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トップ>市政報告目次>朝田みつる平成28年3月市議会 本会議質疑

朝田みつる平成28年3月市議会 本会議質疑

議案第18号、新堂二丁目の地区計画にかかわる条例の制定について
◎議案第23号、平成27年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第4号)について
  • 特定目的基金及び財政調整基金の積み増しについて
  • 解同優遇行政の是正と、いのち・愛・ゆめセンターのあり方について
◎議案第30号 平成28年度大阪府茨木市一般会計予算
  • アサヒ興産株式会社にかかわる調査の結果と対応について
  • 多額の市税滞納問題の事実関係と市の対応について
  • 解同優遇行政の是正について
[討論:原案反対修正動議賛成]議案第30号、平成28年度大阪府茨木市一般会計予算について
[意見書]消費税増税中止を求める意見書
◎議案第18号、新堂二丁目の地区計画にかかわる条例の制定について
(1問目) それでは、議案第18号、新堂二丁目の地区計画にかかわる条例の制定について、質問いたします。
 本議案は、去る1月26日の都市計画審議会において、用途地域の変更、地区計画の決定等の議案として提案され、議会選出の日本共産党からの審議委員として審議した私は、防火地域、準防火地域の議案を除いて、この都市計画決定は妥当ではないとして反対したものです。
 地区計画については、条例の制定が必要であるため、今回こうして議案に提案されているわけであります。
 そこで改めてこの議会においても事の経過を残しておく必要があるために、当該地区の現況というのはどうなっているのか。そして今回、用途地域の変更として、無指定から準工業地域に指定して、そのもとでの沿道エリアと住宅エリアに分ける地区計画を決定するという対応をしているわけですが、そうした対応に至る経過、理由についても答弁を求めます。
 1問目、以上です。

[鎌谷都市整備部長] 本地区の現状ですけれども、府道鳥飼八丁富田線の広域幹線道路に面して、空地と農地、共同住宅、事業所等がございまして、背面地には戸建ての住宅や福祉施設が建っております。
 今回の都市計画決定等は幹線道路沿道の無秩序な土地の利用を防ぐために、市街化区域に編入し、用途地域を当該地域の北側地域と同様の準工業地域といたしまして、あわせて地区計画を決定しております。地区計画は、沿道エリアにおいては、幹線道路の整備効果を生かした土地利用を誘導いたしますが、住宅エリアにおいては、住環境の保全を図るものとしております。また、今回の都市計画決定等は大阪府の線引き方針並びに本市都市計画マスタープランとも整合をしております。
 本条例は、都市計画決定いたしました先ほどの地区計画を確実に運用するため、制定するものでございますので、ご理解をお願いしたいと思います。


(2問目) ご答弁いただきました。
 答弁にあったとおり、この現況というのは、特にこの当該地域の東側ですね、地区計画では住宅エリアに指定されている地域ですね、これはもう戸建て住宅が立ち並んでるという状況でもあります。老人福祉施設とかも建ってるんですけども、そういう現況を鑑みるならば、ここはやっぱり住居系の用途地域がふさわしいということが私は言えると思います。
 私は都市計画においては、この住環境への配慮というのが一番重視しなければならないことだと考えてます。その立場から、やっぱり現況を見て、住居系用途地域に合致するところはやはり現況に合わせていくという対応をすべきだと考えてます。
 そうした立場から、私は都市計画審議会でも、この東側のところは住居地域に指定すべきであって、当該地域の南側は住居地域指定ですので、やはりそういうのと同じようにやるべきだと。沿道は確かに府の方針もあるので、準工業地域というのもやむを得ないかもしれないけども、ここはやっぱり住居系地域に隣接、接する準工業地域として、高さやあるいは建てられるもの、そういうものを含めて厳しく規制をすべきだと、そういう対応が妥当であるということを延べたわけであります。ですから、改めてやはりここは考え直すべきであると、見直すべきであると考えますけども、見解を求めたいと思います。
 それから、私は今回のような、こういう提案ですね、はっきり言って、機械的な対応をしてるというふうに言わざるを得ないんです。特にこの府道沿道。府道沿道やから、準工業地域やと、こういうふうに対応してるというふうに言わざるを得ないわけですけども、それはどこから来るかというと、やっぱり府の計画ですね、そういうものから来ると言わざるを得ません。審議会で指摘しましたけども、府の都市計画区域マスタープランですね、これは、今の府のこの方針というのが妥当なのかということも含めて2問目で質疑したいと思います。
 一応、府のほうも、本格的な人口減少、超高齢化社会を迎える中、これまでと同様に市街地を拡大することは人口密度の低下、市街地の拡散を招くことになり、公共交通の非効率化、自動車交通の利用促進、都市施設の維持管理等の行政コストの増大、地域コミュニティの崩壊等、さまざまな問題を引き起こすことが懸念されますと。こういうことで、言うたら今までの膨張政策に対して、一定見直しを図っていこうと、方向転換していこうという姿勢が読み取れるわけです。
 ここまではええんですけども、問題はその具体的対応です。市の、この基本的な考え方として、本格的な人口減少社会の到来等、社会経済情勢の変化を踏まえ、行政投資を効率的に行い、都市活力を維持するため、これまでの成長社会に対応した住宅系市街地拡大の方針を転回し、拡大を抑制することを基本としますと。さらに市街地区域への編入は、主要な幹線道路沿道における産業系土地利用や、市町村マスタープラン等に地域の生活拠点として位置づけられた鉄道駅等への徒歩圏の地域など、住宅系土地利用を誘導する場合など、特に必要なもののみに行うと。
 こういうことで、要するに膨張政策を反省するまではいいんですけども、とにかくもう住居系の、そういう指定というのはもう抑えるんやと。さらにこの沿道ですね、幹線道路沿道は準工業地域やと、そういうふうにしていくんやと、効率化という名のものに。行政投資を効率的に行い云々、都市活力を維持するため云々という、こういう理由で、そういう方針になってるんですね。
 私は、これはミスマッチやと主張するものです。膨張政策を反省するならば、やはり準工業地域というのも、そういうのも幹線道路やったらどんどん指定していくという、こういう機械的な対応は改めるべきであって、それに対しては物申すべきやと。今回の場合のように、こういう現況が住居地域と言わざるを得んところは、そういう住居地域として指定するという、こういう対応もちゃんと府に認めさせるべきだと、そういうことで地方自治の観点で、そういうようにやっていくべきであると主張するものでありますけども、あわせてこの見解も問うものであります。
 2問目、以上です。

