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大嶺さやか平成27年6月市議会 本会議質疑

◎一般質問
  • 中学校の教科書採択について
  • 就学援助制度の改善を求めることについて
  • 産業振興アクションプランの改定について
◎一般質問

(大嶺1問目) それでは、1点目に、中学校の教科書採択について、お伺いいたします。
 昨年、教科書検定基準が改定されました。特に社会科の検定基準では、政府見解や最高裁判例がある場合には、それらに基づいた記述がなされていることという文言が加えられました。さらに、教科用図書検定審査要項は教育基本法や学校教育法、学習指導要領が示す目標に照らして重大な欠陥がある場合には不合格とすると改定され、一連の安倍政権による教科書統制の中で今回、中学校の教科書採択が行われます。この状況を日本弁護士連合会は、国による過度の教育介入として、憲法第26条に違反し、子どもの学習権等を侵害するおそれがあるため、これらの各改定の撤回を求めるとともに、教科用図書の採択においては、子どもの学習権を保障するために教師及び学校の意思を十分に尊重することを求めるとする意見書を発表しました。
 その中では、このように述べています。「戦後、民間の教科書出版社が教科書を作成することとなったのは、教科書が国定され、国が教育内容を統制することで国民を戦争に動員した戦前の反省からであるが、本件改定により政府見解を踏まえた記述が義務付られることになれば、教科書の記載内容を時々の政権の意思によって決定できることとなり、事実上の国定教科書に極めて近くなってしまう」、「とりわけ、教科書は、子どもが『正しい』ことが記載されているとの観念を生じやすい教材であり、全ての子どもに配付され、学習を行う際に主として参照されるものであるため、子どもの学習に対して大きな影響力を有するものである。したがって、意見の分かれる問題を教科書で取り上げる場合には、一方的見解のみを取り上げるのではなく、子どもが自ら判断する力を育むために、議論の背景や多様な見解を学ぶ機会を保障すべき必要性が高い」、「ところが、国が、政府見解や最高裁判例の教科書への記載を積極的に求めることができるようになれば、社会的に議論がある事柄について、政府見解や最高裁判例の結論が唯一の『正しい』結論であるとの印象を教科書の記載を通じて子どもたちに与えかねず、子どもが多様な見解や多角的な視点から見た事実を学習し、自らの自律的な判断力を育む機会を奪うことになりかねない」、「検定済教科書のうち、どの教科書を採択するかについては、学校現場をよく知る教師や教師集団である学校の意見を十分尊重することは何ら問題がないはずであり、子どもの学習権をより充足するためには、かかる学校現場の意見を十分に尊重する必要性は大きい。したがって、教科書の採択においては、子どもの学習権保障の観点から、学校現場の意見を十分に尊重して、教科書採択の判断がなされなければならない」。このように危惧する点の多い今回の教科書採択は市民の関心が高く、公平を確保しながら市民に開かれた採択となることを求める立場から幾つかお尋ねいたします。
 まず、採択の過程において、選定委員会から教育委員会へ答申する場というのは公開されるのでしょうか。そして、最終的に採択される教育委員会会議は、通常の教育委員会定例会と同じく公開されるのでしょうか。定例の教育委員会を開催する会議室は、その広さから傍聴できる定員が限られています。傍聴者が定員を超えた場合、何か配慮はされるのでしょうか。それぞれ答弁をお願いいたします。
 次に、教科書展示についてもお伺いいたします。特にクリエイトセンターでの展示について、展示室が学習室として利用されていることから、声が出せない、静かに閲覧しないといけない環境にあります。学習している人と教科書を見ながら話をしたいと思う市民と両方への配慮がされる展示方法ができないかと感じているのですが、見解をお聞かせください。
 2点目に、就学援助制度について、申請方法と内容の改善を求める立場からお伺いいたします。
 まず、就学援助の申請者や認定者ではなく、対象者数をきちんと把握しておられるのかどうか確認したいのですが、茨木市で就学している児童・生徒のうち、市が決めている所得基準以下の世帯はどのくらいあるのでしょうか。そのうちどれだけの児童・生徒が就学援助制度を受けることができているのか、お示しください。
 就学援助費支給額についてもお伺いいたします。野外活動費や修学旅行費は現在、小学校給食費と同じように保護者負担額全額を支給していると認識しているのですが、保護者向けのお知らせには上限金額を記載しています。この部分は保護者にわかりやすく保護者負担全額と記載するなどの工夫をしてもよいのではないかと感じるのですが、見解をお聞かせください。
 他市の就学援助制度を見ますと、箕面市では通学費についても実費を支給費目に加えています。茨木でも山間部では通学費が必要なわけですから、通学費は支給費目に加えられて当然と考えますが、見解をお聞かせください。摂津市ではPTA会費や生徒会費についても支給費目としています。こういった工夫も安心して子育てする環境につながる施策と考えますが、見解をお聞かせください。
 申請方法について、お尋ねいたします。茨木市就学援助費支給要綱第4では、学校長を経由してと明記していますが、学校長でなければならない法的根拠について、お示しください。
 次に、中学校給食の周知について、お伺いいたします。今年度、中学校給食に就学援助制度が適用されるに当たり、具体的にどのような方法で周知されたのか、お聞かせください。3月議会の答弁で、「家庭での手づくり弁当を準備しにくい生徒に対しましては、栄養教諭等が利用方法等について保護者に助言させていただいたり、担当教諭が一緒に中学校給食を申し込むことで生徒がクラスで食べやすい環境に努める」とありましたが、具体的にこのような取り組みがこの2カ月間でどの程度行われているのか、お示しください。
 今回の適用は、昼食を食べていない、持ってくることができない子どもをなくすためにもできていると理解しているのですが、その趣旨も踏まえれば、気になる生徒への配慮が必要ではないでしょうか。中学校給食を食べようと思えば10食分を前払いしなければならないのは、生活保護受給世帯にとっては大きな負担になると思うのですが、この点についての配慮は行われているのでしょうか、答弁をお願いいたします。
 1問目、以上です。


