカーが面談を行い、生活実態を把握していると思います。保護費以外にやりくりをするお金がないからこそ受給者とならざるを得ない世帯に対して、その自立を助長することを目的とする生活保護法に基づいて運用しているのであれば、きちんと3年間で改定される金額を示し、見通しを持って生活できるような案内を今からでも送るべきではないでしょうか。この点についての見解を求めます。
 次に、市民生活に対する影響ですが、答弁にありましたように、54項目という形で答弁がありました。来年度の影響は、まだ国から通達が出ていないということですが、わかり次第、影響が出る市民に対しての周知徹底を求めますが、市の見解を求めます。

[石津健康福祉部長]
 今後の基準を示してほしいと、直ちに示していただきたいということでございますけれども、生活保護事務はご承知のとおり、国の法定受託事務でございまして、さまざまな基準は国が定めております。国が数値などを示してきた場合、市としても、直ちに市民の方への周知を的確に行ってまいりたいと考えております。  それから、庁内で調査いたしました54項目であります。現時点では影響額を算定できないと、先ほどご答弁申しあげたとおりでございますが、今後、わかり次第、具体的な引き下げ基準が示されましたら、それぞれの課で影響が出てくるかと思いますので、わかり次第、きっちりとご説明をしてまいりたいと考えております。  以上でございます。


(大嶺議員)
 3年間で10%引き下げられるということははっきりしているのですから、それに対しては、きちんと伝えるべきだと、金額自体を伝えるべきだと思います。  ことしは、生存権の保障を求め、生活保護行政の抜本的な改善を求めて、生活保護訴訟を戦った朝日茂さんの生誕100年の年です。朝日さんが半世紀前に訴訟に踏み切らざるを得なかった思いは、人間として生まれてきた以上は人間として生きる権利があるという、憲法25条の精神が発揮される社会を求めてのことではないでしょうか。生活保護法第3条には、「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」と書かれています。これ以上の引き下げはやめるよう、国に対して要望していただくよう、お願いいたしまして、1問目を終わります。

 次に、茨木市総合交通戦略について、お尋ねいたします。  まず、現在開催されている協議会と部会の進捗状況をお聞かせください。また、部会以外に個別に協議や調整が行われている内容があれば、お聞かせください。 3月に行われました協議会を傍聴した際に、委員の中から、JRの高架化についての要望と、それに関しては市とJRが協力して取り組むという文言を入れてほしいという意見が出されたと思うんですが、それが7月の協議会に反映されなかったのはなぜでしょうか、お聞かせください。
 2点目に、次回協議会において提案されます総合交通戦略素案について、お尋ねいたします。  市街地における公共交通の充実といたしまして、バス路線の新設、再編等の検討をあげておられますが、市としてバス路線の検討が具体的に必要だと思っている地域はあるのでしょうか。バス利用不便地域とはどこなのか、お聞かせください。  安全な歩行空間の確保といたしまして、バリアフリー基本構想の策定をあげておられますが、時期はいつごろをめどに策定予定なのか、3月の協議会で会長から指摘がありましたが、整備ありきの構想ではなく、市としてバリアフリー基本構想を持っておくことは必要だと考えますが、市の見解をお聞かせください。  交通結節点の機能強化といたしまして、各駅の需要を踏まえた駐輪場の整備をあげておられますが、具体的にどのようなものを検討しているのか、お聞かせください。  公共交通利用環境の改善といたしまして、バスの乗り継ぎ運賃の値下げの検討を行うとありますが、市として具体的にどのような場合を想定しているのか、お聞かせください。