[鎌谷都市整備部長] まず、住居地域に配慮することは重要であると。住居エリアについては住居系、沿道エリアについては準工でもやむを得んやろうというようなお話でございます。住環境に配慮した厳しい規制は必要であろうというようなことです。
 引き続きの話の中で、府の考え方をいろいろおっしゃっていただきましたけれども、基本的には市の中で検討させていただいてますのは、市街化区域の編入といいますのは、あくまでも大阪府の基本的な考え方、方針のもとやらせていただいてます。
 議員からもお話がありましたとおり、主要幹線沿道につきましては、基本的に産業系の土地利用が必要である。鉄道駅ですね、マスタープランなんかに載ってます生活拠点に位置づけられてます鉄道駅の徒歩圏については住居系も進めていこうというような考えのもと、大阪府下でそういう考えのもと、市街化区域の編入ということの考え方を進められているという状況ですので、今回の新堂のこの地域につきましては、幹線道路沿道の産業系の土地利用を進めていくということに合致しているということの中で、周辺の用途地域、準工業地域というものをそのまま連担した形で広げたということでございます。
 基本的にはもう住居系を、制限されてますので、準工業地域というような姿勢にしておりますけれども、そこで地区計画というものを活用させていただいて、既存の住宅を守っていこうというようなことで、住環境の維持保全を担保していこうということで、今回の地区計画も含めてやらせていただいたところでございます。いずれにしましても、その計画が出た段階では、やはり周辺の住環境のことを配慮した計画になるというようなことで、事業者と十分協議をしていきたいというふうに考えております。
 府の考え方につきましては、あくまでも市も、いろいろな考え方ございますけども、府の考え方に沿った形で、市としては作業を進めていくというところでございますので、ご理解いただきたいと思います。


(3問目) 2問目ご答弁いただきましたけども、そういうほんまこの府の方針の機械的な適用というんですか、実態にそぐわない、そういう対応というのは私はやめるべきやと思います。
 これも都市計画審議会の中で聞きましたけども、何ぼそういうように、地区計画で規制しとるというふうにおっしゃるんですけども、しかし、準工業地域ということになると、やっぱりいろんなものが建てられます。いろんな高さのものも建てられることになるということで、だから、当該地域ではどれぐらいの高さのものが建てられるんですかと、この沿道エリアですね、住宅に隣接しているこの地区計画においてはこの沿道エリア、これはどれぐらいの高さのものが建てられるんですかと。高さについては、適用除外というんですか、特例というのがありますね、そういうのも使った場合、どれぐらいのものが建てられるんですかということもお聞きをしました。ですから、この議会でも改めて建物の高さについて、どういうふうになってるのか、特例を使った場合どうなのか、ここも明確に答弁しておいてください。
 いずれにせよ、茨木市のような衛星都市で、やっぱり住み続けたいと、住環境重視と、こう考えておられる市民の方、多いと思うんです。市も人口減少を少しでも食いとめたいと、そういう施策をとっていきたいとするならば、戦略的にも都市計画においてもこの住環境重視の、そういうのを基本姿勢として、基本方針として据えるべきであるというふうに厳しく指摘したいと思います。
 3問目、以上です。

[鎌谷都市整備部長] 高さ制限の関係です。
 本地区につきましては、高度地区ということで、準工業地域ということもありますので、第5種の高度地域と指定しております。高さ制限につきましては、最大が22メートルまでということになっております。
 先ほど議員おっしゃったように、特例許可の適用があったらどうなのかということでございますけれども、基本的に2段階、31メートル、43メートルというような段階緩和が可能ではございますけれども、これは建蔽率であったり、容積率の関係上、その高さが高くなればなるほど空地をとっていかないかんというようなこともございます。また、特例許可を適用するに当たっては、建築審査会の判断も仰ぐことになっておりますので、特に周辺に悪影響があるような建築がなされるというところの、例えばフィルターになるんではないのかというふうに考えております。

[大塚副市長] 少し誤解があるようなご発言があったので、確認をしておきますけども、地区計画と用途地域でいいますと、地区計画が優先をされます。用途地域でこれができるといっても地区計画でできないということであれば、用途地域の制限は受けない、適用を受けない、地区計画の適用を受けますので、その点、誤解なきよう、よろしくお願いしたいというふうに思います。
 もう1点、府の方針、府の方針というふうにご発言がありましたけども、府の市街化区域の指定の基準であったり、府の都市計画区域マスタープラン、これは都市計画決定です、都市計画ですけども、これは大阪府の都市計画審議会できちんと議論をされて、府、第三者機関のチェックを受けた形で決まっておりますので、府の担当部課で決めているレベルのものではないと、大阪府下としてきちんとそういう一定の手続を経て決められたものに従って、私どもは仕事をさせていただいてるということでございますので、その点もよろしくお願いいたします。



◎議案第23号、平成27年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第4号)
(1問目) それでは、議案第23号、平成27年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第4号)について、質問いたします。
 当該補正予算は、年度末の最終補正であります。日本共産党は、近年最終補正において、当初予定になかった基金の積み増しや、駆け込みでの道路用地取得や買い戻し等が目に余り、このような対応は大規模プロジェクトの財源づくりを目的とするものであると批判してきました。そうした対応を改め、生まれた黒字は暮らし、教育、身近なまちづくりの施策に積極的に活用する財政運営に切りかえるよう、求めてきました。
 こうした観点からすれば、当該補正予算は、国・府の補助金を活用する事業や、年度末までに不足する経費への対応が計上されていますが、その部分は私たちも何ら異存はないところなんですけども、問題は、将来に向けた財政健全化の取り組みと称して、またしても当初予定にはなかった基金の積み増しをやっています。ここは看過できない問題であります。
 そこで当該補正予算における特定目的基金及び財政調整基金の積み増しについて、その内訳と合計額についての答弁を求めます。
 さらに基金残高についてですが、結局2015年度(平成27年度)の基金の残高、総合計は幾らになる見込みなのか、前年度対比でどれだけの増額となるのか、答弁を求めます。
 また、文化施設建設基金と財政調整基金の2015年度(平成27年度)の残高合計と前年度対比についても、あわせて答弁を求めます。
 1問目、以上です。

[楚和副市長] 3月補正予算に係る基金の積み立ての内容について、ご答弁申し上げます。
 3月補正予算で追加した積立金につきましては、文化施設建設基金、衛生処理施設整備等基金、駅周辺再整備基金に各1億円、財政調整基金に5億円の合計8億円でございます。
 平成27年度末の基金残高の見込みにつきましては、特別会計を除いた特定目的基金と財政調整基金の合計で182億9,000万円となります。対前年度17億円の増でございます。そのうち、文化施設建設基金の残高は24億2,000万円、財政調整基金の残高は72億1,000万円であり、合計で96億3,000万円となり、対前年度11億3,000万円の増でございます。