[為乗学校教育部長] 中学校の教科書採択について、順次、ご答弁させていただきます。
 まず、選定委員会から教育委員へ答申する場につきましては、教科書採択の過程であり、静ひつな採択環境を確保するため公開はしておりませんが、採択期間終了後に答申内容を公開しております。
 次に、教科書採択の教育委員会会議についてでございますが、会議は公開しております。また、傍聴者の定員につきましては、会場の大きさなどにより、従来から収容できる最大限の人数を設定しております。通常の会議では定員を10人としておりますが、4年前の中学校教科用図書採択の際には机の間隔を狭め、定員を22人にふやしたところであります。今後とも少しでも多くの方に傍聴していただけるよう研究してまいります。
 クリエイトセンターにおける教科書展示についてでございますが、現在、クリエイトセンターでは102号室、自習室に教科書を展示しております。より気軽に教科書を見ることができるように、現状におきましても、自習室から館内ロビー等に教科書を持ち出して閲覧することを許可しておりますが、今後は館内での閲覧が可能であるとの掲示を行い、周知してまいります。

[久保教育総務部長] 就学援助につきまして、順次、お答えをさせていただきます。
 まず、就学援助制度の活用ということで、就学援助制度を受けているということでございますけども、制度につきましては、年度当初に小中学校全員に就学援助のお知らせ等を配付し、周知に努めております。
 なお、認定の可否を判断するのに、申請者の同意に基づき、市民税課税台帳や住民基本台帳を調査しており、市内の小中学校に在学する児童・生徒が属する全世帯の所得情報の把握はいたしておりません。したがいまして、所得基準以下の全体の人数も把握をしておりません。また、対象者中、市外転入者や未申告者につきましては所得情報がないことから、申請者には、転入者には前住所地での所得証明、未申告者には所得の申告をお願いしているのが現状でございます。
 就学援助制度を受けている人数につきましては、平成26年度は小中学校合わせて4,053人となっております。
 次に、野外活動費や修学旅行費の記載を保護者負担額全額とすべきという点でございます。就学援助申請制度のお知らせに記載をしております、援助費支給額は年度の年間支給予定額を例示したもので、変更の有無を含めてほとんどが保護者負担額の目安として記載をさせていただいております。
 次に、山地部の通学費は支給金額に加えないのかというところでございますけども、山地部通学費につきましては、就学援助対象、対象外にかかわらず茨木市山地部児童・生徒通学費補助対象者に保護者が負担する通学定期券代の3分の1の補助を行っておりますことから、現在の補助金で、その役割を果たしているというふうに考えております。
 次に、PTA会費、生徒会費等の費目を対象としない理由についてというところでございます。現在、就学援助費につきましては、義務教育の円滑な実施に資することを目的として支給するものでございまして、現在の支給項目でその役割を果たしていると考えております。