[大塚都市整備部長]
 総合交通戦略につきまして、協議会と部会の検討の進捗状況についてでございますが、総合交通戦略の具体的な検討を進めるに当たりまして、公共交通部会と交通安全部会の2つの部会を設置をいたしました。  公共交通部会は、公共交通の事業者、市民、福祉に関係する団体等で構成し、バスやタクシーの公共交通を対象に、利用者にとって使いやすくなる交通環境や公共交通の利用促進に向けた施策について、検討いただいております。  また、交通安全部会は、市民、福祉に関する団体、NPO法人、道路管理者及び交通管理者で構成し、歩行空間のバリアフリー化や交通安全対策、自転車通行空間の整備など、主として歩行者、自転車の利用環境が向上する施策について、検討いただいております。  部会以外の個別協議、調整につきましては、協議会に参画いただいておりますバス事業者に、各社の取り組み等についてヒアリングをしているところでございます。  ご指摘の3月の協議会におきまして、JRの踏切で危険な横断が見られるため、高架化が理想というような意見がございましたが、実現は困難と認識をしております。  なお、協議会では、踏切における安全対策の推進について、検討してまいります。  この交通戦略の素案についてでございますが、具体的な内容については、現在検討を進めている最中でございますので、これをどうするかというところについては、またこの検討の結果を見て、お示しをするということになりますが、考え方だけお示しをさせていただきます。  バス路線につきましては、現在の路線を維持するとともに、利便性の向上を図ることが必要と考えておりまして、山間部の一部と安威川東部地域の一部など、バス停留所から半径約300メートル、または、鉄道駅から半径1キロメートルの区域に含まれない地域がございますので、これらの存在も踏まえまして、また(仮称)JR総持寺駅の整備も考慮した検討を進めているところでございます。  バリアフリー基本構想の策定につきましては、バリアフリー新法の規定に基づき、交通が集中する駅周辺を基本に、交通安全部会で協議いただいております内容を踏まえ、平成26年度から取り組みたく考えているところでございます。利用者の利便性と安全性の向上を念頭に策定していきたいと考えております。  交通結節点の機能強化は、自転車利用者の利便性、安全性の向上に向け、自転車の走行空間や駐輪場のあり方について、また、バスの乗り継ぎについてはどのような方策が可能か、協議会で検討を進めてまいります。  以上でございます。


(大嶺議員)
 ご答弁いただいた内容を踏まえまして、短期、中期計画作成に向けて必要ではないかと思うものをあげさせていただきます。  市街地における公共交通の充実という点で、答弁にありました安威川東部地域でのバス路線につきましては、運行時間帯も含めての検討を地域住民のニーズ調査などを行い、進めていただくよう要望いたします。  また、公共施設に行くには、駅でバスを乗りかえなければならないと不満を抱えている市民はたくさんいます。こういった場合に、必ずしも交通結節点を経由する必要のない、小回りのきく公共交通が大きな役割を発揮します。さらに、駅などで乗りかえが必要な場合には、バス会社が違っても、乗り継ぎ券を発行するということも有効な手段です。この点につきまして、協議会の中でも、市の見解を求められている部分ですので、一定の考えを協議会に提案していただくことを要望しておきます。  次に、安全な歩行空間の確保という点で、市が策定するバリアフリー基本構想が駅周辺に限定されています。これから整備の進む駅周辺は当然ですが、市民が求めているのは、それ以外の歩道に関する整備です。今回の計画の中に、市全域のバリアフリーは交通バリアフリー法に基づいて行うことなど、一定の明記が必要ではないでしょうか。  次に、交通結節点の機能強化という点で、市民から寄せられた声を紹介させていただきます。阪急茨木市周辺の自転車取り締まりは異常なほど、やり過ぎです。買い物に訪れても店の前にとめられない、駐輪場も通勤、通学の自転車であふれてとめられない。これでは購買意欲がなくなります。実際、子どもを持つママ友の間では、茨木の商店街は自転車をとめるところもないし、子どもを連れて買い物しにくいので行かないという声が多いです。これは、1人の市民のつぶやきですが、大変参考になるご意見だと思います。  放置自転車対策は、規制や取り締まりの強化だけでは市民との対立を深めるばかりです。駅周辺の商店では、店舗ごとに駐輪場を確保することが難しいのが現状です。商店会などとも連携して駐輪場の確保を進めたり、現在ある商店会への助成制度の中に、駐輪費用に対する助成制度を加えるのも、交通戦略の観点からだけではなく、市内経済を考える上で重要な施策だと考えます。  こういった整備を行いながら、放置自転車と運転マナー向上の啓発に、子どもでもわかるようなイラストを使って、目で見てわかるような啓発活動も大切ではないでしょうか。その例として、奈良では、こういったポイ捨てのマナー向上でやられてるんですけれども、こういった形で使っていただくのが、子どもにも大人にも、目についてわかりやすい例ではないかなと思っています。  そして、短期計画で進められているJR総持寺駅の整備に関しましては、先日、地元説明会が行われました。市道庄中央線の拡幅事業は、説明会参加者だけでなく、地域住民の意見を十分に反映した道路として整備していただくことを要望しておきます。  以上、計画作成に当たっての要望を述べさせていただきましたが、市としての見解をお聞かせください。

