[朝田 充]平成26年3月定例市議会 本会議質疑

◎議案第5号 茨木市職員基本条例の制定について

議案第23号 平成26年度大阪府茨木市一般会計予算について

[反対討論]議案第5号 茨木市職員基本条例の制定について


◎議案第5号 茨木市職員基本条例の制定について

(朝田一問目) それでは、議案第5号、茨木市職員基本条例の制定について質問いたします。
 まず最初に、この条例の制定については、昨年の3月議会の市長の施政方針説明で研究、検討を表明されて、今回の提案に至っているわけですけども、改めて提案理由と提案に至るまでの経過について、答弁を求めます。
 次に、本条例の必要性についてということで、今回の条例の中身にかかわって、お尋ねしていきます。
 まず、第1に、本市の職員基本条例の提案は、さすがに維新府政や大阪維新市政がごり押ししたような、職員を無理やり相対評価に当てはめ、分限免職をちら つかせる恐怖政治とも言うべき、むちゃくちゃなものにはなっていません。それで、結局、中身としては、地方公務員法や地方自治法などで規定された地方公務 員のあり方などを再度、規定する、いわゆる屋上屋を重ねるものとなっています。
 もう1つの特徴は、これまでの茨木市の人事行政の諸規定を抜き出して書いているだけというぐあいです。したがって、この程度なら、改めて条例化の必要性はないと考えざるを得ません。今までの人事制度の運用では何か不都合でもあるのでしょうか、答弁を求めます。
 第2に、職員基本条例を改めてつくるということならば、公共サービスの質と効率性を真に保障する立場から、ILOの定める中核的労働基準とディーセン ト・ワーク及び公共サービス改革における社会対話の強化のための実践ガイドをしっかりと据えたものでなければならないと考えます。日本も含めた国際社会で 守られるべき最低限の労働基準である中核的労働基準は、特別な条約であります。4つの分野で、8つのILO条約によって構成されていますが、通常ILO加 盟国、すなわち日本も批准していない限り特定の条約について義務を負いません。しかし、中核的労働基準8条約については、未批准の場合でも「誠意を持っ て、憲章に従って、これらの条約の対象となっている基本的権利に関する原則を尊重」する義務を有することが確認されています。8条約のうち、特に100 号、同一価値労働同一報酬、111号、差別待遇に関する条約が重要であります。
 また、ディーセント・ワークについて、厚生労働省は、働きがいのある人間らしい仕事と訳し、その理解について4項目挙げていますが、とりわけ「(1)働 く機会があり、持続可能な生計に足る収入が得られること」、「(4)公正な扱い、男女平等な扱いを受けること」が重要であります。さらに、公共サービス改 革における社会対話の強化のための実践ガイドでは、公共サービスの価値とはとして、公共サービスの価値は職員に対する人間らしい労働、雇用条件を土台にし ており、それが公共サービスの質と効率性を保障している、民間部門の価値と原則が導入されるなら公共サービスの質と効率性は危険にさらされることになる、 公共サービスの計画と実施の全ての段階で労働者と労働組合、サービス利用者を全面的に参加させるとき、公共サービス改革は効率的で効果的、質の高いサービ スの提供という目的を達成することができるとあります。この基準に照らすなら、官製ワーキングプアや公務労働における非正規の増大、過度な少数精鋭主義、 何でも民営化、民間委託等々がどんなに異常なものか、明白であります。中核的労働基準、ディーセント・ワーク、公共サービス実践ガイドといった国際的基 準、要請についてどう理解しているのか、答弁を求めます。
 第3に、こうした立場で各条項についてもお尋ねいたします。
 まず、第3条「組織及び執行体制の管理」及び第19条「健康管理」、第20条「職員の仕事と生活の調和」についてですが、第3条に「簡素で効率的な組織 の設置」とあるように、私は、茨木市の人事行政は少数精鋭主義と称して、他市と比べ少ない人員で市民サービスを行っており、結局は事務経費削減第一の人事 行政であり、それが非常に弊害を生んでいると考えます。改めて、本市の北摂7市比較での市民1,000人当たりの職員数とその順位、加えて、市民1人当た りの人件費とその順位について、答弁を求めます。
 第19条「健康管理」で「職場における職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成」とありますが、それでは、過去3か年の公務災害件数及び長期休業者数と、その内訳について、答弁を求めます。
 第20条「職員の仕事と生活の調和」で「時間外勤務の縮減」とありますが、本市の残業の実態について、過去3か年の残業者数と残業時間、残業の多い部署ワースト3について、答弁を求めます。
 第5章の人事評価については、第13条「評価の基準」で客観的な基準、公正かつ厳正な評価が強調されていますが、そもそも市役所の職員は何よりも市民に 顔を向け、市民の中に飛び込み、市民のための提案を行政の中で行ってこそ、公務員としてのやりがい、働きがいが出てきます。職場づくりや人事評価もこれを 基準にしたものにすべきです。
 この点で、条例案において、一番違和感を感じるのは、第15条「適正な評価の確保」において、「任命権者は、適正な人事評価を実施することができるよう 評価者に対する研修を行うとともに、公正かつ厳正な評価を確保するため、必要に応じて評価者に助言、指導その他の措置を講ずるものとする」とあることで す。評価者も間違うこともあろう、それでこの規定となるわけですが、それじゃあ、任命権者は絶対間違わないのかといえば、そうではないわけであります。職 員が自分の評価に対して、その厳正性において疑義がある場合の不服申立ての制度化を図るべきです。残念ながら、任命権者が間違った場合、それを正すのは市 民です。まさに、公共サービスの計画と実施の全ての段階で、労働者と労働組合、サービス利用者を全面的に参加させるとき、公共サービス改革は効率的で効果 的、質の高いサービスの提供という目的を達することができるの精神で、これを担保する仕組みをつくるべきです。答弁を求めます。
 第8章、分限及び懲戒についても同様のことが言えると考えます。分限懲戒の場合は、さすがに第28条において不服申立てが規定されているわけですが、こ の間、一貫して求めている、代表質問でも求めた、外部からの第三者による調査監視員制度の導入は拒否をされています。条例に盛り込むべきですが、答弁を求 めます。
 第3章、任用の第5条「任期付採用」では、任期付職員の積極的採用が明記されています。これも非常に違和感を感じます。任期付職員制度の趣旨は、業務が 一定の期間で終了する職場や、繁忙期があるためやむを得ず人員を採用するなど、本来その任用は限定されたものであります。公務労働を担う職員は非正規では なく、正規労働者を原則とすべきです。任期付職員は一般職に分類されますが、安定雇用とはとても言えず、非常勤嘱託員、臨時職員と同じく非正規と捉えるべ きです。市長は、最近、非正規の増大について懸念を表明する答弁をしていますが、その意図するところが任期付職員の採用拡大ということならば、何をか言わ んやです。このような条文は削除し、非正規の待遇改善と公務労働は原則、正規労働であることを条文でうたうべきであります。あわせて、過去3か年における 非正規化率の推移について、それぞれ答弁を求めます。
 1問目の最後に、施政方針説明において、今回の条例制定に基づき人材育成基本方針の改定に取り組むと言及されましたが、その内容について、答弁を求めます。
 1問目は以上です。
[小林総務部長] まず、提案の理由でございますが、先ほども申しあげましたけれども、本市職員の人事制度に関しましては、さまざまな法律や条例で定められ ておりますが、これらの内容等の基本的な事項について、1つの条例にまとめることによりまして、本市職員の人事制度について、職員はもちろんのこと、広く 市民にも明確に示させていただくことでご理解いただけるというふうに考えております。また、条例の示すとおり、人材の育成に取り組むことによりまして、職 員のやる気を高め、市政の効率的な運営と市民の信頼を確保し、これにより本市組織の継続的な成長と地域社会の健全な発展に寄与することになると考えており ます。