 次に、学校長を経由して申請する法的根拠はというところでございます。本市では、教育委員会へ直接申請をされた場合は学校はその状況を把握できませんが、教育指導上において学級担任は児童・生徒の就学援助の受給状況の把握も必要という観点から、平成18年度から学校長を経由する間接申請に全て統一し、このことにより、学校長や学級担任は児童・生徒に対する個々の生活状況を念頭に置いて、学習教材の準備や服装、持ち物などに対する気配りができているなど、きめ細かな教育的配慮が可能だというふうに考えております。
 次に、中学校給食の周知ということでございます。就学援助に適用されるということからでございますけども、小中学校全員に配付をしております、就学援助のお知らせや平成27年度就学援助費の申請についてのリーフレットには、色上質紙の案内文を差し込み、中学校給食費が就学援助制度の対象となる旨をお知らせしております。その他に、広報誌やホームページでも周知を行っております。また、今後は申請に対する認定結果通知書にも対象となる旨の表記を行うことを予定をいたしております。
 次に、栄養教諭等の保護者に対する助言等の取り組みということでございます。市内3中学校に配属されております栄養教諭等が、昼食に買ってきたお弁当が続く生徒や、朝食や夕食が十分にとれていない生徒に対して、担任と連携して生徒や保護者に給食のよさを説明し利用を勧めたり、パソコンでの注文がわかりにくいという家庭に対しては利用の仕方を助言していただいております。また、クラスの利用人数が少ない中で、担任教諭が給食を食べることによって利用しやすくなったという生徒がいるという報告もございます。したがいまして、取り組みは随時行っているものでございます。
 最後に、気になる生徒への配慮というところでございます。昼食についての配慮が必要である生徒につきましては、今、答弁をいたしましたが、各校で個別に対応する必要があると考えておりまして、特に就学援助の申請を学校教諭にしておりますのも、学校長や学級担任が生徒の個々の事情を理解し、教育的配慮が必要であるため行っておりますもので、今後も個別に対応できるものと考えております。
 以上です。

[石津健康福祉部長] 中学校給食の利用に当たり10食分を前払いすることについて、生活保護世帯に配慮は行われているかというご質問でございますが、最低生活費は、ある程度の期間を通じてやりくりを考慮した、平均月額的な意味での基準として設定をされております。また、中学校給食費は、月ごとの利用食数に応じた一時扶助が支給されることから、前払い金による費用が生活保護受給世帯にとって、特段負担の大きいものとは考えておりません。



(大嶺2問目) それでは、教科書採択について、お伺いしたいと思います。
 教科書採択について、答申の場が公開できないのであれば、答申内容については、答申してしまえば内容が変わることはないわけですから、答申後の早い時期に公開していただきたいのですが、見解をお聞かせください。
 クリエイトセンターでの展示につきましては、答弁いただいた内容で、気軽に閲覧できる環境の提供をお願いしておきます。
 今年度は既にもう学校への教科書見本の回覧が始まっていますので、次回からで結構なんですが、学校へ回覧する際は地域住民の方にも知らせて閲覧できる場にするということはできないのでしょうか。ほかの社会教育施設などでの展示を行い、市民が身近に教科書見本を手にする環境も、開かれた教科書採択の1つだと思いますが、見解をお聞かせください。