[大塚都市整備部長]
 今、6項目ですか、要望をいただきましたけれども、できることとできないことがあろうかなというふうに思います。協議会のほうで検討してまいります。


[賛成討論]請願第2号、待機児童解消方針「緊急一時保育事業」に関することについてから第4号について
 請願第2号、待機児童解消方針「緊急一時保育事業」に関することについてから第4号までを一括して、日本共産党を代表いたしまして、その願意はもっともであり、採択すべきであるとの立場から、討論を行います。
 まず、本請願の採択に賛成する理由について述べます。そもそも認可保育施設とは、児童福祉法第45条に基づき、設備、職員、保育時間、保育の内容、保護者との連絡、公正な選考、利用料の7点において児童福祉施設最低基準を満たしている施設ということです。本議会における答弁の中で、この緊急一時保育事業の内容については、設備、保育時間、保護者との連絡、公正な選考という4点では最低基準を満たしているということが明らかになりました。残る3点、職員、保育の内容、利用料に関しても、幾ら一時的とはいえ、期間に関係なく基準を満たした施設で過ごさせたいと思うのは、保育者や保護者にとって当たり前の願いではないでしょうか。緊急一時保育事業は待機児童が解消されるまでの間の一時的な保育施設という位置づけですが、最初の策定から1年もたたずに改定を迫られた茨木市保育所待機児童解消方針と潜在的な保育ニーズをかんがみると、請願理由にあるように、甘い見通しと言わざるを得ません。
 解消方針の中で、待機児童がゼロになると見込んでいる平成29年度の保育所整備状況を見ますと、入所定員は弾力化したまま、認可外保育施設運営支援対象児童も64人のままと、保育所はすし詰め状態で、数字の上で待機児童がいないとはじき出しただけの方針が、本当に子どもの保育を考えたものになっているのか疑問です。
 今回の緊急一時保育事業は、だれもが安心して子どもを産み育てることができる環境の整備として行うものですが、だれもが安心して子どもを産み育てることができる環境の整備とは、子どもたちに豊かな成長の土台の場を保障するということではないでしょうか。
 乳幼児期の発達保障は、その後の育ちを左右します。そのことは請願理由でも詳しく述べられているとおりです。最近では、就学に当たって、普通学級でみんなで一緒に学べるのか、支援学級を選択したほうがよいのか悩む保護者がふえていることからも、保育施設の役割は以前にも増して重要になっています。一時保育事業が次の保育施設に行く育児的な預かり場所というとらえ方で保育するのではなく、子どもの成長、発達を見通したアドバイスもしながら親子を支える公的保育施設としての役割を果たすことを市民は求めています。その上で、貧困が社会問題となっている現代社会で、預けたくても保育料が大変で預けられないのでは本末転倒です。だれもが安心して利用できる保育料は当然の要求です。
 次に、請願権について述べます。日本共産党は、先ほど可決されました議案第68号、茨木市待機児童保育室条例の制定について賛成をし、本請願も採択すべきだという立場であります。これは、この事業の緊急性を考慮し、働きたくても預けるところがなく仕事をやめざるを得ない、こういう声にこたえる必要があるからです。待機児童の解消は、市が直営することが望ましいという観点で事業に当たるならば、だれもが安心して子どもを産み育てることができる環境の整備を真に行うべきという理由からも本請願は採択すべきと考えます。
 憲法16条では、主権者たる一般国民の政治意思を国政の運営に表明して実現させるべく、広く国や地方自治体の国家機関に対して要望を述べる請願権を明記しています。そして、この請願は、地方自治法第124条によりますと、議員の紹介により請願書を提出することと定められています。請願趣旨と会派の意見に大きな相違がなければ要望し、意見を述べる機会を与える請願権行使のために紹介議員となることは議員としての大きな役割の1つであるということも申し述べておきます。
 以上、議員各位の賛同を賜りますよう、お願い申しあげまして、討論を終わります。