[木本市長] 先ほど大規模プロジェクトのための財政調整基金を積み増すと。朝田議員が今の経済状況、マクロ経済状況をどう考えておられるか、よくわかりません。私、非常に悲観的、デフレ化の再突入になってるんじゃないかなというふうに私は思うんです。来年10%に消費税が上がるとなると、また深刻になってくると。先日も、麻生財務大臣も財政出動は必要ないという発言があって、本当、朝田議員の言われるように、そういった施策、教育、あるいは暮らし、まちづくり、財政出動したいんですが、今そんなことしてたらデフレ化が長期化する、これを私は非常に懸念をしております。そのための積み立てと。大規模プロジェクトのための積み立てではなく、非常に私はマクロ経済的に税収の落ち込み、また財政調整基金の取り崩しもあり得るという懸念を、私の予言が外れたら、非常に私はありがたいんですが、そういう懸念を強く持っております。
 また、政府もプライマリーバランスといって、今は、緊縮財政やってますね。一説によりますと、民主党政権よりも緊縮財政がまだひどい緊縮財政やという説もあるぐらいで、いろんなところを分析すると、やはり財政調整基金の積み立ては今、不可避であるというふうに私は判断をしておりまして、朝田議員の言うように、安心して地方自治体が消費できる状況になれば、いろんなことにお金も使える。
 これは、財政調整基金は、将来やらなければいけないことをやるためにためた預金ですので、それをするために、もしそれが外れたら、私は非常に懸念をしておりますので、私は逆に将来のマクロ経済の見通しを、朝田議員のお考えもお聞きできたらいいかなと思ってます。そういう意味でも、やむを得ず将来のために基金を今積まなければいけない状況にあるということだけご理解をいただきたいと思います。
 以上です。


(2問目) それでは、2問目行きます。
 この最終補正で8億円も積み増しということですよね、答弁では。2問目の1点目として、それだけのこの積み増しができた要因というんですか、財政的要因、何かということも2問目でご答弁いただきたいというふうに思います。
 結局、最終的な見込みで、基金の総合計は182億円で、前年度対比で17億円増ということですね。我々がずっと批判してきたこの文化施設建設基金も、結局、当初は1億円に減らしたけども、また、この補正で1億円積み増しして2億円ということで、この財政調整基金と文化施設建設基金だけでも約96億円ですか、前年度対比でも11億円増と、こういうことでありますね。
 私は、先ほど市長からも経済の問題、ちょっと答弁されましたけどね、デフレ突入かというふうな懸念ということも言われましたけども、私ども日本共産党は、日本経済の再生、デフレからの脱却ということに対して、一貫した方針を持ってます。政策も持ってます。やはり政治において大事なのは、このデフレがどうして起こってるかということでして、日本経済の主役の家計消費が冷え込んでしまってるというところに原因があるんだというところで、ここを温めなあかんということは一貫しているとこです。ですから、国政から地方政治まで、やはり暮らし応援の、そういうところに財政出動すべきであるというふうに、そこを優先すべきであるという考えです。ですから、このような積み増しというのは、やっぱり看過できない、こういうことになるわけです。ですから、最終補正ですのであんまり長々やりませんけども、そういうことに対しては、やっぱり積極的な暮らし、それから身近なまちづくり、そういうふうに地元経済に循環するような、そういう施策をすべきであると。
 市長は将来にわたってと言うけれども、その将来に考えているのはやっぱり大型プロジェクトやないかと。これが、もし予定外れて支出できるようになったら大変やから積み立てるんやと。結局は、私はそういうことやと今の答弁見ても理解しましたんで、尋ねたところだけお答えください。
 2問目、以上です。

[木本市長] 今、政府がとるべきは、財政の出動だと私は思っております。私は、常々、やっぱり地方強靱化に年間15兆円ぐらい、少なくとも10兆円の地方交付税的なものを都道府県に半分、市町村に半分、それぐらいの財政出動をすれば、これは私の考えですが、10%の消費税も飲み込めて消費が上向いてくる、あるいはそれに伴って投資が上がってくる。そういう意味でも、地方だけでそういう景気を、茨木市だけが景気をよくしようと思っても、やっぱり残念ながら限界があります。これは、私は安倍政権を応援するという意味で、麻生さんじゃなくて、リーダーシップをぜひ安倍総理にとっていただきたいと本当にもう心底思ってます。
 ですから、そういう意味では財政出動、大型プロジェクトも中には、そらやっぱりアセット、市のいろんな、やっぱりたくさんの雇用が生まれる事業がどんどんきてますので、そのためのやっぱり受け入れもしなければいけない。それを大型プロジェクトと申されるのなら、それはもう仕方ないんですが、そういうことではなくて、茨木市のやっぱりまちづくりの、あなたもまちづくりにお金を使えっておっしゃってますので、考えているところはまちづくりなんですね。どういうふうにまちをつくったら、受け入れが可能なのか。たくさんの雇用の生まれる企業が、朝田さんも御存じのように、来ていただこうとしております。そのための対応を、我々真剣にこれから、好むと好まざるとにかかわらず、しなければ、私は茨木市が衰退していくんではないかと、そういう懸念も思っておりますので、答弁になったかどうかわかりませんが、よろしくお願いいたします。

[楚和副市長] 今回、こういう形で基金が積み立てができた要因ということでご答弁させていただきたいと思います。
 前提とするところは、当初予算、また、補正予算で見させていただいた事業、こういうのは全て事業完了ということが前提であります。先ほど来おっしゃっておられる教育とか暮らしとか、そういう事業も当初、当然あげているわけでありまして、子育ての支援策とか、例えば小規模の保育の建設とか、そういう子育ての分もありますし、教育環境の学力の向上のプランの事業もありますし、またあわせて主要プロジェクト、こういうことも着実に実施しながら歳入歳出において要因が出てきたというふうになります。
 歳入では、この説明させていただきましたけど、一定、景気の動向もあって、個人市民税のほうで市税収入の増というのがあります。それから、消費税の改定に伴う地方消費税の交付金、これが増額になってると。あわせまして、歳出の事業において契約の完了、また相手方もありますので、事業を繰り越したという部分もありますので歳出の減、これが合わさって歳入歳出で財源が出てきたと。
 先ほど来、国の経済の状況、地方の経済対策、いろいろあるんですけども、財政運営、基本とするところは、やっぱり自立性というのを重んじるべきではないかと思います。経済不況になりますと、当然入ってくるものが入ってこないと。また、災害を受けると歳出もふえる、歳入もまた影響すると。こういう中で、地方財政の運営というのは、単年度だけじゃないですね。やっぱり長期的スパン、長期的な展開をもって考えるべきだと思います。そういう中で、こういう一定財源が出てきた場合は、財源を積み立てて、後年度の住民サービスに寄与していくと、役立てていくと、こういう運営が基本ではないかと思います。いろんなサービス、施策をする場合、やはり財源の裏づけがないと何もできませんので、国に頼る部分はありますけど、茨木市は茨木市なりに自立性を持って運営していくのは、やはり基本の財政運営ではないかと考えてます。
 そういう意味もありまして、今回、基金の積み立てを行っているという考えでございます。
 以上でございます。