[為乗学校教育部長] 答申内容の公開時期でございます。答申内容につきましては、今回の教科書採択では、採択後に公開いたしたいと考えております。静ひつな採択環境を確保するために、公開時期を変更することは考えておりません。
 それから次に、学校、それから公民館で教科書展示云々、場所をふやしてというようなことでございますけれども、現在、教科書センターであるクリエイトセンターと中央図書館で教科書の展示会を開催しているところでございます。見本本の冊数に限りがございます。それと、先ほど議員おっしゃいましたように、指導する教師や学校にしっかり見ていただき、採択における調査、研究、これが必要であるということから、展示会場をふやすことは考えておりません。
 以上です。


(大嶺3問目) この教科書採択は市民が注視している状況ですので、ぜひとも採択結果は決定する教育委員会会議の議事録公開待ちになることなく、採択の後、早急に公開していただくと、結果ですね、結果自体は公開をすぐにしていただくということを要望して、教科書採択については終わります。
 就学援助の申請なんですけれども、子どもの貧困対策法ができ、大きな社会問題となる中で申請書を取り寄せて申請する人だけが経済的に困っていると考えているのは、全ての子どもの状況を視野に入れた教育行政とは言えないのではないでしょうか。学校に出すのは嫌だから申請しないという人もいます。就学援助制度を知らないという方もいらっしゃいます。こういった方も含め、認定されるかどうかは別として、申請する権利は全ての保護者にあります。お知らせを配布するだけでなく申請書も同じように配布すべきと考えますが、見解をお聞かせください。
 山間部の通学費に関しましては、これ以上の補助を行わないと答弁されていましたけれども、就学援助は経済的に困っている家庭に対する制度だからこそ一律補助で十分と考えるのではなく、上乗せで行い、安心して通学できるようにすべきではないでしょうか。見解を求めます。
 就学援助申請について、大阪社会保障推進協議会が2013年に調査した資料によりますと、大阪府内43市町村のうち、申請先を学校のみとしているのは6自治体しかありません。教育委員会のみが11自治体、どちらでも申請できますよという自治体が26自治体となっています。枚方市などでは市役所の支所でも受け付けをし、市民の利便性を図っています。
 答弁の中では、学校長申請で生活状況を念頭に置いた気配りができているとおっしゃいましたけれども、ヒアリングの中で修学旅行費ですね、伺ったんですが、このお知らせの中には修学旅行費、中学生だったら5万円という形で書いてるんですけれども、自己負担、全額を負担してますよという中で、多いところで6万4,000円ほど支給してるところもあるということをヒアリングではお伺いしました。ということでいくと、生活状況を念頭に置いて気配りできているというのに支給額5万円を大幅に超える6万4,000円もかけて修学旅行に行っているところがあるというのは、どんな気配りが行われているのか、私には理解ができません。
 また、教育委員会を経由すると学校把握ができないと答弁されましたが、申請書は3枚複写で学校控えがついていますので、学校が把握できないということが理由になっていないのではないかなと思います。また、受給状況の把握は、認定されて初めて受給できるのですから申請時点ではなく、認定時点で初めて就学援助の受給状況の把握ができて教育指導に生かすことができるわけで、学校長申請しかだめだという根本的な考え、今、答弁いただいた中身というのは根本的に間違えているのではないかなと感じています。申請書の配布で利便性を理由の1つに上げているのであれば、こういった点でも市民の利便性を大いに図っていただくことを求めるものですが、見解をお聞かせください。
 また、この学校長申請のみに限っているということは法的根拠がありませんから、法的根拠もないのに教育委員会の都合で保護者の申請権を狭めないでほしいと考えています。府下多数で取り入れられている、学校でも教育委員会でも受け付けますよという申請方法に変更していただくことを強く要望するものです。


