就学援助制度の改悪について(08.02.12更新)
[改悪の内容]
《平成17年度まで》
■申請方法・・・・・・直接申請と(教育委員会へ申請)と間接申請(学校長を通じて申請)を併用
■認定基準額・・・・・家族4人(夫婦+子ども2人)の標準世帯 → 3,688,500円
生活保護基準額の1.34倍以下
《平成18年度改悪》
■申請方法・・・・・・間接申請(学校長を通じて申請)に一本化
■認定基準額・・・・・生活保護基準額の1.15倍以下
借家と持ち家に区分(持ち家世帯により厳しい基準額設定)
区分 | 借家 | 持ち家 |
3人世帯 | 2,562,000円 | 2,382,600円 |
4人世帯 | 3,197,000円 | 3,017,600円 |
5人世帯 | 3,612,200円 | 3,432,800円 |
申請受付は、4月1日から5月10日まで
必要書類として、賃貸契約書が必要
認定は、教育委員会が行う
支給金額は、保護者の口座に振り込まれる
※今回の改悪について、茨木市は「三位一体改革により国庫補助金が一般財源化されたことに伴い、より地域の実情に合った公平で適正な助成制度とするため、申請方法および認定基準を見直すもの」としている。
※今回の改悪による影響額は2400万円と試算されている。
※今回の改悪によって、平成17年度のデータをベースにした場合、これまで就学援助を受けていた401人の児童が、この制度を受けられなくなるとされる。しかも、申請方法の改悪により新たな申請を抑制するおそれもある。