 提案までの経過ということでございますが、市長のマニフェストでは最重要政策の1つとして公務員改革を掲げられており、あわせて人材育成基本方針が策定 後6年を経過し、改正に当たり、その根拠となる条例を検討する意義も含め、平成24年5月ごろ、職員基本条例の制定を目指す意思表示をされました。その 後、1年かけて、条例の素案について検討してまいりました。素案の検討に当たりましては、大阪府や他の市の職員基本条例などを参考にしながら、本市のこれ からの人事制度を見据えた上で、必要な条文、規定についての検討を行い、素案を作成いたしました。その過程におきましては、本市の市政顧問であります、総 務省人材育成等アドバイザーなどを努めておられます、早稲田大学政治経済学術院の稲継教授にも内容の確認をいただき、意見をいただいております。その後、 職員団体との交渉を経まして、また、市の幹部職員から成ります政策推進会議総括部会においても意見をもらって、必要な修正を加えた上で、条例案として提案 したものであります。
 今までの人事制度で不都合はということでございますが、条例提案の理由でもお答えいたしましたけれども、この条例は、さまざまな法律や条例で定められて いる、本市職員の人事制度に関する基本的な事項につきまして、1つの条例として示すことで、職員や市民に知っていただくために制定するものであります。規 定するに当たりましては、法律等の内容をそのまま規定するのではなく、法律等の考え方をもとに条例として規定したものでありますので、屋上屋を重ねるとい うものではございません。今までの人事制度の運用で不都合があるかどうかということではなく、条例を制定することによりまして、人材育成に取り組むことを 市民に示し、職員のやる気を高め、市政の効率的な運営と市民の信頼を確保し、本市組織の継続的な成長と地域社会の健全な発展に寄与することができるものと いうふうに考えております。
 中核的労働基準、ディーセント・ワーク、公共サービス実践ガイドに関する理解ということでございますが、ILOでは、国際基準を設定する条約や勧告を、 使用者、労働者、政府の三者で構成される国際労働総会において採択し、条例を批准した加盟国に対して、その規定の実施を義務付けることによって、各国の労 働者の労働条件と生活水準の改善を図っているものと認識をいたしております。国におきましては、条例が批准された場合には、関係法令が制定あるいは改廃さ れ、地方自治体は、国の定める法令のもと、条例、規則等に基づいて行政を運営するものでございます。市といたしましては、任期の定めのない正規職員を基本 として、任期付職員や再任用職員、また、非常勤嘱託員や臨時職員など多様な勤務形態を活用しながら、効率的、効果的な行政運営に努めてまいりたいと考えて おります。また、厳しい財政状況の中、これまでから非正規職員の勤務条件の改善にも努めており、今後とも努力してまいりたいと考えております。したがいま して、言われますように、官製ワーキングプアや過度の少数精鋭主義、また、非正規職員の増大、過度の民営化、民間委託などのご指摘につきましては、当ては まらないものと認識しております。
 人口1,000人当たりの職員数、市民1人当たりの人件費でございますが、人口1,000人当たりの職員数は、平成25年4月1日現在で5.6人であ り、北摂7市の中では最も少ない人数であります。市民1人当たりの人件費は、平成25年度当初予算ベースで4万8,735円でありまして、北摂7市の中で 最も少ない金額であります。
 過去3年間の公務災害の件数、休職者数と、その内訳についてであります。公務災害の発生件数は、正規職員及び非正規職員を合わせまして、22年度が51 件、23年度が55件、24年度が61件であります。また、休職者数とその内訳でございますが、平成22年度が28人、内訳は、心の病が13人、がんが5 人、その他の病気、けがが10人、平成23年度が32人で、内訳は、心の病が16人、がんが8人、その他が8人、平成24年度が31人で、内訳は、心の病 が15人、がんが6人、その他が10人であります。
 過去3年間の時間外勤務の状況につきましては、平成22年度に最も多いのは学務課で1人一月当たり平均が54.7時間、総時間数が1,312.75時 間、対象者数が2人、2番目に多いのは青少年課で、平均48.2時間、総時間数3,470.5時間、対象者数6人、3番目に多いのが財政課で、平均が 37.05時間、総時間数2,667.25時間、対象者数が6人、全体での平均は8.58時間、総時間数が13万2,561.75時間、延べ対象者数 1,288人であります。
 23年度、最も多いのは学務課で、平均が47.58時間、総時間数571時間、対象者数1人、2番目は青少年課で、平均33.9時間、総時間数 2,847.5時間、対象者数7人、3番目は道路交通課で、平均が32.77時間、総時間数8,258.25時間、対象者数21人、全体で平均9.13時 間、総時間数13万7,050時間、延べ対象者数1,251人であります。
 24年度、最も多いのは財政課で、平均41.8時間、総時間数3,009.5時間、対象者数6人、2番目は学務課で、平均37.72時間、総時間数で 905.25時間、対象者数2人、3番目は青少年課で、平均33.05時間、総時間数2,776時間、対象者数7人、全体では平均9.51時間、総時間数 が14万9,004.75時間、延べ対象者数1,305人であります。
 効率的で効果的な、質の高い公共サービスの提供という目的を達成することを担保する仕組みづくりということでございますが、人材育成基本方針で示す、求 められる職員像の1つに、「常に市民の目線に立ち、市民から信頼される職員」があります。「職員は『全体の奉仕者』であることを充分に認識し、市民の声に 耳を傾け、適正な職務遂行に努め」、「市民との応対においては、市民との協働に努めるとともに、豊かな人権意識に裏打ちされた丁寧で謙虚な態度を心がけ、 市民から信頼される職員をめざす」としており、人事評価では、そのような職員を目指すことで評価される評価基準を設定しております。また、人事評価の結果 に納得がいかない場合などにつきましては、相談を受け付ける苦情相談制度を設けております。したがいまして、効率的で効果的な行政サービスの実現という目 的の達成は担保されているものと考えております。
 外部からの第三者による調査、監視員制度の導入を条例に規定することについてでございますが、職員が不祥事を起こした場合には、職員分限懲戒審査委員会 における厳正な審査を経て、処分を検討するなど適切に運用しており、外部より調査、監視員制度を導入する考えはありませんので、この条例には規定していま せん。
 任期付職員の条文を削除し、ということでございますが、職員の採用に当たりましては、地方分権の進展に伴い、行政が高度化、専門化や多様化することでさ まざまな新しい事務が発生しており、公務の能率的運営の観点から、これらの対応に常勤の正規職員を当てることが必ずしも効率的でない場合については、任期 付職員制度や非常勤嘱託員、また、臨時職員の対応が可能どうか検討すべきであると考えております。本市といたしましては、今後とも法の趣旨に基づき、任期 付職員を積極的に採用し、活用してまいりたいという趣旨であり、この条文を削除する考えはございません。公務職場におきましては、任期の定めのない正規職 員をはじめとして、任期付職員や再任用職員、また、非常勤嘱託員、臨時職員などの多様な勤務形態を活用しながら、最小の経費で最大の効果をあげるという地 方自治運営の原則に従い運営してまいります。
 なお、正規職員の勤務条件の改善につきましては、厳しい財政状況の中、これまでから努力をしてまいりましたし、今後とも努力してまいりたいと考えております。
 過去3年間における非正規職員の比率でございますが、23年度が42.3%、24年度が43%、25年度は44.1%であります。
 人材育成基本方針の改定に取り組む内容についてでございますが、人材育成基本方針の策定後、6年が経過しております。新たな人事評価制度の導入や能力向 上のための職員研修の充実など、実施できた項目がふえる一方、地方分権のさらなる進展に伴う新たな行政課題に対応するためには、さらなる人材育成や能力開 発の取り組みが必要であるため、改定をしたいというふうに考えております。
 以上でございます。