(3問目) 2問目でやめとこうと思っとったんですけどね、るる言われるんで、3問目でちょっと一言言っときますと、経済の問題、私はもう、市長は安倍政権を応援する立場からというふうにおっしゃったけど、私は、もうアベノミクスの失敗というのはもう明確やと思ってます。結局、アベノミクスというのは巨大企業が潤えば、回り回って国民に、そこに回ってくるだろうということで、そういう手だてを打つと、暮らしはそっちのけということです。ですから、GDPもそうですし、実質賃金もそうですし、雇用もそうでしょう、ふえてないでしょう。安倍さんが意図的に取り上げていた数字でさえも、マイナスになっているということですよね。だから、もうこの失敗は明らかだということに気づくべきだということを指摘しておきたいと思います。
 だから、私どもはこの家計消費を温めることが一番大事だと。それは、やっぱり賃上げと雇用の安定化ですよ。これが、もうやっぱり一番の鍵です。それがやっぱり日本経済再生の主軸ということですよ。ですから、そういう立場で、それぞれの国から地方まで、そういう施策を打っていくべきだということでありまして、そこを強く指摘して質問を終わります。
 以上です。


◎議案第30号 平成28年度大阪府茨木市一般会計予算
(1問目) 今回は、大きな2点の問題について、質問いたします。
 大きな1点目として、市長の政治姿勢の問題について、お尋ねいたします。
 その第1として、議会前の議案説明会において、私たち議員に配付された資料、報告事項の中の産業環境部が提出したアサヒ興産株式会社にかかわる調査の結果と対応について、この文書にかかわってお尋ねしていきたいと思います。
 この問題は、提出文書にあるとおり、昨年12月議会本会議において、山下議員が取り上げた問題であります。
 本市が、アサヒ興産株式会社に委託していたごみ収集業務の事業者への給与支払いは同社以外の会社になっており、このことは、ごみ収集業務委託約款第5条、再委託等の禁止に違反するのではないかという問題、さらには、市は受託業務自体には不都合が生じなかったんだから問題なしとする不誠実な答弁に対して、こんないいかげんな事業者が委託先であっていいのか、その妥当性についても問題提起がなされたと私は理解しています。
 とにもかくにも、この指摘を受けて、市はアサヒ興産株式会社に事情聴取などの調査を行って、その結果報告が今回の文書であります。
 結局、市は文書の最後の「6.対応」の項目で、書類提出の際の新たな資料の提出や新たな記載方法の追加をしたのみで、市民の疑念と不信を招くおそれもあったことを踏まえ、アサヒ興産株式会社に口頭注意をしただけで、いわば問題なしで済ませています。しかし、結論から言って、今回の調査結果文書によって、問題解決どころか、より一層の疑念と不信を招くものとなったと言わざるを得ません。以下、幾つかの点にわたり質問していきます。
 まず、「4.調査結果」の項目であります。(1)として、アサヒ興産株式会社は、平成10年から24年のまでの間、有限会社アサヒ産業、旧有限会社新光開発及び新有限会社新光開発の3社から順に重複することなく社員の出向を受け、これらの者をしてアサヒ興産株式会社の指揮監督のもと同社の制服を着用、同社の車両を使用させ、茨木市受託業務に従事させていた。そして、(2)として、出向していた社員は、平成10年以前からアサヒ興産株式会社の社員であった者を各社の設立時期に合わせて順番に当該各社に社員としていたものである。最後に、(3)として、このような処理をしていた理由は節税を目的として、当時税務処理を依頼していた税理士の主導により行われたとのことである。なお、当時の関係資料はアサヒ興産株式会社に残っておらず、当該税理士が持ち帰り処分したと考えられるとのことであった、こういう内容であります。これは、アサヒ興産株式会社の言い分をそのまま箇条書きにしたものだと思います。信じられないことに、市はこの説明をそのままうのみにして、続く「5.調査結果に基づく本市の見解」の項目では、出向だから再委託に当たらず問題なしと結論づけています。
 そこで、具体にお尋ねいたします。関係資料は税理士が持ち帰り処分したと考えられる。考えられるであって断定ではありません。極めて曖昧です。市は、なぜこの部分の事実確認をしっかりとらなかったのか。結局、関係資料は一切ないのであります。証拠なしの状況で、どうして再委託に該当せずの市の見解、断定が下せるのか明確な答弁を求めます。
 長年、当該業務に従事してきたアサヒ興産を信頼しての見解だというのかもしれません。しかし、アサヒ興産の説明は信頼できません。なぜなら、処分したという話が本当なら、当該税理士は税理士法違反になります。税理士法第41条第1項、「税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない」、同条第2項、「前項の帳簿は、閉鎖後5年間保存しなければならない」。5年間保存ですから、少なくとも平成10年から24年の間のうち、23年、24年分は残っていなければなりません。節税のための執行措置で、しかし、その資料は一切ないという説明は、アサヒ興産がうそを言ってるのか、税理士が法を犯しているのかのどちらかということになります。市はこんな説明をほいほいと信じているのか。当該税理士には事実確認をしたのか、また、関係資料というのは、具体的にはどういった資料であったか確認してるのか、答弁を求めます。さらに、一連の行為は節税目的ということになっているわけですが、どういう節税対策をやられていたのかについては確認したのか、答弁を求めます。
 次に、アサヒ興産も市も出向だから問題なしという見解ですが、果たしてそうかということであります。出向という雇用形態になると、給与は出向元で、指揮命令は出向先にあるということで、これで今回のケースは説明がつくんだということなのでしょうが、問題はその妥当性であります。実は、出向ということについて、直接定めた法律というのは何もありません。それでは、出向について、何の法的問題、ルールもないのかといえば、そうではありません。直接的ではないにせよ、民法、労働契約法、あるいはこれまでの判例によって当然、法的な縛りは存在します。出向とは、労働者の労務給付請求権を譲渡することであり、したがって、当該労働者に与える影響は大きく、何でもかんでも勝手にできるということではありません。
 1つには、個別的同意、すなわち当該労働者の個別的な承諾を得てるかどうか。あるいは、包括的同意、すなわち就業規則、出向規程、または労働協約という労働契約上において、出向命令がされるように整備されてるかどうかということであります。
 2つには、出向命令権の行使が権利濫用に当たらないこと、この2つの要件が必要であります。また、出向元と出向先の間においては、出向先に移る権利義務と出向元に残る権利義務を定めるために、出向協定等の合意が必要であります。ここまでの出向に対する定義、認識は共通してるのかどうか、確認の答弁を求めます。
 次に、そうであるならば、やはり市は再委託ではなく出向であると判断するために、アサヒ興産に対して個別的同意、包括的同意、いずれのケースでやられたものであるにせよ、その合意文書なり就業規則等を確認する必要があるし、出向協定を確認する必要があります。アサヒ興産はみずからの嫌疑を晴らすために進んで情報提供をしなければならないと考えますが、実際そういうことはなされたのか、そもそも文書等は存在していたのか、答弁を求めます。
 次に、2つ目の要件、出向命令権の行使が権利濫用に当たらないことについては、何をもってその当否を判断するのかといえば、労働契約法第14条、「使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする」という規定に従い判断すべきものであります。したがって、業務上の必要性が見当たらない、全くの自己都合にすぎない節税目的での出向を繰り返すという行為は出向命令権の行使濫用に当たると私は考えますが、市の見解を求めます。
 以上、見てきたように、アサヒ興産は著しく法令遵守の姿勢に欠ける企業であると言わざるを得ません。このような業務委託業者が茨木市業務委託業者選定要綱、茨木市公契約に関する指針に照らして適切だと言えるのかどうか、市の見解を求めます。
 この問題の2点目として、この間、我が党に届いた告発状について、お尋ねいたします。
 この告発状の内容は、1として、木本市長は茨木市長に就任した平成24年11月30日にA氏、固有名詞を出すわけにいきませんので、A氏とします。A氏の所有する不動産に抵当権を設定し、摂津水都信用金庫、現北おおさか信用金庫から5,000万円の借り入れを行った。2として、A氏は市税の滞納者であるが、木本市長の市議時代、市長時代を通じて差し押さえを免れてきた。3として、木本市長は関係者の指摘を受け、平成27年5月12日に抵当権を抹消したが、それは当該取引の違法性を認識したからであり、贈収賄の事実を隠蔽するためのものであるとあり、A氏の土地等の登記簿が添付されていました。これらの文書は、市のほうにも届いていると聞き及んでいるわけですが、事実かどうか答弁を求めます。
 次に、A氏は多額の市税滞納者であり、当然、地方税法に基づき、差し押さえの滞納処分をしなければならないが、それがされていないという指摘ですが、これは事実かどうか、事実ならどういう滞納状況なのか、答弁を求めます。
 次に、市長に尋ねますが、添付の登記簿を見ると、確かに指摘のとおりの抵当権設定、借り入れ、抹消となっています。普通、赤の他人に対して自分の土地、家屋を担保に差し出すということは考えにくいわけですが、A氏とはどういう関係なのか、答弁を求めます。
 大きな2点目として、解同優遇行政の是正について、お尋ねいたします。今回は隣保館、すなわち、いのち・愛・ゆめセンターの問題に絞ってお尋ねいたします。
 私たちは、同和問題は基本的に解決していることと、解同優遇行政の是正という立場から、同施設における隣保館としての廃止を求めてきました。その論立ては、昨年9月議会でも詳しくやっていますし、時間の関係で繰り返しません。質問も2点に絞ります。
 まず第1に、ことし1月21日開催の第2回いのち・愛・ゆめセンターあり方検討部会において、部落解放同盟沢良宜支部の支部長が関係当事者として部会で発言していますが、その中で、「手元の告訴状、すなわち部落差別文書頒布に関する告訴状をご覧いただきたい。今日においても、部落差別は残念ながら実在していることの象徴になるような事件が今年度起こった。既に犯人は特定されているが、大阪市内や河内地域の同和地区の住宅に差別ビラがまかれる、関係者の事業所や家庭に郵送されるということがあった。こういう現実がいまなおある」と発言しています。部会で配付された告訴状なるものの内容について、答弁を求めます。
 第2に、新年度予算において、各いのち・愛・ゆめセンターで臨時雇いの新たな予算計上、あるいは増額がなされていますが、それぞれの内容について、答弁を求めます。
 1問目は以上です。

