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畑中たけし平成26年12月市議会 本会議質疑

◎議案第74号、茨木市老人医療費の助成に関する条例の一部改正について
◎議案第76号、茨木市立子育て支援総合センター条例の一部改正について
  • 彩都東部開発について
[反対討論]議案第44号、茨木市高齢者活動支援センター条例の制定から議案第46号、茨木市敬老祝金条例の一部改正について
[賛成討論]請願第2号、老人福祉センターの廃止など高齢者施策後退を中止して施策の一層の充実を求めることについて
[討論]議案第50号 茨木市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める 条例の制定について、及び、議案第52号 茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の制定につい
[討論]議案第55号 茨木市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、及び、議案第56号 茨木市学童保育室条例の制定について
[反対討論]認定第3号、平成25年度大阪府茨木市国民健康保険事業特別会計決算認定について
◎議案第74号、茨木市老人医療費の助成に関する条例の一部改正について
(畑中一問目)
 議案第74号、茨木市老人医療費の助成に関する条例の一部改正について、質疑いたします。  今回の改正は、国の難病の患者に対する医療等に関する法律の施行に伴う所要の改正とのことですが、まず1点目に、本助成制度の内容、2点目に、条例改正により助成を受けられる対象疾患数が当面56疾患から53疾患と、3疾患が対象外とされてしまうと聞いておりまして、その対象疾患名と国の難病としての公費負担医療の対象から外されてしまうに至った経緯及び理由、今後、当該の3疾患については単に対応から外されてしまうだけなのか、それとも何らかの別の形での対応が進められようとしているのか、それぞれどのような対応が進められようとしてるのか市の把握状況について、お聞かせください。  3点目として、3疾患の患者の方で本助成制度適用状況について、お聞かせください。  4点目として、北摂7市での同様の案件の改正状況と改正内容について、茨木市とほぼ同様の内容になっているのか、お聞かせください。  1問目、以上です。

○石津健康福祉部長
 助成制度の内容につきましてお答えをいたします。特定疾患とされる指定難病患者に対する老人医療費助成制度につきましては、一定所得以下の65歳以上の方が該当疾病以外の診療にかかるとき1回500円、月額2,500円で受診できるように府と市が2分の1ずつ負担して医療費を助成するという制度でございます。  次に、対象外となる3疾患についてであります。今回、難病の患者に対する医療等に関する法律が、平成27年1月1日に施行されることにより、国の特定疾患治療研究事業要綱において難病とされていた56疾患から法律に基づく110疾患に拡大をされました。  しかしながら、国による検討の結果、要綱における56疾患のうち難治性肝炎のうち劇症肝炎と重症急性膵炎は長期の療養を必要とするという要件に合致しないこと、またスモン病は新規患者が生じる蓋然性がほぼないということで指定難病の対象から外れ、これを受けて府の老人医療助成制度の対象からも外れることとなりました。  なお、スモン病につきましては、難病の対象外とはなりましたが、国において恒久対策の観点から、公費の医療負担等これまでと同様の対策が検討されており、老人医療費助成制度につきましても、国の動向を見据えながら判断されることになると聞いております。  次に、3疾患の患者の本市での適用状況についてであります。現時点での市内の対象患者数は難治性肝炎のうち劇症肝炎がゼロ、重症急性膵炎がゼロ、スモン病が2人となっております。  次に、北摂各市の改正状況及び改正内容でございますが、茨木市の改正と同内容の条例案を12月議会に提案されると聞いております。  以上です。


(畑中二問目)
 1問目に、改正提案に至るもろもろの状況をお聞きいたしましたが、日本共産党としては、今回対象が除外されてしまう3疾患については基本的に救済の内容や質が後退されるようなことがあっては望ましくないという立場であります。国の今後の取扱動向が明確になるまでは3疾患については、患者の方が従来受けられることのできた救済内容、助成水準が維持できるよう市単独での助成を維持してはどうかと考えますが、市の見解をお聞かせください。  後退する国・府の分も負担するとなると、適用者が出てきた場合には、かなりの負担となる見込みでしょうか。従来からの適用状況から見ても、今お聞きしましたが、市への影響もそれほど劇的なものにならないと推測しますが、市の見解はいかがでしょうか。  2問目は以上です。

○石津健康福祉部長
 対象疾患数の変更に伴う助成の維持についての見解でございます。  平成27年中には国の難病指定は約300疾患まで拡大される予定でありまして、今後、大阪府と府内自治体職員で構成する福祉医療費助成制度に関する研究会におきまして、福祉医療制度が持続可能な制度となるよう研究を行い、老人医療費助成の難病の対象疾患についても検討することとしております。  本市におきましては、市単独で難病指定を継続することは考えておりませんが、難病新法施行後の医療費助成制度について府の動向に注視してまいります。  以上です。