(朝田二問目) それでは、2問目行きます。
 今、答弁いただきまして、条例化ですね、条例化に不都合があるなしの問題ではないと、人材育成に取り組むことを市民に示すと、組織の継続的な成長等々の 理由だということであります。そういうことを挙げはりました。数字などもお答えいただいたわけですけども、現状では組織の継続的な成長を阻害されていると いう、もうそういう実態にあるのではないかと私は考えます。このままでいけば、本当にそういう継続的な成長というのは困難なのではないかと。ですから、そ ういうときに人材育成だとか人事評価でごまかしてもらっては困るというのが全体の答弁を聞いた感想であります。
 具体に尋ねていくわけですが、中核的労働基準などについて、ご答弁では、条例を批准した加盟国に実施を義務付けて労働条件の改善を図っていると、そうい う認識をしているとお答えになりました。理解半分というところです。繰り返しますけども、中核的労働基準の8条約、私は100号と111号がとりわけ重要 だと指摘しました。日本は、この100号条約は批准してるんですけども、111号条約、雇用及び職業についての差別待遇に関する条約は未批准なんです。し かし、批准していなくても、誠意を持ってこれらの条約の対象となっている基本的権利に関する原則を尊重する義務を有するのが中核的労働基準なわけでありま す。中核的というのは、そういう意味です。
 111号条約は、労働者の待遇に関して、あらゆる種類の差別を禁止しています。同等な労働を行っているにもかかわらず、雇用形態が異なるだけで賃金や待 遇に大きな違いがある場合は、この条約に抵触します。したがって、多様な勤務形態を活用しながら、効率的、効果的な行政運営と言いますけども、時代の要請 はそういうことではなくて、正規職員が当たり前、同一労働、同一賃金に一歩でも二歩でも近づけるということであります。そういう姿勢を体現する条例をつく るべきだと言っているわけです。答弁を求めます。
 それと、ILO条約が批准されれば、国が関係法令を制定すると、地方自治体はそれを受けてやるだけやと、国待ちやという、そういうふうにとれるような答 弁がありました。確かに、国は中核的労働基準などに誠意を持って対応しているとは言えません。ずぼらしてます。だったら、地方自治体こそがこれらの問題に 敏感に反応して、みずから研究し、地方から国の対応を変えさせるぐらいの気概がないとだめだと考えます。大体、自治体の決定権の拡大やとか、地方分権の時 代やとか、ええ格好言うわけですけども、ところが、それじゃあということで具体に尋ねると、途端にトーンダウンするわけですわ。こんなんじゃ困ります。答 弁を求めます。
 次に、実態について、数字も含めて答弁いただきましたが、それを聞いて、ほんまに言っていることとやっていることが違うんやないかと言わざるを得ません。職員のやる気を高めだとか、市民の信頼を確保だとか言います。厳しい財政状況の中、非正規職員の勤務改善に努めているので、過度の少数精鋭主義である とか、非正規職員の増大などの指摘は当たらないと答弁するわけですが、確かに幾つかの待遇改善はありました。それは認めるものですけども、実態論では、私 の指摘を裏づけていると言わざるを得ません。
 人口1,000人当たりの職員数では5.6人で北摂7市で最も少ないわけですけども、上位の池田市は11.2人、箕面市で10.7人ということで、約半 分でやってるわけですね。市民1人当たりの人件費も約4.8万円で、これも北摂7市で一番少ないと。それも6位の高槻市に1万円の差をつけて断トツの最下 位と。残りの5市は6万円台が4市、7万円台が1市という状況だったと思います。非正規雇用の拡大という指摘は当たらないと言いながら、ふえ続けてる非正 規化率、やはりこれは問題だと思うんです。こういう状況ですから、いろんなところにひずみが出ていると言わざるを得ない状況だと私は認識しますが、それに ついて、答弁を求めます。
 次に、ひずみということでは、幾つかの関係していると思われる状況をお聞きしたわけですけども、過去3年間の公務災害もふえ続けていると。休職者も平成 24年度は1人減ったけども、増加傾向だと。中でも心の病というのがふえている傾向にあるのではないでしょうか。さっきの答弁、最新のあれはちょっと減っ てるようですけども、時間外勤務もふえ続けていると。ワースト3では毎回1位、2位の学務課、そして青少年課がこれに続くという傾向があろうかと思います けども、24年度はワースト1の座に財政課が君臨していますし、ここ3年間では、23年度だけは道路交通課が3位に入っていますよね。従来から多いと言わ れてる部署なんですけども、そうした傾向の理由について、答弁を求めます。
 職員の不祥事については、数字を並べるまでもなく、続発していることは言うまでもないことだと思います。不祥事を起こした職員を免罪するわけでは決して ないわけですが、しかし、今回、お聞きしたひずみ問題が全く関係していないとは言えないと考えますが、これについても見解を求めます。
 次に、人事評価においては、私は、本人が納得のいかない場合とともに、任命権者自身が評価を間違うこともあり得るんだということを指摘したわけですけど も、その点でのお答えはなかったと思います。市民の目から見ておかしな行政が行われることはあり得ます。例えば、市民の生活実態を無視しての、国保行政に おける機械的な資格証明書の発行や差し押さえ、生活保護行政における水際作戦などはその最たるものです。そんなとき、職員が、これは法の精神にのっとって るとは言えないと、行き過ぎた指示に異を唱えることはあり得るのではないでしょうか。しかし、そうした異を唱える職員は評価が低く、忠実に指示に従う職員 は行政内部では評価が高いということになりかねません。したがって、ここでも市民参加でのチェックが入るようにすべきです。そういう指摘、提案をしている わけですので、再度、答弁を求めます。大体、提案理由で、市民にわかってほしいんやとか、職員の研修でも、市民の声に耳を傾けなければならないとうたって いるにもかかわらず、そうした市民とともに、こういう面でも市民参加でやっていくという、そういう発想が私はないと思います。再度、答弁を求めます。
 任期付の採用については、高度化、専門化や多様化することで、さまざまな新しい事態が発生しているからと、そういう答弁ですけども、そういうケースもあ るでしょうけども、実際には、学童保育指導員の、それも再試験の繰り返しという3年1期のぶつ切り方式の採用であり、不適切だと指摘するものです。当面、 経験による資質向上を重視した採用制度に改善すべきです。第5条は、そういう学童保育指導員のような不適切な採用方式を拡大させることになりかねないもの だと考えますが、答弁を求めます。
 2問目は以上です。