[西林産業環境部長] アサヒ興産関係につきまして、順次、ご答弁を申し上げます。
 まず、証拠なしの状況で、どのようにして再委託に該当せずの市の見解、断定が下せるのかということについてでありますが、本事例に関する調査は、アサヒ興産株式会社への任意の聞き取り調査をしたものでございます。聞き取りの結果、委託業務に従事していた者は出向社員であり、実態として、アサヒ興産株式会社の指揮監督権のもと、業務に従事していたとのことでした。証拠となる資料の確認はできておりませんが、これらの聞き取り結果や資料が残されていない状況を、本市の顧問弁護士に法律相談をいたしまして、相談結果をもとに再委託には該当しないとしたものでございます。
 次に、当時の関係資料について、当該税理士に事実確認はしたのかと、また、関係資料というのは、具体的にはどういった資料であったか確認をしているのかということにつきましては、税理士には確認はしておりません。また、税理士任せでやったため、アサヒ興産には資料が残されておらず、どのような資料があったのかは今となってわからないとのことでした。
 次に、どういう節税対策がやられていたのかについて、確認をしたのかということでございますが、消費税の節税に係るものと聞いておりますが、これにつきましても、当時の税理士が主導をして行ったもので、詳細はわからないとのことでございます。
 次に、出向に対する定義、認識は共通しているのかということでございます。
 いわゆる出向は、労働者が出向元企業に在籍のまま、他の企業、出向先に赴いて当該出向先企業の指揮命令により労務関係を提供する形態をいい、法的には、使用者が有する権利の一部を出向元から出向先に移転するものであると認識をしております。お尋ねの出向させる要件については、詳しくは存じておりません。
 合意文書なり、就業規則等をアサヒ興産株式会社が進んで情報提供すべきではないか。当時の関係につきましては、当時の関係資料は残されておりませんので、提供は受けておりません。
(「今あるかどうかや」と呼ぶ者あり)
 そもそも文書等は存在していたのかということについてでありますが、繰り返しますが、アサヒ興産株式会社には資料が残されておらず、どのような文書であったのか、今となってはわからないとのことでございます。
(「資料はあるよ」と呼ぶ者あり)
 以上でございます。

[木本市長] まず、アサヒ興産の件に関しましては、法律的なことをいろいろ、お詳しいんで私びっくりしましたが、一番大事な点は、委託した業務がどのように行われてるか。市民に迷惑をかけたかという、行政者としてはそういうことをまず考えます。もう1つ大事なことは、その出向した社員が劣悪な雇用条件のもとで働いていたかどうかと、こういうことも私は見る必要があると。その2点から考えますと、そういう状況にはなかったと、いろいろな法律的な問題は私わかりませんが、そういうふうに思っております。1点目に対する答えです。
 それと、何か怪文書、私宛てにも、その怪文書を受け取りましたが、告発状というのは、普通は市役所とか、そういうところへ持っていくものではなくて、検察庁なり、警察庁なり、名前を明らかにしてやるべきものだと私は思うんです。ですから、私はあくまで怪文書と呼んでおります。
 釈迦に説法ですが、この議会は、条例の審議、予算の審議、陳情の審議、請願の審議、そういうことに限られて、この怪文書を審議するところではありませんので、この場では答えませんが、どんなところへ行っても私は公開討論会でもしていただいて、もし、でも怪文書の類いであれば、私は応じませんが、朝田さんがこの怪文書に責任を持って、私が怪文書の出どころやとおっしゃるんなら、それも私は外で公開討論会をして、いろいろ審議をしていただきたいと。こういう場所では、残念ながら答える場所ではないと私は認識をしておりますので、よろしくお願いいたします。