◎議案第76号、茨木市立子育て支援総合センター条例の一部改正について
(畑中一問目)
 今回の改正は、一時保育事業利用者の利便性の向上に伴う所要の改正という理由で、内容としては一時保育事業利用料の時間区分を1時間単位から30分単位に変更することとあわせて3歳以上児の1日の利用料金が1,300円から上限1,400円へと値上げが行われるものとなっています。  時間区分の細分化はともかく、利用料金の引き上げがなぜ市民の利便性向上なのか市の考えをお聞かせください。
 2点目として、一時保育そもそもの利用料金の設定について、どのような計算式に基づいて算出された結果として従来3歳未満児は1日2,800円、3歳以上児は1日1,300円となっているのか、算出基礎と算出計算式について、お尋ねいたします。  さらに、そのような算出の考え方を採用した理由についてもお尋ねします。
 3点目として、3歳未満児の1日利用料金は2,800円のままにもかかわらず、3歳以上児については1,400円に変更することに至った理由について、お聞かせください。
 4点目として、市の一時保育事業に対する考え方について、お尋ねします。そのサービス内容や水準について、給食を除いて公立保育所における保育の提供の内容や質と比較して同等の水準での提供となっているのか、どのような違いがあるのか、お聞かせください。
 5点目として、昨年度の実績として3歳以上の一時保育の延べ利用人数と1日利用者数もお聞かせください。  1問目、以上です。

○佐藤こども育成部長
 利用料金の一部引き上げと市民の利便性の向上についてということでございますが、今回の改正については30分単位利用へ改正することで保育希望時間に対する利用ニーズをより満たすこと、また保育時間の重なりを減少させ、より多くの保育希望者の受け入れが可能になることが市民の利便性を向上させるものであることから、利用料金の引き上げをもって市民の利便性の向上という考えは持っておりません。
 次に、現行の利用料金の算出基礎と算出方法についてでございますが、算出の基礎についてですが、3歳未満児につきましては国の保育料徴収基準月額である8万円を、3歳以上児につきましては同基準月額の4万円を基礎としております。  算出計算式についてですが、国の保育料徴収基準月額を通常保育の月日数である25日で除して日額単価を算出し、日額単価から給食費を控除した額を1日当たりの保育時間である8時間で除して、時間単価を算出しております。なお、時間単価の端数処理として100円未満を切り上げております。  この算式結果に基づきまして、3歳未満児では350円が400円に、3歳以上児では162.5円が200円となっております。  算出方法の採用理由についてですが、子育て支援総合センターでは一時的な預かりであること、また、私立の保育園等での一時預かりの利用料との整合性も図りながら、国の保育料の徴収基準額を基本とすることが適切であると判断したためであります。
 次に、3歳以上児の1日料金を変更した理由でございますが、1日料金の保育時間は8時間でありますが、3歳未満児と同様の7時間と整合し、1日料金の上限とする料金設定に見直したためであります。
 次に、4点目として、保育所保育との内容や質の提供の水準についてということでございますが、保育所保育と一時保育では本来の保育目的が異なっておりまして、比較できるものではないと考えております。  なお、一時保育については、利用ニーズに合致したサービス水準は提供できているものと考えております。
 最後、5点目としまして、3歳以上児の平成25年度の実績でございますが、延べの利用人数は868人であり、1日利用者人数は391人となっております。  以上です。


(畑中二問目)
 2問目行きます。  日本共産党の主張としては、保育、子育てにかかわる負担は子育て支援として、市として積極的に軽減を図るべきであり、負担増はすべきでないというのが基本的な立場でありまして、今回の提案内容についても3歳以上児の1日の利用料金が1,400円値上げされる変更については反対の立場であります。これは利便性向上どころか利便性の低下でしかないと指摘いたしたいと思います。
 そこでお尋ねしますけれども、もう1問目で利用料金の算出根拠お聞きしましたが、大もとは国の保育料の月額の徴収基準額から算出しているということであります。認可保育所に通っている児童では、市の保育料として国の基準額の75%を保育料として徴収していることからすると一時保育で全く軽減はなく、100%負担というのは恒常的な保育利用と一時的な保育利用と違いがあるとはいえ、同じ市が実施する保育サービスを受けてるにもかかわらず公平性に欠けると思われますが、市の見解をお聞かせください。
 次に、その基準額表、基準額は具体には3歳未満児は月額8万円、3歳以上児は月額4万円というふうにお聞きしましたけれども、この基準額としては所得最高階層の保育料額を採用していると思われます。なぜ一時保育については所得最高階層の国基準額から算出するのか、市の一時保育についての考え方からして見解お聞かせください。  先ほど、ちょっと保育所における保育と一時保育とはまた違うという趣旨の答弁もありましたけれども、実際問題として利用料金についてはそういう恒常的な保育の保育料、国基準額ですけれども、それを採用して、そこから日数やとか、時間数を除して出してはるわけで、そこについては恒常的な保育の保育料から出しているということからすれば、やはりちょっとそこも矛盾するんではないかというふうに思うんです。  あわせて、直近の認可外保育施設や市のあゆみ、のぞみ、これ当初利用料金設定でも市の考え方として市の保育料の平均額3万1,500円という話がありました。記憶しております。基本としています。こちらの考え方のほうがずっと合理的で市民にも理解しやすいと考えます。つまり、ここでも両者に整合性がとれておらず、不公平が生じていると思われますが、市の見解お聞かせください。  いずれにせよ一時保育の利用料金算出の考え方を以上申しあげた2つの観点からも今後、改善すべきと考えますが、市の答弁を求めます。  さらに、市の一時保育は、保育所での保育と比較しても違いがあるとはいえ、やっぱりかなり貧弱であると市民の声も聞いています。料金設定のほうは100%負担、最高所得階層の保育料、これをもとに課しているなら、その料金にふさわしい保育内容に改善すべきです。市の見解を求めます。  2問目、以上です。