[小林総務部長] ILOの中核的労働基準は、公務員に限らず、労働に関する最も重要な基準であるということは聞いております。また、ディーセント・ワーク とか、ご指摘ありましたけども、これはILOが中心になって今、進めておられるということも存じておりますけれども、ILOの批准の問題につきましては、 先ほども申しあげたように、国で行われるというのは、そうやというふうに思っておりますが、その中核的労働基準が世界で守られるべき労働基準やと言われる ことも承知をいたしておりますけれども、いずれにしましても、職員についての人事行政の根本基準は、条例にもございますけども、やはり憲法に基づく地方公 務員法で定められておりまして、その地方公務員法では、基本的には地方公務員の全体の奉仕者としての地位と責任を確立するということを目的としてるところ であるというふうに思っております。
 地方公務員が全体の奉仕者として地位と責任を全うするためには、やっぱり人事行政上のさまざまな措置が必要であると。その中には、先ほど来、申しました ように、適切な人材の任用であったり、服務規律の確保であったり、勤務条件の管理が適正に行われることであったり、何よりも地方公務員としての権利が保障 されることだと。これは、学術的にも法律的にもそのように解釈されておりまして、これらの人事行政の措置が相まって、地方公務員の全体の奉仕者としての立 場が確立されるというふうになっているというふうに思っております。今後も、本市の人事行政につきましては、地方公務員法やこの条例をはじめ、その他の条 例、規則に基づきまして適正に運用することで、職員の勤務条件の管理が適正に行われまして、最終的には地方公務員としての権利が保障されるものというふう に考えております。
 それから、本市の執行体制ですね、職員の体制とかやり方の問題だと思うんですけども、現在、本市だけではなく、多くの自治体では非常に高度化する市民 ニーズに対応するため、任期の定めのない、いわゆる常勤の正規職員、また、短時間勤務職員、臨時職員、非常勤職員などのさまざまな勤務形態を活用しなが ら、最小の経費で最大の効果をあげるという視点から、いろいろ任用の形態も考えながら進めているところでございます。こういった形で簡素で効率的な行財政 運営を今後も進めてまいりたいというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 それと、あと、財政課、道路交通課ということで、先ほどの時間外の件があったと思うんですけども、これにつきましては、今、資料がございませんのでわかりませんけども、事務のふくそう、また、道路交通課につきましては工事の設計件数とかがふえたものと考えております。
 あと、職員の不祥事につきましては、もう職員の綱紀粛正に努めてまいるとしか言いようがございません。どうぞよろしくお願い申しあげます。
 あと、公正な人事評価というところで、市民参加というふうな形でおっしゃられておりますけども、本市の人事評価制度は、第1次評価者、第2次評価者、そ れから調整者から成る複数の評価者を設定して、被評価者本人による自己評価も実施して、職員と評価者がといいますか、評価者と被評価者が面談した上で評価 を確定するなど、評価の客観性とか妥当性の確保に努めているところであります。また、定期的に評価者の研修を徹底的に行い、評価を適正に運用しているとい うところでございますので、職員個人の評価について市民参加についての考えはありません。それから、評価につきましては、先ほども申しあげましたけども、 相談を受け付ける苦情相談制度も設けておりますので、どうかよろしくお願い申しあげます。
 それから、任期付の短時間勤務制度につきましてでございますけれども、非常に、短時間勤務制度についてのいろいろあったと思うんですけども、やはり今、 職員を短時間で採用、任用する場合において、任期付の短時間職員、また、非常勤の職員、臨時職員等の対応があろうかと思うんですけども、中でも、この任期 付職員採用制度につきましては、非常勤嘱託員制度や臨時職員制度に比べまして、確かに任期というものがあるわけでございます。その都度、地公法に基づく競 争試験というのがあるわけでございますけれども、勤務条件の面で、他の臨時職員やら非常勤嘱託員に比べますと、正規に近い形で任用ができるというふうに考 えておりますので、今後とも、この任期付制度につきましても活用してまいりたいと考えております。
 以上です。

[木本市長] 私、市会議員時代と市長になってから職員に対する考えが非常に大きく変わりました。それは、もう大変、茨木市の職員は優秀だと、私の評価とし ては、大阪府下で一番優秀やというふうに思っております。それが、歴代の市長もさることながら、優秀な職員と、もちろん議員の皆様方と一体となって健全財 政をずっと堅持してきたということで、歴代の市長の人事行政は、おおむね私は正しかったというふうに思っておりますし、その踏襲には、これから引き継いで いきたいというふうに思っております。ですから、いわゆる職員基本条例は、まさしく職員のやる気をもっと起こさせて、全体の奉仕者として正しい方向へもっ と行ってもらいたい、欲を言えば切りがないんですが、これだけ優秀ですから、もっともっとやる気を出してもらえるということで、私はこの職員基本条例を出 させていただきました。大阪府や大阪市、そんなことは全く頭にありませんので、ご理解をいただきたいと思います。それは、とりもなおさずこれからの人事行 政も公平に、朝田議員が上から目線で人事評価をやって、上のことしか見いひんやろと、それも一理あるんですが、といって市民の皆様から評価をするというの も、これも大変、言うはやすし行うはがたしということで、それは一定、やっぱりおおむね正しいのではないかなということで、ご理解を賜りたいというふうに 思っております。

(朝田三問目) それじゃあ、3問目行きます。
 お答えいただきまして、まず、市長がお答えになりましたけど、職員は優秀というのは、そのとおりですよね、私も具体的に数字を指摘したとおり、池田市や 箕面市の約半分で、いうたら仕事やっとるわけですから、そういう面では頑張っているということが言えると思うんです。しかし、それにも限界があるというこ とを言うてるわけですよ。もう心の持ちようやとか綱紀粛正とか、そういうレベルを超えてると。ですから、もう過度な少数精鋭主義という誤った人事行政、そ の大もとをそのままにして、人材育成能力開発だと言っても私はよくならないと思います。ですから、この部分の大もとの方針転換を求めます。
 最後ですから、今の人事行政の路線を継続する、あるいは強化する、そういうことが目的の今回の職員基本条例は、私は必要はないし、有害でさえあると考えています。提案を撤回すべきであると考えます。最後に見解を求めておきます。

[楚和副市長] 職員基本条例につきまして、特に職員数という部分が質疑されておりますので、その辺を踏まえながらご答弁させていただきたいと思います。
 まず、我々、行政サービスを展開する上で職員の数というのは非常に重要であると認識しております。先ほど来、いろいろご質疑いただいておるわけですが、 行政サービスにおきまして多様化、高度化、また、権限移譲ということで増大化、こういう部分もあるかと考えております。非常に職員を取り巻く状況というの は厳しくなっておると思います。その上で、一定の職員数を確保していくというのは非常に重要なことであるとは認識しておりますが、また一方で、その職員1 人採用いたしますと、生涯賃金3億円という経費もかかるような状況にもあります。ですから、その部分におきまして、経費もかかるということも非常に重要な 要素ではないかと思ってます。
 さまざまな行政施策を展開する上で、正規職員だけが対応するというのも、やはり今の時代いかがなもんかと思います。やはり、民間でできるところは民間 で、活力を入れながらそれを活用していく、また、職員におきましても、いろんな多様な勤務形態があります。任期付の職員、再任用、また、臨時職員、こうい うことも有効に活用することが重要ではないかと考えております。さまざまな視点がありますけども、やはり今の職員を、このサービスに当たってどう高めてい くかが一番重要な視点ではないかと思っております。質を高めながら、能力を開発しながら、行政サービスを展開すると、こういう観点から、今置かれている状 況を鑑みながら、人材育成ということに重きを置きながら、今回、職員基本条例を提案させていただくという趣旨でございます。ご理解のほうよろしくお願い申 しあげます。