[楚和副市長] アサヒ興産に関しての質疑でお答えさせていただきます。
 出向命令権の行使濫用に当たることについての市の見解ということでございますが、市が行う業務委託契約におきましては、関係法令を遵守すべきことは当然のことであり、市との業務委託契約書でもうたってるところでございます。
 ご質問の労働契約法の解釈につきましては、市はお答えする立場にはございませんが、疑義のある場合は、所管官庁において判断の上、対処をされることと認識しております。
 それから、アサヒ興産が茨木市業務委託業者選考要綱、また、茨木市公契約に関する指針に照らして、業務委託業者として適切かどうかということでございますが、茨木市業務委託業者選考要綱は、業務委託契約を行う場合の業者の選考に関し必要な事項を定めてるものであり、業者選考の際の基準として定める従業員数に当時の基準に照らし合わせますと、アサヒ興産が出向社員の数を含めていたことには問題なかったというふうに考えております。また、茨木市公契約に関する指針は、受注者の関係法令の遵守、適正な労働条件の確保を目標として掲げております。本事例では、市顧問弁護士から法令、契約に違反するものではないという見解をいただいておりますが、この件は市民の疑念と不信を招くというおそれがありましたので、口頭注意を行ったところでございます。

[木本市長] 3点目ですね、解同優遇行政をという、私は解同を優遇した覚えはありません。
 それと、解同は、完全に解放同盟の同和問題が解決したかというと、私の見解は、やっぱり基本的人権としての同和問題は、まだ解決したものもありますが、解決してないものもあるという私は認識をしておりますので、そういう観点でございます。ですから、非常に朝田議員とは見解が大分違うようでありますが、そういう意味で基本的人権というのは、私はいつも言うんですが、人権というのは、真綿でくるんで大事にしないと壊れやすいものやと。共産圏、あるいは全体主義の国では、そんな基本的人権は守られない、それはもう当然の理ですね。ですから、私は民主主義国家であっても、ややもするとそういう基本的人権が守られないケースが頻繁にあるという認識をしておりますので、そういう私は認識を持っておりますので、解同を優遇しているわけではありませんので、よろしくお願いいたします。

[大西市民文化部長] まず、あり方検討部会で配付されました告訴状は、昨年4月から5月にかけて、非常に悪質な内容の差別文書が大阪府内の地域等に投函または郵送されたことに対して、部落解放同盟大阪府連合会に所属する支部長等が名誉毀損罪で告訴したものと承知しております。
 次に、臨時職員の予算を計上したということですが、いのち・愛・ゆめセンターは、隣保事業として、地域住民の福祉の向上に向けて総合相談を初めとする自立支援事業を実施しているところですが、現状の職員配置では、隣保館機能である地域の生活課題に対応する総合的な支援機能が十分発揮できていない状況にあるため、各館に臨時職員1名の増員を計上したところであります。
(「出るわけないな、市長の答弁で答えてんのやからな」と呼ぶ者あり)
(「議長、議事進行」と朝田議員呼ぶ)

(朝田議事進行) ちょっとはっきりしてほしいんですけど、告発状について、このA氏の滞納状況を聞いたんですけども、それも含めて答えられないということでしょうか。そこら辺のところを明確にさせてください。

[木本市長] A氏というのは誰やということですね。私、本人に、名前は言えませんが、私の次女の子どもです。ですから、おいになりますね、おい。それだけ言って。あとは、ぜひ公開討論会、あるいはそういう場でやりましょう。お願いします。

(2問目) 2問目行きます。
 アサヒ興産の問題についてですけども、極めて不誠実な答弁です。何の説明にもなってません。結局、尋ねたことに対してわからんわからん、何の文書もない。だから、結局、再委託なのか出向なのか、何の証拠も判断材料もないということです。弁護士に聞いた言うけども、法令には違反してない程度の見解でしょう。この話が事実であったらという前提で。そういう意味での、この見解やと思いますわ、弁護士さんの返事というのは。ですから、およそ公正な態度ならば、市の決断は結局どっちなのかわからんかったとすべきですよ。それやのに、このアサヒ興産をかばって、無理から出向であるという結論づけたということですよ。私はこれを恥ずかしくないんかと言いたいです。こんな不誠実な文書を出して、議会と市民を愚弄する態度だと言わざるを得ません。ですから、市長及びこの担当部長に釈明を求めたいと思います。結論、そうでしょう、どっちかわからんということですやん。なぜ、その再委託やて断定するんかね、そんな愚弄した態度は許せませんよ。指摘した点を踏まえて、私は再調査を求めます。あわせて答弁を求めます。
 それから、アサヒ興産ですけども、副市長も選考要綱、それから指針言われました。選考要綱の中には、この指名業者の選考は次に掲げる事項に留意するものとして、(4)として、不誠実な行為の有無というものがあります。公契約に関する指針は、もう言われたとおりですよね。この法令遵守という、それから、適正な労働条件の確保、こういうことは本当にきっちりやらなあかんのやということがうたわれてます。だから、そんなんに照らして、私はこのアサヒ興産というのは、極めて不真面目やと。ですから、当該業務委託先としてはふさわしくないと言わざるを得ません。もっと真面目な業務委託先に切りかえるべきです。答弁を求めます。
 次に、告発状についてです。
 確かに、この市長がおっしゃったとおり、この匿名の告発ということです。確かに私たち日本共産党も匿名の告発というものに対しては、きちんと裏づけ調査をやった上で対応するようにしてます。しかし、今回の場合は、税務に係ることであり、調べようにも答弁あったとおりで、個人情報として全く全ての情報はそちらにあるわけです。ですから、事実かどうかの確認はこうしてこの場で質問するしかないわけですよ、というのが第1点です。
 第2に、このアサヒ興産の件も含めて、木本市政には疑念と不信が多過ぎます。
 第3に、この公職の資産や財産を公表することによって不明瞭な流れをなくそうという、そういう世の中の流れにあるわけです。1983年に堺市において、初めてそういう政治倫理条例というのができました。ざる法やという批判もありますけども、私もそう思ってますけども、とにもかくにも1992年には国会議員資産公開法も制定されています。各地の自治体でもこの政治倫理条例というのが制定されてきています。そうした流れの中にあって、ここで答えるべきことと違うと言いましたけど、市長のその認識はやっぱり当たらないと考えます。逆にこの政治倫理条例等のそうした流れに対して、市長はどう考えているんか、認識を問うものですが、答弁を求めておきます。
 解同優遇行政の是正についてです。
 検討部会で配付された告発状なるものは、公の場で正式に配付されたわけだから、市の取得文書であるという、そういう理解でよいのかどうか、答弁を求めます。さらに、この検討部会の今後のスケジュールについても答弁を求めます。
 それから、差別ビラが配布されたと発言して、言うてるわけですけども、八尾市で解同や人権協などが差別ビラやと言うて騒ぎ立てて、昨年の6月の八尾市の市議会に請願を出しましたけども、我が党を初め、自民、公明、維新の会も反対して不採択となっています。こんなことはもう市民の間では受け入れられていません。こういうことを指摘することだけで十分ですわ。それをいまだに思考停止の状況というところに解同優遇行政の実態があるということをるる指摘してるわけです。さらに、この各センターの臨時雇いの件は、昨年9月議会で市長提案が否決されたにもかかわらず、一部のセンターの職員が減らされたと、そういう一方の意見だけ反応、対応してるものであって、全く不適切な対応です。取りやめるべきであるし、この臨時雇いのあれというのは取りやめるべきであるし、なによりも、この隣保館そのものの廃止をすべきであると強く指摘します。答弁を求めます。
 2問目は以上です。