○佐藤こども育成部長
 利用料金の公平性についてということでございますが、一時保育はリフレッシュや社会的行事などで単発的に利用する保育でありまして、職員体制も恒常的な保育と異なることから利用料金の公平性を比較できるものではないというふうに考えております。
 続いて、利用料の算定は整合性がとれず、不公平ではないかというご質問なんですが、利用料の算定につきましては一時保育が恒常的な保育ではないと。日々異なる児童を保育することから保育ニーズに対する保育室をおおむね2対1で配置し、保育をしておりますので、それの人件費等などを考慮しまして、また、民間施設での利用料との整合性を踏まえますと採用する基準額は妥当であり、不公平が生じているとは考えておりません。
 次に、保育所保育との内容等の比較について貧弱であるというふうな市民の声があるということでございますが、これも保育所保育では0歳児が、例えば3対1、1歳児が5対1という基準であるのに対しまして、子育て支援総合センターにおいては、先ほども答弁しましたが、職員においてはおおむね2対1で保育をしております。
 なお、一時保育につきましては、子どもが一時的に保護者から離れ、不安定な状態になるがゆえに子どもが安全で安心して過ごせることを重要視し、目的としておりますので、保育環境につきましても保育所保育より劣っているとは考えておりません。  以上です。


(畑中三問目)
 大もとのやはり保育料について、恒常的な保育の保育料、国基準額を課しているわけで、そこからスタートしていると、費用負担というか、市の言葉をかりますと受益者負担ということでは、そういうふうに利用者に課しているわけですから、それにふさわしいやっぱり内容、それから料金設定というのは改めて考え直していただきたいというふうに改めて指摘いたします。
 3問目ですけれども、一時保育料の時間単価、年齢にかがわらずの基本の算出根拠、両方とも保育料の国基準額から出発しているということなんですけれども、そこから割り算していって時間単価が、1問目でお聞きしましたけれども、350円と162.5円なったということで、それを最終的に100未満切り上げで400円と200円とされたということです。今、申しあげましたように計算の順序としては、そのような考え方で最終的な時間単価が決まっている。それが結果的にたまたま逆算すると400円は1日2,800円の7時間分になってしまうと。でも200円は1日1,300円の6.5時間分となったという結果的にそうなっていただけであり、両者の整合を合わせるために、今回のように7時間に合わせるために3歳以上児を100円上げて1,400円という値上げするのは考え方が逆さまじゃないかというふうに指摘したいと思います。  なぜ、それでよしとするのか、ちょっと考え方が理解できません。結局、最後の大ざっぱな切り上げのせいで差が生じただけなのに、その上またいいかげんな帳尻合わせで、市民に負担を転嫁するというのは、日本共産党としては到底容認できるものではありません。最初からせめて350円と160円程度と、より市民の立場に立った料金設定をしておけばこのように最終の料金設定のところで7時間と6.5時間の差が出てしまうんや、そんなことはならなかったと思います。今回のような価格変更提案の必要は生じなかったのではないでしょうか、市の見解を求めます。  結局切りのよい数字より負担しやすい額を市民としても求めているのではないかと、歓迎するのではないかと思われますが、いかがでしょうか、市の見解を求めたいと思います。

○佐藤こども育成部長
 料金設定についての市の見解ということでございますが、この料金設定につきましては、国の保育料徴収基準額を基本としておりますが、民間施設の料金、また他市の状況、また児童に対する保育室等のさまざまな要因を考慮した上で設定しておりまして、利用者の立場も踏まえ設定しているものであります。  以上です。