議案第23号 平成26年度大阪府茨木市一般会計予算質疑

(朝田一問目) それでは、質問いたします。
 まず、大きな1点目、(仮称)第5次茨木市総合計画の策定についてですが、基本的な考え方について、お尋ねいたします。
 議会前にいただいた(仮称)第5次茨木市総合計画についての報告資料では、総合計画策定の背景として、まず最初に、@人口減少社会の到来と人口構造の変化として、本市の人口は当面微増しますが、少子高齢化、生産年齢人口の低下といった人口構造の変化は避けがたく、この動向を踏まえて子育て支援や教育施策、高齢者施策などを充実するとともに、市内に住む、働く、交流、活動する人口を拡大していく必要がありますと書かれてあります。
 さらに、施政方針説明では、「地方自治体が住民から『選ばれる』ことをめざして、まちの魅力を高めるために絶え間ない努力を続けていく、都市間競争が一層激しさを増しております」。「全国的な人口減少を踏まえ、本市人口が増加している今のうちに、核となるプロジェクトの波及効果を活用しながら、住み、働き、学び、集う方々に『住み続ける』、さらには『選ばれる』ための諸施策を強力に推進してまいります」と表明されました。しかし、この考え方は全く間違っていると指摘するものです。何といっても、住民を不毛の都市間競争なるものに巻き込むなということです。
 地方自治体は、地方自治法第1条にあるとおり、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うのであって、地方自治体が他の自治体と競争するなどというのは、地方自治法が予定するものではないし、ましてや、他の自治体を蹴落として、みずからが勝ち抜くなどという事態は、住民の福祉の増進とは全く無縁のもんです。見解を求めます。
 次に、以上の点を踏まえて、総合計画策定に当たっては、不毛な都市間競争路線を破棄し、以下の基本路線の取り組みを求めるものです。
 まず、人口減少時代をありのままに受け入れるということであります。人口減少と聞くと、地域の衰退というイメージを受け、人口をふやす、あるいは維持するために、まだ開発が必要だ、もっと新規産業を誘致しなければならない、こういう古い発想から脱却することであります。まちづくりにおいて、人口が減っても、生活の質が低下しない、計画的な縮小を行う必要があります。
 産業経済政策では、これからは高度経済成長期のように、大工場で雇用を確保することは無理です。それにかわる重要な雇用先は、福祉、医療、教育、そして第1次産業などです。これらの分野での雇用者数は、他の先進国に比べてまだまだ少なく、市民の暮らしの向上に不可欠です。そして、これらの分野は地元経済に依拠する分野であり、地元雇用の増大、所得と消費購買力の回復、税収増と消費、雇用の拡大という好循環が期待できます。誘致型、呼び込み型の産業経済政策から脱却して、戦略的にしっかりと位置づけるべきです。答弁を求めます。
 都市計画においては、これまでの膨張政策で広域的な道路、鉄道などはかなりの部分が整備されているので、これらの整備に関する役割は低下します。むしろ、これからは高度経済成長期に拡張した市街地を計画的に縮小すべきです。その場合、上下水道や道路などのインフラの更新計画とセットで進めるべきですが、見解を求めます。
 あわせて、人口減少、少子高齢化ということならば、車優先で進められてきたこれまでの交通政策の抜本的見直しが必要であると考えます。公共交通を重視し、維持、拡充すること、都市計画道路の計画変更を廃止、既存道路形態での整備、改良を重視すること、道路整備は歩道整備、交通安全対策を最優先すること、駅周辺地域のバリアフリー化などの転換が必要であると考えますが、見解を求めます。
 さらに、少子化対策を本格的に進めるべきですが、それでも人口減少は避けられません。少子化対策を行っても、かつてのように兄弟が5人、6人となるような状況にはなりません。人々の価値観が多様化しているからです。しかし、力を入れて取り組まなければならないのは間違いないのですが、本市も含めて、今の行政のやり方では効果は出ないと考えます。なぜならば、少子化対策の財源を、他の福祉施設を犠牲にしてやっているからです。他の世代、階層への福祉の削減あるいは負担増は、結局、子育て世代の親兄弟で新たな負担が広がります。これでどうして積極的に子どもを産もうかとなるのでしょうか。市はその言いわけに、持続可能な施策に再構築するためと言いますが、全くナンセンスです。財源は相対的に役割が低下している大型開発、大型公共事業の見直しで生み出すしかありません。見解を求めます。
 次に、大きな2点目として、12月議会における木本市長の発言について、お尋ねします。
 これは言うまでもなく、木本市長の慰安婦発言をめぐる問題ですが、まず最初に、市長発言についてのこれまでの議論を整理しておきたいと思います。
 私は、市長の発言というのは、議案とか予算とかの問題だけでなく、広く市長の見識だとか見解というものも認める立場です。私は、市長の見識、見解も公の場で発言した限りは、当然、公人の発言となるという立場ですが、木本市長は私人の発言と捉えているようです。そこの違いはあるようですけども、大事なことは、公の場での発言には責任を伴い、議論の対象であるということです。この部分は12月議会でもお互い確認できたと思いますが、答弁を求めます。
 そのことを踏まえ、12月議会での木本市長の発言について、お尋ねいたします。
 1点目に、私の質問に対して木本市長は、「アメリカでも、ご案内でしょうがアリゾナ州では、まだ慰安婦は合法なんです、御存じですかね」と発言されました。御存じではありませんので、これは一体どういうことなのか、詳しい説明を求めます。その際、断定の根拠をちゃんと示すように求めるものです。「歴史的な事実を私は申しあげたいんです」とも言ってますので、市長がそう断定する、これは事実だと判断する理由を示すべきです。こうした議論は事実に基づいて論理的に成り立つものでないとだめです。ところが、断定の材料について聞かれても、「私、いろんな本を読んでおります」とはぐらかしております。事実に基づかない、ただの願望、推測ならば発言を取り消すべきです。
 2点目として、市長は、「日本は昭和28年か9年かに売春防止法が成立する前までは合法だったんですね」とも発言されました。これは、日本軍慰安婦は売春防止法以前だった公娼制度と同じものであったとする主張だと考えます。その立場から慰安婦問題は人権問題ではない、従軍慰安婦という言葉はなかった、慰安婦制度という制度は存在しない等々の言葉が出てくるのだと考えます。
 さきのアメリカのアリゾナ州云々というのも、この特異な立場からの発言だと推察されます。しかし、この主張こそ事実に反します。日本軍慰安婦制度は、ほかならぬ当時の政府、日本軍自身の資料で存在が確認されており、公娼制度とは全く違う、設置から徴募、管理運営まで当時の政府、軍が直接、間接に関与した非人道的制度であったことも確認されているところです。
 慰安所の設置に関しては、1937年9月29日、陸軍省の陸達第48号、野戦酒保規程改正で、「野戦酒保に於いては前項の外必要なる慰安施設をなすことを得」と、慰安所を軍施設として設置できるように改定し、1938年6月27日、軍人軍隊の対住民行為に関する注意の件通牒では、「成るへく速に性的慰安の設備を整」える指示が出されており、1942年9月2日の金原節三(陸軍省医務局医事課長)業務日誌では、陸軍省課長会報において、「将校以下の慰安施設を次の通り作りたり」、「北支100ケ、中支140、南支40、南方100、南海10、樺太10、計400」としています。
 慰安婦の徴募、業者選定許可等については、1938年3月4日の陸軍省副官通牒「軍慰安所従業婦等募集に関する件」において、「募集等に当たりては派遣軍に於て統制し、之に任ずる人物の選定等を周到適切にし、其実施に当たりては関係地方の憲兵及警察当局の連携を密に」するよう指示が出されており、実際1942年3月12日、台湾軍起案「南方派遣渡航者に関する件」では、「台湾人『慰安婦』50名をボルネオへ移送するよう南方軍が要求してきたので、憲兵が調査選定した業者3名の渡航許可を陸軍省に要請し、陸軍省は3月26日にこれを許可」とあります。1938年11月4日、内務省警保局「支那渡航婦女に関する件伺」では、「第21軍の要請を受け、大阪、京都、兵庫、福岡、山口に人数を割り当て、警察が業者を選定して集めさせるよう指示」をしていますが、この文書の中には、台湾総督府も既に300名の女性を手配済みであるとも記されています。
 軍慰安所の慰安婦の管理運営については、1943年、第35師団司令部「営外施設規定」では、「軍慰安所などの施設は『当該駐屯地に於ける高級先任の部隊長(以下管理部隊長と称す)が管理し、経営又は指導監督に任するものとす』と規定」しており、実際、慰安婦がどう管理されていたかというと、1938年3月16日、独立攻城重砲兵第二大隊「常州駐屯間内務規定」では、営業者、すなわち慰安婦は、「特に許したる場所以外に外出するを禁す」。1942年、比島軍政監部ビサヤ支部イロイロ出張所の規定でも、慰安婦外出を厳重取り締まり、「イロイロ出張所長の許可なくして慰安婦の連出は堅く禁ず」とあり、外出の自由も認めていません。
 もっと紹介したいんですけども、以上のことから明らかのように、軍の制度として存在したことは十分証明されています。また、日本の公娼制度自体、ひどい制度であったわけですが、外出の自由、廃業の自由が全く実態のない形ばかりのものでしたが、一応はあったわけです。日本軍慰安婦の場合はそれもありません。また、当時、日本が加入していた国際条約に照らしても違法です。市長が人権問題ではないとする理由を明確にするよう求めます。1問目の質問と同じく、断定の根拠、私の主張が違うというならば事実で示すべきです。答弁を求めます。
 1問目、以上です。