[木本市長] アサヒ興産の件で違法性があるというふうにおっしゃりたいんですね。違法性があるということでしたら、ぜひ。
(「法令遵守」と呼ぶ者あり)
 法令遵守とは、逆に言えば、違法性があるという認識なんですね。ですから、もしそういう疑念をあなたが持っておられるなら、市は行政としては、新たな行政訴訟をするなり、刑事告訴するなり、そういうことしか、うちはうちで一生懸命、皆さんの要望に応えて調査をいたしましたので、これ以上やるということは適切でない。もしそういう要請があるというなら、告訴されたらどうですか。検察庁なり、行政訴訟なり、刑事訴訟なり、そういうことだと思います。
 それと、もう1点の私の問題なんですが、私は別にここでやらなくても、ほかでやるの幾らでもあるでしょう。だから、公開討論会やりましょう、ねえ。怪文書たるもの、私も怪文書の出どころがはっきりしなかったら、私、そんな公開討論会もやる気はないんですが、あなたがその怪文書の出所やと、出どころやとおっしゃるなら、いつでも受けて立ちますよ。公開討論会やりましょう。ぜひ、こちらから、あなたがやらなかったら、こちらから呼びかけたら、あなた受けていただけますか。
(「話すりかえたら、あかん。ここでただしてんねん」と朝田議員呼ぶ)
(「何でもかんでも公開討論会って」と呼ぶ者あり)
(「ここでただすべきことやねん」と朝田議員呼ぶ)
 だから。
(「逃げたらあかん、逃げる態度や、そんなもの」と朝田議員呼ぶ)
 そんな興奮せんでもよろしい。先ほど言ったように、私は議会の場というのは、釈迦に説法ですよ、条例、予算、そして陳情、請願、そういったものを中心に審議するべきで、私のことに関して、この場でやらなくて、世間一般でやったらいいじゃないですか。それは嫌なんですか。避けるんですか、あなたは。
(「結局逃げてるんや」と朝田議員呼ぶ)
 逃げてませんよ、いつでもやりますよ。
(「議会でこの質問を受けて、聞いてるんですよ。議会の権限を無視したらあかん」と朝田議員呼ぶ)
 いつでもやりますよ。
(「議会の権限を無視したらあかん」と朝田議員呼ぶ)

[木本市長] 答弁のみ言ってるつもりやけど。
(「質問に答えてないやん」と朝田議員呼ぶ)
(「政治倫理条例や」と呼ぶ者あり)
 今、言うたように、私はここではあなたに対する反問権がないんですよ。ですから、あなたの質問に答えるだけなんですよね。反問権のあるところでやりましょうと言ってるんです。
(「質問に答えてえな」と朝田議員呼ぶ)
 いやいや、質問にちゃんと答えてます。だから、別のところでちゃんとテレビを入れてもいいですし、どんなところでも私はやらせていただきたいと、私のほうからお願いします。
(「議長、議事進行」と朝田議員呼ぶ)

(朝田3問目) 木本市長に対して、私は政治倫理条例について、どう思うんかと認識聞いたんです。そこには全く答えんと、違うことをべらべらしゃべってる、これはもう正してくださいということがまず1つ。
 それから2つに、私はこの全ての質問内容、これ議会の権限に属することでやってますんで、それに対して、まともに取り合わないというのは、これは逃げですよ。そういう不誠実な態度というのは、そういうのをべらべらしゃべらすというのは議長権限で私はもうやめさすべきやと思います。

[木本市長] 政治倫理、私は政治倫理に反したことはありません。政治倫理というのは、法令以上に一番、政治家として大事なことであると。政治の哲学、倫理、これは非常に大事なものやと思っておりますので、そういう意味で私が、おまえは政治倫理に欠けると、朝田議員がおっしゃるのは自由なんですが、ですから、いわゆる、しかるべき場所で、この場でやるのはもう時間の無駄やからやめましょうと言ってるんです。
(「まさに議会でやらないかんことや」と朝田議員呼ぶ)

[楚和副市長] 業者選考の要綱に照らし合わせてということでございますが、不誠実な行為ということでそれに該当するんではないかというご意見、ご指摘でございますが、まずは、我々の認識といたしましては、法令、契約に違反しないというふうに考えております。ただ、この要綱に沿いながら、やはり市民に不信、疑念を招いているということを踏まえまして、今回、口頭注意を行ったと、そういう考えでございます。
 以上でございます。

[大西市民文化部長] 告訴状につきましては、市の取得文書であります。
 次に、あり方検討部会の今後のスケジュールでありますが、今後2回、3回程度、開催いたしまして、6月ごろには一定、結論をいただけるものと考えております。
 次に、八尾市の議会での件ですが、そういうような請願が出されたということは、承知しております。
 次に、臨時職員の件ですが、先ほども答弁いたしましたように、現状の職員配置では、地域の生活課題に対応する十分な機能が果たされていないことから、各館に臨時職員1名を増員したものであり、取りやめる考えはありません。
 次に、いのち・愛・ゆめセンターにつきましては、これまでからも申しておりますように、今でもさまざまな差別意識等の解消が進んでいないことは明らかでありますので、このいのち・愛・ゆめセンターを廃止する考えも持っておりません。
 以上です。