[久保教育総務部長] それでは、順次、お答えをさせていただきます。
 まず、申請書、児童・生徒全員に配布をしたらどうかというところでございますけども、全員に配布することによりまして、対象者以外の方が混乱を招くおそれもあり、過去3年間におきまして、就学援助申請者は全体の2割以下でございます。全員配布を行いましても大半は破棄される不必要な経費増が考えられます。また、申請者についても、同一世帯については同じ学校に通う場合は利便性を考慮し、申請者の必要枚数はきょうだい合わせて1枚のみとしておりますことから、全員配布は不要であるというふうに考えております。
 次に、山地部の通学費の上乗せというところでございます。先ほども答弁させていただきましたけども、現在の支給項目でその役割を就学援助の部分については果たしております。ですから、上乗せをする考えはございません。
 次に、市民の利便性のために申請書を市役所で受け付けしてはどうかというところでございます。平成18年度から就学援助制度に対する国庫補助金が一般財源化され、市独自の制度となったことに伴い、本市では地域の実情に応じた、より公平で適切な援助制度とするため、学校長や学級担任が児童・生徒の個々の生活状況の把握や教育的配慮ができることから、学校長へ申請書を提出する、いわゆる間接申請に統一したものでございます。市役所での受け付けを行う考えはございません。
 以上でございます。



(大嶺4問目) 大阪府では、高等学校等就学支援金の申請書を全ての生徒に配布しています。申請書は、申請する人もしない人もチェックするようになってまして、全ての人が出すようになっています。義務教育は無償と憲法でも定めているのですから、申請できる対象の人が漏れなく申請できるよう制度の改善を図るべきです。申請書の配布が無理であれば、大阪府のような実態調査を行ってください。実態として申請していない人、全てが所得基準を超過しているのかどうかを確認いただき、経済的に困難を抱えている人に支援の手が行き届く教育行政となることを求めるものですが、見解をお聞かせください。
 中学校給食に関しましては、要望を2点させていただきます。
 保護者から、私、今回声をいただきまして、このお知らせをもらったときに就学援助を適用されてるということがわからなかったと。で、その後、この申請書を取り寄せてやっとこういった案内が入っているのを見て、やっぱり適用されてるんだということがわかったということなんですが、本来、これにこういったものをつけないと、全保護者にこういった制度の周知というのはきちんと図れないんじゃないかなと思っていますので、ぜひこういった形での改善を、こういう形での改善を保護者は待ってたんですよ。なので、そういう改善をお願いいたします。
 これから認定結果通知にも対象となる旨、表記するという形で言われましたけども、対象となることはもうこの中で既にわかってますので、どういうふうにすれば利用できるかという利用方法について、きちんと知らせていただきたいと思います。
 中学校給食に就学援助制度を適用するということは、喫食率を上げることにつながるのではなくて、子どもたちの実態を改めて把握する場になる取り組みだと私は考えています。就学援助認定者は2割もいないのですから、学校任せにするのではなく教育委員会がきちんと、アンケートでは出てこない子どもたちの思いを把握していただき、今後の中学校給食の改善につなげていただくことを要望しておきます。
 貧困対策法からの出発という観点から、生活福祉課とも連携をとりながら、選択制だから食べても食べなくてもいいよということではなく、きめ細やかな配慮をしていただくことも要望しておきます。


[久保教育総務部長] 経済的に困難を抱えてる人に支援の手が行き届く教育行政についてというところでございます。
 大阪府で実施された、高等学校等就学支援金の実態調査につきましては把握しておりませんが、現在の周知方法は制度の趣旨に沿ったものであり、先ほども答弁いたしておりますように、現行の方法で十分な支援が行えるものと考えております。今後とも、特別事情により真に生活に困窮され、就学援助制度を必要とされる方への対応も含めて、学校でのきめ細やかな対応を行い、適切な援助がされるよう努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。