[木本市長] まず、1点の都市間競争という競争で、そんな各市と競争したらあかんと、そういう意味で、私は使っているんではなくて、やっぱりほかの都市よりもより福祉が充実している、子育てが充実してる、よりよいまちという意味で、都市間競争という意味で使ったわけですので、競争という言葉が、どうも朝田議員のしゃくにさわったようですが、そういう意味ではございませんので、訂正をしておきたいと思います。
 それと、もう1点の少子化は、もうこれはとめられないという認識なんですが、私、国等の施策として、この少子化は今、とめないと大変なことになるという、私は認識を持っているんですよね。その施策は、これは国が当然やるべきです。20年後の、例えば人口、30年後の人口の予測を考えると、私はもうぞっとします。そのときは生きてませんが、もうぞっとします。日本の行く末はどうなんだと。やっぱり私は、誤解を恐れずに言えば、私は日本の人口というのは、人というのは立派な資源ですね。そういう意味で、優秀な教育を受けて、優秀な資源だと、こういう資源という言葉はちょっと不適切かもわかりませんが、それぐらいの気持ちで、決して少子化をこのままほっておくことは、国の施策として許されるべきではないというふうに考えております。あと、担当から答えがあると思いますが、そういう認識でございます。
 少子化の原因はいろいろあると思います。例えば、かつては終身雇用があって、安心して子どもが産めた時代、しかし、最近は、何か派遣があって、いろんなそういう少子化のバリアを取り除いていく国の施策が、例えば必要ではないかなと。これは、ぜひとも、今、自民党、公明党の与党ですが、これは真剣に、いや、憲法改正よりも先に取り組んでいただかなければいけない問題ではないかというふうに思っております。
 それと、2点目の慰安婦の問題、私はいつも朝田さんに申しあげているんですが、ここはもう条例や予算を議論するところで、今、いろんな知識を披瀝をしていただきましたが、私はそんなことは知りませんが、ぜひ別の場で公開討論会をやろうと。
(「自分が拒否したやないか」と呼ぶ者あり)
 もう言っておりますので、その場でさせていただきましょうよ、いつでも私は応じます。
(「うそ言え」と呼ぶ者あり)
 ですから、先日の、だれですか、うそ言えと言ったのは。
(「私です」と呼ぶ者あり)
 うそじゃありませんよ。4月12日にやろうといったところが、どうもうまくいかなくてお流れになりました。ですから、その辺の事情もありますが、今度は共産党さん、山下議員を主体として公開討論会をやりましょうよ。その中で、今の議論を。
(「質問に答えてください、公開討論会のことを聞いてるのと違います、私の質問に答えてください」と朝田議員呼ぶ)
 いや、公開討論会をやりましょう、もうこんなところで、今のことを議論するのはもったいないでしょうが。
(「あなたが言うからや」と呼ぶ者あり)
(「そんなこと聞いてないです、市長の根拠を聞いてるんです」と朝田議員呼ぶ)
 それは、後から言います。アリゾナという言葉を使いまして、それは私が、何かの本で読んだ覚えがあります。ただ、アメリカで公娼制度が認められている州はありますね。それは、例えばラスベガスがあるネバダ州、それは、向こうはユナイテッドステートですから、各州が、国、アメリカ合衆国としては、そういう公娼制度を云々してるわけじゃないですね。ユナイテッドステートですから、州が公娼制度を認めるか認めないか。認めないけれども、ある州では野放しにしてる。余りにも、その取り締まりが経費がかかり過ぎるので、もう野放しにしてるという州もあるようでございます。ですから、ネバダ州はどうも文献的にはあるようでございます。ラスベガスがある州ですね。ですから、公娼制度を認められておりますので、答えになるかどうか。
 ですから、もう一度言いますが、公開討論会をやりましょう。ぜひ山下さん、共産党さん中心にぜひやりましょう。私は逃げも隠れもいたしませんよ。
(「2点目答えてない」と朝田議員呼ぶ)

[河井企画財政部長] 1点目の総合計画にかかわりまして、都市間競争ないし少子化につきましては、市長から答弁がございましたので、それ以外でございました産業経済、都市計画等につきまして、現在各部、各専門部会と私ども事務局で調整しながら進めておりますので、その範囲で一括してお答えをさせていただきます。
 まず、産業経済に関する考え方でございます。本市におきましても、近年、大規模な工場等の移転、撤退が続いている一方で、広域交通の利便性等、本市の持つ特性から、物流関係産業については新たな立地等も進んでおりまして、国際戦略総合特区におきましては、成長産業の集積も見られております。また、身近な経済循環を図るため、既存の市内企業の支援に努めているところでございます。
 次期総合計画におきましては、これら本市の状況を踏まえた計画策定を行いまして、産業の活性化、雇用の拡大に取り組んでまいります。
 次に、都市計画につきましては、詳細は現在並行して進めております都市計画マスタープラン改定の中で描くこととなっておりますが、方向性といたしましては、今ある都市インフラをどううまく活用していくのか、また、市民や時代のニーズにあわせた再整備やバリアフリー化などを、どう図っていくのかという視点が大切だと考えております。
 そのために、そのインフラの長寿命化や更新計画といった施設マネジメントを、総合計画の策定とあわせ総合的に検討してまいります。また、本市の都市計画につきましては、従来からコンパクトシティという考え方を重要視いたしまして取り組んでいるところでございます。
 交通政策につきましては、現在取りまとめております茨木市総合交通戦略での考え方を反映してまいりますが、その基本方針といたしまして、自動車に過度に依存しない、人に優しく安全な交通環境の構築を1つの考え方としております。
 都市計画道路の見直しにつきましては、今年度実施いたしましたところでございますが、今後も社会情勢の変化等を見定め、適宜適切な見直しに取り組んでまいります。また、歩道設置事業、駅周辺でのバリアフリー基本構想の策定につきましては、新年度予算として本議会に上程しているところでございます。
 それから、最後、少子化にかかわっての財源のご議論がございました。財源につきましては、総合計画に位置づける財政計画、また実施計画の中におきまして、10年、5年、また毎年といった、それぞれのスパンにおける今必要なサービスの充実、また、それから以降の将来の活力あるまちづくりのために適正に配分をしてまいりたいと考えております。
 以上です。
(「議長、議事進行」と朝田議員呼ぶ)