[討論:原案反対修正動議賛成]議案第30号、平成28年度大阪府茨木市一般会計予算について
 私は、日本共産党茨木市会議員団を代表いたしまして、議案第30号、平成28年度大阪府茨木市一般会計予算について、予算の組み替え動議に賛成し、原案に反対する立場から、討論を行います。
 本予算案は、市長選挙前の骨格予算であります。しかし、骨格予算であっても不要不急の大型プロジェクトは見直し、暮らしや教育、身近なまちづくり優先の市政を求めるという私たちの立場からすれば、賛成できない事業予算の計上や、市民犠牲路線の具体化があり、提出した組み替え動議は、その是正を求めるものであります。
 以下、具体的に理由を述べていきます。
 組み替え動議に賛成し、原案に反対する理由の第1は、本予算原案が、これまでの市民犠牲路線を反省するどころか、大型プロジェクトの財源づくりのために一層の市民犠牲を推し進める予算になっているからです。2016年度、平成28年度予算編成においても、ビルド・アンド・スクラップと称して市民犠牲の3億円もの事務事業の見直しが強行されました。その中でも、インフルエンザ予防接種自己負担額の見直し、あけぼの学園児童分給食費実費徴収金の引き上げ、障害福祉センターハートフルレストラン事業委託料の見直し、駅周辺道路清掃委託料の見直し、食育体験授業の見直し、押し花展示業務の見直しなどは、到底認めることができない市民サービスの後退及び市民負担増です。
 このような大型プロジェクトの財源づくりを優先する誤った行革は中止し、むしろ暮らしや教育、身近なまちづくり最優先で地域経済を活性化し、市税収入の復元、茨木再生を図る真の改革に切りかえることを強調するものです。
 組み替え動議では、今回の事務事業見直しで切り捨てまたは廃止させられる主な事業、市民負担増となる主な事業を継続させるとともに、国庫補助引き下げのための1.5億円の繰り出し増を求めるものであります。
 組み替え動議に賛成し、原案に反対する理由の第2は、大型プロジェクトこそ、市民本位で見直す必要があるにもかかわらず、本予算原案はしゃにむに突き進む姿勢を鮮明にし、解同優遇行政についても何ら見直さず固執するものになっているからです。
 日本共産党は、彩都開発については、東部地区開発についてはきっぱり中止し、貴重な里山の自然を府立自然公園として保存する方向で収束させること。中部地区については、独自調査も行い、抜本的な環境対策を講じていくこと。西部地区においては、地元住民を含め、関係者の円卓会議を設置し、住みよいまちづくりに向けて協議していくべきだと主張してきました。同時に、彩都開発全体の赤字の状況と責任の所在をはっきりさせ、上位計画自体を赤字圧縮、乱開発防止の方向で見直すことも主張してきました。
 また、安威川流域の治水については、ダム建設ではなく堤防補強に切りかえるべきであること、新名神高速は無駄な高速道路の典型であり、中止を働きかけるべきであり、関連事業は凍結すべきであることを主張してきました。同時に、ダムと高速道路建設工事における広大な環境破壊に対する影響調査を実施すべきであります。
 文化芸術ホール建設と市民会館閉館、解体問題は、阪急茨木市駅前の文化芸術ホール建設構想はきっぱり破棄し、駅周辺整備は巨大化、高層化という従来の発想から脱却し、バリアフリー化と駅前緑化とゆとり空間創出が基本的考えであることを確立すべきです。その立場から、現双葉町駐輪場は中長期的には緑地、防災空間、一部をイベント広場として整備すべきです。市民会館建てかえについては、現在の場所を念頭に、時間をかけて市民的議論を尽くし、結論を出していく。その間、現市民会館は閉館、解体ではなく、耐震化、バリアフリー化により使用を継続すべきであります。
 JR新駅計画については、市全体の財政状況を踏まえ、徹底的な情報公開のもとで広く市民の意見を募り、その中でさらに市の費用負担を減らす努力を行うことです。
 ところが、大型プロジェクトに対するこの間の維新市政の推進ぶり、のめり込みぶりは尋常ではありません。立命館進出についていえば、結局73億円にも市負担額は膨らんでしまいました。彩都開発も、住民の声を無視して東部地区開発強硬という新たな反市民的な段階に立ち至っています。
 また、解同優遇行政についても、昨年9月議会において新たな解同優遇策の提案という議案が否決されたにもかかわらず、そして隣保館であるいのち・愛・ゆめセンターは歴史的役割を終えた施設としてきっぱり廃止すべきにもかかわらず、いのち・愛・ゆめセンターあり方検討部会の開催、同センターでの臨時職員増員と、まるっきり逆行する姿勢であります。
 組み替え動議では、こうした大型プロジェクト優先、解同優遇行政の是正を求めているのであります。
 組み替え動議に賛成し、原案に反対する理由の第3は、今議会において市長をめぐる疑惑が次々と明らかになっているのに、疑惑への説明責任、自浄作用はみじんも見られないことであります。
 市長親族の高額市税滞納事件についても、市長は、1年前に滞納事実を知っていたことを答弁しました。これだけでも重大な背任行為です。また、市職員の4年前の市長就任直後に滞納事実を文書で報告したとの報道は、市長答弁とも食い違っており、さらには滞納期間は10数年にもわたり、4年間の市長就任中はもちろん、それ以前の市議時代も含めて、市は適法な徴税措置をとっていなかったことにもなります。5,000万円借り入れ問題ともあわせて、疑惑は深まるばかりであります。
 アサヒ興産の脱法行為の疑惑に関しても、あくまでも出向だと主張するなら、アサヒ興産の就業規則を見せてもらうべきであり、関係資料を持っているはずである当時のアサヒ興産の税理士に問い合わせをすべきである、こんな簡単な、やる気があればすぐにでもできる再調査の実施も市は拒否をしたのであり、この件も一層疑惑が深まっているのであります。こうした疑惑への議会への質問に、市長は、人民裁判だ、100回聞かれても答えない、議会でなく公開討論会でなどと不誠実、非常識な態度をあらわにしたのであります。市長の資格全くなしと厳しく指弾するものであります。
 このような不正常、異常な状態が是正されずにそのまま反映している本予算原案は、やはり認めがたいのであります。
 以上、大きく3点にわたり組み替え動議に賛成し、原案に反対する理由を明らかにいたしました。議員各位のご賛同をお願いいたしまして、私の討論を終わります。


[意見書]消費税増税中止を求める意見書
 それでは、議員発第5号について、案文の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。
    消費税増税中止を求める意見書
 消費税率の8%への引き上げと円安で諸物価が上昇し、実質賃金も伸び悩む中、消費が落ち込み、地域経済は深刻な事態に直面している。
 ところが、安倍内閣は、2017年4月から消費税率の10%への引き上げを確実に実行するとしている。食品などの税率を8%に据え置くとしても、総額で4兆円を超える増税となり、世帯当たりの負担増は6万2,000円となる。
 さらなる増税によって、消費が冷え込み、景気が悪化し、自治体の財政にも深刻な影響を与えることは必至である。
 所得や資産に応じて負担する応能負担の原則に立った税制改革と賃上げを初め、国民の所得をふやす政策への転換によって、社会保障拡充の財源が確保され、財政再建の道も開かれる。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、消費税のこれ以上の増税を行わないよう強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
 平成28年3月22日
            大阪府茨木市議会
 以上であります。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。