(朝田) 私の質問で、日本でも売春防止法以前は合法やったと言うたんは、これはどういうことやと聞いたんです。公開討論会云々というのは、市長の勝手な希望の発言です。ちゃんと質問に答えさせてください。1個答えてない。
(「もう一回出して。議事進行で。もう一回質問して。議事進行」と木本市長呼ぶ)
(「1問目、原稿も渡してるでしょう」と朝田議員呼ぶ)
(「私は言葉を聞いてる。あんたの言葉を聞いてる。言うて」と木本市長呼ぶ)
(朝田) 議事進行でええんか。もう一回やるで。
(朝田) 原稿渡してるんやで、1問目は。
(「私はあなたの言葉を聞いてるんや」と木本市長呼ぶ)
 言葉を聞いてるか知らんけど、原稿も渡してんねんで。
(「ちゃんと発言できるだろう」と呼ぶ者あり)
 そうや。
 議事進行ということやから。
(「議事進行言うたん」と呼ぶ者あり)
 構へんねんね。
 なら、もう一回行きまっせ。
(「全部言うの。じゃあ大事なところだけ言うてよ」と木本市長呼ぶ)
(「みんな大事や」と呼ぶ者あり)
 みんな大事や。もう全部行くで。
(「質問の趣旨の確認で」と呼ぶ者あり)
 だから、原稿渡してるんやから、市長、それに基づいて答えたらええやん。
(「趣旨が伝わってないんでしょう。だから、趣旨を」と呼ぶ者あり)
(「伝わってるやん」と呼ぶ者あり)
(「趣旨を確認してやっとるかやけど」と呼ぶ者あり)
 読んでないんですか、早いこと渡してんのに。
(「読みましたよ」と木本市長呼ぶ)
 ほな、ええやん。それで答えてくださいよ。
(「もう一度確認したいところを言うてくださいと言ってるんですよ。私が答弁した中で」と木本市長呼ぶ)
(朝田) それか、休憩して、もう一回読ませてください。
(「確認したいことがあるから」と呼ぶ者あり)
(「あなたが、もう一度、私に確認したいことを議事進行で」と木本市長呼ぶ)
(「市長が議長に言うてもうたらいいんですよ。議長に言うてもろうたら、議長からそれは」と呼ぶ者あり)
 確認機会の付与を使うわけでっか。それやったら、それでええですで。
(「私が言うべきやないね」と木本市長呼ぶ)
(「うん、せっかく仕組みがあるんだから、使おう」と呼ぶ者あり)
(「だから、市長は確認機会の付与を使って」と呼ぶ者あり)
(「市長、議長に趣旨確認してもらったら。議長から」と呼ぶ者あり)
(「ちょっと休憩して」と呼ぶ者あり)
[木本市長] 私の私的な発言について、議場を中断させたことに対しまして、深くおわびをしたいと思います。
 朝田議員にはお答えしたつもりなんですが、公娼制度と慰安婦制度は違うと。私は慰安婦、公娼、あるいは売春婦、いろんな呼び方があると思いますが、それは皆さん、私は一緒だというふうに考えております。その辺は、認識が朝田さんとは違いますが。多分、私の推測しますところには、強制従軍慰安婦、強制連行があったということをおっしゃりたいんではないかというのは、先ほどの質疑の中で端々に見えますので、そのことについては別の機会に改めて議論を、討論会をさせていただいて、これ以上のここでの論争はこれで終わりにさせていただけたら幸いでございます。


(朝田二問目) じゃあ、2問目行きます。時間がありませんので、市長発言に絞ります。
 市長は、私の質問を理解してません。連行のことを言うてるんじゃないんです。慰安婦制度と公娼制度は違うと私は言いました。1点目に、慰安婦制度というのは、軍自身がつくった制度だということをさまざまな軍の資料で証明したわけです。軍自身が関与していた。
 それと、もう1つは、公娼制度自体ひどい制度であったんやけども、一応は外出の自由、廃業の自由は、形ばかりのようやったようですけど、あったと。慰安婦の場合は、それさえなかったと。だから違うよと言うたわけですよ。連行も何も関係あれへん。今、そんなん何も言うてません。私のあれが違うというのやったら、ちゃんと反論してくださいと、根拠も示してくださいと言うたわけです。だから、改めてそこはちゃんと捉え直して、答弁をお願いします。
 それと、もう1点、公娼制度やったら問題ないかというたら、私は人権上も全然そんなことはありませんよ。日本の公娼制度というのは、まさにかごの鳥であって、国の内外でも、当時から厳しく批判されたもんだったんですよ。当時でも、当たり前ではありませんでしたよ。
 実際、地方においても公娼制度を廃止した県は47道府県中15に上ります。群馬、埼玉、秋田、長崎、青森、富山、三重、宮崎、茨城、香川、愛媛、徳島、鳥取、石川、和歌山、15県。公娼制度の廃止決議をあげた県議会は22に上ります。当時の県議会決議では、公娼制度のことを何というてたかというと、人身売買と自由拘束の2大罪悪を内容とする事実上の性奴隷制なりと指摘してます。公娼制度で性奴隷制なりと言われとるわけですわ。ほかならぬ県議会が、当時の。国内外のそういう批判に押されて、1935年には内務省警保局でさえ公娼制度の廃止案を検討してます。残念ながら実行に移されませんでしたけれども。
 だから、当時の公娼制度、日本の公娼制度ちゅうのは当たり前でもなかったし、性奴隷制と非難される人権問題であったわけですよ。当時としては、そういう人権行政とか、確固としてはなかったかもしれんけども、非人道的な制度として避難されておったわけです。この点でも、市長の言い分は全く不見識やと考えます。あわせて答弁を求めます。

[木本市長] その辺の認識は平行線だと思いますので、ぜひその辺のことを、何回も申しあげますが、別の機会でやらせていただけたら、私としては、議会にこれ以上、迷惑をかけたくないという意味で。私は、あなたの意見に賛同するわけがありませんし、あなたも当然、私の意見に賛同するわけはないし、ですから別の機会で討論会でも、公開討論会でも、共産党さんと両方でやらせていただけたら、私は幸いだというふうに、先ほどから申しあげております。
 公娼制度、慰安婦、売春婦、それは全然違うというけど、私はどう考えても同じものであると。
 私は人権問題を。
(「何で違うか言うてくれや」と朝田議員呼ぶ)
 何で違う。
(「残ってたらそういうふうに、事実も示して言うてるわ」と朝田議員呼ぶ)
 いや、それはあなたの認識です、それは。事実ではありません。
(「あなたの認識と違う。市長の認識やから」と朝田議員呼ぶ)
 そういうことでね、これ以上、何百回でも言いますが、これ以上、この議会の中で、今、議論をしてるのは何ですか。平成26年度一般会計予算の審議をしているところです。その審議については、私はこれからも真摯に答えていくつもりですが、その慰安婦問題につきましては、別の機会に任せて、これ以上答弁はいたしません。
(「拒否やんか」と朝田議員呼ぶ)


(朝田三問目) 本当に不誠実きわまりないですね。当然、26年度予算案審議をしてるわけです。私は、人権行政上、大いに問題やということで質疑しているわけですよ。それに対して、何も答えない。人に規範意識、規範意識と言うけども、市長の規範意識はどないなってるんですか。
(「議長」と木本市長呼ぶ)
 まだ私の質問中や。
 結局、認識やけどもね、認識は事実に基づかんとだめなんですよ。私は、事実をちゃんと示して、あなたの考えを問うてるわけです、あなたの見解を問うてるわけですよ。だったら、あなたも事実をちゃんと示して、違う言うんやったらね。違うとちゃう、同じや言うんやったらね。慰安婦制度も公娼制度も売春婦、そういうのも同じや言うんやったらね、ちゃんと事実を示しなさいよ。
(「何が一緒なんだ」と呼ぶ者あり)
 根拠を示せんということは、結局はこの議場において放言、妄言を言うたということにほかなりませんよ。そういう場合は、普通の人やったら、根拠のない発言でした、ごめんなさい、取り消しますと言うのが普通なんですよ。これが普通の人間や。
 どうなんですか、ほんまに。

[木本市長] 私の人権行政がどこに問題があるのか、それを、私の施策の中で指摘をしていただきましたらお答えしますが、その慰安婦問題での人権問題でのお答えは、先ほど申しあげましたように、別の場でやらせていただきたいと思います。

[反対討論]議案第5号 茨木市職員基本条例の制定について

私は、日本共産党茨木市会議員団を代表いたしまして、議案第5号、茨木市職員基本条例の制定について、反対の立場から、討論を行います。
 本市の職員基本条例の提案は、さすがに維新府政や維新大阪市政がごり押ししたような職員を無理やり相対評価に当てはめ、分限、免職をちらつかせる恐怖政治とも言うべきむちゃくちゃな条例提案にはなりませんでした。しかし、本市のこれまで推し進めてきた人事行政自体に大きな問題があり、これを具現化し、一層推し進めようとする今回の条例提案にも大きな問題があり、有害であることを指摘するものであります。
 以下、具体的に指摘をいたします。
 本条例案に反対する理由の第1は、職員基本条例を改めてつくるということならば、公共サービスの質と効率性を真に保障する立場から、国際的基準、要請を理解し、それに近づけるという姿勢からの条例制定でなければならないのに、そうした姿勢はみじんもないからであります。
 質疑を通じて、ILOが定める中核的労働基準、ディーセント・ワーク及び公共サービス改革における社会対話の強化のための実践ガイドという国際的基準、要請についての認識を問いました。
 国際社会で守られるべき最低限の労働基準である中核的労働基準の8つの条約については、たとえ批准していなくても、ILO加盟国全てに誠意を持って憲章に従って、これらの条約の対象となっている基本的権利に関する原則を尊重する義務を有することが確認されているものです。
 ディーセント・ワークについては、厚生労働省も働きがいのある人間らしい仕事と訳し、働く機会があり持続可能な生計に足る収入が得られること、公正な扱い、男女平等な扱いを受けることを強調しています。
 公共サービス実践ガイドでは、公共サービスの価値は、職員に対する人間らしい労働、雇用条件を土台にしており、それが公共サービスの質と効率性を保障している。民間部門の価値と原則が導入されるなら、公共サービスの質と効率性は危険にさらされることになる。公共サービスの計画と実施の全ての段階で、労働者と労働組合、サービス利用者を全面的に参加させるとき、公共サービス改革は効率的で効果的、質の高いサービスの提供という目的を達成することができると指摘しています。
 質疑で、こうした真の時代の要請に対する認識を問うても全く理解しようとせず、非正規雇用の一層の拡大の代名詞となっている多様な勤務形態を活用しながら、効率的、効果的な行政運営に努めるという答弁を繰り返すばかりだったのであります。
 正規職員が当たり前、同一労働、同一賃金に一歩でも二歩でも近づける、そういう職員基本条例こそが求められているのであります。
 本条例提案に反対する第2の理由は、これまで推し進めてきた行き過ぎた少数精鋭主義がさまざまな弊害を生んでおり、本条例制定は、こうした誤った人事行政を無反省で、さらに推し進めるものであるからです。
 口では、市民の信頼を確保するためしっかりやっている、非正規雇用の改善に努めていると言いますが、実態論では、言ってることとやってることが全然違うということが明らかになりました。本市は、少数精鋭主義の人事行政を標榜しますが、それは何のことはない、極端に人員配置、人件費をけちるという姿勢にほかなりません。人口1,000人当たりの職員数では、5.6人と北摂7市の中で最も少なく、池田市の11.2人、箕面市の10.7人の約半分でやっている。市民1人当たりの人件費も断トツで、北摂7市最下位という実態が明らかになりました。
 こうした極端さが、さまざまなひずみ、問題を生んでいることも明らかになりました。残業、労働災害件数、長期休職者、非正規率はふえ続け、心の病による長期休職も増加傾向にあります。さらに、続発する不祥事、これらの実態は人材育成、人事評価、研修等の強化、いわゆる心の持ちようだけで解決するものではないことを示しています。
 今こそ行き過ぎた少数精鋭主義に歯どめをかけ、市民サービス向上のためにも、適正な人員配置を図るべきですが、答弁では全くその気なしであります。
 本条例に反対する理由の第3は、本市の人事評価制度は、職員のやる気を高めるどころか、職員のやる気をそぐもので、人件費を低く抑える道具にすぎないからです。本条例制定や、それに基づく人材育成基本方針の改定は、これを一層推し進めるもので有害です。
 現在の人事評価制度の実態について、委員会の審査を読んでいても、口では本市の職員はどこよりも優秀であることがわかったなどと、最大限に評価するのですが、実際の評価の分布の答弁では、評価Aの人は勤勉手当、定期昇給ともにゼロです。B以下の分布では、25年度の定期昇給で見ると、Bが2.2%、圧倒的大部分の96.1%がC評価で、あとD、0.9%、E、0.3%と分布しており、勤勉手当の評価も全く同じ分布です。はっきり言ってこの評価は、職員をC以下の低いところに押し込めるための賃金抑制のための人事評価だと言わざるを得ません。
 職員のやる気を高める、頑張った人が正当に評価され、給与に反映されるなど説明するわけですが、実態を見れば一目瞭然です。言うてることとやっていることが全然違う、多くの職員が心の中ではそう思っていることでしょう。このような看板に偽りありの人事評価制度は、やめることこそ提案すべきです。
 また、任命権者も評価を間違うことは大いにあり得ると指摘し、市民参加でのチェックが入るような仕組みの導入も求めました。分限及び懲戒についても、同じように外部からの第三者による調査、監視員制度の導入を求めましたが、これも拒否したのであります。そういう発想が全くないのが問題であります。
 本会議質疑で指摘したように、そもそも市役所の職員は、何よりも市民に顔を向け、市民の中に飛び込み、市民のための提案を行政の中で行ってこそ公務員としてのやりがい、働きがいが出てきます。職場づくりや人事評価も、そうした市民本位の基準に立ち切って行うべきでありますが、本市の国保行政や生活保護行政などに見られる市民への行き過ぎた機械的な対応は、そうはなっていない、ここでも言ってることとやってることが違うと厳しく指摘し、改善を強く求めるものであります。
 本条例提案に反対する理由の第4は、本条例制定が学童保育指導員に見られるような不適切な任期付職員の採用拡大のてことなることが危惧されるからです。
 本条例の第5条では、任期付職員の積極的採用が明記されています。法や条例を見ても、任期付職員は、そもそも業務が一定の期間で終了する職場や繁忙期があるため、やむを得ず人員を採用するなど、その任用は限定されたものです。任期付職員は、一般職に分類されますが、安定雇用とはとても言えず、非正規と捉えるべきものです。
 現在の学童保育指導員の任期付職員による任用、それも再試験の繰り返しという、3年1期のぶつ切り方式は不適切であり、高度化、多様化する市民ニーズに柔軟に対応するという名目を振りかざせば、こうした不適切な任用も正当化できるものでは決してありません。当面、経験による資質向上を重視した採用制度に改善せよと求めてきました。
 市長は、非正規雇用の拡大を懸念する答弁を最近していますが、その意図するところが、本条例案第5条の任期付職員の積極的採用を根拠にしての任期付職員の拡大、置きかえということならば、雇用の安定化とはほど遠い、むしろそれに反する態度であると厳しく指定するものです。第5条は削除し、非正規雇用の待遇改善と公務労働は、原則、正規労働者であることを条文でうたうべきであることを求めましたが、これも拒否したのであります。
 以上、大きく4点に当たり、反対の理由を申し述べました。議員各位のご賛同をお願い申しあげまして、討論を終わります。